監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
123万円の壁とは、所得税がかかり始めることにより就業調整が発生しやすい、いわゆる“年収の壁”の1つです。これまで所得税がかかり始めるのは年収103万円でしたが、国民民主党の案を受けて123万円へ引き上げられました。さらに2026年からは、178万円に引き上げられる方針が示されています。
本記事では、年収の壁について確認した上で、企業ができる対策について解説します。
【結論】123万円の壁はいつから?
-
123万円の壁は2025年分の所得税から適用
-
2026年度「税制改正の大綱」には所得税がかかり始める年収を178万円へ引き上げる方針が明示
-
企業は年末調整では、新しい基礎控除や給与所得控除での計算への対応が必要
123万円の壁への引き上げが企業に及ぼす影響は?
所得税がかかり始める年収が123万円に引き上げられたことで、企業が行う給与計算や扶養判定・年末調整への影響がありました。また2026年には178万円の壁への引き上げの方針も明示されています。これにより、企業はどのような対応が必要となるのでしょうか。
123万円の壁はいつから適用されましたか?
2025年分の所得税から、所得税がかかり始める年収の壁は123万円に引き上げられることが「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれました。
その後2025年12月には、合計所得金額が132万円以下であれば、所得税がかかり始める年収の壁は160万円となっています。
さらに「令和8年度税制改正の大綱」では、178万円の壁へ引き上げる方針が明示されました。
企業は年収の壁への引き上げにどのような対応が必要ですか?
企業には社会保険に関係する年収の壁への対応が求められます。
所得税に関係する年収の壁は引き上げが行われていますが、それとは別に社会保険に関係する年収の壁が存在しています。手取り額が減らないよう年収の壁を意識して勤務しているパートやアルバイトの従業員にとって、社会保険料は大きな負担です。
従業員が年収の壁にとらわれることなく、希望する働き方を実現できるよう「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用するとよいでしょう。
加えて、実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した第3の賃上げも有効です。手間やコストを抑えて第3の賃上げを実施するには、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」のように福利厚生をアウトソーシングできる福利厚生サービスが役立ちます。
すでに支給した給与に影響はありますか?
すでに支給した給与の税額をさかのぼって計算し直す必要はありません。年末調整を行う段階で、新しい基礎控除額や給与所得控除額で計算し直し、必要に応じて還付や追加徴収を行います。
123万円の壁とは
123万円の壁は年収の壁の1つです。所得税がかかり始める年収の壁は103万円の壁でしたが、2025年から123万円に引き上げられることが「令和7年度税制改正大綱」に明記されました。
複数ある年収の壁の概要をチェックした上で、103万円の壁が123万円の壁に引き上げられた経緯を見ていきましょう。
年収の壁は複数ある
年収の壁とは、税金や社会保険料の負担が増えるのを避けて、働き控える人がいる年収のことです。年収の壁は以下のように複数あります。
|
年収の壁 |
発生する負担 |
|
100万円の壁 |
住民税 |
|
103万円の壁 |
所得税 |
|
106万円の壁 |
社会保険料 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき |
|
130万円の壁 |
社会保険料 ※扶養から外れる |
|
150万円の壁 |
配偶者特別控除額が減り始める |
|
201万円の壁 |
配偶者特別控除がなくなる |
配偶者の扶養内でパートとして働いている主婦・主夫や、親の扶養に入っている学生アルバイトなどは、年収の壁を意識して働いている人が少なくありません。
関連記事:【税理士監修】年収の壁がもたらす問題と対策をわかりやすく解説!
所得税が課される103万円の壁は2025年から123万円の壁に引き上げ
国民民主党が提案したことで、103万円の壁は178万円への引き上げを目指していく方針となりました。ただし一気に178万円に引き上げられるわけではありません。
「令和7年度税制改正大綱」には、103万円の壁は2025年から123万円の壁へと引き上げられることが盛り込まれています。
これまでの「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」を、「基礎控除額58万円+給与所得控除65万円=123万円」となる予定です。
所得税を課されない範囲で働きたいと考えているパートはもちろん、仕事をしている全ての人に影響する変更といえます。
関連記事:【税理士監修】令和7年度税制改正大綱をわかりやすく解説。103万円の壁や扶養控除は?
