インターンシップの食事代は課税される?
インターンシップで支給する食事代は、支給方法やインターンシップの実態によって税務上の扱いが変わります。特に重要なのが「有給か無給か」と「現金支給か現物支給か」という点です。まずは、給与課税されやすいケースと非課税になりやすいケースを整理していきましょう。
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無給インターンと有給インターンで扱いは変わる
インターンシップの食事代は、無給か有給かによって扱いが変わる場合があります。
無給の短期インターンシップやオープンカンパニーは、就業体験や採用広報の意味合いが強い取り組みです。そのため、支給する食事代は福利厚生費ではなく、採用活動費とするのが一般的です。
一方、有給インターンシップや長期インターンシップでは、実際の業務に参加しているケースも少なくありません。例えば、以下のような実態がある場合は、労働者であると判断される可能性があります。
- 実務に継続的に参加している
- 勤務時間が決まっている
- 企業の指揮命令を受けている
- 労働契約を結んでいる
このような場合、食事補助についても従業員に準じた扱いとなり、福利厚生費として処理しやすくなります。重要なのは、インターンシップという名称ではなく実態で判断される点です。
現金で食事代を支給すると課税対象になりやすい
課税対象になりやすいのは、有給インターンシップの参加者へ食事代を現金で支給するケースです。
例えば、「昼食代として1日1,000円を支給する」といったケースでは、給与として扱われる可能性があります。現金支給は使い道を限定しにくく、税務上は「経済的利益」とみなされやすいためです。給与手当や雑給として処理し、源泉徴収の対象になるケース(給与課税されるケース) もあります。
一方、無給インターンシップの場合に食事代を現金支給する場合、実費精算以外だと報酬とみなされて課税対象となる可能性があります。
弁当や食事チケットの支給は非課税になるケースがある
一方で、弁当の支給や社員食堂の利用、チケット型の食事補助などを有給インターンシップで支給する場合には、以下の条件を満たすことで福利厚生費として処理できる可能性があります。
- 従業員が食事代の50%以上を負担している
- 企業側の負担額が月7,500円(税抜)以下である
あわせて、同じ雇用区分の従業員が一律で対象となる制度であることや、社会通念上妥当な範囲の金額であることも重要です。
例えば、従業員と同様にインターン生へ食事チケットを支給している場合は、福利厚生費として扱いやすくなります。
参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
インターンシップの食事代の勘定科目
インターンシップに関連する食事代は、内容によって適切な勘定科目が異なります。ここでは、代表的な勘定科目を見ていきましょう。
福利厚生費として処理できるケース
有給インターンで、従業員に近い働き方をしている場合、以下のようなケースで食事代を「福利厚生費」として処理できます。
- 社員食堂を利用させている
- 弁当を一律支給している
- 食事補助サービスを導入している
ただし、特定の学生だけを優遇している場合や、高額な支給を行っている場合は、福利厚生費として認められにくくなるため注意が必要です。
採用活動費として処理するケース
無給の短期インターンシップやオープンカンパニーは、採用活動の一環として実施されるケースが多くあります。この場合は、従業員向けの福利厚生とは意味合いが異なるため、食事代は福利厚生費ではなく「採用活動費」として処理するのが一般的です。
給与手当・雑給になるケース
現金で食事代を支給している以下のようなケースでは、給与手当や雑給として処理します。
- 昼食代を現金支給している
- 使途を限定していない
- 高額な補助を行っている
特に有給インターンでは、給与課税にも関係するため、経理・人事・労務で処理方針を統一しておくことが重要です。
【ケース別】インターン生への食事代の処理例
インターンシップの食事代は、支給方法によって扱いが変わります。ここでは、具体的なケースを見ていきましょう。
昼食用の弁当を支給する場合
有給インターンシップの参加者全員に同じ弁当を支給している場合は、福利厚生費として処理しやすいケースです。特定の学生のみを優遇しておらず、インターン生が弁当代の50%以上を負担し、企業の負担が月7,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費となり給与課税はされません。
無給インターンシップの場合には、採用活動費として処理するのが一般的です。この場合、インターン生に無償で提供しても課税対象にはなりません。
昼食代を現金支給する場合
現金で食事代を支給している場合は、給与として扱われる可能性があります。特に、有給インターンへ現金で支給しているケースでは、給与手当や雑給として扱う必要が出てくるでしょう。
チケット型の食事補助を支給する場合
有給インターンシップの参加者にチケット型の食事補助を支給すると、福利厚生費として扱いやすくなります。現金支給とは異なり、利用用途を食事に限定できるためです。
コンビニや飲食店など幅広い加盟店で利用できるサービスであれば、参加する学生の利便性向上にも役立ちます。
インターンシップの食事代で注意したいポイント
インターン生への食事補助を導入する際は、税務上のリスクを避けるためにも、制度設計や運用ルールを整理しておくことが重要です。
一部学生だけへの支給は避ける
特定の学生だけに食事補助を支給すると、福利厚生ではなく報酬と判断される可能性があります。福利厚生費として処理する場合は、支給対象や条件を明確にし、公平性を意識することが重要です。
高額な食事補助は課税対象となる可能性がある
高級店での飲食や過度な補助は、福利厚生として認められにくくなる可能性があります。社会通念上妥当な範囲で運用することが大切です。
支給ルールや領収書を残しておく
税務調査では、どのような基準で運用しているかが重視される傾向があります。支給対象や支給条件などを定めた社内規程を整備し、領収書やインターンシップへの参加記録などを保管しておくと安心です。
インターン生への食事補助は制度設計が重要
インターンシップの食事代は、有給・無給の違いや支給方法によって、課税関係や勘定科目が変わります。特に現金支給は給与とみなされる可能性があるため、制度設計には注意が必要です。
一方で、食事補助は学生の参加ハードルを下げ、インターンシップの満足度や企業イメージの向上につながる施策です。近年は、採用強化や母集団形成の一環として、インターン生向けの食事補助を導入する企業も増えています。
中でも、食事用途に限定できる「チケットレストラン」のような食事補助の福利厚生サービスは、福利厚生費として処理しやすく、一定条件を満たしていれば非課税で支給できるため、インターン生にも提供しやすい方法です。
制度設計や運用負担を抑えながら食事補助を導入したい場合には、資料請求で詳細を確認してみてはいかがでしょうか。
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