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【税理士監修】食事補助は課税される?給与にしないための非課税限度額

2026.01.16

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

従業員の食事代の一部を負担する福利厚生制度の食事補助は、現金で支給すると原則として課税対象となります。ただし、一定の要件を満たせば、非課税限度額までは課税対象となりません。この食事補助の非課税限度額を引き上げる方針が、2026年度の税制改正大綱に記載されました。本記事では、食事補助の非課税枠を活用するための要件について、具体例とともに見ていきましょう。

食事補助の課税についてのよくある質問

従業員に福利厚生の一環として食事補助を支給する場合に押さえておくべき、食事補助への課税について、よくある質問を紹介します。

食事補助はいくらまで非課税?

現金や給与への上乗せで支給する場合、食事補助は原則として課税されます。ただし「従業員が食事価額の50%以上を負担していること」「企業負担が1ヶ月あたり3,500円(税別)以下であること」を満たしている場合には、非課税枠を活用可能です。

この要件から、食事補助は3,500円(税別)までは非課税で支給できるといえます。

また2026年度の税制改革大綱には、非課税限度額の7,500円への引き上げが政府の方針として記載されており、増額される予定です。食事補助の非課税枠上限の引き上げの経緯については、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:【2025年】社食補助上限額の最新情報は?|改正議論と企業への影響を解説

参考
財務省|令和8年度税制改正の大綱
国税庁|No.2594 食事を支給したとき

非課税上限額を超えて食事補助を支給するとどうなる?

非課税上限額を超えて食事補助を支給すると、支給した食事補助全額が給与として扱われ、課税対象となります。

食事補助の非課税上限額は、2026年1月時点では3,500円(税別)です。従業員が食事補助で購入する食事にかかる消費税が10%か8%かで、扱いが変わる可能性があります。

食事補助は課税対象になる?

食事補助は以下の場合、課税対象になります。

・現金で支給する場合(一部例外あり)
・対象者が一部の従業員である場合
・社会通念上の常識を超えた金額である場合

食事補助を現金や給与への上乗せで支給する場合は、深夜勤務などを除いて給与として課税されるのが原則です。

また、食事補助を非課税で支給する要件には「全ての従業員が対象になっていること」と「社会通念上の常識の範囲の金額であること」が定められています。支給する従業員が一部に限定されている場合や、極端に高額な場合には課税対象です。

たとえば、管理職のみ食事補助が支給されるなど、特定の役員や一部の従業員だけを対象とする場合、他の要件を満たしていても給与として扱われるため、課税対象となります。

なお「社会通念上の常識の範囲の金額」というのがいくらなのかは、明確に定められていません。

後ほど説明しますが、福利厚生費として非課税にするための会社負担の限度額が1カ月あたり3,500円(税別)であることから、3,500円程度を目安と考えれば良いでしょう。

なお、2026年度の税制改革大綱で7,500円への引き上げが政府の方針として示されました。

関連記事:食事補助の基礎知識

参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱

 食事補助が非課税となる上限額は?

食事補助を福利厚生費として計上し非課税とするためには、前述した
・全従業員が対象であること
・社会通念上の常識の範囲内の金額であること
といった前提条件の他に2つの要件が定められています。

(1)食事価額の50%以上を従業員が負担していること
(2)1ヶ月あたりの企業負担が3,500円(税別)以下であること
※2026年度の税制改革大綱に7,500円への引き上げが政府の方針として記載

上記の両方を満たしていなければ、福利厚生費としては認められません。それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

関連記事:福利厚生として食事補助を導入するメリットは?非課税で提供する方法も

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

食事価額の50%以上を従業員が負担していること

要件のひとつ目は、従業員が食事代の半分以上の費用を負担していることです。食事代の全額を企業が負担した場合は、給与課税対象となります。

例えば、

・1カ月あたりの食事価額:5,000円
・従業員の負担額:2,000円
・企業の食事補助額:3,000円

上記の場合は、5,000円の半額2,500円以上を従業員が負担していないので、企業負担分の3,000円は全額従業員への給与として課税されます。

非課税で支給するには、従業員の負担額が3,000円以上でなければいけません。

関連記事:【税理士監修】食事補助の上限は?福利厚生費として計上する3つの条件と注意点

1カ月あたりの企業負担が3,500円(税別)以下であること

2つ目の要件は1カ月あたりの企業負担が3,500円(税別)以下であることです。

ただし、2026年度の税制改革大綱に、7,500円への引き上げが政府の方針として明記されているため、変更後の上限額は7,500円となります。

ここで「税別」と記載しているのには理由があります。後ほど詳しく解説するので、ここでは企業負担分で課税がされない上限額(非課税限度額)は3,500円であると覚えておいてください。

例えば、

・1カ月あたりの食事価額:8,000円
・従業員の負担額:4,000円
・企業の食事補助額:4,000円

上記の場合は、従業員が食事価額の50%以上である4,000円を負担しているため、ひとつ目の要件である「食事価額の50%以上を従業員が負担していること」をクリアしています。