2025年の年末調整は160万円まで所得税が非課税のケースも
2025年12月に、以下の通り見直された所得税の基礎控除や給与所得控除が施行されました。
-
基礎控除額:95万円 ※合計所得金額132万円以下の場合
-
給与所得控除額:65万円
結果として、控除額の組み合わせにより、年収160万円程度まで所得税がかからないケースが生じています。
企業では2025年の年末調整時に、改正後の基礎控除額と給与所得控除額を用いた計算を行う必要がありました。
関連記事:【税理士監修】年収の壁とは?2025年の最新動向と106万・160万の壁などをチェック
参考:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
【2026年最新】所得税は178万円の壁に引き上げの方針
「令和8年度税制改正の大綱」に、2026年から所得税がかかり始める年収を178万円とすることが盛り込まれました。企業で働く従業員の約80%にあたる年収665万円以下の人が減税の恩恵を受けられる予定です。
※年収178万円の壁について、実際の施行時期や内容は今後の法改正により変更される可能性があります。
関連記事:【社労士監修】178万の壁で社会保険はどうなるか解説。扶養から外れるケースは?
きっかけは国民民主党の案
103万円の壁の123万円への引き上げは、国民民主党が「178万円の壁への引き上げ」を掲げたことで始まりました。
基礎控除と給与所得控除の合計額である103万円という金額は1995年から変わっていません。ただしこの間、最低賃金の全国加重平均は611円から1,055円となり、約1.73倍に上がっています。最低賃金の上昇率に合わせて178万円の壁へと見直すように国民民主党は昨年の総選挙で訴えました。
関連記事:【税理士監修】178万の壁とは?社会保険加入との関係やメリット・デメリット
社会保険料がかかり始める年収の壁はなくならない
所得税が課される103万円の壁は、2025年から123万円の壁に引き上げられました。さらに2026年には178万円の壁となる予定です。ただし所得税がかかり始める年収が上がったとしても、社会保険への加入が必要となる106万円の壁や130万円の壁はなくなりません。
パートやアルバイトの中には、社会保険料が天引きされて手取りが減るのを避けるために、年収が106万円や130万円を超えないよう勤務を調整する人も出てくる可能性があります。
まずは106万円の壁・130万円の壁について見ていきましょう。
106万円の壁
パートやアルバイトなどは、以下の条件を満たすと社会保険に加入しなければいけません。
- 勤務先が従業員数51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 学生ではない
厚生年金や医療保険の社会保険料は、企業と従業員が折半して納付する決まりです。その結果、従業員は社会保険料の負担が増えるため、年収106万円未満のときより手取り額が減ります。
社会保険料の負担により手取りが減少するのを避けるため、労働時間を調整する人がいることから、106万円の壁とよばれています。
参考:厚生労働省・日本年金機構|社会保険適用拡大ガイドブック
関連記事:【社労士監修】パートで週20時間を超えたら社会保険加入は必須?新制度の疑問完全ガイド
130万円の壁
社会保険に加入し始める年収の壁には130万円の壁もあります。2025年1月時点の制度では、従業員数50人以下の事業所で勤務するパートやアルバイトは、週20時間以上働いて、年収106万円以上であっても、勤務先で厚生年金や健康保険に加入する義務がありません。
その代わり従業員数50人以下の事業所で働くパートやアルバイトは、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険に加入することとなっています。
制度に従い年収130万円以上で国民年金や国民健康保険に加入すると、保険料の負担が増えるにもかかわらず、配偶者の社会保険の扶養に入っているときと、将来受け取れる年金額や保障内容に差がありません。
加えて年収130万円を超えると一時的に手取り額が年収130万円未満のときより下がるため、年収130万円未満に収まるよう勤務を調整する人がいることから、130万円の壁とよばれています。
関連記事:【税理士監修】年収130万を超えたらどうなる?130万の壁を徹底解説!
106万円の壁・130万円の壁の壁を超えるとパートの手取りはどうなる?
