103万円の壁廃止はいつから?2025年の年末調整から適用開始
103万円の壁は、2025年の年末調整をもって新しい控除額が適用されます。さらに、扶養される側の立場でも金額が変わるため複雑です。以下、詳しく説明します。
配偶者に対する所得税の「103万の壁」が160万円に引き上げ
103万円の壁は、令和7年度税制改正により160万円に引き上げられました。厳密には「廃止」ではなく、所得税がかからないボーダーラインが上がったということです。
2025年1月〜12月に支払われる給与・賞与から適用されます。2025年12月の年末調整から新基準で所得税を計算します。
対象は、年収約200万円以下の給与所得者です。扶養されているかどうかは関係ありません。パート主婦・主夫だけでなく、独身者や学生も160万円まで所得税はかかりません。
配偶者を扶養する側(夫・妻)が受けられる控除
配偶者の年収に応じて、以下の2つの制度があります。
| 制度 |
配偶者の年収 |
配偶者を扶養する側が受けられる控除額 |
| 配偶者控除 |
年収123万円以下 |
38万円(満額) |
| 配偶者特別控除 |
年収123万円超〜160万円まで |
38万円(満額) |
| 年収160万円超〜約201万円 |
段階的に減少 |
つまり、配偶者の年収が160万円までなら、扶養する側は満額38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
出典:首相官邸|「年収の壁」対策
大学生年代の子等の親族に対する「103万の壁」が150万円に
令和7年度税制改正により、特定親族特別控除が新たに導入されました。大学生等(19〜22歳※)のアルバイトの場合、年収が103万円を超えても、150万円までは親の世帯の手取りが減少しない仕組みが導入されました。
※12月31日時点の年齢で判定
出典:首相官邸|「年収の壁」対策
関連記事:【税理士監修】150万円の壁とは?なくなる壁はどれでいつから?2025年改正を解説
配偶者・大学生年代の子以外では扶養基準が103万円から123万円へ変更
扶養親族(配偶者・大学生年代の子以外)の年収上限が103万円から123万円に引き上げられます。
出典:首相官邸|「年収の壁」対策
制度変更で働ける範囲はどう変わる?
本人の所得税がかかるボーダーラインである103万円の壁が変わっても、配偶者や家族の所得税上の控除や社会保険上の扶養の壁とのバランスを考えて働くことになります。ここでは、年収の壁の変更点を表で整理しています。
配偶者の場合
配偶者は本人に所得税がかからず、160万円まで多く働けるようになります。一方で、社会保険への加入が求められるボーダーラインと、配偶者控除・特別控除のボーダーラインも意識しなければなりません。
| 時期 |
本人の所得税 |
配偶者を扶養する側の控除 |
社会保険の壁 |
社会保険の壁 |
| これまで |
103万円で課税 |
・103万円まで満額控除
・103万円超:配偶者特別控除の段階的減少
|
106万円 |
130万円未満で被扶養認定
(変更なし)
|
| 2025年から |
160万円で課税 |
160万円超で満額控除対象外(段階的に減少し、約201万円で完全に対象外) |
106万円
※今後撤廃予定
|
本人の所得税の壁(103万円の壁)について、現在の103万円から160万円に引き上げられます。配偶者本人は160万円まで所得税がかかりません。
また、配偶者を扶養する側が受ける控除(配偶者控除・配偶者特別控除)については、配偶者の年収160万円まで満額38万円が適用されます。
19〜23歳未満の子の場合
大学生世代等の子(19〜23歳未満※)のアルバイトの場合、世帯収入を減らさず働ける年収のボーダーラインが150万円となります。
※12月31日時点で19歳以上23歳未満
| 時期 |
本人の所得税 |
子を扶養する親の控除 |
社会保険の壁 |
| これまで |
103万円で課税 |
103万円超で控除対象外 |
130万円未満で被扶養認定 |
| 2025年から |
160万円で課税 |
150万円まで控除対象 |
150万円未満で被扶養認定 |
本人の所得税の壁(103万円の壁)について、現在の103万円から160万円に引き上げられます。親の税制上の控除は、現在の103万円から150万円までという新しい基準が設けられました。被扶養認定を受けるための社会保険の壁(130万円の壁)は、現在の130万円から150万円に引き上げられます。
さまざまな壁をケース別・具体的に解説
大学生や主婦パートなど、立場別に最適な働き方と注意すべき壁を解説します。
Q:大学生です。160万円まで働いても大丈夫ですか?
A:160万円まで働いても、本人に所得税はかかりません。ただし、世帯年収という意味では、年齢によって影響が異なります。年齢は12月31日時点で判定されます。
19〜22歳の大学生の場合
親の税負担も増えず、社会保険料も自己負担なしとなる150万円を選択するケースが多いでしょう。
| 観点 |
150万円まで働く場合 |
160万円まで働く場合 |
| 本人の所得税 |
かからない |
かからない |
| 親の税制上の扶養 |
入れる(特定扶養控除63万円) |
対象外(150万円超) |
| 親の社会保険の扶養 |
入れる |
外れる(150万円超) |
| 本人の社会保険加入 |
原則なし |
自分で国民健康保険・国民年金に加入 |
18歳の大学生(年末に18歳)の場合/23歳以上の大学生の場合
年末時点で18歳の場合と、23歳以上の大学生の場合、特例の対象外です。親の社会保険での扶養を維持するなら130万円以内を選択するケースが多いと考えられます。
| 観点 |
123万円まで働く場合 |
160万円まで働く場合 |
| 本人の所得税 |
かからない |
かからない |
| 親の税制上の扶養 |
入れる(扶養控除38万円) |
対象外(130万円超) |
| 親の社会保険の扶養 |
入れる |
外れる(130万円超) |
| 本人の社会保険加入 |
原則なし |
自分で国民健康保険・国民年金に加入 |
Q:主婦パートです。160万円まで働いても大丈夫ですか?
