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【2026年最新】カフェテリアプランの非課税メニュー完全ガイド|判定基準と実務上の注意点も

公開日: 2026.05.25

更新日: 2026.05.25

カフェテリアプランの非課税メニューは、食事補助や医療費補助など多種多様です。本記事では、主な非課税メニューと課税メニューをはじめ、非課税で活用するための判定基準や制度設計のポイント、グレーゾーンの考え方、よくある質問まで、カフェテリアプランの非課税メニューについて企業が知っておきたいポイントをわかりやすくまとめています。

カフェテリアプランとは|選択型福利厚生制度の基本を確認する

カフェテリアプランとは、企業が従業員一人ひとりに一定のポイント(予算枠)を付与し、用意された福利厚生メニューの中から各自が必要なものを自由に選んで利用できる「選択型福利厚生制度」です。カフェテリアで好きな料理をトレーに乗せて選ぶ様子にちなんでこの名がつけられました。

一律給付型の制度と異なり、医療費補助・介護費補助・食事補助・自己啓発支援など幅広いニーズにあわせメニューを揃えられる点が特徴で、どの福利厚生をメニューに含めるかは、企業が目的に応じて設計できます。

従業員のライフステージやライフスタイルに合った福利厚生を実現できる柔軟性が支持され、広く活用されている福利厚生施策のひとつです。

関連記事:カフェテリアプランとは?メリット・デメリットと費用をわかりやすく説明

カフェテリアプランの課税・非課税はどう決まる?

カフェテリアプランの課税・非課税判定は、2段階の構造になっています。まず制度全体が福利厚生として認められるかを確認し、その要件をクリアして初めてメニューごとの個別判定に進む仕組みです。詳しく見ていきましょう。

参考:国税庁|カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合

第1段階|福利厚生としての判定

第1段階では、カフェテリアプランが「福利厚生費」として成立しているかを確認します。満たすべき要件は以下の2つです。

  • 要件①:ポイントがすべての役員・従業員へ均等に付与されていること。地位や報酬に連動したポイント設計は認められません。
  • 要件②:ポイントに換金性がないこと。現金で精算できる仕組みがある場合は換金性ありと判断され、制度全体が課税対象となります。

いずれか一方でも満たさない場合、メニューの内容にかかわらず、カフェテリアプラン全体が課税対象となります。

第2段階|メニューごとの判定

第2段階は、メニューごとの内容に応じた課税・非課税判定です。

カフェテリアプランのメニューには、非課税のものと課税のものが混在しています。それぞれについて課税区分を確認し、課税メニューの利用があった場合は給与に算入して源泉徴収を行わなければなりません。

処理段階でのミスを防ぐには、制度設計の段階でメニューごとの課税区分をあらかじめ整理しておくことが求められます。

なお、判定のタイミングはポイントの「付与時」ではなく、従業員が実際にポイントを使ってサービスを受けた「利用時」である点に注意が必要です。

カフェテリアプランで非課税になるメニューの種類と判定条件

ここでは、第1段階の要件を満たすことを前提に、第2段階で非課税対象となる主なメニューとその条件を解説します。同じ名称のメニューでも、対象者や支給方法によって課税・非課税の判定が変わる場合があるため注意しましょう。

医療費補助|従業員本人・家族の治療費・市販薬・通院費が対象

カフェテリアプランによる医療費補助は、非課税で提供できます。

対象は病院での診療費・治療費、処方薬代、通院交通費などで、従業員本人だけでなく家族の治療費も対象です。補助を受けた分は医療費控除の計算上、支払医療費から除く必要があります。

なお、非課税が認められるのは実費の範囲内に限られます。美容医療や治療目的以外の歯科矯正など、医療費控除の対象外の費用は課税扱いとなるため、補助対象の範囲を規程に明記しておきましょう。

参考:カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合|国税庁

疾病予防費補助|人間ドック・予防接種は従業員本人のみが非課税

従業員本人の人間ドックや定期健康診断費用の補助は非課税です。

労働安全衛生法に基づき、雇用主には従業員の健康診断を実施する義務があり、その費用補助は課税しなくて差し支えないとされています。家族の人間ドック費用はこの義務の範囲外となるため、課税対象となります。

