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【社労士監修】人材開発支援助成金を活用した外国人従業員の育成

【社労士監修】人材開発支援助成金を活用した外国人従業員の育成

2025.02.21

監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)

人材開発支援助成金は、外国人従業員の育成に活用できる制度です。研修にかかる経費や賃金の一部を助成することで、企業の人材育成を支援します。
本記事では、7つのコースのうち、特に外国人従業員に活用しやすい人材育成支援コースについて解説します。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の一つです。従業員の職業能力の開発・向上のために、企業が行う職業訓練等にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

2025年2月現在、以下7種類のコースが設けられています。

コース名 目的・特徴
人材育成支援コース 業務の質を高めるための知識・技能習得を支援する
教育訓練休暇等付与コース 有給または長期の教育訓練休暇制度などの新規導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けたときに実施する支援
人への投資促進 コース デジタル化に対応した人材育成や教育訓練体制の強化を促す
事業展開等リスキリング支援コース 新規事業や業態転換に必要な人材を育成する
建設労働者認定訓練コース 建設業従事者の技能向上(建設関連の認定訓練受講)を支援する
建設労働者技能実習コース 建設業の技能者育成(各キャリア層に応じた技能実習実施)を支援する
障害者職業能力開発コース 障害者の職業能力の開発・向上を支援する

出典:厚生労働省|人材開発支援助成金

外国人従業員の育成には、「人材育成支援コース」が最も汎用的で活用しやすくなっています。そのため、本記事では人材育成支援コースについて詳細を解説します。

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人材開発支援助成金 人材育成支援コースとは

人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、事業主が従業員に実施する職業訓練の内容により、以下3つから選択できます。

  • 人材育成訓練
  • 認定実習併用職業訓練
  • 有期実習型訓練

次の章では、各訓練の特徴を説明します。

外国人従業員育成に活用できる訓練

人材育成支援コースには、以下3つの対象となる訓練があります。

人材育成訓練

職務関連の専門的知識や技能を習得するための10時間以上の訓練です。一般的な職業訓練として幅広く活用でき、外国人従業員向けとしても活用できます。

  内容
訓練対象者 申請した企業における雇用保険の被保険者
主な要件 ・OFF-JTで実施される訓練であること

・実訓練時間が10時間以上であること

人材育成訓練は職場外で行われる座学(OFF-JT)を中心とした訓練です。研修やセミナーなどの形式で実施され、実訓練時間数が10時間以上必要となります。近年では、従来の対面形式での実施に加えて、eラーニングや通信制による訓練も対象となっており、企業の状況に応じて柔軟な実施方法を選択できます。

外国人従業員には、以下のような研修が効果的です。

  • 日本語能力向上研修:ビジネス向け日本語の習得など
  • 業務スキル研修:ビジネスマナー研修など
  • 異文化コミュニケーション研修:日本の職場文化を理解のための研修など

認定実習併用職業訓練

新卒者などを中核となる人材へ育成することを目的として、厚生労働大臣の認定を受けて実施する訓練です。OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成されます。

  内容
訓練対象者

15歳以上45歳未満の従業員で、申請事業主に雇用され、以下のいずれかに該当する者

  • 雇い入れから訓練開始まで3か月以内の従業員
  • 大臣認定の申請前に短時間労働者で、正規雇用へ転換した従業員
  • 既に雇用している被保険者
主な要件
  • 事前に厚生労働大臣の認定を受けること
  • OJTと教育訓練機関で行うOFF-JTを組み合わせて実施すること
  • 訓練実施期間は6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間は1年あたり850時間以上であること
  • 総訓練時間のうちOJTは2割以上8割以下であること
  • 訓練終了後に職業能力の評価を実施すること

認定実習併用職業訓練は計画的な実施が求められ、実践(OJT)と座学(OFF-JT)を効果的に組み合わせることで、体系的な職業能力の開発を行います。特に外国人従業員の場合、実務に必要な知識・技能の習得に加え、ビジネス特有の日本語の向上も図れるため、キャリア形成支援にもなるでしょう。

