給与天引きで運用する「食事補助」とは?
食事補助とは、企業が従業員の食事代を一部負担する福利厚生制度です。一般的に、食事代の一部を企業が負担し、残りを従業員が自己負担します。この従業員負担分について、多くの企業が給与から差し引く(天引きする)形で運用しているのが実情です。
食事補助を適切に運用すると、企業は負担分を「福利厚生費」として損金算入でき、従業員は所得税が非課税になるメリットがあります。以下、食事補助を福利厚生とし、かつ従業員負担分を給与から天引きするうえで求められる法的なルールや要件について解説していきます。
食事代は給与から天引きできる?法律上「やっていいこと」と「やってはいけないこと」
食事代の給与天引きは、適切な手続きを踏めば合法です。ただし、税務面だけでなく、労働法上のルールも同時にクリアしなければなりません。まずは天引き行為そのものの合法性から整理していきましょう。
食事代は「勝手に引いてはいけない」
所得税や社会保険料は法律で天引きが定められていますが、食事代の場合は事情が変わります。
食事代の天引きは「法定外控除」に分類され、法律上の手続きなしに差し引くことは、労働基準法第24条が定める「賃金全額払いの原則」に違反するためです。
同条は、賃金を「全額・直接・毎月1回以上・一定期日に支払うこと」と義務付けており、所定の手続きを経ない法定外控除はこの原則に反します。「従業員から個別に同意をもらっているから問題ない」と考えている担当者も多いですが、個別同意だけでは不十分で、後述する労使協定の締結が必要です。
参考:e-Gov 法令検索|労働基準法|第24条
必要な手続きは「賃金控除に関する協定」の締結
食事代の天引きを適法に行うには、「賃金控除に関する協定」(労使協定の一種)の締結が必要です。締結の相手方は、労働者の過半数で組織する労働組合、または、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者です。
協定書には、控除する項目(食事代)・控除の時期(毎月の給与支払日など)・協定の有効期間を明記します。この協定は労働基準監督署への届出は不要ですが、書面での締結は必須です。
より適正な運用をするため、就業規則にも控除の根拠を明記しておきましょう。未締結のまま天引きを続けると、労働基準監督署による是正指導の対象になる可能性があるため注意が必要です。
なお、締結後は労働者への周知が労働基準法第106条により義務付けられています。
参考:労働基準監督署|賃金控除に関する労使協定を締結していますか? 賃金の支払は全額払が原則です
参考:e-Gov 法令検索|労働基準法|第106条
天引きした食事代が「福利厚生費」と認められるための要件
天引きした食事代が「福利厚生費」として認められ、非課税扱いとなるためには、福利厚生としての要件と食事補助の要件をともに満たす必要があります。詳しく見ていきましょう。
第1段階|福利厚生としての要件
食事代を福利厚生費として計上するためには、一般的に以下の3点を満たすことが求められます。
- すべての従業員が平等に利用できること
- 社会通念上、妥当な金額であること
- 換金性がないこと
これらの要件のうち、ひとつでも満たさないものがある場合、原則として福利厚生費としての計上は認められず、給与として課税されることになります。
関連記事:福利厚生費とは?該当条件や要件、具体例を税理士が丁寧に解説
第2段階|食事補助としての要件
食事代を非課税として運用するためには、食事補助の2つの要件をともに満たす必要があります。
- 従業員が当該食事の価額の50%以上を自己負担していること
- 企業の負担額が月額7,500円(税別)以下であること
2つの要件のうち、一方でも欠ければ課税対象となるため、月ごとの従業員負担額の管理が重要です。
参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
関連記事:【2026年版】食事補助とは?福利厚生に導入するメリットと支給の流れ
2026年4月に上限が月7,500円へ拡大
2026年4月1日から、令和8年度税制改正の施行により、食事補助の非課税枠が月額3,500円(税別)から7,500円(税別)へと、倍額以上に引き上げられました。
1円でも上限を超えた場合、差額分だけでなく企業負担額の全額が給与として課税されます。例えば、企業負担が7,600円であれば、差額100円ではなく7,600円全額が課税対象となります。
参考:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説
非課税にならないケースと例外規定
前述した要件を満たさない場合は、天引きの有無にかかわらず食事代は給与として課税されます。また、食事の提供形態によって異なる特例ルールも存在します。ここで整理していきましょう。
現金支給・給与への上乗せは「原則として全額課税」
食事代を現金で渡したり、給与に上乗せして支給したりした場合は、先述の2要件を満たしているかどうかにかかわらず、原則として全額が給与所得として課税されます。
なお、深夜勤務(22時〜翌5時)の場合に限り、食事の現物支給が困難なときは1食あたり650円以下(税別)の現金支給であれば非課税となります。ただし通常勤務者が残業で22時を超えた場合には適用されません。