同じ予防目的でも、本人と家族で扱いが異なる点は、メニュー設計の際に押さえておきたいポイントです。

参考:国税庁|カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合

関連記事:福利厚生としての健康診断とは?健康経営実現で「選ばれる企業」へ
関連記事:【2026年版】福利厚生で人間ドックを導入するには?経費化の条件・税務リスク・ステップを徹底解説

介護費補助|介護保険の自己負担額と保険適用外サービスも対象になる

介護費補助は、病気や怪我によって要介護状態となった従業員や家族のための費用補助であり、非課税として提供できます。

対象となるのは、介護保険サービスの自己負担額(1〜3割分)のほか、保険適用外の介護サービス費用です。訪問介護やデイサービス、訪問リハビリテーションの利用費用なども範囲に含まれます。

ただし、訪問介護や訪問リハビリテーションは、医療費控除の対象であることが非課税の条件です。医療費控除の対象外となるサービス費用は課税扱いとなるため、申請を受け付ける際には費用の内容を確認する必要があります。

参考:e-Gov 法令検索|所得税法|第73条

食事補助|非課税になる2つの要件を確認する

食事補助を非課税として提供するためには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。

  • 要件①:従業員が当該食事の価額の50%以上を自己負担していること
  • 要件②:企業の負担額が月額7,500円(税別)以下であること

2つの要件のうち、一方でも欠ければ課税対象となるため、月ごとの従業員負担額の管理が重要です。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

関連記事:【2026年版】食事補助とは?福利厚生に導入するメリットと支給の流れ

2026年4月に上限が月7,500円へ拡大

2026年4月1日、令和8年度税制改正の施行により、食事補助の非課税枠が月額3,500円(税別)から7,500円(税別)へと、倍額以上に引き上げられました。

この改正にともない、非課税の範囲内でより手厚い食事補助が提供可能となりました。従業員の生活サポートはもちろんのこと、従業員満足度の向上をさらに後押しする施策として、食事補助の注目度が急速に高まっています。

参考:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説

在宅勤務関連費用|通信費・電気代は業務按分した分のみ非課税

在宅勤務に必要な環境整備のための費用補助は、業務使用分に限り非課税として扱えます。

対象となるのは、データ通信費(インターネット回線)、電気代の在宅勤務相当分、業務用モニターや椅子などの物品購入費です。

ただし、通信費や電気代は私的利用分との按分が必要で、全額を非課税とすることはできません。具体的には、在宅勤務日数や1日の業務使用時間を基に按分したうえで、その計算根拠を書類として保管しておくことが実務上求められます。

なお、物品については業務専用として購入したものに限られるため、私的にも使用するものを全額非課税処理はできません。

参考:国税庁|在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

関連記事:【社労士監修】リモートワークにおすすめの福利厚生|働き方に合わせた制度の整備を

永年勤続表彰ポイント|おおむね10年以上・社会通念上相当額が条件

永年勤続を理由としたポイントの加算は、一定の要件を満たす場合に非課税として扱えます。要件は以下の3つです。

①勤続年数がおおむね10年以上の従業員を対象としていること
②社会通念上相当と認められる金額であること
③同一人物への2回目以降の表彰は前回から10年以上経過していること

役職や報酬額に比例した加算とは異なり、勤続年数に応じた加算は付与要件に反しません。表彰の対象条件や金額を規程に明示しておくと、課税・非課税の判定に迷うリスクを減らせます。

参考:国税庁|給与等に係る経済的利益

業務関連費用|書籍・研修・コワーキングは業務との直接関連性が判定の鍵

業務に直接関連する費用の補助は、非課税として扱えるケースがあります。

対象となり得るのは、業務上必要な書籍・専門誌の購読費、業務関連の研修や資格取得講座の受講費、コワーキングスペースやレンタルオフィスの利用料などです。ただし、業務との直接関連性がない場合、非課税扱いにはなりません。単に「仕事の参考になるかもしれない」という程度では認められない可能性があるため注意が必要です。

また、自己啓発目的の費用や、職務との関連性が明確でない資格取得費も、原則として非課税扱いにはなりません。

カフェテリアプランで課税対象になる代表的なメニューの例

カフェテリアプランのメニューには、利用すると給与として課税対象となるものも少なくありません。ここでは、課税対象になる代表的なメニューについて解説します。

リフレッシュ・レジャー系メニュー|個人の趣味・娯楽費用の補填は課税対象

旅行費用補助、レジャー用品の購入補助、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入補助など、余暇・娯楽に関わるメニューは課税対象となります。

