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【税理士監修】年収の壁とは?2025年の最新動向と106万・160万の壁などをチェック

【税理士監修】年収の壁とは?2025年の最新動向と106万・160万の壁などをチェック

2025.10.30

「年収の壁」とは、超えると手取り額が減る可能性があることから、パートやアルバイトで働く従業員が就業調整を行う年収のことです。住民税の課税・所得税の課税・社会保険への加入が必要になる年収であり、複数ある点を押さえておきましょう。

それぞれの年収の壁の特徴や、年収の壁対策として行われている税制改正の内容、企業にできる年収の壁対策について、年収の壁に関するQ&Aをチェックした上で解説します。

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

年収の壁とは?

「年収の壁」とは、その年収を超えると、住民税の課税・所得税の課税・社会保険への加入・配偶者特別控除額の減少などにより、手取り額が減り始める年収のことです。

額面の年収が上がっているにもかかわらず手取り額が減ってしまう、といった状況を避けるために、働き方を調整するケースが増える年収であることから、年収の壁とよばれています。

超えると手取り額が減る年収の壁は、以下の通り複数あります。

年収の壁

発生する負担

106万円の壁

社会保険への加入 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき

110万円の壁

住民税の課税

130万円の壁

国民健康保険・国民年金保険への加入 ※勤務先が従業員50人以下のとき

160万円の壁

所得税の課税・配偶者特別控除が減り始める

201万円の壁

配偶者特別控除がなくなる

働き控えが起こりやすい年収の壁は?

複数ある「年収の壁」の中でも、パートやアルバイトの働き控えが起こりやすいのは、社会保険の加入に関係する106万円の壁・130万円の壁です。

住民税や所得税は課税され始めた場合でも月額数百円~数千円ほどですが、社会保険は月額数万円の保険料を納めなければいけません。

将来受け取れる年金額の増加につながるといった、プラスの側面があるものの、大きく手取り額が減ることから「避けたい」という気持ちが出やすい年収の壁といえます。

関連記事:【社労士監修】パートで週20時間を超えたら社会保険加入は必須?新制度の疑問完全ガイド

年収の壁対策として国が行っている取り組みは?

国は「年収の壁」への対策となる内容を、2025年度税制改正に盛り込みました。その結果、2025年の年末調整から、見直された基礎控除額・給与所得控除や、創設された特定親族特別控除が適用されます。

年収の壁対策として企業ができる取り組みは?

企業にできる「年収の壁」対策には「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用があります。キャリアアップ助成金を利用して、新たに社会保険へ加入することとなった従業員の手取り額が減らないようにしたり、事業者の証明による被扶養者認定を行ったり、自社の配偶者手当を見直したりするとよいでしょう。

関連記事:【税理士監修】年収の壁・支援強化パッケージとは?政府の狙いや条件を解説

複数ある年収の壁について解説

「年収の壁」は複数あります。それぞれの年収の壁がどのような理由でできているのか、年収の壁を超えるとどのような影響があるのか、といった点を見ていきましょう。

社会保険料に関わる「106万円の壁」(撤廃予定)

年収が106万円を超えると、パートやアルバイトで働く従業員は、配偶者や親の扶養を抜けて自身の勤務先で厚生年金や健康保険へ加入する必要があります。

2025年10月時点で、年収106万円を超えたときに勤務先で社会保険に加入しなければいけないのは、以下の条件を満たしている場合です。

  • 従業員51人以上の企業に勤務している
  • 年収106万円(月8万8,000円)を超えている
  • 週20時間以上勤務している
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

以前より年収が増えても、社会保険へ加入すると保険料が天引きされるため、手取り額が下がるケースもあります。手取り額を減らさないよう、年収106万円以下になるよう働き控えることが「106万円の壁」です。

関連記事:【税理士監修】106万円の壁撤廃はいつから?撤廃でどうなるか影響を解説

参考:厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト|事業主のみなさま

「106万円の壁」撤廃のタイミング

2026年10月から、社会保険の加入対象者が増加します。加入要件の1つである賃金要件「年収106万円(月8万8,000円)を超えている」を撤廃し、企業規模要件「従業員51人以上の企業に勤務している」を以下のように段階的に廃止するためです。

