住宅補助と住宅手当に法的な違いはない
住宅関連の福利厚生である住宅補助・住宅手当・家賃補助などに法的な違いはありません。企業が独自に制度設計を行う法定外福利厚生の1つのため、同じ内容でも企業によって住宅補助と呼ぶこともあれば、住宅手当と呼ぶこともあります。
また「従業員の福利厚生ニーズに関する実態調査」では、住宅に関する福利厚生を以下の3種類に分類しています。この分類から考えられる通り、住宅補助・住宅手当・家賃補助などは違いがなく、実質的に同じ制度です。
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住宅に関する福利厚生
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制度内容
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寮・社宅
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企業が保有もしくは借り上げた寮・社宅を従業員へ提供する制度
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家賃補助・住宅手当
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従業員が賃貸住宅へ入居するときに家賃などの費用を補助する制度
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持ち家支援制度
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住宅財形・住宅社内預金・金融機関提携ローンなど住宅取得の支援制度
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企業ごとに名称や内容が異なるため、住宅に関する福利厚生について制度名のみで内容を判断するのは難しいでしょう。実際の制度内容を確認することが重要です。
参考:労務研究会|旬刊福利厚生2025年6月下旬号 従業員の福利厚生ニーズに関する実態調査/ダイバーシティ&インクルージョンの取り組み(下)
住宅補助と住宅手当に違いがあるといわれる理由
実質的に同じ制度である住宅補助と住宅手当が違う制度として理解されるのは、企業ごとに制度設計が異なることと関係しています。例えば以下のような運用の違いから、異なる制度だと認識されることがあるでしょう。
- 住宅手当は持ち家・賃貸の両方を対象にする
- 家賃補助は賃貸住宅のみを対象にする
- 扶養家族の有無によって支給額を変える
住宅補助・住宅手当・家賃補助などの住宅に関する福利厚生に法的な決まりはありません。あくまでも、各企業の設けた制度設計や制度の名称による違いです。
住宅補助・住宅手当・家賃補助と社宅の違い
住宅関連の福利厚生にはさまざまな制度があります。住宅補助・住宅手当・家賃補助などは実質的に同じ制度です。ただし社宅は住居そのものを提供する制度のため、以下のように異なります。
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住宅補助・住宅手当・
家賃補助
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社宅
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法的な定義
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なし
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あり
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支給方法
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現金
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現物
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対象となる従業員
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企業ごとに設定
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入居者
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所得税の課税・非課税
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原則課税
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一定の要件を満たすと非課税
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社会保険料の算定
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対象
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条件による
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運用の負担
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小さい
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大きい
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住宅補助・住宅手当・家賃補助などは給与に上乗せする形で現金支給すれば導入できます。一方、社宅は住居そのものを提供しなければいけません。自社で所有する住居である必要はありませんが、企業名義で賃貸物件を借りた上で、従業員へ貸し出す必要があります。
管理の手間は社宅の方が大きくなりがちですが、一定の要件を満たすと所得税非課税で従業員に支給できる点はメリットです。税制上の優遇を受けられるため、従業員の実質的な手取りを増やしやすいという特徴があります。
また社宅は現物給与として扱われるため、社会保険料の算定に影響する場合があります。
住宅補助・住宅手当・家賃補助のメリット・デメリット
住宅補助・住宅手当・家賃補助には、以下のメリット・デメリットがあります。
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住宅補助・住宅手当・家賃補助の
メリット
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住宅補助・住宅手当・家賃補助の
デメリット
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・制度設計が比較的容易にできる ・管理や運用の負担を抑えやすい ・従業員が自由に住居を選べる ・採用力や定着率向上につながる
