資料請求
English

エデンレッドブログ

-働く人と働きたい人のための福利厚生ブログ-

【税理士監修】123万円の壁はいつから?手取りはどうなる?パートへの影響を解説

【税理士監修】123万円の壁はいつから?手取りはどうなる?パートへの影響を解説

2025.01.22

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

123万円の壁とは所得税がかかり始める年収の壁のことです。これまで所得税がかかり始めるのは年収103万円でしたが、国民民主党の案を受けて、2025年から123万円へ引き上げられます。これにより年収の壁を意識して働くパートやアルバイトの手取りはどのように変わるのでしょうか?併せて社会保険への加入が必要になる106万円の壁や130万円の壁についても解説します。

123万円の壁とは

123万円の壁は年収の壁の1つです。所得税がかかり始める年収の壁は103万円の壁でしたが、2025年から123万円に引き上げられることが「令和7年度税制改正大綱」に明記されました。

複数ある年収の壁の概要をチェックした上で、103万円の壁が123万円の壁に引き上げられた経緯を見ていきましょう。

年収の壁は複数ある

年収の壁とは、税金や社会保険料の負担が増えるのを避けて、働き控える人がいる年収のことです。年収の壁は以下のように複数あります。

年収の壁

発生する負担

100万円の壁

住民税

103万円の壁

所得税

106万円の壁

社会保険料 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき

130万円の壁

社会保険料 ※扶養から外れる

150万円の壁

配偶者特別控除額が減り始める

201万円の壁

配偶者特別控除がなくなる

配偶者の扶養内でパートとして働いている主婦・主夫や、親の扶養に入っている学生アルバイトなどは、年収の壁を意識して働いている人が少なくありません。

関連記事:【税理士監修】年収の壁がもたらす問題と対策をわかりやすく解説!

所得税が課される103万円の壁は2025年から123万円の壁に引き上げ

国民民主党が提案したことで、103万円の壁は178万円への引き上げを目指していく方針となりました。ただし一気に178万円に引き上げられるわけではありません。

令和7年度税制改正大綱」には、103万円の壁は2025年から123万円の壁へと引き上げられることが盛り込まれています。

これまでの「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」を、「基礎控除額58万円+給与所得控除65万円=123万円」となる予定です。

所得税を課されない範囲で働きたいと考えているパートはもちろん、仕事をしている全ての人に影響する変更といえます。

参考:自由民主党・公明党|令和7年度税制改正大綱

関連記事:【税理士監修】令和7年度税制改正大綱をわかりやすく解説。103万円の壁や扶養控除は?

きっかけは国民民主党の案

103万円の壁の123万円への引き上げは、国民民主党が「178万円の壁への引き上げ」を掲げたことで始まりました。

基礎控除と給与所得控除の合計額である103万円という金額は1995年から変わっていません。ただしこの間、最低賃金の全国加重平均は611円から1,055円となり、約1.73倍に上がっています。最低賃金の上昇率に合わせて178万円の壁へと見直すように国民民主党は昨年の総選挙で訴えました。

参考:国民民主党|国民民主党の政策2024

関連記事:【税理士監修】178万の壁とは?社会保険加入との関係やメリット・デメリット

社会保険料がかかり始める年収の壁はなくならない

所得税が課される103万円の壁は、2025年から123万円の壁に引き上げられます。ただし所得税がかかり始める年収が上がったとしても、社会保険への加入が必要となる106万円の壁や130万円の壁はなくなりません。

パートやアルバイトの中には、社会保険料が天引きされて手取りが減るのを避けるために、年収が106万円や130万円を超えないよう勤務を調整する人も出てくる可能性があります。

まずは106万円の壁・130万円の壁について見ていきましょう。

106万円の壁

パートやアルバイトなどは、以下の条件を満たすと社会保険に加入しなければいけません。

  • 勤務先が従業員数51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)
  • 雇用期間が2カ月を超える見込み
  • 学生ではない

厚生年金や医療保険の社会保険料は、企業と従業員が折半して納付する決まりです。その結果、従業員は社会保険料の負担が増えるため、年収106万円未満のときより手取り額が減ります。

社会保険料の負担により手取りが減少するのを避けるため、労働時間を調整する人がいることから、106万円の壁とよばれています。

参考:厚生労働省・日本年金機構|社会保険適用拡大ガイドブック

関連記事:【社労士監修】パートで週20時間を超えたら社会保険加入は必須?新制度の疑問完全ガイド

130万円の壁

社会保険に加入し始める年収の壁には130万円の壁もあります。2025年1月時点の制度では、従業員数50人以下の事業所で勤務するパートやアルバイトは、週20時間以上働いて、年収106万円以上であっても、勤務先で厚生年金や健康保険に加入する義務がありません。

その代わり従業員数50人以下の事業所で働くパートやアルバイトは、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険に加入することとなっています。

制度に従い年収130万円以上で国民年金や国民健康保険に加入すると、保険料の負担が増えるにもかかわらず、配偶者の社会保険の扶養に入っているときと、将来受け取れる年金額や保障内容に差がありません。

加えて年収130万円を超えると一時的に手取り額が年収130万円未満のときより下がるため、年収130万円未満に収まるよう勤務を調整する人がいることから、130万円の壁とよばれています。

関連記事:【税理士監修】年収130万を超えたらどうなる?130万の壁を徹底解説!

