食事補助の非課税枠上限が、2026年4月1日より月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。本記事では、非課税で運用するための要件、引き上げの背景、企業が取り組むべき対応ポイントまで解説します。日本一の実績を持つ人気の食事補助の福利厚生サービス(非課税上限7,500円に対応)についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【2026年4月改正】食事補助の非課税枠引き上げの概要
2026年4月1日から、食事補助の非課税枠上限が月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。あわせて、深夜勤務時の夜食代として支給できる非課税上限も1食300円から650円へ拡大されています。
食事補助を非課税で運用するための基本要件である「従業員が食事代の50%以上を負担すること」と「現物支給であること」は変更ありません。引き続き、これらの要件を満たす必要があります。
今回の改正により、企業は従業員1人あたり年間最大9万円まで所得税非課税で食事補助を提供できるようになりました。物価高騰への対応や実質的な手取り向上策として注目されており、既存制度の見直しや新規導入を検討する企業も増えています。
【改正のポイント】
◎非課税枠:月額3,500円 → 7,500円
◎深夜勤務時の夜食代:1食300円 → 650円
◎従業員負担50%以上の要件は継続
◎現物支給の要件は継続
◎2026年4月1日以後に支給する食事から適用
この改正を機に、自社の食事補助制度が非課税要件を満たしているか確認するとともに、補助額や運用ルールの見直しを進めることが重要です。
食事補助の非課税枠が3,500円から7,500円へ引き上げ
2026年4月1日、食事補助の非課税枠上限の引き上げが正式に施行されました。2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱」、国税庁の通達改正により正式に適用されています。
食事補助は、従業員が勤務中に負担する食事代を軽減できる人気の福利厚生のひとつですが、その非課税枠の上限※は、1984年以来40年以上にわたり3,500円に据え置かれていました。
今回の改正により、この上限がほぼ倍増となる7,500円へ引き上げられています。
この改正は、物価高騰により従業員の生活費負担が増大している現状を踏まえ、政府が企業の福利厚生充実を後押しする姿勢を示したものです。
2026年4月1日以後、従業員1人あたり年間最大9万円(7,500円×12ヶ月)の食事補助を非課税で提供できるようになります。
※非課税で企業が支給できる上限額のこと
参考
:財務省|税制改正の概要
:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
: 国税庁|「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
関連記事
:【速報】 国税庁、食事補助非課税上限引き上げを施行へ! 2026年4月1日より
:【2026年版】食事補助とは?福利厚生に導入するメリットと支給の流れ
何が変わった?改正前後比較
食事補助の非課税上限額が引き上げられたことで、変わったこと・変わっていないことをチェックしておくと、実際の業務に役立ちます。
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項目 |
改正前 |
改正後 |
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非課税上限額 |
3,500円 |
7,500円 |
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夜食代 |
300円 |
650円 |
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従業員負担 |
50%以上 |
50%以上 |
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現物支給要件 |
必要 |
必要 |
昼食・夜食ともに非課税上限額が引き上げられている一方、現物支給が原則である点や、従業員負担が50%以上でなければいけない点は、従来と変わりません。
深夜勤務時の夜食代も650円に引き上げ
今回の改正では、通常の食事補助の非課税枠引き上げに加え、深夜勤務者に支給する夜食代の非課税限度額も見直されました。
残業や宿直などで深夜勤務を行う従業員に対して、企業が食事を提供できない場合には、一定額までの現金支給が非課税として認められています。この上限額が、2026年4月1日以降は1食あたり300円以下から650円以下へと引き上げられました。
近年は外食価格やコンビニ商品の価格も上昇しており、従来の300円では十分な食事を確保することが難しいケースも増えていました。今回の改正により、深夜勤務者の食事環境改善や健康維持を支援しやすくなったといえるでしょう。
なお、通常の食事補助制度とは適用要件が異なるため、夜食代の支給を行う場合は国税庁の通達内容を確認したうえで運用することが大切です。
