福利厚生における社宅制度とは
社宅制度とは、企業が従業員向けに住居を用意し、一定の条件のもとで貸し出す福利厚生制度です。
自社で物件を保有するケースもあれば、賃貸物件を企業名義で契約して従業員に提供する借上社宅のケースもあります。現在は、物件を自社で保有する方法に比べて、初期費用を抑えやすい借上社宅が主流です。
従業員が負担する住宅費を軽減できるため、給与以外の方法による待遇改善によって採用・定着率の向上を期待できる施策として、導入を進める企業もあります。
住宅費は毎月発生する固定費であるため、従業員にとってもメリットを実感しやすい点が特徴です。
関連記事:【社労士監修】社宅制度で人材確保と定着率向上を実現!福利厚生戦略の新トレンド
社宅と住宅手当の違い
住宅に関する福利厚生には、社宅の他に住宅手当があります。2つの制度にはどのような違いがあるのでしょうか。以下の表で確認しましょう。
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項目
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社宅
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住宅手当
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提供方法
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住居を提供
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現金を支給
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住居の契約名義
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企業 ※借上社宅の場合
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従業員
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税務上の扱い
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条件を満たすと所得税非課税
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原則課税
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管理負担
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発生する
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少ない
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住宅手当は給与として支給されるため、所得税の対象となります。一方、社宅制度は一定の条件を満たすことで従業員が納める所得税に影響することなく支給可能です。
例えば家賃8万円の物件で企業が4万円を補助する場合、住宅手当として現金支給すれば所得税の課税対象になります。社宅であれば、企業が賃貸物件を契約して条件を満たす金額で従業員に貸し出せば、所得税の非課税枠を活用でき、実質的な手取りアップが可能です。
関連記事:【税理士監修】住宅手当は課税・非課税どちら?それぞれのケースや課税額を解説
社宅の主な種類
社宅制度は、借上社宅と社有社宅の2種類に分類できます。それぞれの特徴をチェックしましょう。
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社宅制度
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特徴
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借上社宅
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・企業が賃貸物件を契約して従業員へ貸し出す ・自社で物件を所有する必要がなく初期投資を抑えやすい
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社有社宅
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・企業が所有する物件を従業員へ貸し出す ・所有している物件の維持管理コストが発生する
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初期投資や管理の手間を抑えやすい借上社宅は、中小企業でも導入しやすい方法です。
一方、社有社宅は自社で物件を保有しているため、大きな初期投資が必要ですし管理にも手間がかかります。大企業や歴史ある企業が提供していることが多いでしょう。
福利厚生として社宅を導入するメリット
福利厚生の一環として社宅を導入すると、複数のメリットが得られます。ここでは、代表的なメリットを見ていきましょう。
採用力を強化できる
従業員に社宅を提供し、家賃の負担を減らす制度は、採用力の強化に役立つのがメリットです。
マイナビキャリアリサーチLabの「2025年卒大学生活動実態調査 (4月)」によると、社宅は就活生の36.1%が「就職する企業にあったら嬉しい」と感じる福利厚生であることが分かります。求人票に「社宅あり」と明記することで、応募数の改善が期待できるでしょう。
参考:マイナビキャリアリサーチLab|2025年卒大学生活動実態調査 (4月)
定着率向上につながる
社宅を提供すると、従業員の家賃の負担を軽減できます。毎月かかる固定費が減ることで、従業員は生活基盤を安定させやすくなるのでしょう。
