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社食は経費になる?福利厚生費として認められる条件と税務上の注意点を解説

公開日: 2026.05.25

更新日: 2026.05.25

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

社食は一定の条件を満たすことで福利厚生費として経費計上できます。ただし、条件を満たさない場合は給与課税の対象となるため注意が必要です。本記事では、社食を経費にする条件や税務上の注意点、社員食堂・設置型社食・食事補助サービスの違いについて解説します。

社食は一定条件を満たせば福利厚生費として経費計上できる

従業員に提供する制度にかかる費用を福利厚生費として計上するには、以下の条件を満たす福利厚生として認められる必要があります。

  • 賃金以外であること
  • 従業員全員を対象としていること
  • 妥当な範囲の金額であること

この要件を満たして従業員に提供した場合、かかった費用は福利厚生費としての経費計上が可能です。これは社食の場合も同様で、社食で現物の食事を提供しており、対象者が一部の役員や従業員に限定されておらず、金額が妥当であれば福利厚生となります。

また福利厚生費は法人税の計算で損金として計上可能です。課税所得は「益金-損金」で計算するため、損金が多いほど圧縮しやすい仕組みです。この仕組みにより、法人税負担の軽減につながります。

関連記事:福利厚生費とは?該当条件や要件、具体例を税理士が丁寧に解説

社食を福利厚生費として経費にするための2つの条件

社食を福利厚生費として非課税で運用するには、国税庁が定める以下の条件を満たす必要があります。

  • 従業員が食事代の50%以上を負担していること
  • 企業の負担額が月7,500円(税抜)以下であること

2つの条件を満たさない場合は、企業の負担分が給与として扱われるため、従業員が納める所得税額・住民税額に影響しかねません。ここでは、2つの条件について解説します。

関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説

参考:No.2594 食事を支給したとき

従業員が食事代の50%以上を負担していること

1つ目の条件は、従業員が食事代の半額以上を負担していることです。

例えば、社食で1食600円の食事を提供する場合、従業員が300円以上負担していれば、この条件を満たします。一方、従業員の負担が300円を下回る場合は、原則として給与扱いとなり課税対象です。

福利厚生費として認められるためには、従業員が一定額を負担していることがポイントとなります。

企業の負担額が月7,500円(税抜)以下であること

2つ目の条件は、企業が負担する金額が従業員1人あたり月7,500円(税抜)以下であることです。この基準を超えて企業が食事代を負担した場合、企業負担分全体が給与課税の対象となります。

基準となる月7,500円を超えているか判定するときには、消費税を除いた金額で行われる点に注意しましょう。運用時には、税込・税抜の適切な管理が欠かせません。

条件を満たさないとどうなる?

上記2つの条件を満たさない場合、企業負担分は給与として扱われます。

課税対象の給与であるにもかかわらず、福利厚生費として計上していることを税務調査で指摘されると、追徴課税につながることもあるでしょう。

現金で支給する場合には福利厚生費として扱われませんし、役員のみというように対象を限定している制度についても福利厚生とはみなされないため注意が必要です。

福利厚生費として認められるか、給与として課税されるかによって、企業・従業員双方の税負担が変わります。制度導入時には税務上のルールを踏まえた設計が重要です。

経費が福利厚生費として認められやすい制度の具体例

食事に関する福利厚生は社食だけではなく、さまざまな形態の制度があります。企業規模や働き方に応じて選択しやすくなるよう、それぞれの制度の具体例を見ていきましょう。

社員食堂

社員食堂とは、社内に食堂と厨房を作り、そこで従業員に食事を提供する福利厚生のことです。近年では、自社で調理設備を持つケースだけでなく、外部業者へ運営委託する企業も増えています。

