社食補助をめぐる最新の注目ポイント
2026年4月1日、社食補助(食事補助)の非課税上限が月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。国税庁の通達改正により施行されたこの制度改正は、1984年以来42年ぶりの見直しとなります。
飲食店・食事補助支給企業・食事補助サービス事業者など1,140者・社で構成される「食事補助上限枠緩和を促進する会」(幹事社:株式会社エデンレッドジャパン)が2024年より要望活動を継続してきた結果、「骨太の方針2025」への明記、税制改正要望への記載、2025年12月の税制改正大綱での閣議決定を経て施行に至りました。
詳しい経緯は「食事補助非課税枠上限アップについて」を参考にしてください。
出典:国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
関連記事:【速報】 国税庁、食事補助非課税上限引き上げを施行へ! 2026年4月1日より、月額3,500円から7,500円に拡大
社食補助の非課税上限|改正前3,500円から7,500円へ
2026年4月1日より、社食補助の非課税枠は月額3,500円から7,500円に引き上げられており、「所得税法基本通達36-38(食事の支給)」に基づき非課税の適用を受けるためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
- ①企業からの補助額が月額7,500円(税別)以下であること(改正前:3,500円)
- ②従業員が食事代の50%以上を自己負担していること
このように、社食補助は企業が一方的に食費を負担するのではなく、従業員が自己負担を行うことが非課税の前提となっています。
社食補助の非課税額上限は、社食補助の形態を問わず適用されます。制度を理解せずに補助額を設定すると、上限を超える部分は課税対象となるため、税務リスクを避けるうえで要件の確認は欠かせません。
参考
:国税庁|〔給与等とされる経済的利益の評価〕
:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説
40年以上据え置かれてきた上限額の課題
社食補助の非課税上限は、1970年代に定められて以来、40年以上にわたり据え置かれています。通勤手当や住宅手当などの非課税制度は物価や社会環境に応じて見直しが進められてきた一方で、社食補助だけが長期間放置されている状況は異例といえます。
その間、消費者物価指数や食費は大きく上昇しており、月額3,500円では従業員の実際の昼食費用を十分に補助できない状況が続いていました。
総務省「小売物価統計調査」によれば、2026年3月の幕の内弁当の金額は640円でした。外食では1,000円台も少なくないことを踏まえると、改正前の月額3,500円という非課税枠が時代に追いついていない金額であったことが明らかです。
制度の硬直性が従業員の負担増につながり、企業の福利厚生施策としても不十分との指摘が出ていました。
参考:総務省統計局|小売物価統計調査(動向編)|第2表
関連記事:【2026年版】食事補助の非課税枠上限が7,500円に引き上げへ!企業に求められる対応は?
社食補助の種類と特徴
社食補助の非課税枠は2026年4月より月7,500円で、導入する形態によって上限額を超えるリスクは異なります。主な4つの形態と特徴は以下の通りです。
1. 代行サービス型:チケットレストランなど外部サービスを利用する方式。飲食店やコンビニで使え、利用額を明確に管理できるため税務リスクが低い。オフィス勤務・リモートワーク問わず幅広い働き方に対応可能。
2. 設置型:オフィス内に冷蔵庫を設置し、軽食や惣菜を補充する方式。単価が200〜400円と安価で非課税枠に収まりやすいが、利用頻度が高いと上限超過のリスクあり。小規模オフィス向け。
3. 提供型:社員食堂や仕出し弁当を提供する方式。従業員が半額以上負担し、企業負担が月7,500円(税別)以下なら非課税。大規模オフィスは食堂型、中小企業は仕出し弁当型が一般的。
4. デリバリー型:宅配弁当などを個別注文し、企業が補助する方式。在宅勤務に対応できるが、個別管理が必要で非課税枠超過リスクが高い。月額上限や利用回数の設定が重要。
いずれの形態でも、従業員負担50%以上・企業負担月7,500円以下という要件に基づき実務管理を徹底することが求められます。
関連記事:2026年度版おすすめの食事補助サービス25選!食事補助制度の注意点もチェック
