年収の壁が引き上げられても働き控えがなくならない理由
年収の壁が引き上げられても働き控えがなくならないのは、所得税の他に社会保険に関する年収の壁があるからです。まずは従業員が意識している年収の壁や、世帯全体の手取りに影響する仕組みについて把握しましょう。
関連記事:【税理士監修】パートの年収の壁はどうなる?就業調整緩和で人手不足対策に取り組む方法
年収の壁は所得税と社会保険に関係する
年収の壁とは、パートやアルバイトが手取りへの影響を考慮することから、就業調整が発生しやすい年収のことです。
2026年から所得税に関する年収の壁は、年収665万円以下であれば178万円に引き上げられました。
ただし社会保険に関係する年収の壁もあるため、これだけでただちに「年収178万円まで働こう」と判断する人ばかりではありません。健康保険や厚生年金へ加入することによる手取りの減少を避けるため、引き続き就業調整を行うパートやアルバイトもいます。
世帯全体の手取りのために働き控える可能性
働き控えの原因は、税金や社会保険だけではありません。企業が支給する配偶者手当や家族手当に、配偶者の収入に関する要件が設けられている場合、手当を受け取れる範囲に年収を抑える目的で就業調整をするケースもあります。
例えば配偶者の勤務先で「配偶者の年収が103万円以下であれば月1万円の配偶者手当を支給する」という制度を設けている場合、パートやアルバイトの従業員がこれまでより多く働いて年収103万円を超えた結果、世帯全体の手取りが減ることもあります。
このような事態を避けるために、パートやアルバイトがある程度以下に年収を抑えたいと考えることもあるでしょう。
所得税と社会保険の年収の壁の違い
年収の壁への対策を考えるときには、所得税と社会保険の年収の壁の違いを理解しておく必要があります。主な年収の壁は以下の2種類です。
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年収の壁
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主に関係する制度
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130万円の壁
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社会保険の扶養
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178万円の壁
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所得税
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ここでは、それぞれの年収の壁について解説します。
130万円の壁は社会保険に関する年収の壁
年収130万円は社会保険の扶養認定に関する年収の壁です。年収130万円を超えると、原則として社会保険の扶養から外れるため、勤務先の社会保険への加入や、国民健康保険・国民年金への加入などが必要になります。
関連記事:【社労士監修】130万の壁はなくなる?いつから?2025年制度変更の要点
178万円の壁は所得税に関する年収の壁
年収178万円は所得税に関する年収の壁です。年収が178万円を超えるまでは、働いていても所得税がかかりません。2026年の税制改正により基礎控除や所得控除などが見直された結果、2026年の所得税から適用される仕組みです。
関連記事:【社労士監修】178万の壁で社会保険はどうなるか解説。扶養から外れるケースは?
106万円の壁に関する賃金要件は2026年10月に廃止
2026年9月までは、社会保険に関する年収の壁に106万円の壁もありました。
ただし「年収106万円(月8万8,000円)を超えている」という賃金要件は、最低賃金の上昇により週20時間働くと賃金が月額8万8,000円を超える地域が増えたことにより、2026年10月から廃止されています。
現在は、以下の要件を満たしていると、勤務先で社会保険へ加入しなければいけません。
- 従業員数51人以上の企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
- 2ヵ月を超えて雇用される見込み
年収106万円の壁はなくなったものの、「週の所定労働時間が20時間以上」が新たな壁として働く可能性があります。
また「従業員数51人以上の企業に勤務している」という企業規模の要件は、以下のように段階的に廃止されていく計画です。
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企業規模要件の変更タイミング
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変更後の企業規模要件
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2025年10月
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従業員51人以上
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2027年10月
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従業員36人以上
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2029年10月
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従業員21人以上
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2032年10月
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従業員11人以上
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2035年10月
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従業員10人以下
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より多くのパートやアルバイトが、勤務先で社会保険に加入するようになっていきます。
参考:厚生労働省|社会保険加入対象者の範囲が拡大されるのをご存じですか?
