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【2026年版】食事補助の非課税枠上限が7,500円に引き上げへ!企業に求められる対応は?

【2026年版】食事補助の非課税枠上限が7,500円に引き上げへ!企業に求められる対応は?

2026.01.15

2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、永らく3,500円だった食事補助の非課税枠上限を7,500円まで引き上げる旨が明記されました。本記事では、福利厚生としての食事補助の基本から現行制度の詳細、引き上げが求められる背景など、制度改正の現状を分かりやすく解説します。日本一の実績を持つ人気の食事補助サービスについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

食事補助の非課税枠上限が3,500円から7,500円へ

2025年12月26日、「令和8年度税制改正の大綱」(以下:令和8年度税制改正大綱)が閣議決定されました。これは令和8年度(2026年度)の税制における政府与党の方針を示すもので、通常国会での可決・成立を経て正式に法的効力を持ちます。

そんな「令和8年度税制改正大綱」の中でも、特に注目のトピックとなったのが、"食事補助の非課税枠上限の引き上げ"です。

食事補助は、従業員が勤務中に負担する食事代を軽減できる人気の福利厚生のひとつですが、その非課税枠の上限は、1984年以来42年にわたり3,500円に据え置かれていました。

今回の改正では、この上限について、ほぼ倍増となる7,500円まで引き上げる旨が明記されています。あわせて、深夜勤務時の現金支給についても、1食あたり300円以下から650円以下へと引き上げる案が盛り込まれました。

この改正は、物価高騰により従業員の生活費負担が増大している現状を踏まえ、政府が企業の福利厚生充実を後押しする姿勢を示したものです。

正式に決定された場合、従業員1人あたり年間最大90,000円(7,500円×12ヶ月)の食事補助を非課税で提供できるようになります。

※非課税で企業が支給できる上限額のこと

参考:財務省|税制改正の概要

関連記事:快挙!月額7,500円と倍増へ!政府、食事補助非課税枠引き上げを閣議決定!

 「食事補助」とは?定義と種類

「食事補助」とひとくちに言ってみても、その定義は企業によってさまざまです。まずは、一般的な「食事補助」の定義について解説します。

食事補助=給与とは異なる「福利厚生」の一種

「食事補助」は、企業が従業員へ提供する福利厚生のひとつです。具体的には、従業員の勤務中の食事代を補助することを目的に、給与とは別に支給する報酬のことです。

呼称は組織によって異なり、「食事補助」のほか、「食事手当」や「昼食手当」等と呼ばれることもあります。

福利厚生には、法律で義務付けられた「法定福利厚生」と、任意で提供する「法定外福利厚生」がありますが、食事補助は「法定外福利厚生」に該当します。そのため、提供する・しないは企業の判断に委ねられています。

提供する場合は賃金扱いとなるため、基本的には課税対象ですが、一定の条件を満たすことにより税制の優遇措置を受けながらの支給が可能です。同時に、企業側は法人税の負担を抑えることができるため、従業員側・企業側双方にメリットの大きい仕組みです。

関連記事:食事手当の相場は?非課税での運用方法や導入メリットを解説!

食事補助の種類

食事補助の提供方法は多岐にわたります。主な提供方法としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 提供型:企業内に食堂を設置し、割安で食事を提供する
  • 宅配型:弁当の仕出しを行う業者から弁当を配送してもらう
  • 設置型:社内に設けたカフェスペースなどに専用の冷蔵庫を設置し、軽食やドリンクを提供する
  • 食事券(チケット)型/代行型:食事券などを提供し、提携飲食店での支払いの一部を企業が負担する

近年は、主にコスト面が課題となり、社員食堂を設ける企業は減少傾向です。

一方で、企業側の負担が軽く、従業員の自由度も高い食事補助として、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」をはじめとする「食事券(チケット)型/代行型」の食事補助の福利厚生サービスが認知度を高めています。

関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も

食事補助を非課税で運用するための要件

食事補助を福利厚生費として計上し、非課税で運用するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 企業負担額が月額3,500円(税抜)以下であること
  • 従業員が食事代の50%以上を負担すること
  • すべての従業員に対して公平に適用されること
  • 現物支給であること