食事補助を非課税で運用するための要件
食事補助を福利厚生費として計上し、非課税で運用するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 企業負担額が月額7,500円(税抜)以下であること(改正前:月額3,500円)
- 従業員が食事代の50%以上を負担すること
- すべての従業員に対して公平に適用されること
- 現物支給であること
これらの条件を満たさない場合、給与として課税対象となるため、導入前に正しく理解しておくことが重要です。それぞれ詳しく解説します。
参考:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
企業負担額が月額7,500円(税抜)以下であること※2026年4月1日より適用(改正前:3,500円)
2026年4月1日より、食事補助として企業が負担できる金額の上限は月額7,500円(税別)に引き上げられました。この金額を超えた場合、従業員の給与として課税対象となるため注意が必要です。
従業員1人あたり年間最大90,000円(7,500円×12ヶ月)の食事補助を非課税で提供できるようになります。
企業はより手厚い食事補助を提供できるようになり、従業員にとっても経済的メリットが拡大しています。
参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
参考:財務省|税制改正の概要
参考:国税庁|食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて
従業員が食事代の50%以上を負担すること
食事補助を非課税で導入するためには、従業員が食事代の半分以上を負担する必要があります。
例えば、1食900円の弁当を提供する場合、従業員は最低450円以上を負担しなければなりません。企業負担が従業員負担を超えてしまうと、この要件を満たさないため、全額が給与として課税対象となります。
なお、「企業負担額が月額7,500円以下」(改正前:3,500円)と「従業員負担が50%以上」は、両方を同時に満たす必要があります。制度の設計時には、両方をクリアできる金額設定を慎重に検討することが大切です。
関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説
すべての従業員に対して公平に適用すること
食事補助を福利厚生費として計上するには、すべての従業員に対して公平に利用機会を提供する必要があります。
特定の部署のみ・管理職のみといった限定的な運用は、税務上の福利厚生として認められないため、給与として課税対象です。
雇用形態についても同様で、正規雇用の従業員をはじめ、パートやアルバイト、契約社員を含むすべての従業員が利用できる制度設計が求められます。ただし、フルタイム・パートタイムなど、勤務形態の違いに応じて補助額を調整することは認められています。
例えば、週5日勤務の従業員には非課税上限の月7,500円、週3日勤務の従業員には月4,500円というように、出勤日数に合わせた按分は問題ありません。重要なのは、すべての従業員に利用機会が開かれていることです。
現物支給であること
食事補助を福利厚生として非課税で運用するためには、「現物支給」であることが大前提です。
具体例を見てみましょう。
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例1:食事補助にあたる金額を給与に上乗せして支給した場合 例2:従業員がいったん飲食店へ代金を支払い、後日企業に請求する、いわゆる「立て替え払い」をした場合 例3:従業員が企業から支給された食事チケット(ICカードを含む)を利用し、飲食店での支払いをした場合 |
これらのケースで「現物支給」と認められるのは例3のみです。食事チケットは食事以外の用途で使用できないことから、「現物支給」と判断されます。
一方、例1と例2は、食事代に限定されない報酬にあたることから「現物支給」とは認められません。給与として扱われ、課税対象となります。
参考:国税庁|使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合
40年以上ぶりに非課税枠が引き上げられた理由
食事補助の非課税枠が見直されるのは、1984年以来およそ40年ぶりです。
1984年に設定された月額3,500円という基準は、当時の物価水準を前提としていました。しかし、その後の長期的な物価上昇に加え、近年は原材料費やエネルギー価格の高騰によってランチ代も大きく上昇しています。
こうした状況のなか、従来の非課税枠では企業が十分な食事補助を提供しにくくなっているのが現状です。実際には食費負担が増えているにもかかわらず、制度上の上限によって福利厚生の拡充が難しかった状況といえるでしょう。
政府は近年、賃上げ促進や物価高対策を重要政策として掲げています。今回の非課税枠引き上げも、企業による福利厚生の充実を後押しし、従業員の実質的な手取り向上につなげる狙いがあると考えられます。給与の引き上げだけでなく、福利厚生を活用した支援策への注目も高まっています。
関連記事:日本の食事補助は40年以上ずっと同じ!これまでの歴史と現状をチェック
食事補助が課税・非課税になるケース