働き控えの解消に向けて企業ができること
働き控えを解消するには、制度の変更を周知するだけでは不十分です。従業員が安心して働く時間を増やせるよう、社会保険の加入によって手取りがどの程度変化するのかを説明しましょう。
あわせて手当のあり方を検討し直すことや、助成金の活用も対策につながります。ここでは、働き控えの解消のために企業ができることを見ていきましょう。
社内制度をチェックする
まずは現状の社内制度を確認しましょう。現在の制度やルールに変更が必要な可能性があります。例えば、就業規則にパートやアルバイトが長時間働きにくくなるような内容があれば、見直しを検討するとよいでしょう。
また所得税がかかり始める年収が178万円になったことで、パートやアルバイトの働き方が変わるかもしれません。従業員の雇用状況や社会保険の加入状況について現状を把握したうえで、希望の働き方についてヒアリングしましょう。
従業員の社会保険加入後の手取りを説明する
社会保険に加入すると保険料負担が生じるため、加入すると手取りが減る場合があります。具体的にどのくらいの手取りが想定されるのかを説明することで、従業員が勤務時間を増やしたときの暮らしをイメージしやすくなるでしょう。
パートやアルバイトの給与収入のみの場合に、勤務先で社会保険に加入したときの手取り額は以下のとおりです。
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年収
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所得税
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社会保険
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手取り額
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120万円
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非課税
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要件を満たしている場合、扶養から外れて勤務先で加入
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約102万円 (月8万5,000円)
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140万円
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非課税
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要件を満たしている場合、扶養から外れて、勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金へ加入
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約118万円 (月9万8,000円)
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180万円
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課税
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要件を満たしている場合、扶養から外れて、勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金へ加入
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約149万円 (月12万4,000円)
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※手取り額は2026年10月時点の制度で、40歳未満、給与収入のみの場合に、勤務先の社会保険に加入したときの目安額です。
※手取り額は住民税や雇用保険も差し引いて計算しています。
実際の手取り額を知ることで、「働き控える必要はなさそうだ」と判断して、勤務時間を増やすパートやアルバイトが出てくる可能性があります。
また、厚生年金に加入することで将来の年金額が増える、健康保険の給付を受けられる、などのメリットについても同時に説明するとよいでしょう。
どこまでなら所得税がかからないまま働けるのか、社会保険への加入はどこから必要になるのか、自社の状況に合わせて説明する資料やマニュアルを用意しておくとスムーズです。
労働時間の延長や賃上げで収入アップを支援する
社会保険に加入することによる手取りの減少に不安を抱き、就業調整をしているパートやアルバイトには、収入アップにつながる支援が有効です。
例えば「社会保険に加入したとしても、今より〇時間多く勤務すれば、手取り額が変わらない」と示せれば、前向きに検討し始めるパートやアルバイトもいるでしょう。加えて、賃上げの実施によって、手取りを上げる取り組みを行うのも有効です。
社会保険料の負担が増えても、手取りが以前と変わらないか、以前よりも増えるようであれば、勤務時間を増やしたいと希望するパートやアルバイトが増える可能性があります。