106万円の壁・130万円の壁の壁を超えるとパートの手取りはどうなる?

103万円の壁が123万円の壁に引き上げられると、パートの手取りはどのように変わるのでしょうか?試算した結果は以下の通りです。

103万円の壁(令和6年まで)

年収

手取り額

105万円

※雇用保険加入する場合

約103万4,000円

106万円

※勤務先の厚生年金や健康保険へ加入する場合

約90万円

129万円

※配偶者の社会保険の扶養に入っている場合

約123万7,000円

130万円

※国民年金・国民健康保険へ加入する場合

約98万円

 

123万円の壁(令和7年以降)

年収

手取り額

105万円

※雇用保険加入する場合

約103万9,000円

106万円

※勤務先の厚生年金や健康保険へ加入する場合

約90万円

129万円

※配偶者の社会保険の扶養に入っている場合

約125万7,000円

130万円

※国民年金・国民健康保険へ加入する場合

約98万円

123万円の壁に引き上げ後の方が、社会保険料がかからない年収105万円や年収129万円の手取り額は多くなっています。

社会保険に加入し始める年収の壁への考慮が必要

試算を比較すると、年収123万円の壁への引き上げによる手取り増加は限定的なものであることが分かります。

また社会保険料がかかり始める年収106万円や年収130万円では、103万円の壁のときと123万円の壁のときとで、手取り額に差がありません。加えて年収105万円・年収129万円と比べると、年収106万円・年収130万円では大幅に手取り額が減少するのが分かります。

このことより、123万円の壁へ引き上げられたとしても、年収の壁を意識して働いている従業員は、社会保険がかかり始める年収の壁を意識して勤務調整を行うことが予想されるでしょう。

年収の壁を意識して働く従業員の働き方の自由度を高めるには、社会保険へ加入し始める106万円の壁・130万円の壁を考慮する必要があります。

106万円の壁は撤廃の方向性

2025年1月時点では、パート・アルバイトは以下の要件を満たすと厚生年金へ加入します。

  • 勤務先が従業員数51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)
  • 雇用期間が2カ月を超える見込み
  • 学生ではない

2024年に厚生労働省が社会保障審議会で行った提案により、このうち「賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)」の要件を2026年10月から撤廃する方針です。

パートやアルバイトで働くときに、手取り額が減らないよう就業調整を行う基準となっている賃金要件を撤廃することで、年収を意識することなく働けるようになることが期待されています。

106万円の壁撤廃とよばれているこの制度変更の背景を確認しましょう。

参考:厚生労働省|被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②

106万円の壁撤廃の背景①賃金要件の必要性の低下

毎年10月に行われている最低賃金の改定において、2023・2024年は連続で最低賃金の全国加重平均が大幅に上がりました。2024年の最低賃金の全国加重平均は1,055円です。

最低賃金の上昇により、12の都府県では、週20時間働くと賃金が月額8万8,000円を超えるようになりました。

35道府県は週20時間の就業時間では、今はまだ月額8万8,000円に届いていません。ただし同様のペースで最低賃金が上がり続ければ、週20時間働けば月額8万8,000円に届く地域が増えていくでしょう。

「週の所定労働時間が20時間以上」という労働時間の要件を満たせば、賃金要件も自動的に満たす地域が増えていることから、106万円の壁は撤廃の方向性で進んでいます。

関連記事:最低賃金引き上げはいつから?2024年の最低賃金や経済効果を確認

106万円の壁撤廃の背景②自由な働き方ができる環境づくり

年収106万円以上になると、パート・アルバイトに社会保険が適用される現行の制度では、年収106万円が年収の壁として意識されます。

保障の充実度が高まるものの、手取り額が減ることから労働時間を調整している人もいるでしょう。年収の壁によらず、望む働き方を実現できる環境づくりも、106万円の壁撤廃の背景です。

関連記事:【2024年度版】働きやすい職場ランキング|働きやすさのポイントは?

「年収の壁・支援強化パッケージ」で社会保険の負担増をサポート

103万円の壁が123万円の壁に引き上げられることや106万円の壁の撤廃を受けて、社会保険に加入するパートやアルバイトが増える企業もあるでしょう。

今後、社会保険料の負担が重くなりそうだと考えている企業には、国の用意している「年収の壁・支援強化パッケージ」が役立ちます。

「106万円の壁への対応」「130万円の壁への対応」「配偶者手当への対応」からなるパッケージで、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるのが目的です。ここでは3つの対応の内容を見ていきましょう。

参考:厚生労働省|年収の壁・支援強化パッケージ

106万円の壁への対応|キャリアアップ助成金

パートやアルバイトが社会保険へ加入するときに利用できるのが、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。

106万円の壁を意識して働いているパートは、年収106万円を超えたときに手取り額が減少することを気にしているケースが多いでしょう。そこで年収106万円を超えてもすぐには手取り額が減らないようにするために設けられた助成金です。