支給した食事補助が課税対象となるか、非課税となるかはケースごとに異なります。ここでは具体的な事例をもとに、課税・非課税の判断について見ていきましょう。
ケース① チケットレストランで月7,500円補助
チケット型の食事補助サービス「チケットレストラン」を利用して月額7,500円の食事補助を実施し、従業員も同額の7,500円を負担しているケースでは、必要な要件を満たしているため所得税非課税で支給できます。
コンビニでの利用も可能ですが、証憑スキャンの機能が備わっているため、食事代に限定した支給が可能です。
実際に、非課税枠引き上げを受けて、「チケットレストラン」支給額を見直す企業も出ています。
例えば株式会社食sumarch(導入事例)では、食事補助の非課税枠引き上げにあたって「チケットレストラン」の支給額を増額し、制度をより充実させています。この制度拡充で、従業員の食費負担軽減と働きやすさの向上につなげるねらいです。
関連ページ:食事補助を福利厚生で導入するならチケットレストラン
関連記事:チケットレストランの新機能「証憑スキャン」とは?AIによるレシート解析で食事補助の運用をさらに安心・簡単に
ケース② 月8,000円補助した場合
企業が従業員に対して月額8,000円の食事補助を行った場合、非課税枠である月額7,500円を超えています。国税庁の説明によると、必要な要件を満たしていないこのようなケースでは、企業が支給する食事補助は全額所得税の課税対象です。
7,500円を超えた分のみではなく、支給額全てが課税対象となる点に注意しましょう。
ケース③ 現金支給した場合
企業が毎月の給与に「昼食手当」や「食事補助手当」として現金を上乗せして支給した場合、その金額は原則として給与として扱われます。
食事補助を非課税で運用するためには、社員食堂や食事チケットなどによる現物支給であることが原則です。支給の目的が食事代の補助であっても、現金で支給された時点で従業員が食事以外にも自由に利用できるため、食事の現物支給とは認められません。
また、従業員が食事代を立て替え、後から会社が精算する方法についても同様です。税務上のリスクを避けるためには、現物支給の要件を満たしたサービスや制度を利用しましょう。
ケース④ 従業員負担30%の場合
企業負担額が月額7,500円以下であっても、従業員負担割合が50%未満の場合は非課税要件を満たしていません。
例えば、月額1万円分の食事に対して、従業員が3,000円、企業が7,000円を負担しているケースを考えてみましょう。
この場合、企業負担額は非課税上限内ですが、従業員負担割合は30%にとどまります。食事代の50%以上を従業員が負担するという条件を満たしていないため、非課税での運用はできません。
食事補助の非課税枠を活用するには、企業負担額と従業員負担割合の両方を同時に満たす必要があります。どちらか一方だけでは非課税扱いにならない点に注意しましょう。
ケース⑤ 役員への支給
食事補助の非課税制度は、従業員だけでなく役員にも適用できます。
ただし、役員のみ支給額を優遇したり、役員だけが利用できる制度にしたりすると、公平性の観点から福利厚生費として認められない可能性があります。
役員へ食事補助を支給する際は、従業員と同様のルールで運用し、福利厚生としての公平性を確保することが重要です。
食事補助非課税枠引き上げ後に企業が取り組む対応
非課税枠の引き上げが施行された今、企業が取り組むべき対応を4つの視点で解説します。
自社の運用状況の棚卸
施行を機に、まず自社の現状を洗い出しましょう。食事補助を導入済みの企業は、以下を確認します。
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毎月いくら補助しているか
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従業員負担が半額以上になっているか
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現金や給与に含める形で支給していないか
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規程類に食事補助の記載があるか
現状把握が不十分なまま金額を上乗せしてしまうと、後から課税扱いになるリスクがあります。今後も非課税要件を満たし続けられるか、改めて確認しておくと安心です。
非課税枠引き上げを前提に食事補助額の見直し
引き上げ後の補助額や運用ルールを見直しておきましょう。主な検討ポイントは次の通りです。
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改正前の金額水準維持か、段階的引き上げか、上限活用か
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月単位で管理するか、日単位で管理するか
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全従業員に同額支給か、雇用区分等で分けるか
月額7,500円までの非課税枠をフルに活用することで、賃金を上げるより企業負担を抑えながら従業員の手取りを増やせます。従業員の税負担が増えない形で還元できる点も魅力で、人材採用や離職防止にも効果的な施策となります。