企業規模要件の変更タイミング

変更後の企業規模要件

2025年10月

従業員51人以上

2027年10月

従業員36人以上

2029年10月

従業員21人以上

2032年10月

従業員11人以上

2035年10月

従業員10人以下

加えて個人事業所も、常時5人以上を使用している場合には、2029年10月から全業種で社会保険に必ず加入することと定められました。

これらの取り組みにより、106万円の壁は撤廃されていく予定です。

参考:厚生労働省|社会保険の加入対象の拡大について

社会保険加入の賃金要件が撤廃される理由

毎年10月に行われている最低賃金の改定において、2023~2025年は連続で最低賃金の全国加重平均が大幅に上がりました。2025年の最低賃金の全国加重平均は1,121円です。

最低賃金の上昇により、週20時間働くと賃金が月額8万8,000円を超える地域が増えました。

今はまだ週20時間働いても月額8万8,000円に届かない地域もあります。ただし同様のペースで最低賃金が上がり続ければ、週20時間働けば月額8万8,000円に届く地域は増えていくでしょう。

「週の所定労働時間が20時間以上」という労働時間の要件を満たせば、賃金要件も自動的に満たす地域が増えていることから、106万円の壁は撤廃の方向性で進んでいます。

関連記事:【2025年度】最低賃金の全国加重平均は1,121円に。引き上げはいつから?

参考:厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧

住民税が課税される「110万円の壁」

住民税は総所得金額45万円以下であれば非課税です。所得45万円は給与所得のみであれば、年収110万円にあたります(給与収入110万円から給与所得控除65万円を差し引くと給与所得45万円になるため)。年収110万円を超えると住民税の負担が発生するため、110万円の壁といわれています。

国民年金や国民健康保険に加入する「130万円の壁」

年収130万円を超えると、配偶者や親の加入している社会保険の扶養から外れなければならず、国民年金や国民健康保険へ加入しなければいけません。

勤務先の企業が従業員50人以下で、2025年10月時点では社会保険へ加入する必要がない場合でも、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険へ加入する必要があることから、130万円の壁とよばれています。

関連記事:【税理士監修】年収130万を超えたらどうなる?130万の壁を徹底解説!

所得税が課税され、配偶者特別控除額が減り始める「160万円の壁」

160万円の壁を超えると、所得税の課税が始まり、配偶者特別控除額が減り始めます。所得税と配偶者特別控除について、別々に見ていきましょう。

2025年分以降の所得税は103万円の壁から160万円の壁へ

従来の制度では、所得が給与所得のみの場合、所得税がかかり始めるのは年収103万円を超えてからでした。

所得を計算するときに差し引かれる給与所得控除の最低金額が55万円、総所得額から差し引ける基礎控除が48万円で、この合計額103万円までは給与所得控除と基礎控除を差し引いて所得が0円となり課税されないためです。この結果103万円の壁とよばれるようになりました。

2025年度の税制改正により、2025年分の給与所得控除の最低金額は65万円に、基礎控除は総所得金額132万円以下であれば95万円に引き上げられています。

この2つを合計すると160万円のため、所得税がかかり始めるのは年収160万円を超えてからとなり、160万円の壁ができました。

関連記事:【税理士監修】103万円の壁は廃止?いつから変わる?最大160万円への引き上げを解説

参考
国税庁|No.1410 給与所得控除
国税庁|No.1199 基礎控除

配偶者特別控除は150万円の壁から160万円の壁へ

2025年度の税制改正によって基礎控除額が変わり、同一生計配偶者の定義が変わったことで、所得税制の扶養基準が103万円から123万円になりました。これに伴い、配偶者控除の適用要件が年収123万円以下になっています。

またこの影響から、配偶者特別控除を満額38万円の控除を受けられる年収の条件も150万円から160万円に引き上げられました。新たな税制では年収160万円を超えると配偶者特別控除が減り始めます。

参考:国税庁|No.1195 配偶者特別控除

配偶者特別控除がなくなる「201万円の壁」

201万円の壁は、これを超えると配偶者特別控除が0円になる年収の壁です。年収160万円を超えてから段階的に減ってきた配偶者特別控除の適用が、年収201万円を超えるとなくなります。

参考:国税庁|No.1195 配偶者特別控除

関連記事:【税理士監修】扶養から外れる年収の壁をわかりやすく解説。期間限定の措置も確認

2025年の年末調整ではどうなる?