国税庁は、こうしたメニューが個人の趣味・娯楽の費用補填にあたるとして、給与課税対象になると示しています。これは、企業がすべての従業員に一律で提供するレクリエーション行事とは異なり、ポイントを使った従業員のみが受け取るサービスであるためです。

なお、企業がすべての従業員を対象として提供する契約施設の割引は、課税対象とはなりません。両者の違いは、すべての従業員への「一律提供かどうか」にあります。

参考:国税庁|カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合

自社製品の割引購入|通常販売価格の70%・取得価額の2つの基準を下回ると課税対象になる

自社製品の割引販売を非課税とするには、「通常販売価額の70%以上であること」「取得価額(仕入れ値)以上であること」の2つの条件をともに満たす必要があります。

カフェテリアプランで特に注意したいのは、すでに従業員向けに70%相当額で販売している商品にポイントを使うケースです。この場合、70%の価格からさらに値引きされることになるため、70%ラインを下回った分にあたるポイント利用相当額が課税対象となります。

実務上の対策として、社販価格の設計段階でこの2つの条件を確認し、ポイント利用時に70%ラインを下回らないよう規程で上限を設けておくと安心です。

参考:国税庁|給与等に係る経済的利益

商品券・ギフトカードなど換金性の高いもの|全額が課税対象になる

商品券やギフトカード、QUOカード、デジタルギフトコードなど、現金と同等に使えるものをポイントで取得するメニューは課税対象です。

非課税が認められる現物給付は、企業が直接サービスや物品を提供する形に限られます。商品券等は、現金の代わりとして幅広く使えるため、換金性があるとみなされてポイント利用分が給与として課税対象になります。

また、ポイントで金券類を購入できる設計や、未使用ポイントを現金化できる仕組みについても、制度全体が課税対象になる可能性があるため注意が必要です。メニュー設計の際は、提供物の換金性について確認することが不可欠です。

参考:国税庁|給与等に係る経済的利益

判断が難しいグレーゾーンメニューはどう判定する?

カフェテリアプランで提供されるメニューのなかには、非課税か課税かの判断が一目では分かりにくい「グレーゾーン」のメニューも存在します。詳しく見ていきましょう。

自己啓発・通信講座費用|業務との直接関連性の有無が非課税判定を左右する

自己啓発や通信講座費用の補助は、「業務との直接関連性があるか」によって課税・非課税の判定が分かれます。

非課税として扱いやすいのは、現職の業務遂行に直接必要な資格取得費や、担当職務に直結する専門講座の受講費です。一方、趣味・教養目的の料理教室や、担当業務との関連性が明確でない語学講座などは課税対象とみなされる場合があります。

通常、「仕事の役に立つかもしれない」という理由だけでは業務との直接関連性を満たしません。グレーな判定が予想される場合は、社内規程で対象を明確に定めておくことと、必要に応じて所轄税務署に事前確認することが大切です。

フィットネス・スポーツジム費用|健康経営の文脈でも課税扱いになりやすい

健康経営推進の観点からジム費用補助を導入する企業は少なくありません。

しかし、カフェテリアプランのポイントを使って個別に費用補助を受ける場合、課税対象になりやすい点に注意が必要です。これは、ポイントを使った従業員のみが補助を受けるという構造が、前章のレジャー系メニューと同様に、個人的な便益の補填と判断されやすいためです。

非課税として扱うためには、ポイント利用ではなく、企業がすべての従業員に一律で提供する健康増進プログラムとして設計する方法が考えられます。なお、フィットネス費用について、国税庁は個別の見解を明示していません。導入前に所轄税務署へ確認しておくと安心です。

関連記事:【2026年版】福利厚生でジムを導入するには?経費化の要件と法人向けサービス比較まとめ

家族の医療費補助と人間ドックの違い|同じ「家族の医療費」でも判定が異なる

家族の医療費補助と人間ドック費用補助は、一見同じ「家族の医療費」に関わるメニューですが、課税の取り扱いは異なります。

家族の治療費や通院費の補助は、所得税法第73条に規定する医療費に該当するため、見舞金に類するものとして非課税で提供できます。一方、家族の人間ドックや予防接種の費用補助は、疾病予防目的であり治療費とは別の扱いになります。

従業員本人の人間ドックは雇用主の健康管理義務を根拠に非課税とされていますが、この根拠は家族には及びません。結果として家族の人間ドックは課税対象となります。判断の軸は「治療か予防か」「本人か家族か」の2点です。