運用負荷・税務リスクを抑える仕組みを選定
どのような方法で食事補助を提供するかによって、税のリスクや事務負担が変わります。特に注意が必要なのは、現金での支給、商品券など換金しやすいもの、誰がいつ使ったか記録が残らない仕組みです。選定時の観点は以下の通りです。
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利用履歴や上限管理ができるか
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税務署からの問い合わせに対する根拠を示せるか
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福利厚生担当者の手間が増えすぎないか
制度改正を見据えて社内ルール・周知を整える
食事補助を社内に浸透させるには、ルールの整備と従業員への丁寧な説明が欠かせません。
規程の改定案づくり、施行スケジュールの組み立て、従業員向けの案内資料や想定Q&Aの作成などの準備が必要です。いつから、だれが、どうやって利用できるかを周知できていれば、混乱や不満を避けられます。
制度見直しチェックリスト
制度見直しの際に確認しておくべきポイントをチェックリスト形式で紹介します。
□ 新しい非課税上限額7,500円の基準を満たす支給額になっているか
□ 従業員負担率は50%以上か
□ 福利厚生規程を更新したか
□ 対象者が限定されていないか
□ 非課税判定方法を確認したか
□ 導入している食事補助サービスの上限設定を見直したか
食事補助の非課税枠引き上げに対応できるサービスの種類
食事補助の提供方法は多岐にわたります。主な提供方法としては、以下のようなものが挙げられます。
| 提供方法 | 概要 | 具体例 |
| 社員食堂型 | 企業内に食堂を設置し、割安で食事を提供する | 社員食堂 |
| 提供型 | 社内の空きスペースで、調理済みの食事を持ち込んで提供する | ビュッフェ形式の食事、ランチのケータリングサービス |
| 宅配型 | 弁当の仕出しを行う業者から弁当を配送してもらう | 日替わり弁当の配送サービス |
| 設置型 | 社内に設けたカフェスペースなどに専用の冷蔵庫を設置し、軽食やドリンクを提供する | オフィスコンビニ(設置型のコンビニ)、社内の冷蔵庫・
冷凍庫に食事を設置し提供 |
| 食事券(チケット)型/代行型 | 食事券などを提供し、提携飲食店・コンビニでの支払いの一部を企業が負担する | チケットレストラン、電子マネー型の食事補助カード |
近年は、主にコスト面が課題となり、社員食堂を設ける企業は減少傾向です。
一方で、企業側の負担が軽く、従業員の自由度も高い食事補助として、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」をはじめとする「食事券(チケット)型/代行型」の食事補助の福利厚生サービスが認知度を高めています。
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チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
2026年度版おすすめの食事補助サービス25選!食事補助制度の注意点もチェック
「チケットレストラン」とは|導入企業4000社以上の食事補助の福利厚生
エデンレッドジャパンが運営する「チケットレストラン」は、従業員のランチ代を補助する食の福利厚生サービスです。導入した企業の従業員は、全国にある加盟店25万店舗以上で食事を実質半額で利用できます。
使えるお店のジャンルは幅広く、コンビニ・ファミレス・三大牛丼チェーン店・カフェなど、利用する人の年代や嗜好を問いません。また、勤務時間中にとる食事の購入であれば、利用する場所や時間に制限がないのも魅力です。
2026年4月1日の非課税枠引き上げにより、企業は月額最大7,500円まで非課税で食事補助を提供できるようになりました。従業員の実質的な手取りアップ効果はこれまで以上に高まっています。
また、2026年4月1日より「証憑スキャン」(AIレシート解析機能)の提供も開始。食事補助の運用をさらに安心・簡単に行える環境を整えています。
従業員のエンゲージメントやモチベーションアップによる生産性の向上も期待できるとして、導入企業4000社以上の福利厚生制度です。
「チケットレストラン」の詳細は「こちら」からお問い合わせください。
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非課税枠上限の引き上げが企業にもたらすメリット
食事補助の非課税上限の引き上げは、従業員だけでなく、企業側にもさまざまなメリットをもたらします。ここでは、企業が享受できる具体的な利点を紹介します。
従業員満足度が向上につながる
食事補助は、企業が昼食代の一部を補助することにより、従業員の金銭的負担が軽減される施策です。日々の食事という、誰もが必要とする支出に直接アプローチできるため、従業員の安心感や職場への信頼感の向上に寄与します。
さらに、物価上昇が家計を圧迫する中、非課税枠上限の引き上げによるサポートの充実は、エンゲージメントや職場への愛着にもつながりやすく、結果的に定着率や業務意欲の改善にも波及します。