2025年度の税制改正によって、年収の壁が変わりました。2025年の年末調整にもこの変化は影響します。

160万円の壁が適用される

2025年の年末調整から、以下の給与所得控除額と基礎控除額が適用されます。これにより、年収が160万円を超えると所得税が課税され始めます。

給与等の収入

給与所得控除額

190万円まで

65万円

190万1円~360万円まで

収入金額×30%+8万円

360万1円~660万円まで

収入金額×20%+44万円

660万1円~850万円まで

収入金額×10%+110万円

850万1万円以上

195万円

 

合計所得金額

2025・2026年基礎控除額

2028年以降基礎控除額

132万円以下

95万円

95万円

132万円超336万円以下

88万円

58万円

336万円超489万円以下

68万円

489万円超655万円以下

63万円

655万円超2,350万円以下

58万円

2,350万円超2,400万円以下

48万円

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

また同一生計配偶者の所得要件が合計所得金額58万円以下に変わったことで、2025年年末調整から適用される配偶者特別控除の金額は以下の通りです。これにより配偶者特別控除が減り始める年収が160万円に、なくなる年収が201万円になります。

配偶者の収入

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

123万円超160万円以下

38万円

26万円

13万円

160万円超165万円以下

36万円

24万円

12万円

165万円超170万円以下

31万円

21万円

11万円

170万円超175万円以下

26万円

18万円

9万円

175万円超180万円以下

21万円

14万円

7万円

180万円超185万円以下

16万円

11万円

6万円

185万円超190万円以下

11万円

8万円

4万円

190万円超197万円以下

6万円

4万円

2万円

197万円超201万円以下

3万円

2万円

1万円

参考
国税庁|No.1410 給与所得控除
国税庁|No.1199 基礎控除
国税庁|No.1195 配偶者特別控除
国税庁|令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A

特定親族特別控除が適用される

2025年度税制改正で、特定親族特別控除が新設されました。特定親族とは、居住者と同一生計の19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人のことです。

この要件に該当する特定親族を扶養している納税者は、以下の特定親族特別控除が適用されます。この制度によって、大学生年代の子どもが年収150万円まで働いても、世帯全体の手取り年収が下がらない仕組みとなりました。

特定親族の収入金額

特定親族特別控除額

123万円超150万円以下

63万円

150万円超155万円以下

61万円

155万円超160万円以下

51万円

160万円超165万円以下

41万円

165万円超170万円以下

31万円

170万円超175万円以下

21万円

175万円超180万円以下

11万円

180万円超185万円以下

6万円

185万円超188万円以下

3万円

関連記事:【税理士監修】150万円の壁|学生アルバイトは扶養のまま収入増!残課題も

参考:国税庁|令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A

従来制度による年収の壁の課題

年収の壁には複数の課題があります。具体的にどのような課題があるのかを見ていきましょう。

働き控えによる人手不足

年収の壁があることで「もっと働きたい」と考えていても、手取りが減らないよう就業調整するケースもあるでしょう。

最低賃金が上昇しているにもかかわらず、給与所得控除や基礎控除が引き上げられていなかった従来制度では、働く時間を短縮するパートやアルバイトが増えることで、人手不足や人材確保の困難につながっていました。

物価高により重みが増す税負担

給与所得控除は仕事に必要な経費を考慮して収入から差し引ける金額、基礎控除は憲法に定められている生存権を保障するために所得から差し引ける金額です。

物価高が続く中、仕事の経費や、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な金額は上がっています。このような状況の中、給与所得控除や基礎控除の引き上げを行わなかった従来制度では、実質的な税負担が重くなっている状態でした。

昇給しても手取りが増えない可能性

所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が上がる仕組みになっています。収入が増えても、高い税率が課される区分に上がるため、手取りが増えないといった事態が起こり得ます。

このように賃上げ分よりも税負担が重くなるのがブラケットクリープです。30年ほどデフレ経済が続いた日本では、ブラケットクリープへの対策が十分とはいえません。インフレの影響を考慮した給与所得控除や基礎控除の見直しが不十分な点も、従来制度の課題です。

関連記事:【税理士監修】ブラケットクリープとは何か?意味や企業ができる対策をチェック

「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用した「年収の壁」対策

企業が「年収の壁」対策に取り組むには、国が用意している「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用するとよいでしょう。

今後予定されている106万円の壁の撤廃や、最低賃金の引き上げなどにより、社会保険に加入するパートやアルバイトが増える企業も出てきます。

このような状況に合わせて「106万円の壁への対応」「130万円の壁への対応」「配偶者手当への対応」からなるパッケージで、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるのが目的です。ここでは3つの対応の内容を見ていきましょう。

参考:厚生労働省|年収の壁・支援強化パッケージ

106万円の壁への対応|キャリアアップ助成金

パートやアルバイトが社会保険へ加入するときに利用できるのが「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。