社食補助の非課税枠引き上げで7,500円へ|施行後の企業への影響
2026年4月1日の施行により、社食補助の非課税上限が月額7,500円となりました。ここでは、制度改正による効果と企業への影響を整理します。
税制改正で期待される効果
非課税上限が月額7,500円となったことで、従業員にとっては昼食費の自己負担が軽減されます。企業にとっても、従業員の健康維持や働きやすさを支援する施策として活用しやすくなり、採用力や定着率の向上に寄与する効果が見込まれます。
ただし、企業負担額が増えるため、コスト管理や制度設計の見直しが必須です。制度変更時には、税務処理や給与計算の運用面にも影響が出る可能性があるため、予算やスケジュールの確認等、適切な準備が求められます。
なお、エデンレッドジャパンの調査によると、非課税限度額アップについて9割の従業員が「うれしい」と回答したほか、上限額がアップした場合、補助額を「引き上げる」と回答した企業は9割近くにのぼるとの結果が出ています。
関連記事:エデンレッドジャパン|「食事補助制度の実態調査」を公開 ~9割の従業員が「食事補助」非課税上限アップを歓迎~
企業コストと実務面への影響
非課税上限が月額7,500円に引き上げられたことで、企業側の補助額も増えるため、福利厚生コストが膨らみます。特に従業員数が多い企業では、数百人単位での負担増となり、予算計画に影響を及ぼす可能性があります。
また、制度改正に伴い、給与計算システムの設定変更や社内規程の改訂といった実務面での対応も不可欠です。こうした運用負担を見越して、コスト試算や業務フローの見直しを行う必要があります。
社食補助を導入する企業が押さえるべきポイント
社食補助を導入する際は、法令遵守を徹底しつつ、従業員が使いやすい仕組みの設計が求められます。ここでは導入時に企業が押さえておきたいポイントを2つ解説します。
法令遵守と税務リスクの回避
社食補助は、従業員の自己負担が50%未満であったり、企業負担が月額7,500円を超過した場合、その超過分が給与扱いとして課税対象になります。制度設計を誤ると、過去分まで遡って課税されるリスクもあるため注意が必要です。
運用にあたっては、補助額の上限を明確にし、利用実績を定期的に確認する体制を整えることが求められます。社内規程に非課税要件を明記しておくことで、実務担当者や従業員にとっても透明性が高まり、トラブル防止につながります。
従業員が使いやすい制度設計
社食補助は、従業員にとって使いやすく、多様なニーズに応えられる制度にすることが大切です。
例えば、利用できるメニューや店舗の幅を広げる、リモートワークの従業員も使える仕組みにするなど、柔軟な設計が利用率の向上につながります。
福利厚生制度は「使われて初めて意味がある制度」です。導入後も従業員の声を収集し、改善を重ねることで、従業員が働きやすくなり、モチベーションや定着率の向上も期待できます。
「チケットレストラン」を活用した柔軟な補助
自社に社員食堂がなくても、外部の代行サービスを利用すれば、全国の飲食店やコンビニで幅広く利用できる社食補助を提供できます。
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、全国25万店舗以上の加盟店で利用できる、代行型の社食補助の福利厚生サービスです。企業負担額と従業員負担割合を明確に設定できるため、税務リスクを回避しやすく、導入の手間もありません。
利用する時間や場所をはじめ、年代・性別・嗜好を問わず対応できるサービスとして、すでに4000社以上に導入されている人気のサービスです。従業員利用率98%・継続率99%と、従業員が使ってくれて喜ばれる福利厚生として多くの企業で活用されています。
「チケットレストラン」の詳細は「こちら」からお問い合わせください。
関連記事:「チケットレストラン」の仕組みを分かりやすく解説!選ばれる理由も
社食補助の非課税要件を押さえて最適なサービスの検討を
2026年4月1日より、社食補助の非課税上限額が月額7,500円へと引き上げられました。制度を導入する企業は、自社の働き方に合った形態を選ぶと同時に、上限を意識した運用が欠かせません。
社員食堂がない企業でも、「チケットレストラン」のような外部サービスを活用すれば、引き上げ後の非課税上限額を最大限活用して従業員の生活をサポートする福利厚生を始められます。今回の社食補助の非課税枠拡大を機に、自社の食事補助制度の見直しを検討してみてください。
資料請求はこちら