監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
社食は一定の条件を満たすことで福利厚生費として経費計上できます。ただし、条件を満たさない場合は給与課税の対象となるため注意が必要です。本記事では、社食を経費にする条件や税務上の注意点、社員食堂・設置型社食・食事補助サービスの違いについて解説します。
社食が経費として認められないケース
社食やその他の食事に関する福利厚生を導入していても、運用方法によっては福利厚生費として認められない場合があります。税務リスクを避けるために把握しておくべき、よくあるNGケースは以下の通りです。
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NGケース |
解説 |
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現金で支給している |
ランチ代・食事手当などの名目で現金を渡す場合は原則として給与扱い |
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一部の役員のみが利用可能 |
制度の利用者が一部の役員や従業員に限られている場合は福利厚生として認められない |
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支給額が高額すぎる |
社会通念上、高額すぎると捉えられると福利厚生にならない |
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実態が確認できない |
税務調査では実際の運用がどのように行われているかが重要なため、運用の実態を証明できることが重要 |
社食の経費処理でよくある質問
社食の費用は何費として処理しますか?
一般的には福利厚生費として処理しますが、福利厚生費としての条件を満たしていない場合には給与として処理します。
食事手当の現金支給は非課税になりますか?
現金支給する場合には原則として給与課税の対象です。
役員のみに支給する食事補助は福利厚生になりますか?
対象者が限定的な制度は、原則として福利厚生にはなりません。
社食導入は福利厚生と採用力強化につながる
社食や食事補助のメリットは、企業の課税所得の圧縮や、従業員の所得税額を増やすことなく支給できることだけではありません。従業員満足度や健康経営、採用力向上にもつながる福利厚生です。
特に近年は物価高の影響で、従業員の食費負担が増加しています。企業による食事支援は、実質的な賃上げ施策としても注目されています。
ただし自社で社食を運営する場合は、設備投資や運営の負担が課題になることもあるでしょう。そのため近年では、導入しやすい食事補助サービスを活用する企業もあります。
例えば、全国にある加盟店25万店舗以上で利用できる食事補助サービス「チケットレストラン」です。勤務場所や休憩時間のタイミングを問わず利用しやすく、従業員満足度向上にもつながります。福利厚生として食事補助の導入を検討している場合には、まずは資料請求で、自社に合った運用方法を確認してみてはいかがでしょうか。
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