しかし、2つ目の要件である「1カ月あたりの企業負担が3,500円(税別)以下であること」をクリアしていません。従って、企業負担分の4,000円が全額従業員への給与として課税されます。

ここで気を付けたいのは、非課税限度額である3,500円を超えた分が課税されるのではなく、企業負担額の全額が課税対象となる点です。

上記の例の場合4,000円から3,500円を引いた500円だけではなく、4,000円全額が課税対象となります。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

食事補助の非課税上限額引き上げの経緯

令和8年度税制改正の大綱」には、食事補助の非課税上限額について、以下のように記載されています。

使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額 7,500 円(現行:月額 3,500 円)に引き上げる。

出典:財務省|令和8年度税制改正の大綱

このような大幅な引き上げの実施につながった経緯を確認します。

40年以上据え置かれてきた食事補助

食事補助の非課税限度額は、1970年代に1カ月あたり3,500円と定められてから、40年以上にわたり金額が据え置かれてきました。

2020年を100とした消費者物価指数を見ると、2024年の平均108.5に対して、1970年の平均は30.9です。大きく物価が上がっているにもかかわらず、非課税限度額だけはそのままの状態となっており、現在の物価に合っていない状況といえます。

要望書の提出

大きく物価が上がっている状況を踏まえて、経済産業省は企業が食事補助を支給するときの、所得税非課税限度額の引き上げについて要望を提出しました。

また「食事補助上限枠緩和を促進する会」(幹事社:株式会社エデンレッドジャパン)も、食事補助の非課税限度額引き上げに向けて、政府へ要望書を提出しています。

この要望書では、エデンレッドジャパンが実施した「食事補助制度の実態調査」から分かる、理想のランチ費用は1万5,493円をもとに、所得税の非課税限度額を8,000円へ引き上げるよう求めました。

このような動きの末「令和8年度税制改正の大綱」には、非課税限度額を7,500円に引き上げる方針が明記されています。

関連記事
「食事補助」非課税上限の引き上げに向け、 政府へ要望書を提出
「食事補助制度の実態調査」を公開 ~9割の従業員が「食事補助」非課税上限アップを歓迎~

食事補助を具体例で解説

それでは、実際に企業が食事補助を支給する場合の提供方法について、福利厚生費となる場合とならない場合に分けて具体例をみていきましょう。

ここでは2026年1月時点の制度を元に、企業の食事補助額の上限が3,500円(税別)のケースで紹介します。

福利厚生費となるケースの例

【企業が毎月1人あたり7,000円分の食券(電子カードなど現金以外の方法で支給)を配布し、3,500円を従業員の給与から天引きするケース】

上記のケースを前の項の「(1)食事価額の50%以上を従業員が負担していること」と「(2)1ヶ月あたりの企業負担が3,500円(税別)以下であること」の要件に照らし合わせてみましょう。

7,000円(食事の価額)-3,500円(従業員負担額)= 3,500円(企業負担額)

従業員の負担額が食事価額の50%以上をクリアしており、なおかつ企業負担額が、非課税限度額の3,500円以下であることから、福利厚生費として計上可能です。

福利厚生費とならないケースの例

【従業員1人あたり3,500円を毎月の給与に上乗せで支給するケース】

企業負担分を給与上乗せで支給した場合は、現金支給同様に福利厚生費となりません。従業員の給与所得が増えるため、課税額も増額されます。

現金支給は、従業員にとって使いやすく一見メリットがあるように思えますが、食事補助以外の用途にも使うことができてしまうため、基本的に福利厚生とは認められません。

食事補助以外の福利厚生にも、要件を満たすと非課税になるものがあります。それぞれの要件について、詳細は以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】福利厚生費に所得税はかかる?課税・非課税の判断基準

消費税の扱いに注意

2019年10月1日より、消費税は2種類の税率が適用されるようになりました。軽減税率(8%)と標準税率(10%)です。

税率の違いは対象項目や販売方法によって細かく規定されています。ここでは、食事補助にかかわる部分で違いを分けて解説していきます。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

お弁当(購入や宅配)の場合の食事補助課税

お弁当(購入や宅配)の場合は軽減税率(8%)が適用されます。

・お弁当の価額:400円(税込8%)
・従業員負担額:210円
・1カ月の提供日数:20日

1カ月分の食事の価額:400円×20日=8,000円(税込)
従業員の負担額:210×20日=4,200円

消費税8%を除いた企業負担額の計算
(食事価額総額-従業員負担額)÷1.08=企業負担額
(8,000円-4,200円)÷1.08=3518.518…

=企業負担額:3,510円
(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります)

上記のお弁当の場合は従業員負担が50%以上ですが、企業負担3,500円(税別)以下の要件をクリアしていません。所得税の非課税枠を活用できず、全額給与として課税されます。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