これらの条件を満たさない場合、給与として課税対象となるため、導入前に正しく理解しておくことが重要です。それぞれ詳しく解説します。

企業負担額が月額3,500円(税抜)以下であること

現行制度では、食事補助として、企業が負担できる金額の上限は月額3,500円(税抜)と定められています。この金額を超えた場合、従業員の給与として課税対象となるため注意が必要です。

なお、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、2026年度中に非課税枠の上限が月額7,500円に引き上げられた場合、従業員1人あたり年間最大90,000円(7,500円×12ヶ月)の食事補助を非課税で提供できるようになります。

企業はより手厚い食事補助を提供できるようになり、従業員にとっても経済的メリットが大幅に拡大することが予想されます。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
参考:財務省|税制改正の概要

従業員が食事代の50%以上を負担すること

食事補助を非課税で導入するためには、従業員が食事代の半分以上を負担する必要があります。

例えば、1食500円の弁当を提供する場合、従業員は最低250円以上を負担しなければなりません。企業負担が従業員負担を超えてしまうと、この要件を満たさないため、500円全額が給与として課税対象となります。

なお、「企業負担額が月額3,500円以下(上限額引き上げ前)」と「従業員負担が50%以上」は、両方を同時に満たす必要があります。制度の設計時には、両方をクリアできる金額設定を慎重に検討することが大切です。

関連記事:【税理士監修】食事補助は課税される?給与にしないための非課税限度額

すべての従業員に対して公平に適用されること

食事補助を福利厚生費として計上するには、すべての従業員に対して公平に利用機会が提供されている必要があります。

特定の部署のみ・管理職のみといった限定的な運用は、税務上の福利厚生として認められないため、給与として課税対象です。

雇用形態についても同様で、正規雇用の従業員をはじめ、パートやアルバイト、契約社員を含むすべての従業員が利用できる制度設計が求められます。ただし、フルタイム・パートタイムなど、勤務形態の違いに応じて補助額を調整することは認められています。

例えば、週5日勤務の従業員には月3,500円、週3日勤務の従業員には月2,100円といった按分は問題ありません。重要なのは、すべての従業員に利用機会が開かれていることです。

現物支給であること

食事補助を福利厚生として非課税で運用するためには、「現物支給」であることが大前提です。

具体例を見てみましょう。

例1:食事補助にあたる金額を給与に上乗せして支給した場合

例2:従業員がいったん飲食店へ代金を支払い、後日企業に請求する、いわゆる「立て替え払い」をした場合

例3:従業員が企業から支給された食事チケット(ICカードを含む)を利用し、飲食店での支払いをした場合

これらのケースで「現物支給」と認められるのは例3のみです。食事チケットは食事以外の用途で使用できないことから、「現物支給」と判断されます。

一方、例1と例2は、食事代に限定されない報酬にあたることから「現物支給」とは認められません。給与として扱われ、課税対象となります。

参考:国税庁|使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合

深夜勤務・残業時の例外ルール

通常の勤務時間とは異なり、食事の調達が困難な残業や深夜勤務時には、通常とは異なる特別なルールが適用されます。

まず、残業中や休日出勤時に弁当などを現物支給する場合、全額を福利厚生費として非課税で計上できます。

また、深夜勤務(22:00〜翌日5:00)において、夜間に空いている店がないなど現物支給が困難な場合に限り、例外的に現金支給が認められています。

現行制度では、1食あたり300円(税抜)以下であれば非課税ですが、「令和8年度税制改正の大綱」では、1食650円以下への引き上げが明記され、深夜勤務者への支援が拡充される予定です。