社会保険料相当額を上限に、企業が社会保険適用促進手当を支給すると、従業員1人につき最大50万円の支援を受けられます。

助成金を受け取るには、取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へキャリアアップ計画書を提出しなければいけません。

自社が対象となる中小企業事業主かどうかは、以下の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する従業員の数」のいずれかに当てはまっているかで判断します。

業種

資本金の額・出資の総額

常時雇用する従業員の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース

130万円の壁への対応|被扶養者認定

2025年1月時点の制度制度では、従業員数50以下の事業所で勤務するパートやアルバイトは、週20時間以上働いて、年収106万円以上であっても、勤務先で厚生年金や健康保険に加入する義務がありません。

その代わり従業員数50人以下の事業所で働くパートやアルバイトは、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険に加入することとなっています。

保険料を納付することによる手取り額が減少するを避けるために、年収130万円未満に収まるよう勤務を調整する人がいる130万円の壁です。

ただし労働時間を調整していても、繁忙期や人手不足によって年収130万円を超えることもあるでしょう。このことを企業が証明すれば、年収130万円以上でも期限付きで被扶養者認定を受けられる可能性があります。

なお被扶養者認定を受けられる上限額は設定されていません。厚生労働省のガイドラインによると、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合には、被扶養者が主に生計を維持しているとみなされて被扶養者認定が削除されるとあります。

参考:厚生労働省|事業主の証明による被扶養者認定Q&A

配偶者手当への対応|フローチャート

年収の壁は税や社会保険の制度によるものだけではありません。企業が従業員の福利厚生として設けている「配偶者手当」の支給要件に配偶者の収入基準を設けていると、年収の壁として機能している場合があります。

手当を受け取るために、従業員の配偶者が働き控えるケースがあるためです。このような手当により生じる年収の壁を避けることも、望む働き方を実現できる人を増やすために充当な取り組みといえます。

ただし単に配偶者手当を廃止するだけでは福利厚生の不利益変更になる可能性があり不十分です。従業員にとってプラスになる制度変更を行うには、従業員の意見も取り入れつつ制度の見直しを進めましょう。

例えば配偶者手当を廃止・縮小する代わりに、基本給や子ども手当を増額するといった対策が有効です。制度の見直しを行うときには、厚生労働省が公開している「配偶者手当見直し検討のフローチャート」が役立ちます。

参考:厚生労働省|配偶者手当見直し検討のフローチャート

関連記事:【社労士監修】「福利厚生をなくす」場合は不利益変更に注意!そのステップを解説

年収の壁に影響しない第3の賃上げ

エデンレッドジャパンでは以下のように第3の賃上げを定義しました。

  • 第1の賃上げ=定期昇給
  • 第2の賃上げ=ベースアップ
  • 第3の賃上げ=福利厚生を活用した賃上げ

年収の壁に影響せずに支給できる第3の賃上げについて解説します。

関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト

パートの待遇改善には第3の賃上げ

エデンレッドジャパンの試算によると、同じ年4万2,000円の賃上げでも、現金で支給した場合と福利厚生を支給した場合とでは、福利厚生を支給する第3の賃上げの方が16万4,110円手取り額が多くなりました。

103万円の壁撤廃_1

出典:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~

年収の壁を意識して働き控えるパートやアルバイトが多い企業では、現金で支給する賃金を上げると年収の壁に影響して手取り額が減ることもあります。

第3の賃上げも同時に実施することで、手取り額を減らすことなくパートの待遇を改善できるでしょう。

正規従業員も手取りアップを実感しやすい

第3の賃上げは福利厚生サービスを活用するため非課税枠運用ができます。従業員の税負担を増やすことなく支給することが可能なため、同額の定期昇給やベースアップを実施したときと比べて手取り額が上がります。

従業員が賃上げを実感しやすいのが特徴です。

関連記事:【税理士監修】昇給で手取りが減る?収入が増えた実感ナシの理由も解説

第3の賃上げにおすすめ「チケットレストラン」

第3の賃上げには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。

全国にある25万店舗以上の加盟店や「 Uber Eats 」で利用できるため、勤務場所や休憩時間・雇用形態などが異なる従業員にも、公平に提供できます。

実際に導入した企業からは「食事を通して従業員のコミュニケーションが活発になった」「雇用形態によらず従業員に福利厚生を提供できるようになった」などの声が聞こえてきています。

従業員の満足度向上や健康経営にもつながる福利厚生サービスです。

123万円の壁や106万円の壁撤廃に備えよう

2025年に所得税が課され始める103万円の壁は、123万円の壁へと引き上げられます。加えて2026年10月には、社会保険へ加入し始める106万円の壁が撤廃される方針です。

企業によっては、これまでより社会保険へ加入する従業員が増えることもあるでしょう。その分企業の負担が大きくなることが予想されるため、制度を活用する準備を進めておく必要があります。

年収の壁への影響を抑えつつ待遇改善を行うには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を活用した第3の賃上げを検討するのもよいでしょう。

資料請求はこちら

当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。