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・支給額が所得税の課税対象になる ・社会保険料の算定対象になる ・従業員間で不公平感が生じやすい ・支給額の見直しが必要になる場合がある
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現金で支給する住宅補助・住宅手当・家賃補助などは、制度の整備や管理・運用をしやすいメリットがあります。担当者の負担を増やすことなく、制度を充実させやすい福利厚生です。
加えて、自由度の高さもメリットといえます。従業員が希望する物件を自分で選べるため、従業員の満足度向上につながりやすくなることも期待できるでしょう。また福利厚生の充実度は、スムーズな採用や今いる従業員の定着にもつながります。
一方で、住宅補助・住宅手当・家賃補助は現金支給のため、給与とみなされ所得税が課税されますし社会保険料の算定対象になります。その分、従業員が受け取れる金額が少なくなる点はデメリットです。
運用次第で不公平感につながる可能性があるのもデメリットといえます。例えば賃貸物件の家賃のみを対象に制度を運用する場合には、持ち家で暮らす従業員や実家暮らしの従業員は利用できません。
複数の拠点がある企業であれば、住居費に差のある都市部と地方で同額の手当を支給することが、不公平感につながることもあります。
さらに導入後も、家賃相場や物価上昇の状況に合わせて、支給額や制度設計の見直しが必要になることもあるでしょう。
社宅のメリット・デメリット
社宅には以下のメリット・デメリットがあります。
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社宅のメリット
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社宅のデメリット
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・要件を満たせば所得税非課税で支給できる ・実質的な賃上げにつながる ・転勤や地方採用に対応しやすい ・採用力や定着率向上につながる
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・管理業務が発生する ・入居ルールの整備が必要 ・導入コストがかかる ・従業員間で不公平感が生じやすい
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社宅制度は、条件を満たして導入すると、従業員が納める所得税額を増やすことなく支給できます。同額の住宅補助や住宅手当などを支給した場合と比べて、所得税額が低く抑えられる可能性があることから、実質的な賃上げにつながる方法です。
全国展開している企業では、転勤に対する住居支援が課題となります。借上社宅の制度があれば、企業が転勤先で通勤しやすい場所に住居を用意できるため、スムーズな異動が可能です。
また地方拠点の採用強化にもつながります。社宅があれば他地域からの応募ハードルが下がるためです。優秀な人材を採用しやすくなることも期待できます。加えて住居費の負担軽減につながる社宅は、今いる従業員の定着率向上にもプラスに働く制度です。
ただし社宅にはデメリットもあります。現物の住居で支給する仕組みのため管理業務が新たに発生しますし、適切な運用のための入居ルールも整備しなければいけません。自社で物件を所有する場合でも、賃貸物件を借り上げる場合でも、導入にはコストがかかります。
制度の対象条件によっては、従業員間に不公平感が生まれることもあるでしょう。例えば「若手限定」「転勤者限定」といった設計では、対象外の従業員から不満が出ることも考えられます。
導入目的や対象条件・補助上限などを明確にして、透明性の高い制度運用を行うことが大切です。
関連記事:福利厚生の社宅とは?導入メリットや税務ルール、住宅手当との違いを解説
社宅を所得税非課税で支給するための要件
社宅を所得税非課税で導入するには「従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、毎月一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受け取る」という要件を満たしていなければいけません。
この条件にある賃貸料相当額とは、以下の3つの金額の合計額です。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(平方m)/3.3(平方m))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この条件を満たす適切な家賃を従業員から受け取っていない場合、賃貸料相当額との差額は給与として課税対象となります。
実務上は企業が賃貸料相当額を計算し、その50%以上を従業員から受け取っているかを確認して運用します。
関連記事:【税理士監修】住宅手当は課税・非課税どちら?それぞれのケースや課税額を解説
参考:国税庁|No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
社宅の主な種類
社宅制度は、借上社宅と社有社宅の2種類に分類できます。それぞれの特徴をチェックしましょう。
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社宅制度
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特徴
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借上社宅
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・企業が賃貸物件を契約して従業員へ貸し出す ・自社で物件を所有する必要がなく初期投資を抑えやすい
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社有社宅
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・企業が所有する物件を従業員へ貸し出す ・所有している物件の維持管理コストが発生する
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初期投資や管理の手間を抑えやすい借上社宅は、中小企業でも導入しやすい方法です。
一方、社有社宅は自社で物件を保有しているため、大きな初期投資が必要ですし管理にも手間がかかります。大企業や歴史ある企業が提供していることが多いでしょう。
中小企業では「借上社宅」が導入しやすい
中小企業が社宅を導入するときには、大きな初期投資をすることなく制度を整えられる借上社宅がおすすめです。自社で物件を所有しないため、物件の管理にかかる手間もありません。
人材不足が業種や職種を問わず広がる中、借上社宅を取り入れた待遇改善が、採用や定着にプラスに働くことも期待できます。
住宅補助・住宅手当・家賃補助と社宅はどれを選ぶべき?