103万円の壁が123万円の壁に引き上げられると、パートの手取りはどのように変わるのでしょうか?試算した結果は以下の通りです。
|
103万円の壁(令和6年まで) |
|
|
年収 |
手取り額 |
|
105万円 |
約103万4,000円 |
|
106万円 |
約90万円 |
|
129万円 |
約123万7,000円 |
|
130万円 |
約98万円 |
|
123万円の壁(令和7年以降) |
|
|
年収 |
手取り額 |
|
105万円 |
約103万9,000円 |
|
106万円 |
約90万円 |
|
129万円 |
約125万7,000円 |
|
130万円 |
約98万円 |
123万円の壁に引き上げた後の方が、社会保険料がかからない年収105万円や年収129万円の手取り額は多くなっています。
|
178万円の壁(令和8年以降) |
|
|
年収 |
手取り額 |
|
105万円 |
約104万5,000円 |
|
106万円 |
約90万5,000円 |
|
129万円 |
約126万円 |
|
130万円 |
約97万5,000円 |
さらに178万円の壁に引き上げた後の手取り額を試算しても、同様の傾向が見られます。
社会保険に加入し始める年収の壁への考慮が必要
試算を比較すると、年収123万円の壁への引き上げによる手取り増加は限定的なものであることが分かります。
また社会保険料がかかり始める年収106万円や年収130万円では、103万円の壁のときと123万円の壁・178万円の壁のときとで、手取り額に差がありません。加えて年収105万円・年収129万円と比べると、年収106万円・年収130万円では大幅に手取り額が減少するのが分かります。
このことにより、123万円の壁や178万円の壁へ引き上げられたとしても、年収の壁を意識して働いている従業員は、社会保険がかかり始める年収の壁を意識して勤務調整を行うことが予想されるでしょう。
年収の壁を意識して働く従業員の働き方の自由度を高めるには、社会保険へ加入し始める106万円の壁・130万円の壁を考慮する必要があります。
関連記事:【税理士監修】年収の壁一覧をチェック。2026年の最新情報と対策を確認
106万円の壁は撤廃の方向性
2025年1月時点では、パート・アルバイトは以下の要件を満たすと勤務先で社会保険に加入します。
- 勤務先が従業員数51人以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)
- 雇用期間が2カ月を超える見込み
- 学生ではない
2024年に厚生労働省が社会保障審議会で行った提案により、このうち「賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円以上)」の要件を2026年10月から撤廃する方針です。
パートやアルバイトで働くときに、手取り額が減らないよう就業調整を行う基準となっている賃金要件を撤廃することで、年収を意識することなく働けるようになることが期待されています。
106万円の壁撤廃とよばれているこの制度変更の背景を確認しましょう。
参考:厚生労働省|被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
106万円の壁撤廃の背景①賃金要件の必要性の低下
毎年10月に行われている最低賃金の改定において、2023~2025年は連続で最低賃金の全国加重平均が大幅に上がりました。2024年の最低賃金の全国加重平均は1,121円です。
最低賃金の上昇により、週20時間働くと賃金が月額8万8,000円を超える地域が増えました。
今はまだ週20時間で月額8万8,000円に届いていない地域でも、同様のペースで最低賃金が上がり続ければ、週20時間勤務で月額8万8,000円に届くのは時間の問題です。
「週の所定労働時間が20時間以上」という労働時間の要件を満たせば、賃金要件も自動的に満たす地域が増えていることから、106万円の壁は撤廃の方向性で進んでいます。
関連記事:【2025年度最新】最低賃金ランキング&全国都道府県別の給与水準を紹介
106万円の壁撤廃の背景②自由な働き方ができる環境づくり
年収106万円以上になると、パート・アルバイトに社会保険が適用される現行の制度では、年収106万円が年収の壁として意識されます。
保障の充実度が高まるものの、手取り額が減ることから労働時間を調整している人もいるでしょう。年収の壁によらず、望む働き方を実現できる環境づくりも、106万円の壁撤廃の背景です。
関連記事:【2024年度版】働きやすい職場ランキング|働きやすさのポイントは?
「年収の壁・支援強化パッケージ」で社会保険の負担増をサポート
103万円の壁が123万円の壁に引き上げられることや106万円の壁の撤廃を受けて、社会保険に加入するパートやアルバイトが増える企業もあるでしょう。
今後、社会保険料の負担が重くなりそうだと考えている企業には、国の用意している「年収の壁・支援強化パッケージ」が役立ちます。
「106万円の壁への対応」「130万円の壁への対応」「配偶者手当への対応」からなるパッケージで、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるのが目的です。ここでは3つの対応の内容を見ていきましょう。
106万円の壁への対応|キャリアアップ助成金
パートやアルバイトが社会保険へ加入するときに利用できるのが、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。
106万円の壁を意識して働いているパートは、年収106万円を超えたときに手取り額が減少することを気にしているケースが多いでしょう。そこで年収106万円を超えてもすぐには手取り額が減らないようにするために設けられた助成金です。
社会保険料相当額を上限に、企業が社会保険適用促進手当を支給すると、従業員1人につき最大50万円の支援を受けられます。
助成金を受け取るには、取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へキャリアアップ計画書を提出しなければいけません。
自社が対象となる中小企業事業主かどうかは、以下の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する従業員の数」のいずれかに当てはまっているかで判断します。