106万円の壁を意識して働いているパートは、年収106万円を超えたときに手取り額が減少することを気にしているケースが多いでしょう。そこで年収106万円を超えてもすぐには手取り額が減らないようにするために設けられた助成金です。

社会保険料相当額を上限に、企業が社会保険適用促進手当を支給すると、従業員1人につき最大50万円の支援を受けられます。また労働時間の延長によって社会保険を適用させる場合には、従業員1人につき最大30万円の助成額です。

社会保険適用促進手当の支給と労働時間の延長を組み合わせる併用メニューもあります。この場合には従業員1人につき最大50万円を受け取れる仕組みです。

助成金を受け取るには、取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へキャリアアップ計画書を提出しなければいけません。

また自社が対象となる中小企業事業主に当てはまっていることも必要です。以下の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する従業員の数」のいずれかに該当していることを確認しておきましょう。

業種

資本金の額・出資の総額

常時雇用する従業員の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

関連記事:【社労士監修】年収の壁対策はキャリアアップ助成金を活用!待遇改善に役立つ福利厚生も

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

130万円の壁への対応|被扶養者認定

年収130万円を超えると、全ての従業員が社会保険に加入しなければいけません。従業員数50人以下で企業の社会保険に加入する必要がないケースであっても、従業員は自身で手続きを行い国民年金や国民健康保険に加入することとなっています。

国民年金と国民健康保険の保険料の負担によって手取り額が減少するのを避けるために、年収130万円未満に収まるよう勤務を調整する人がいるのが、130万円の壁です。

ただし労働時間を調整していても、繁忙期や人手不足によって年収130万円を超えることもあるでしょう。このことを企業が証明すれば、年収130万円以上でも期限付きで被扶養者認定を受けられる可能性があります。

なお被扶養者認定を受けられる上限額は設定されていません。厚生労働省のガイドラインによると、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合には、被扶養者が主に生計を維持しているとみなされて被扶養者認定が削除されるとあります。

参考:厚生労働省|事業主の証明による被扶養者認定Q&A

配偶者手当への対応|フローチャート

年収の壁は税や社会保険の制度によるものだけではありません。企業が従業員の福利厚生として設けている「配偶者手当」の支給要件に配偶者の収入基準を設けていると、年収の壁として機能している場合があります。

手当を受け取るために、従業員の配偶者が働き控えるケースがあるためです。このような手当により生じる年収の壁を避けることも、望む働き方を実現できる人を増やすために有効な取り組みといえます。

ただし単に配偶者手当を廃止するだけでは福利厚生の不利益変更になる可能性があり不十分です。従業員にとってプラスになる制度変更を行うには、従業員の意見も取り入れつつ制度の見直しを進めましょう。

例えば配偶者手当を廃止・縮小する代わりに、基本給や子ども手当を増額するといった対策が有効です。制度の見直しを行うときには、厚生労働省が企業の配偶者手当の在り方の検討で公開している「配偶者手当見直し検討のフローチャート」が役立ちます。

関連記事:【社労士監修】「福利厚生をなくす」場合は不利益変更に注意!そのステップを解説

参考:厚生労働省|企業の配偶者手当の在り方の検討

「年収の壁」対策は企業でも実施を

「年収の壁」とは、税金や社会保険料の負担が増えて手取り額が減るのを避けるために、就業調整をするパートやアルバイトが多い年収のことです。

2025年度税制改正で給与所得控除や基礎控除が引き上げられたことや、社会保険料の加入範囲が段階的に拡大されていく中で、従来制度と比べると労働意欲の高いパートやアルバイトが希望に合わせて働きやすい状況になってきています。

パートやアルバイトが働きやすい環境づくりのためには、企業による「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用も重要です。キャリアアップ助成金を使って手取り減少分を従業員に支給したり、被扶養者認定の手続きを取ったりしましょう。

あわせて従業員の実質的な手取りアップに役立つ福利厚生の導入も有効です。例えばエデンレッドジャパンの提供する食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」であれば、一定の利用条件下での導入で所得税の非課税枠を利用できます。

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税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和

フリーター(塾/家庭教師、コンビニ店員、ビル掃除、 宅配便配送員、自販機ベンディング作業、駅構内配送など)、コンサルティング会社・通販会社にて勤務を経て、税理士を目指し、今に至る。1級FP や日商簿記1級、宅建資格も持ち、幅広い視野と知見でサポートしています。
舘野義和税理士事務所
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