有期実習型訓練

正規雇用経験が少ない有期契約労働者を対象とした訓練です。正規雇用転換を目指して実施する訓練に対して助成されます。

  内容
訓練対象者 以下全ての条件を満たす有期契約労働者
  • 助成金を申請する企業で、従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
  • キャリアコンサルティング実施前5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用されたことがないか、過去の就業状況から見て訓練が必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者
  • 正規雇用等を約して雇い入れられた者ではないこと
  • 企業が行う有期実習型訓練の趣旨や内容を理解していること
  • 訓練の終了日または支給申請日に雇用保険の被保険者であること
  • 訓練実施期間中において、有期契約労働者等であること
  • 職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に記載のある有期契約労働者等であること
  • OFF-JTを受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であり、OJTを受講した時間数が、総訓練時間数のうちOJT部分の時間数の8割以上であること
  • 他の企業が行った公共職業訓練・求職者支援訓練・実習併用職業訓練・有期実習型訓練の修了後6カ月以内の者ではないこと
  • 雇用されている企業が行った公共職業訓練・求職者支援訓練・実習併用職業訓練・有期実習型訓練を修了した者ではないこと
主な要件
  • OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • OFF-JTの実訓練時間数が10時間以上であること
  • 訓練実施期間が2か月以上であること
  • 総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること

有期実習型訓練は、正規雇用への転換を見据えた体系的な能力開発プログラムです。特に日本での長期的なキャリア形成を希望する外国人従業員に効果的で、ジョブ・カードを活用することで過去のキャリアを含めた客観的な評価ができます。ただし、正規雇用転換の前提として、在留資格の確認が必要です。

出典:厚生労働省|人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内

助成額・助成率

3つの訓練で受けられる助成額・助成率を主要な内容を中心に紹介します。

人材開発支援助成金 外国人1出典:厚生労働省|従業員の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます「人材育成支援コース」のご案内

助成率や助成額は、中小企業への支援が手厚く設定されているのが特徴です。賃金要件や資格等手当要件を満たすと助成率が上乗せされます。認定実習併用職業訓練と有期実習型訓練では、OJT実施への助成も加わります。

出典:厚生労働省|従業員の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます「人材育成支援コース」のご案内

助成限度額

各訓練実施で受けられる助成には、経費、訓練時間、回数の制限があります。助成率・助成額同様に、中小企業への支援が強化されているのが特徴です。

人材開発支援助成金 外国人2出典:厚生労働省|従業員の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます「人材育成支援コース」のご案内

助成金受給のための申請手順と必要書類

助成金受給には、以下のステップのとおり書類の準備と申請が必要です。厚生労働省のサイトより、オンラインでの申請も可能となっています。ただし、オンライン申請では、GビズIDという認証システムのID作成が必要となるため、事前に申請・取得しておくとスムーズです。

段階 実施事項 必要書類
計画提出前
  • 職業能力開発推進者を選任
  • 事業内職業能力開発計画を策定し、従業員へ周知
  • 訓練種類別の追加要件あり※
-
Step1:計画提出(訓練開始1か月前まで)
  • 職業訓練実施計画を作成し、労働局へ提出
職業訓練実施計画届・訓練別対象者一覧・カリキュラム・雇用契約書の写しなど
Step2:訓練実施
  • 計画に基づき訓練を実施・訓練経費は支給申請までに全額支払い
-
Step3:支給申請(訓練終了後2か月以内)
  • 必要書類を添えて申請
支給申請書・OFF-JT実施状況報告書・経費支払いの証明書類・出勤簿・賃金関係書類など

※訓練種類別の追加要件
・認定実習併用職業訓練:厚生労働大臣の認定(訓練開始30日前までに申請)
・有期実習型訓練:キャリアコンサルタントによる面接とジョブ・カード作成

出典:厚生労働省|従業員の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます「人材育成支援コース」のご案内
出典:厚生労働省|雇用関係助成金の電子申請

外国人従業員の力を活かす、グローバル企業への成長

企業の成長には、多様な人材の活躍が不可欠です。人材開発支援助成金の7つのコースのうち、特に人材育成支援コースは、OJT・OFF-JTを組み合わせるため、実践的なスキル習得を支援できます。

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※助成金支給対象に該当するか否かのご相談については事業所がある自治体窓口までお問い合わせください。

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