長期的には、企業としての業績アップにも貢献することが期待できるのです。
関連記事:従業員満足度が向上する福利厚生は?高くなるメリットや取り組み事例も
「第3の賃上げ」として実質的な手取りアップにつながる
企業が給与を引き上げる場合、社会保険料や賞与への影響など、想定以上のコストが発生することがあります。
その点、非課税枠を活用した食事補助は、企業の負担を抑えつつ、従業員の実質的な手取りアップを可能とします。
このような、実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した賃上げを、エデンレッドジャパンは「第3の賃上げ」と定義しました。
ベースアップ、定期昇給に続く「第3の賃上げ」を通じて、物価高時代における従業員へのより強力なサポートが可能となります。
関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
優秀な人材の確保や定着につながる
求職者が企業選びをする際、福利厚生の充実度は重要な指標です。中でも、食事補助のような生活に直結する制度は"働きやすさ"の象徴となりやすく、採用・定着の強力な武器になります。
特に、売り手市場の中で各企業の待遇を比較検討している求職者や、出費が多くなりがちな子育て中の従業員に対するアピール度は高く、他社との差別化や離職率の低下も期待できます。
非課税枠上限の引き上げで制度が充実した今、得られるメリットはさらに大きくなりました。
「チケットレストラン」で新卒採用者数が倍増した事例
鍼灸接骨院・整体院を展開する「株式会社ほねごり」では、従業員のリクエストによって2024年1月に「チケットレストラン」を導入しました。
導入後、「チケットレストラン」をはじめ、その他の福利厚生の充実と独自の人事施策との相乗効果により、2025年の新卒採用者数が前年の2倍にまで増加したそうです。
▼「株式会社ほねごり」の詳細な導入事例はこちら
食事補助の非課税枠引き上げに関するよくある質問
食事補助の非課税枠引き上げについて、よくある質問に回答します。
食事補助の非課税上限額7,500円はいつから適用されますか?
2026年4月1日以後に支給される食事から適用されます。
2025年12月に公表された令和8年度税制改正の大綱を経て、国税庁の通達改正により正式に施行されました。2026年3月以前に支給された食事については、従来どおり月額3,500円の非課税上限が適用されます。
食事補助の支給額が7,500円を超えるとどうなりますか?
企業負担額が月額7,500円を超える場合、非課税要件を満たさないため、支給額は全て給与として所得税の課税対象となります。
所得税の非課税枠を活用するには、企業の支給額が7,500円以下であると同時に、従業員が50%以上負担していなければいけません。
食事補助の非課税枠は役員も対象になりますか?
役員も対象です。
ただし、役員だけを優遇する制度設計は福利厚生費として認められず、役員給与として扱われる可能性があります。従業員と同様の利用条件や補助基準を設け、公平性を確保することが大切です。
食事補助はテレワークで働く従業員にも支給できますか?
支給できます。
ただし、現金支給ではなく、食事チケットやICカード型サービスなど、食事用途に限定された仕組みを利用することが重要です。近年は、全国の加盟店やコンビニで利用できる食事補助サービスも増えており、勤務場所を問わず公平に利用できる制度設計が可能です。
チケット型の食事補助は非課税で支給できますか?
非課税要件を満たしていれば可能です。
食事チケットやICカード型の食事補助サービスは、用途が食事に限定され、現物支給として取り扱われる仕組みであれば、非課税で支給できます。
夜食代の非課税上限額はいくらですか?
深夜勤務時の夜食代の非課税上限額は、2026年4月1日から650円以下に引き上げられました。
なお、残業や宿日直のときに食事を現物支給する場合には、無料で支給しても所得税非課税です。
食事補助の支給額は3,500円のままでもよいでしょうか?
食事補助の支給額は3,500円のままでも問題ありません。
2026年4月1日から食事補助の非課税上限額は月額7,500円へ引き上げられましたが、これは企業が非課税で支給できる上限額が拡大されたものであり、7,500円まで支給しなければならないという義務ではないためです。
これまでどおり月額3,500円の補助を継続することも可能です。ただし、物価上昇が続く中で、従業員の食費負担軽減や実質的な手取り向上を目的として、補助額の増額を検討する企業も増えています。
非課税枠の引き上げを機に、自社の福利厚生制度や従業員ニーズを踏まえながら、補助額や運用方法を見直してみるとよいでしょう。
食事補助非課税枠拡大を活かした食の福利厚生戦略を
食事補助の非課税枠上限が引き上げられた今、食事補助サービスの乗り換えや新規導入を検討する企業が増えています。
食事補助の福利厚生にはさまざまな形態がありますが、「チケットレストラン」のような自由度の高いサービスを選ぶことで、より効果的に従業員満足度の向上やパフォーマンスの向上をサポートできます。
非課税枠の拡大を活かした福利厚生戦略の見直しに、踏み切ってみませんか。
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