ただし、この特例はあくまで深夜勤務者が対象であり、通常勤務者が残業で22時を超えた場合は対象外です。

シフト勤務や夜勤がある企業では、通常の食事補助制度と深夜勤務用の制度を併用することで、より手厚い福利厚生を実現できます。

参考:国税庁|深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて

食事補助として計上できないケース

食事補助を非課税で運用するためには、その利用範囲を適切に管理する必要があります。

食事補助は、あくまで就業時間内の食事を目的としているため、アルコール類の購入は対象外です。また、家庭用食材のまとめ買いや、食品以外の日用品の購入も本来の目的から外れるため利用できません。さらに、家族の食事の購入も不適切です。

こうした不適切な利用が発覚した場合、福利厚生として認められず、給与として課税対象となるのが一般的です。

税務調査でトラブルになることを防ぐためにも、導入時には社内規定で利用ルールを明確にし、従業員に周知徹底しましょう。利用範囲について不明点がある場合は、税理士など専門家への相談が求められます。

関連記事:【税理士監修】食事代はどこまでが経費?勘定科目は?迷いがちなポイントを事例で解説

食事補助の非課税枠上限が引き上げられるのはなぜ?見える「現行制度の限界」

40年以上も据え置かれていた食事補助の非課税枠上限が、ここにきて引き上げられようとしているのはいったいなぜなのでしょうか。ここでは、エデンレッドジャパンが行った調査から見える"現行制度の限界"について分析します。

参考:エデンレッドジャパン|ビジネスパーソンのランチ実態調査2025~コメ高騰でランチの主食危機⁉ 7割近くが“影響あり”と回答~

ランチ代は424円で高止まり。実際の支出は「節約傾向」

平均ランチ代

出典:エデンレッドジャパン|ビジネスパーソンのランチ実態調査2025~コメ高騰でランチの主食危機⁉ 7割近くが“影響あり”と回答~

エデンレッドジャパンが全国20~50代のビジネスパーソン男女(N=600)を対象に行った調査によると、2025年の平均ランチ代は424円でした。これは前年(2024年)と同じ金額で、飲食店やファストフードへのランチ代支出も昨年とほぼ同水準となっています。

一方で、「ここ1年で勤務日に使えるランチ代に変化があったか」の問いに対しては、約4割(34.8%)が「減った/やや減った」と回答しました。

 ランチ代が上昇傾向にあるにもかかわらず、実際の支出が増えていない背景には、家計の圧迫により「ランチに回せるお金」そのものが限界に達している現状があります。

現行の非課税枠3,500円(1日あたり約175円)では、もはや現代のランチ事情を支えるには不十分であることが、この数字からも見て取れます。

4人に1人がランチを抜く。その半数が週2〜3回以上

ランチ欠食頻度

出典:エデンレッドジャパン|ビジネスパーソンのランチ実態調査2025~コメ高騰でランチの主食危機⁉ 7割近くが“影響あり”と回答~

同調査では、24.3%のビジネスパーソンが「勤務日にランチを抜いたことがある」と回答しました。さらに、そのうち半数以上が週2〜3回以上という高頻度で欠食を繰り返していることも分かっています。

欠食が引き起こすのは、単なる空腹だけではありません。同調査では、昼食を抜くことにより「やる気・集中力の低下」「仕事のペースの低下」「判断力・思考力の鈍化」などの悪影響があることが明らかとなりました。

こうした影響は、ミスやパフォーマンスの低下、ひいては生産性の低下にもつながるため、企業にとっても見過ごせない課題です。

非課税枠上限の引き上げが企業にもたらすメリット

食事補助の非課税上限の引き上げは、従業員だけでなく、企業側にもさまざまなメリットをもたらします。ここでは、企業が享受できる具体的な利点を紹介します。

従業員満足度が向上する

食事補助は、企業が昼食代の一部を補助することにより、従業員の金銭的負担が軽減される施策です。日々の食事という、誰もが必要とする支出に直接アプローチできるため、従業員の安心感や満足度の向上に寄与します。

さらに、物価上昇が家計を圧迫する中、非課税枠上限の引き上げによるサポートの充実は、エンゲージメントや職場への愛着にもつながりやすく、結果的に定着率や業務意欲の改善にも波及します。