住宅に関する福利厚生には、現金を支給する住宅補助・住宅手当・家賃補助などと、現物支給する社宅があります。どの制度が向いているかは、解決を目指す課題や目的によってさまざまです。
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重視するポイント
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おすすめの制度
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導入しやすさ
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住宅補助・住宅手当・家賃補助
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管理負担の少なさ
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住宅補助・住宅手当・家賃補助
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転勤者支援
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社宅
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地方採用の強化
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社宅
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所得税の非課税枠
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社宅
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中小企業での導入しやすさ
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住宅補助・住宅手当・家賃補助、借上社宅
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人事担当者の手間を抑える
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住宅補助・住宅手当・家賃補助
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自社に合う福利厚生の整備につながるよう、具体的な課題や目的別に向いている制度を紹介します。
管理負担を増やさず住宅支援を導入したいなら「住宅補助・住宅手当・家賃補助」
住宅補助・住宅手当・家賃補助は、給与に一定額を上乗せして支給する仕組みです。社宅のように物件の契約や管理を行う必要がないため、比較的少ない負担で導入できます。
特に中小企業・スタートアップ・人事担当者が少ない企業などでは手間を抑えやすいため、導入しやすい制度といえるでしょう。
転勤者への支援を充実させたいなら「社宅」
全国展開している企業や転勤の多い企業では社宅が効果的です。企業側で住居を手配できるため、転勤に伴う従業員の負担を軽減できます。
また、土地勘のない地域への異動でも住居探しの手間を減らせることから、異動を円滑に進めやすくなるでしょう。
所得税の非課税枠を活用するなら「社宅」
福利厚生コストを有効活用したい場合にも社宅が役立ちます。一定の要件を満たせば所得税非課税で住居費をサポートできるため、従業員の実質的な手取りアップが可能です。
自社で保有している物件を従業員に貸し出すケースはもちろん、賃貸住宅を契約して従業員に貸し出す借上社宅として導入する方法もあります。
住宅補助・住宅手当・家賃補助や社宅に関するよくある質問
住宅補助・住宅手当・家賃補助や社宅について、よくある質問もチェックしましょう。
住宅補助・住宅手当・家賃補助の違いは何ですか?
住宅補助・住宅手当・家賃補助に法律上の違いはありません。
中には住宅補助・住宅手当は持ち家・賃貸の両方を対象とし、家賃補助は賃貸住宅の家賃負担を補助するケースもあります。明確な定義はなく企業ごとに異なります。
住宅補助・住宅手当・家賃補助は福利厚生費になりますか?
住宅補助・住宅手当・家賃補助は企業が提供する福利厚生制度の一種ですが、会計上は給与として処理するのが一般的です。現金で支給するため、所得税や社会保険料の算定対象にもなります。
一方、一定の要件を満たして提供する社宅は、給与課税されない形で運用できる場合があります。
関連記事:意外と間違いやすい!福利厚生費として経費計上できる・できないの境界線
住宅補助・住宅手当・家賃補助に非課税枠はありますか?
住宅補助・住宅手当・家賃補助には、食事補助のような非課税枠はありません。現金で支給する住宅補助・住宅手当・家賃補助は、原則として給与所得として課税されます。
所得税の非課税枠を活用する場合には、一定の要件を満たした社宅の導入を検討するとよいでしょう。
住宅補助や住宅手当などは減少傾向と聞いたのですが本当ですか?
住宅補助・住宅手当を廃止したり縮小したりする企業もあります。背景には、働き方や居住形態の多様化により、住宅関連の福利厚生が一部の従業員しか利用できないケースがあることや、福利厚生制度の見直しを進める企業が増えていることなどがあります。
一方で、住宅に関する福利厚生は、住居費の負担軽減につながる福利厚生として依然人気です。特に若手人材の採用や定着を目的として、住宅手当や借上社宅を継続している企業も少なくありません。
また近年は住宅に関する福利厚生に加えて、食事補助や健康支援など、より多くの従業員が利用しやすい福利厚生を組み合わせて運用する企業も増えています。住宅補助や住宅手当が一律に減少しているというよりも、自社の課題や従業員ニーズに合わせて福利厚生の内容を見直す企業が増えているといえるでしょう。
住宅補助・住宅手当・家賃補助や社宅以外に、人気の福利厚生には何がありますか?
住宅補助や社宅などは従業員の住居費負担を軽減できる福利厚生です。実質的な手取りアップに役立ちますが、対象者が限定されやすいという側面があります。
従業員全体の満足度向上を目指す場合には、多くの従業員が日常的に利用できる福利厚生を組み合わせるのがポイントです。例えば、食事補助や健康支援・自己啓発支援などがあります。
中でも食事補助は勤務地や居住形態を問わず利用しやすく、幅広い従業員に提供しやすい福利厚生として人気です。
関連ページ:食事補助を福利厚生で導入するならチケットレストラン
住宅に関する制度は福利厚生全体の設計が重要
住宅補助・住宅手当・家賃補助に法的な違いはなく、実務上は同じ制度として扱われるケースが一般的です。企業が比較検討すべきポイントは制度名ではなく内容や運用方法といえます。
ただし住宅に関する福利厚生は、利用できる従業員とできない従業員の間に不公平感が発生するかもしれません。従業員全体の満足度を高めるためには、公平に支給しやすい制度の整備が役立ちます。
中でも食事補助は、従業員が日常的に利用しやすく、幅広い従業員に公平に提供しやすい福利厚生です。導入や運用をアウトソーシングできる福利厚生サービスを活用すれば、手間を抑えやすいのもポイントといえます。
福利厚生の充実による採用力向上や従業員満足度向上を目指すなら、全国にある加盟店25万店舗以上で利用できる食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」の活用も選択肢のひとつです。
住宅補助・住宅手当・家賃補助や社宅などとあわせて、福利厚生全体の充実度アップを目指す場合には、ぜひ資料をご確認ください。
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