配偶者手当の支給要件を見直す
自社で整備している配偶者手当や家族手当の支給要件が、従業員の配偶者の就業調整につながっている可能性もあります。
例えば「配偶者の年収が103万円以下の場合に1万円の手当を支給する」という制度の場合、従業員の配偶者が年収103万円以下となるよう勤務時間を調整して勤務するかもしれません。
配偶者手当の収入制限を現行の制度に合わせて引き上げることや、配偶者手当を廃止して手取り額を増額する・子ども手当を増やす・資格手当を支給することで、パートやアルバイトの働き控えへ対策しつつ、より公平性の高い制度設計が可能です。
キャリアアップ助成金を活用する
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」も、年収の壁を意識した働き控えへの対策に役立ちます。
パートやアルバイトなどの有期雇用労働者などを新たに社会保険に加入させたうえで、労働時間の延長といった収入アップにつながる取り組みを行うと、従業員1人あたり最大75万円の助成金を受け取れる制度です。
助成金を活用することで、パートやアルバイトは年収の壁を意識することなく働けるようになり、企業は人手不足の解消につなげられます。
関連記事:【社労士監修】年収の壁対策はキャリアアップ助成金を活用!待遇改善に役立つ福利厚生も
参考:厚生労働省|年収の壁対策として、労働者1人につき最大75万円を助成します
年収の壁対策を進める際に企業が注意したいこと
年収の壁への対策は、従業員への丁寧な説明がポイントです。税制や社会保険の仕組みは改正されるため、常に最新情報を確認し、従業員への案内を更新する必要があります。
また従業員が働く時間を増やせるかどうかは、家庭の事情や希望する働き方によって異なる、という点も押さえておきましょう。企業側の人手不足解消を優先すると、パートやアルバイトが働きにくい職場になりかねません。本人の希望を確認したうえで、勤務時間や雇用条件を調整していく必要があります。
給付付き税額控除は今後の発表に注目
給付付き税額控除も、年収の壁などによる働き控えの緩和が目的の1つとして掲げられています。ただし2026年10月時点では、法案が閣議決定され国会に提出された状態です。
提出された法案に記載されている給付の条件によると、以下のように記載されていますが、具体的な数値は決まっていません。
①勤労所得※1 の額が政令で定める額超
②合計所得金額が政令で定める額以下
③税・社会保険料負担額から公的年金等収入額を控除した額が政令で定める額超
④配偶者の合計所得金額が政令で定める額以下(令和 9・10 年度の支給を除く)
※1 給与収入に応じて算定した額並びに一定額を超える事業所得及び業務に係る雑所得の合計額。
(注)これらの額は税制及び社会保険制度の状況、就業の促進等の効果、純負担率の状況等を考慮して定める。
引用:内閣官房|「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」について
今後の動向を確認しながら、労働時間の調整、処遇改善、情報提供などを進めましょう。
参考:内閣官房|「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について
年収の壁と働き控えに関するよくある質問
年収の壁と働き控えの関係に対する、よくある質問とその回答を紹介します。
年収の壁が引き上げられれば、働き控えはなくなりますか?
必ずしもなくなるわけではありません。所得税の負担開始水準が引き上げられても、社会保険料の負担や配偶者手当の支給要件などが、働き控えの要因となる場合があります。
給付付き税額控除で働き控えは解消されますか?
政府は給付付き税額控除について、年収の壁などによる働き控えを緩和し就労を促進することを目的の1つに掲げています。ただし、具体的な制度内容や適用条件は2026年10月時点では決まっていません。ただちに働き控えが解消されるかも未定です。
年収の壁対策に使える助成金はありますか?
「キャリアアップ助成金」の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を活用できる場合があります。社会保険への加入や収入増加に向けた取り組みなど、所定の要件を満たす必要があるため、事前に厚生労働省の公式情報を確認しましょう。
年収の壁と働き控えの関係を押さえて制度の見直しを
年収の壁が引き上げられても働き控えが続くのは、所得税の負担が軽くなる一方で、社会保険料や配偶者手当など、働き方に影響する要因が残るためです。企業は、所得税と社会保険の仕組みの違いを理解し、従業員が自身の状況に応じて判断できるよう、正確な情報を提供する必要があります。
あわせて、労働時間の延長や賃上げ、配偶者手当の見直し、助成金の活用などを検討することも有効です。まずは自社の従業員がどの年収の壁を意識しているのかを把握し、働く時間を増やしたい人が安心して選択できる環境づくりから始めましょう。
加えて、パートやアルバイトを含む従業員が働きやすい環境をつくることも意識するとよいでしょう。例えば食事補助をはじめとする福利厚生の導入は、従業員の食費の負担を軽減することで、実質的な賃上げにもつながります。
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