|
業種 |
資本金の額・出資の総額 |
常時雇用する従業員の数 |
|
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
130万円の壁への対応|被扶養者認定
2025年1月時点の制度制度では、従業員数50以下の事業所で勤務するパートやアルバイトは、週20時間以上働いて、年収106万円以上であっても、勤務先で厚生年金や健康保険に加入する義務がありません。
その代わり従業員数50人以下の事業所で働くパートやアルバイトは、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険に加入することとなっています。
保険料を納付することによる手取り額の減少を避けるため、年収130万円未満に収まるよう勤務時間を調整する人がいる、という社会的な現象が130万円の壁です。
ただし労働時間を調整していても、繁忙期や人手不足によって年収130万円を超えることもあるでしょう。このことを企業が証明すれば、年収130万円以上でも期限付きで被扶養者認定を受けられる可能性があります。
なお被扶養者認定を受けられる上限額は設定されていません。厚生労働省のガイドラインによると、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合には、被扶養者が主に生計を維持しているとみなされて被扶養者認定が削除されるとあります。
配偶者手当への対応|フローチャート
年収の壁は税や社会保険の制度によるものだけではありません。企業が従業員の福利厚生として設けている「配偶者手当」の支給要件に配偶者の収入基準を設けていると、年収の壁として機能している場合があります。
手当を受け取るために、従業員の配偶者が働き控えるケースがあるためです。このような手当により生じる年収の壁を避けることも、望む働き方を実現できる人を増やすために有効な取り組みといえます。
ただし単に配偶者手当を廃止するだけでは福利厚生の不利益変更になる可能性があり不十分です。従業員にとってプラスになる制度変更を行うには、従業員の意見も取り入れつつ制度の見直しを進めましょう。
例えば配偶者手当を廃止・縮小する代わりに、基本給や子ども手当を増額するといった対策が有効です。制度の見直しを行うときには、厚生労働省が公開している「配偶者手当見直し検討のフローチャート」が役立ちます。
関連記事:【社労士監修】「福利厚生をなくす」場合は不利益変更に注意!そのステップを解説
年収の壁に影響しない第3の賃上げ
エデンレッドジャパンでは、実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した”賃上げ”を「第3の賃上げ」と定義しました。
- 第1の賃上げ=定期昇給
- 第2の賃上げ=ベースアップ
- 第3の賃上げ=福利厚生を活用した賃上げ
年収の壁に影響せずに支給できる第3の賃上げについて解説します。
関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
関連記事:第3の賃上げとは?企業が押さえるべき仕組みと、メリット・デメリットを解説
パートの待遇改善には第3の賃上げ
エデンレッドジャパンの試算によると、同じ年4万2,000円の賃上げでも、現金で支給した場合と福利厚生を支給した場合とでは、福利厚生を活用して支給する第3の賃上げの方が16万4,110円手取り額が多くなりました。

出典:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~
年収の壁を意識して働き控えるパートやアルバイトが多い企業では、現金で支給する賃金を上げると年収の壁に影響して手取り額が減ることもあります。
第3の賃上げも同時に実施することで、手取り額を減らすことなくパートの待遇を改善できるでしょう。
正規従業員も手取りアップを実感しやすい
第3の賃上げは、実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した賃上げのことです。従業員の税負担を増やすことなく支給することが可能なため、同額の定期昇給やベースアップを実施したときと比べて手取アップを実感しやすくなります。
関連記事:【税理士監修】昇給で手取りが減る?収入が増えた実感ナシの理由も解説
第3の賃上げにおすすめ「チケットレストラン」
第3の賃上げには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。
全国にある25万店舗以上の加盟店や「 Uber Eats 」で利用できるため、勤務場所や休憩時間・雇用形態などが異なる従業員にも、公平に提供できます。
実際に導入した企業からは「食事を通して従業員のコミュニケーションが活発になった」「雇用形態によらず従業員に福利厚生を提供できるようになった」などの声が聞こえてきています。
従業員の働きやすさ向上や健康経営にもつながる福利厚生サービスです。
123万円の壁や106万円の壁撤廃に備えよう
2025年に所得税が課され始める103万円の壁は、123万円の壁へと引き上げられます。加えて2026年には178万円の壁への引き上げの方針も「税制改正の大綱」に明記されました。
さらに、2026年10月には、社会保険へ加入し始める106万円の壁が撤廃される方針です。
企業によっては、これまでより社会保険へ加入する従業員が増えることもあるでしょう。その分企業の負担が大きくなることが予想されるため、制度を活用する準備を進めておく必要があります。
年収の壁への影響を抑えつつ待遇改善を行うには、実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した第3の賃上げが有効です。エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を検討するのもよいでしょう。
当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。
税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和
1級FP 、日商簿記1級や宅建資格などを取得しており、幅広い視野と知見でサポートしております。