生活費の心配をせずに暮らせる状況が整えば、長く働き続けたいと考える従業員が増えると考えられるため、定着率向上にプラスに働きます。
転勤・地方採用に対応しやすい
全国展開している企業では、転勤に対する住居支援が課題となります。借上社宅の制度があれば、企業が転勤先で通勤しやすい場所に住居を用意できるため、スムーズな異動が可能です。
また、地方拠点の採用強化にもつながります。社宅があれば他地域からの応募ハードルが下がるためです。優秀な人材を採用しやすくなることも期待できます。
税制上のメリットがある
社宅制度は、条件を満たして導入すると、従業員が納める所得税額を増やすことなく支給できます。
同額の賃上げを行った場合と比べて、所得税額が低く抑えられる可能性があることから、実質的な賃上げにつながる方法です。
福利厚生の社宅で注意すべきポイント
福利厚生として社宅を導入するときには注意点もあります。事前に押さえておくことで、適切な導入が可能です。
税務ルールを満たさないと課税対象になる
社宅を従業員の所得税額に影響することなく導入するには「従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、毎月一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受け取る」という条件を満たしていなければいけません。
この条件にある賃料相当額とは、以下のことです。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(平方m)/3.3(平方m))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この条件を満たす適切な家賃を従業員から受け取っていない場合、賃料相当額との差額は給与として課税対象となります。
参考:国税庁|No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
管理負担が発生する
社宅制度を運用するには、物件の契約・更新・解約・家賃管理といった業務が発生します。社宅を利用する従業員が増えるほど、この管理負担は大きくなるものです。
このような負担を抑えるには、社宅の代行サービスを活用する方法があります。
従業員間で不公平感が生まれる場合がある
制度の対象条件によっては、従業員間に不公平感が生まれることがあります。例えば「若手限定」「転勤者限定」といった設計では、対象外の従業員から不満が出ることも考えられます。
導入目的や対象条件・補助上限などを明確にして、透明性の高い制度運用を行うことが大切です。
福利厚生として社宅制度を導入する流れ
福利厚生として社宅を導入するには、以下の手順で進めていきます。
- 導入目的を明確にする
- 支給する条件を決める
- 社宅規程を整備する
それぞれの手順について、実施する内容を見ていきましょう。
導入目的を明確にする
最初に、社宅制度を導入する目的を整理しましょう。「若手人材の採用を強化したい」「離職率を下げたい」「転勤への対応を効率化したい」「地方採用を強化したい」など、目的によって制度設計の方向性が変わります。
目的を明確にすることが、一貫性のある運用を行うための第一歩です。
支給する条件を決める
次に、社宅の支給に関する条件を決めましょう。年齢制限を設けるのか、独身者のみとするのか、転勤者限定とするのか、などを明確にします。
条件が曖昧なままだと、運用上のトラブルや不公平感の原因になりやすいため明文化しましょう。
社宅規程を整備する
制度の安定した運用のためには、社宅規程の整備も必要です。入居条件・自己負担率・家賃上限・退去ルール・転勤時の対応などを文書として整理しておくことで、実務上のトラブルを防ぎやすくなります。
中小企業では「借上社宅」が導入しやすい
中小企業が社宅を導入するときには、大きな初期投資をすることなく制度を整えられる借上社宅がおすすめです。自社で物件を所有しないため、物件の管理にかかる手間もありません。
人材不足が業種や職種を問わず広がる中、借上社宅を取り入れた待遇改善が、採用や定着にプラスに働くことも期待できます。
福利厚生の社宅に関するよくある質問
福利厚生の社宅について、よくある質問も見ていきましょう。
社宅と住宅手当はどちらが得ですか?
税制面では社宅が有利になるケースが多いです。住宅手当は給与課税の対象となりますが、社宅制度は条件を満たすように設計することで、従業員が納める所得税の負担を抑えられます。
社宅制度は中小企業でも導入できますか?
可能です。特に借上社宅は初期投資を抑えやすく、中小企業でも導入しやすい制度です。
社宅は福利厚生費として計上できますか?
一定の要件を満たしていれば福利厚生費として計上できます。ただし、制度の内容や家賃の設定によっては給与課税扱いになる場合があるため、税理士への確認をおすすめします。
社宅制度は採用力・定着率向上につながる福利厚生
社宅は、従業員の住居にかかる費用負担を軽減できる福利厚生です。企業の採用力・定着率向上にもつながります。
条件を満たして導入すれば、従業員の納める所得税額に影響することなく支給できるのも魅力です。実質的な手取りアップにつながるため、賃上げとあわせて行う待遇改善策としても役立ちます。
同じように、一定の条件下で導入すると所得税の非課税枠を活用できる福利厚生に食事補助があります。日常的に利用できること、対象となる従業員に公平に支給しやすいことからも、社宅と同じように人材確保につながる福利厚生です。
従業員の満足度向上につながる待遇改善のために、社宅の整備と組み合わせて取り組んでみてはいかがでしょうか。
このような食事補助を、手間やコストを抑えつつ導入するには、食事補助の福利厚生サービスを活用するとよいでしょう。例えば、エデンレッドジャパンが提供する「チケットレストラン」は、全国にある加盟店25万店舗以上で食事を購入できるサービスです。
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