食堂の場合の食事補助課税

食堂や外食の場合は標準税率(10%)が適用されます。
先ほどのお弁当と同じ条件でみてみましょう。

・食堂の食事の価額:400円(税込10%)
・従業員負担額:210円
・1カ月の提供日数:20日

1カ月分の食事の価額:400円×20日=8,000円(税込)
従業員の負担額:210×20日=4,200円

消費税10%を除いた金額
(食事価額総額-従業員負担額)÷1.1=企業負担額
(8,000円-4,200円)÷1.1=3,454.545…

=企業負担額:3,450円
(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります)

食堂の場合は同じ税込価格、同じ従業員負担額でも、消費税率の違いにより従業員負担額50%以上、企業負担額3,500円(税別)以下となるため、従業員に課税される所得税を増やすことなく食事補助を支給できます。

このように、適用される消費税率の違いによって、食事補助の非課税枠を活用可能かどうかが変わるため、計算方法に注意しましょう。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

時間外勤務中の食事補助は課税される?

これまでは、通常の勤務時間内に提供される食事補助を前提に解説してきました。それでは、時間外勤務の場合はどうでしょうか。通常の勤務時間以外やその他の要件を見ていきます。

関連記事:【税理士監修】食事代はどこまでが経費?勘定科目は?迷いがちなポイントを事例で解説

残業中や宿日直勤務の場合

残業中や宿日直勤務者へ現物支給で提供した食事補助については、全額福利厚生費となり、非課税となります。具体的には、残業時の夜食や早出勤務時の朝食などです。

ただし、現金や給与上乗せでの支給は、通常勤務時と同様に課税対象となりますので注意が必要です。

企業が食事を準備できないなどの理由で、従業員が食事費用を立て替えた場合は、後日領収書等を企業に提出し精算しましょう。

関連記事:「チケットレストラン」は勤務時間外・休日も利用できる?導入メリットも解説

深夜勤務の場合

深夜(22時~29時)勤務で食事の提供が難しい場合、1食あたり300円以下(税別)であれば現金支給しても給与課税されません。

ただし、これはあくまで深夜勤務の方が対象となります。通常勤務の方が残業で22時を超えた場合ではありませんのでご注意ください。

参考:国税庁|深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて

会議や打ち合わせなどの場合

会議で支給されるお弁当や、飲食店で食事をとりながら打ち合わせをする場合などの食事代については、業務を円滑に行うための費用として経費計上が可能です。このような支出は「福利厚生費」ではなく「会議費」という勘定科目で処理するのが一般的です。

会議費の上限は明確には記載されていませんが、1回あたりの金額の上限は常識的範囲とされており、それを超えた場合は交際費とみなされることがあります。

交際費等の範囲から除かれるものに1万円以下の飲食代との規定がありますので、1万円/人を目安とすると良いでしょう。

参考:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

食事補助を非課税で導入するなら「チケットレストラン」がおすすめ

対象の飲食店やコンビニで使える「チケットレストラン」を利用すると、手間なく食事補助を福利厚生として導入できます。

一定の要件を満たして導入すれば、食事補助の非課税枠も活用可能です。従業員の負担する所得税額を増やすことなく支給できるため、実質的な賃上げにもつながります。

チケットレストラン」や実質的な賃上げの詳細については、こちらの「資料請求」をご覧ください。

Uber Eatsとの連携でさらに便利に

チケットレストラン」は、2023年3月より「Uber Eats」の利用が可能になりました。これにより、対象店舗が全国約25万店に拡大しています。これまで利用できなかったモスバーガーやスターバックスコーヒーなどのメニューも注文可能です。

オフィスや勤務場所から出ることなくスマホで食事を注文できるため、ランチタイムの混雑に巻き込まれ休憩時間を無駄にすることもありません。利用できる店や利用の仕方が増えたことで、さらに使い勝手のよい食事補助となりました。

関連記事:チケットレストラン× Uber Eats ウーバーイーツが便利!使い方と魅力をチェック

食事補助は要件を満たせば非課税に

従業員の健康維持にも役立つ食事補助。福利厚生費として計上し従業員の所得税を非課税とするには、従業員が食事にかかった費用の半分以上を負担していること、1カ月あたりの金額が消費税別で3,500円以下(2026年度の税制改正の大綱に7,500円に引き上げの方針が明示)であることを満たしていなければいけません。

食事補助を正しく運用するには「チケットレストラン」の導入がおすすめです。国税庁の確認を受け運用しているサービスのため、要件を満たし正しく導入すれば指摘を受ける心配がありません。

手間をかけることなく食事補助を非課税で導入できる「チケットレストラン」を、ぜひ検討されてはいかがでしょうか。

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税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和

コンサルティング会社・通販会社など様々な業種で働いている中で、税理士を目指すことを決意。1級FP 、日商簿記1級や宅建資格などを取得しており、幅広い視野と知見でサポートしております。
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