参考:e-Gov 法令検索|所得税法|第73条
関連記事:【2026年版】福利厚生で人間ドックを導入するには?経費化の条件・税務リスク・ステップを徹底解説

課税メニューを非課税処理した場合のリスク

課税メニューを誤って非課税として処理することは、意図しない形で起きやすいミスの一つです。ミスが発覚した場合、不納付加算税が課され、過去の処理にさかのぼって指摘されるリスクもあります。ここでは、不納付加算税の詳細とミスが起きやすい典型パターンを解説します。

不納付加算税の仕組み|税務署の指摘なら10%・自己申告なら5%

不納付加算税は、源泉所得税を法定の納付期限内に納付しなかった場合に課される附帯税です。

課税メニューを誤って非課税として処理していた場合には、未納付の源泉所得税が対象となります。税率は、税務署から指摘を受けた場合が未納付税額の10%、自ら誤りに気づいて自主的に期限後申告した場合は5%です。

この税は企業(源泉徴収義務者)が負担するものであり、従業員側ではなく企業側に課されます。税務調査で発覚すると過去にさかのぼって指摘される可能性があり、制度導入初期のミスほど累積する影響が大きくなります。

万が一誤りがあった場合、発覚した時点で速やかに自主申告を行うことが大切です。

参考:e-Gov 法令検索|国税通則法|第67条

処理ミスが起きやすい典型的なケースと防ぐための対策

実務でミスが起きやすいパターンは、主に次の3つです。

  • 家族の人間ドック費用を医療費補助と同じ非課税として処理してしまうケース
  • 換金性の高い食事券や商品券を食事補助と同一視して非課税として処理するケース
  • 役職に基づくポイント付与数の差が生じているにもかかわらず、一部のメニューだけを非課税として処理してしまうケース

いずれのミスも「似ているから非課税のはず」という思い込みが原因で起こります。

防止策としては、メニューごとの課税区分一覧表を人事・経理・給与担当者で事前に共有すること、また、給与計算システムへの課税区分の事前登録を制度設計段階から行うことなどが有効です。

非課税メニューを最大限に活用するカフェテリアプランの設計ポイント

ここでは、課税・非課税の知識をふまえ、実際の制度設計・見直しに生かすためのポイントを整理します。非課税メニューの比率を高めることが、従業員の手取り向上と企業の節税効果を同時に実現するポイントです。

ポイント付与の設計段階で課税リスクを排除する

制度全体の課税リスクを排除するには、第1段階の2要件(「ポイントが全役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例して付与されていないこと」「ポイントに換金性がないこと」)を制度設計の入口で確実に満たすことが大切です。

ポイントの付与方式は、役職や報酬額に比例しない設計にします。役職・報酬連動と判断されると制度全体が課税対象となるため、付与基準を福利厚生規程に明記しておきましょう。

また、未使用ポイントの扱い(繰り越し・失効)を福利厚生規程に明記し、現金化できない仕組みを制度上担保しておくことも重要です。外部サービスを活用する場合は、そのサービスの仕様が換金性なしの要件を満たしているかを契約前に確認してください。導入後も、定期的に規程の内容と運用が一致しているかを点検する体制を整えることが大切です。

非課税メニューの比率を高め、従業員の手取りと企業の節税効果を両立する

非課税メニューを中心に制度を設計することは、従業員にとっての「実質的な手取り増加」につながります。

課税メニューを多く利用すると、その利用額が給与算入されて所得税・住民税の課税対象となり、場合によっては社会保険料の算定にも影響します。

一方、非課税メニューを中心に構成された制度は、同じポイント付与額でも手取りへの影響を抑えることが可能です。これは実質的な賃上げ効果をもたらします。また、福利厚生費は経費計上できるため、企業の法人税の削減効果も期待できます。

非課税メニューをじょうずに活用することで、従業員と企業それぞれに多くのメリットを得ることができるのです。

【Q&A】カフェテリアプランの非課税メニューにまつわるよくある質問

ここでは、カフェテリアプランの非課税メニューについて、多く寄せられる疑問をQ&A形式で紹介します。

Q. カフェテリアプランのポイントを付与した時点で課税されますか?

【A. 課税されません。課税が発生するのはポイントの「利用時」です。】

ポイントの付与時点では課税処理は不要です。課税・非課税の判定は、従業員が実際にポイントを使ってメニューを利用した時点で行われます。これは国税庁の質疑応答事例の回答要旨に明示されています。ただし、制度の規程上でポイントに換金性があると判断される設計になっている場合は、付与時点から問題が生じることがあります。ポイントは必ず使途を限定し、換金性を持たせない設計にすることが大切です。