参考:国税庁|「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
関連記事:【税理士監修】夜勤の食事補助は課税?非課税になる条件を最新制度で解説
残業・宿日直の食事代は、別ルールで非課税に
通常の勤務時間外に提供する食事には、前述した2つの要件とは別の取り扱いが適用されます。
残業または宿日直の際に現物(食事そのもの)で支給した場合は、2要件を満たさなくても全額非課税です。早出勤務時の朝食も同様に扱われます。ただし、現金での支給は通常勤務と同様に課税対象となるため、実費精算の場合は領収書の保管が必要です。
また、会議や打合せの際に提供される食事は「福利厚生費」ではなく「会議費」として処理するのが一般的で、給与課税の対象にはなりません。ただし常識的な範囲を超えた高額なものは、交際費として扱われることがあります。
給与明細・仕訳・社会保険料|企業が押さえるべき3つのポイント
食事代の天引きを運用するには、経理・労務の実務処理も欠かせません。以下、企業が特に押さえておきたい3つのポイントをまとめました。
- 給与明細|控除項目に「食事代控除」などの名目で明記します。課税・非課税の判定によって所得税・社会保険料の計算が変わるため、正確な記載が求められます
- 仕訳|企業負担分は「福利厚生費」、従業員の天引き分は「立替金」として処理します
- 社会保険料|食事補助の現物給与は、標準報酬月額の算定基礎に含まれる場合があります。評価額は都道府県ごとに異なるため、日本年金機構の現物給与価額一覧表で確認してください。天引き後の手取りが最低賃金を下回らないかも確認が必要です。詳細は社会保険労務士にご相談ください
参考:日本年金機構|全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
食事代天引きの「手間と税務リスク」を同時に解消する「チケットレストラン」
労使協定の締結から非課税要件の管理、給与明細への反映まで、食事代天引きの自社運用には継続的な事務コストが発生します。こうした負担を軽減する手段として、食事補助サービスの活用があります。
エデンレッドジャパンが提供する「チケットレストラン」は、全国25万店舗以上の飲食店やコンビニを社員食堂のように利用できる、食事補助の福利厚生サービスです。
加盟店のジャンルは幅広く、コンビニ・ファミレス・カフェ・三大牛丼チェーンなど多種多様です。内勤・外勤・リモートワークなど、すべての従業員が公平に利用でき、勤務時間中にとる食事やドリンク、おやつなどの購入であれば、購入のタイミングや場所は問いません。
2026年4月には、AIがレシートを自動解析する「証憑スキャン機能」が追加され、管理者の事務負担を最小限に抑えつつ、高い透明性を持った運用が可能になりました。
食事補助の40年の実績と安心のサポート体制で、非課税の福利厚生として適正に運用するための支援体制が整えられていることが高く評価され、すでに 4000社以上が導入する人気サービスとなっています。
参考:株式会社エデンレッドジャパン|チケットレストラン、AIによるレシート解析機能「証憑スキャン」を 4月1日(水)より提供開始 ~食事補助の適正運用を支援。公式アプリからレシート撮影で自動解析、管理工数を最小化~
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
【Q&A】食事代の給与天引きにまつわるよくある質問
ここでは、食事代の給与天引きについて、多く寄せられる疑問をQ&A形式で紹介します。
Q. 食事代の天引きは社会保険料にも影響しますか?
【A. 現物給与として標準報酬月額の算定に含まれる場合があります。】
食事補助の現物給与は、都道府県ごとに定められた評価額に基づいて、標準報酬月額の算定基礎に含まれる可能性があります。ただし、従業員が相当額を負担している場合は含まれないケースもあるため、詳細は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
Q. パート・アルバイトにも同じルールが適用されますか?
【A. はい、非課税要件は雇用形態を問わず同様に適用されます。】
ただし、パート・アルバイトは時間給での支払いが多いため、食事代を天引きした後の手取りが最低賃金を下回らないよう注意が必要です。また、シフト制など給与計算のサイクルが異なる場合は、就業規則や労使協定の内容との整合性も確認してください。
食事代の天引きは「労務・税務・実務」を整えて
食事代を給与から天引きするには、①賃金控除に関する協定の締結(労務)、②福利厚生費として認められる要件と非課税要件の充足(税務)、③給与明細・仕訳・社会保険料の正確な処理(実務)の3つをすべて整える必要があります。いずれか一つでも欠けると、労働基準法違反や給与課税という問題に発展する可能性があります。
制度の設計と運用に不安がある場合は、ぜひ非課税要件を満たす仕組みが組み込まれた食事補助サービス「チケットレストラン」の活用も検討してみてください。
関連記事:「チケットレストラン」の仕組みを分かりやすく解説!選ばれる理由も
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