社員食堂のメリット

社員食堂のデメリット

外食より安い
バランスの良い食事を提供できる
作りたての食事を提供できる
移動時間を節約できる
社内コミュニケーションのきっかけになる

食堂の設置に初期費用がかかる
高い運営維持費がかかる
昼食時にオフィスにいない従業員は利用できない
メニューが固定されやすい
利用できる時間が短い

関連記事:【福利厚生の社員食堂:まとめ】意義やメリット・デメリットを一挙に紹介

設置型社食

設置型社食とは、オフィスにおかずや弁当などの入った冷蔵庫や冷凍庫を設置して、従業員が自由に選んで食べられる制度です。省スペースで導入しやすいことや、出社人数が変動しやすい企業とも相性が良いため、中小企業やサテライトオフィスでも導入が進んでいます。

設置型社食のメリット

設置型社食のデメリット

好きなタイミングで利用できる
比較的安価に利用できる
栄養バランスに配慮したサービスが多い
在庫の管理を業者に任せられる

人気のおかずや弁当は売り切れる可能性がある
冷蔵庫や冷凍庫の設置スペースを確保する必要がある
利用できるのがオフィスに出社する従業員に限られる

関連記事:2026年版「設置型社食サービス」12種類を徹底比較!選び方・特徴まとめ

食事補助サービス

食事補助サービスとは、加盟店で食事を購入できる補助券やカードを従業員へ提供する食事補助です。企業が従業員の食事代の一部をサポートします。

ICカードやアプリを利用して、コンビニ・飲食店などで食事補助を受けられる仕組みが一般的で、リモートワークとの相性も良い点が特徴です。利用範囲の自由度が高いため、従業員満足度向上にもつながりやすいでしょう。

食事補助サービスのメリット

食事補助サービスのデメリット

働く時間や場所を限定せずに利用できる
導入や運用に手間がかからない
一定の条件下で導入すれば実質的な賃上げができる

食事を加盟店まで購入しにいく必要がある
加盟店が近隣になければ利用できない

関連記事:【2026年版】食事補助とは?福利厚生に導入するメリットと支給の流れ

社食が経費として認められないケース

社食やその他の食事に関する福利厚生を導入していても、運用方法によっては福利厚生費として認められない場合があります。税務リスクを避けるために把握しておくべき、よくあるNGケースは以下の通りです。

NGケース

解説

現金で支給している

ランチ代・食事手当などの名目で現金を渡す場合は原則として給与扱い

一部の役員のみが利用可能

制度の利用者が一部の役員や従業員に限られている場合は福利厚生として認められない

支給額が高額すぎる

社会通念上、高額すぎると捉えられると福利厚生にならない

実態が確認できない

税務調査では実際の運用がどのように行われているかが重要なため、運用の実態を証明できることが重要

社食の経費処理でよくある質問

社食の費用は何費として処理しますか?

一般的には福利厚生費として処理しますが、福利厚生費としての条件を満たしていない場合には給与として処理します。

食事手当の現金支給は非課税になりますか?

現金支給する場合には原則として給与課税の対象です。

役員のみに支給する食事補助は福利厚生になりますか?

対象者が限定的な制度は、原則として福利厚生にはなりません。

社食導入は福利厚生と採用力強化につながる

社食や食事補助のメリットは、企業の課税所得の圧縮や、従業員の所得税額を増やすことなく支給できることだけではありません。従業員満足度や健康経営、採用力向上にもつながる福利厚生です。

特に近年は物価高の影響で、従業員の食費負担が増加しています。企業による食事支援は、実質的な賃上げ施策としても注目されています。

ただし自社で社食を運営する場合は、設備投資や運営の負担が課題になることもあるでしょう。そのため近年では、導入しやすい食事補助サービスを活用する企業もあります。

例えば、全国にある加盟店25万店舗以上で利用できる食事補助サービス「チケットレストラン」です。勤務場所や休憩時間のタイミングを問わず利用しやすく、従業員満足度向上にもつながります。福利厚生として食事補助の導入を検討している場合には、まずは資料請求で、自社に合った運用方法を確認してみてはいかがでしょうか。

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税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和

コンサルティング会社・通販会社など様々な業種で働いている中で、税理士を目指すことを決意。1級FP 、日商簿記1級や宅建資格などを取得しており、幅広い視野と知見でサポートしております。
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