参考:国税庁|カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合

Q. すべての従業員に同じポイント数を付与すれば必ず非課税になりますか?

【A. なりません。均等付与は必要条件のひとつにすぎず、それだけでは不十分です。】

均等付与は第1段階の要件のひとつをクリアするだけです。非課税として扱うためには、さらに「換金性なし」の要件を満たすこと、そして第2段階で各メニューの内容が非課税として認められることが必要です。「均等にポイントを配ったから、旅行補助も非課税になるはず」という誤解が実務では多く見られます。課税の可否はメニューの内容によって異なるため、均等付与だけで安心するのは危険です。

Q. 在宅勤務の通信費・電気代補助は全額非課税になりますか?

【A. なりません。業務に使用した分のみが非課税です。按分計算が必要です。】

補助の全額ではなく、業務使用分に相当する部分のみが非課税として扱えます。通信費や電気代は在宅勤務日数や1日の業務使用時間を基に按分し、業務分と私的利用分を分けて計算する必要があります。この計算根拠は書類として保管しておくことが求められます。業務専用として購入したモニターや椅子などの物品は全額対象ですが、私的にも使用するものを全額非課税とすることはできません。

Q. 課税メニューをカフェテリアプランに含めること自体は問題ありませんか?

【A. 問題ありません。ただし、課税として正しく給与算入・源泉徴収処理をする必要があります。】

課税メニューをカフェテリアプランに組み込むこと自体は違法ではありません。問題となるのは、課税メニューを誤って非課税として処理した場合です。課税メニューを設ける場合は、利用額を給与に算入したうえで所得税・住民税の計算対象とし、源泉徴収を正確に行う必要があります。また、従業員に対して「このメニューを使うと手取りが変わる可能性がある」と事前に説明しておくことが、制度への信頼維持のうえでも重要です。

非課税上限額拡大で注目「チケットレストラン」という選択肢

非課税枠が月額3,500円(税別)から7,500円(税別)へと大幅に拡大し、注目を集める食事補助ですが、なかでも近年人気を集めているサービスにエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」があります。

チケットレストラン」は、全国25万店舗以上の飲食店やコンビニを社員食堂のように利用できる、食事補助の福利厚生サービスです。

加盟店のジャンルは幅広く、コンビニ・ファミレス・カフェ・三大牛丼チェーンなど多種多様。内勤・外勤・リモートワークなど、すべての従業員が公平に利用でき、勤務時間中にとる食事やドリンク、おやつなどの購入であれば、利用する時間や場所も問いません。

2026年4月には、AIがレシートを自動解析する「証憑スキャン機能」が追加され、管理者の事務負担を最小限に抑えつつ、高い透明性を持った運用が可能になりました。

さらに、お得に食事を楽しめる「食のクーポン機能」も追加され、すでに4000社を超える企業に導入されています。

参考:株式会社エデンレッドジャパン|チケットレストラン、AIによるレシート解析機能「証憑スキャン」を 4月1日(水)より提供開始 ~食事補助の適正運用を支援。公式アプリからレシート撮影で自動解析、管理工数を最小化~
参考:株式会社エデンレッドジャパン|チケットレストランで「食のクーポン」を公式アプリでスタート

関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も

非課税メニューを正しく選んでカフェテリアプランの効果を最大化しよう

カフェテリアプランの課税・非課税は、制度全体の要件(均等付与・換金性なし)を満たしたうえで、各メニューの内容を個別に判定する2段階の構造で決まります。非課税メニューを中心に制度を設計することで、従業員の実質的な手取り向上と企業のコスト効率化を同時に実現できます。

2026年4月に食事補助の非課税上限が月7,500円に拡大したことで、食事補助の福利厚生が特に注目されるようになりました。食事補助をカフェテリアプランに取り入れる際には、非課税要件を満たしながら申請・運用の手間を抑えられる福利厚生の食事補助サービス「チケットレストラン」の活用も検討してみてください。

関連記事:「チケットレストラン」の仕組みを分かりやすく解説!選ばれる理由も

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エデンレッドジャパンブログ編集部

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