長期的には、企業としての業績アップにも貢献することが期待できるのです。

「第3の賃上げ」として従業員をサポートできる

企業が給与を引き上げる場合、社会保険料や賞与への影響など、想定以上のコストが発生することがあります。

その点、非課税枠を活用した食事補助は、企業の追加負担を最小限に抑えつつ、従業員の実質的な手取りアップを可能とします。

このような、実質的な手取りアップや、家計の負担軽減につながる福利厚生を活用した賃上げを、エデンレッドジャパンは「第3の賃上げ」と定義しました。

ベースアップ、定期昇給に続く「第3の賃上げ」を通じ、物価高時代における従業員へのより強力なサポートが可能となります。

関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト

優秀な人材の確保・定着が期待できる

求職者が企業選びをする際、福利厚生の充実度は重要な指標です。中でも、食事補助のような生活に直結する制度は"働きやすさ"の象徴となりやすく、採用・定着の強力な武器になります。

特に、売り手市場の中で各企業の待遇を比較検討している求職者や、出費が多くなりがちな子育て中の従業員に対するアピール度は高く、他社との差別化や離職率の低下も期待できます。

非課税枠上限の引き上げによってより制度が充実した場合、このメリットはより大きなものとなるでしょう。

「チケットレストラン」で新卒採用者数が倍増した事例

鍼灸接骨院・整体院を展開する「株式会社ほねごり」では、従業員のリクエストによって2024年1月に「チケットレストラン」を導入しました。

導入後、「チケットレストラン」をはじめ、その他の福利厚生の充実と独自の人事施策との相乗効果により、2025年の新卒採用者数が前年の2倍にまで増加したそうです。

▼「株式会社ほねごり」の詳細な導入事例はこちら

企業価値の向上

企業価値向上の観点からも、福利厚生の充実は有効な施策です。

「従業員を大切にする企業」というイメージは、取引先との関係性や企業の社会的イメージに良い影響を及ぼします。

さらに近年、世界的に広がっている「ESG投資」では、福利厚生の充実がS(Social)の主要評価項目として位置づけられ、投資家から高く評価されるようになっています。

これにより企業価値が持続的に向上し、株価上昇や資金調達の好条件化が期待できるのです。

※「Environment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス)の要素を考慮して企業を選ぶ」という投資の動き

関連記事:ESG経営とは?採用力強化と企業価値向上をかなえる新時代の経営戦略

「チケットレストラン」とは|3,000社以上が導入する食事補助の福利厚生

エデンレッドジャパンが運営する「チケットレストラン」は、従業員のランチ代を補助する食の福利厚生サービスです。導入した企業の従業員は、全国25万店舗を超えるお店で食事を実質半額で利用できます。

使えるお店のジャンルは幅広く、コンビニ・ファミレス・三大牛丼チェーン店・カフェなど、利用する人の年代や嗜好を問いません。また、勤務時間中にとる食事の購入であれば、利用する場所や時間に制限がないのも魅力です。

さらに、一定の条件を満たすことによって所得税の非課税枠を活用できるため、従業員の実質的な手取りアップにも貢献します。

従業員のエンゲージメントやモチベーションアップによる生産性の向上も期待できるとして、すでに3000社を超える企業に選ばれている福利厚生制度です。

チケットレストラン」の詳細は「こちら」からお問い合わせください。

関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も

食事補助拡大に備えた食の福利厚生戦略を

食事補助の非課税枠上限の引き上げに向けた制度見直しが進む中、食事補助サービスの乗り換えや新規導入を検討する企業が増えています。

食事補助の福利厚生にはさまざまな形態がありますが、「チケットレストラン」のような自由度の高いサービスを選ぶことで、より効果的に従業員満足度の向上やパフォーマンスの向上をサポートできるでしょう。

食事補助拡大に備え、福利厚生戦略の見直しに踏み切ってはいかがでしょうか。

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エデンレッドジャパンブログ編集部

福利厚生に関する情報を日々、ウォッチしながらお役に立ちそうなトピックで記事を制作しています。各メンバーの持ち寄ったトピックに対する思い入れが強く、編集会議が紛糾することも・・・今日も明日も書き続けます!

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