A:本人に所得税はかかりません。ただし、配偶者控除や配偶者特別控除と社会保険は別です。
主婦パートの年収による影響:
| 年収 |
本人の所得税 |
配偶者控除・配偶者特別控除 |
社会保険 |
| 130万円 |
かからない |
満額の38万円が適用 |
扶養内(130万円未満まで) |
| 150万円 |
扶養外 |
| 160万円 |
| 161万円 |
かかる |
段階的に減少 |
注意したいのは、社会保険の壁(130万円)は変わっていないことです。年収130万円を超えると、配偶者(夫)の社会保険の扶養から外れ、本人(妻)が必ず社会保険に加入する必要があります。なお、勤務先の規模により、106万円以上で社会保険に加入が義務付けられる場合もあります。
103万円の壁の引き上げでよくある質問
103万円の壁に関するよくある疑問と答えを説明します。
Q1:103万円の壁は完全になくなったのですか?
A:いいえ。「廃止」ではなく最大「160万円への引き上げ」です。160万円を超えると本人に所得税がかかります。
Q2:103万円の壁がなくなるのは、いつから適用される?
A:2025年1月分より適用されます。2025年12月の年末調整で、2025年分の給与に対して新しい基準が使われます。
Q3:社会保険の壁も変わりましたか?
A:いいえ。130万円がボーダーである社会保険の壁は変更ありません。所得税の壁と社会保険の壁は別物です。
Q4:ダブルワークの場合はどうなりますか?
A:すべての勤務先の収入を合算して判定します。A社で80万円、B社で80万円なら、合計160万円です。
Q5:年収160万円の場合、月収いくらまで働けますか?
A:年収160万円なら、月収約13.3万円です。ただし、月によって変動する場合は年間合計で判定します。
103万円の壁との混同に注意!160万円・106万円・130万円とは
税金の「103万円の壁」が160万円になっても、社会保険の「130万円の壁」は変わっていません。その他の年収の壁についても理解しておきましょう。
所得税の壁(160万円)
所得税の壁は、年収103万円から引き上げられます。年収160万円を超えると、本人に所得税がかかります。
社会保険の壁(106万円)→いずれ撤廃
社会保険に関する「106万円の壁」は、今後3年以内に撤廃される予定です。
106万円の壁とは、 週20時間以上、月収8.8万円以上、従業員51人以上の企業で働く場合、社会保険に加入する必要がある制度です。この「月収8.8万円以上」という要件がいずれなくなり、週20時間以上働けば社会保険加入が必要になります。
出典:厚生労働省|年金制度改正法が成立しました
社会保険の壁(130万円)
年収130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、手取りが大きく減ります。
関連記事:【2025年最新】130万の壁はなくなる?いつから?制度変更の要点
企業の人事担当者が対応すること
2025年の制度変更に対して、12月の年末調整までに準備したいことを説明します。
1.従業員への情報提供
年収の壁に関するさまざまな情報が広まっています。正確な情報を伝えましょう。税の壁と社会保険の壁との違い、大学生世代の子を養育するケースについては、特に丁寧な説明が大切です。
2.給与システムの確認
年末調整で新しい基準を使うため、給与システムが対応しているか確認が必要です。
3.扶養家族の確認
19歳以上23歳未満の子どもを扶養している従業員は、新しい「特定親族特別控除」の対象になる可能性があります。
4.配偶者手当の見直し
配偶者手当や扶養手当に収入要件がある場合、見直しを検討しましょう。場合によっては「同一賃金同一労働」の考え方から、基本給への再配分などで手当自体を見直す企業も少なくありません。
5. 福利厚生制度の見直し
103万円の壁が引き上げられた今、配偶者手当だけでなく、福利厚生制度全体を見直すよい機会といえます。
特に注目したいのが、福利厚生の活用です。例えば、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」などは、一定の利用条件下であれば所得税が非課税となります。
従業員の実質的な手取り増加につながるだけでなく、企業にとっても採用力・定着率の向上や福利厚生費として経費計上できるメリットがあります。運用負担が少なく導入しやすい点も魅力です。全国で使える食事のサポートを通じて、雇用形態に関わらず長く働ける環境づくりに貢献します。働き控えの解消には、給与だけでなく、福利厚生の充実も効果的な施策となります。
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
「103万円の壁」の引き上げは2025年の年末調整で対応
103万円の壁の引き上げを理由に、さらに就労調整を重ねるケースも、これを機に社会保険に加入し、所得税非課税枠で働く選択をする場合もありえます。
企業においては、アルバイトやパートの働き方を見直すことになるでしょう。学生、パート、主婦(主夫)など立場や状況によって最適な働き方は異なります。加えて、扶養する側の従業員については最新の扶養状況を把握しなければなりません。
働き控えを解消し、従業員が安心して働ける環境を整えるには、給与引き上げだけでなく福利厚生の充実も重要です。「チケットレストラン」のような非課税枠を活用した食の福利厚生サービスなら、従業員の手取りを実質的に増やしながら、企業の魅力向上にもつながります。
資料請求はこちら