監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
2025年度税制改正によって、給与所得控除や基礎控除・配偶者特別控除などが変わりました。これに伴い、年収の壁も変わっています。まずは2025年の年収の壁について、最新情報の概要をQ&Aで確認した上で、詳細を見ていきましょう。
2025年の年収の壁についてよくある質問
まずは2025年の年収の壁について、よくある質問をチェックしていきましょう。2025年の年末調整から変わるポイントをQ&Aで解説します。
2025年のパート・アルバイトの年収の壁はいくら?
2025年の年収のパート・アルバイトの年収の壁は以下の通りです。
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年収の壁 |
発生する負担 |
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106万円の壁 |
社会保険への加入 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき |
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110万円の壁 |
住民税の課税 |
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130万円の壁 |
国民健康保険・国民年金保険への加入 ※勤務先が従業員50人以下のとき |
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160万円の壁 |
所得税の課税・配偶者特別控除額が減り始める |
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201万円の壁 |
配偶者特別控除がなくなる |
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150万円の壁 |
特定親族特別控除額が減り始める |
年収の壁とは、その年収を超えると、住民税の課税・所得税の課税・社会保険への加入・配偶者特別控除額の減少などにより、手取り額が一時的に減る年収のことです。
額面の年収が上がっているにもかかわらず手取り額が減ってしまう、といった状況を避けるために、働き方を調整するケースが増えるため、年収の壁とよばれています。
関連記事:【税理士監修】【最新】扶養控除はどう変わる?令和7年度税制改正での変更点をチェック
2025年の配偶者特別控除に関係する年収の壁はいくら?
2025年の配偶者特別控除は、年収160万円を超えると控除額が減り始め、年収201万円を超えると控除がなくなります。
同一生計配偶者の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられたことで、配偶者特別控除を満額で受けられる年収が上がっています。
関連記事:【税理士監修】配偶者控除は共働き正社員も受けられる!家計を守る制度活用法
2025年の社会保険に関係する年収の壁はいくら?
2025年の社会保険に関係する年収の壁は、106万円の壁と130万円の壁です。
年収106万円を超えたパートやアルバイトは、勤務先が従業員51人以上など複数の要件を満たす場合に、勤務先で社会保険へ加入しなければいけません。
また年収130万円を超えると、全ての労働者は国民年金や国民健康保険へ加入する必要があります。
所得税の課税や配偶者特別控除の減額を意識して、年収を160万円以内に抑えていても、年収106万円や年収130万円を超えると社会保険への加入が必要です。
関連記事:【社労士監修】130万の壁はなくなる?いつから?2025年制度変更の要点
2025年の学生アルバイトの年収の壁はいくら?
2025年の学生アルバイト(19歳以上23歳未満)の年収の壁は150万円です。
2025年度税制改正で、特定親族特別控除が新設されました。これまでは学生アルバイトの年収が103万円を超えると、扶養している納税者の扶養控除額が減り世帯年収が減る可能性がありました。
制度の新設により、学生アルバイトの年収が150万円までであれば、満額63万円の控除を受けられます。また年収が150万円を超えた場合でも、段階的に控除額が減っていく制度設計です。
関連記事:【税理士監修】150万円の壁|学生アルバイトは扶養のまま収入増!残課題も
2025年度税制改正で変わった年収の壁はいつから適用される?
2025年度税制改正で変わった年収の壁は、2025年分の収入に対する課税から適用されます。
ただし2025年11月までに行う源泉徴収事務は従来の処理で構いません。年末調整の手続きを行う際に新たな年収の壁が適用され、源泉徴収税額との精算を行います。
参考:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|Q&A
高市政権で年収の壁は変わる?
2025年10月に成立した高市政権では、2025年内に所得税の基礎控除をインフレの進行具合に応じて見直し、制度設計を取りまとめることを明言しました。この見直しによって、年収の壁が将来変わっていく可能性があります。
【2025年10月最新】年収の壁を解説
複数ある年収の壁について、それぞれの年収の壁がどのような理由でできているのか、年収の壁を超えるとどのような影響があるのか、といった点を解説します。
勤務先で社会保険に加入する「106万円の壁」(撤廃予定)
年収が106万円を超えると、パートやアルバイトで働く従業員は、配偶者や親の扶養を抜けて自身の勤務先で社会保険へ加入する必要があります。
2025年10月時点で、年収106万円を超えたときに勤務先で社会保険に加入しなければいけないのは、以下の条件を満たしている場合です。
- 従業員51人以上の企業に勤務している
- 年収106万円(月8万8,000円)を超えている
- 週20時間以上勤務している
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
以前より年収が増えても、社会保険へ加入すると保険料が天引きされるため、手取り額が下がるケースもあります。手取り額を減らさないために、年収106万円以下になるよう働き控えるのが106万円の壁です。
関連記事:【税理士監修】106万円の壁撤廃はいつから?撤廃でどうなるか影響を解説
参考:厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト|事業主のみなさま
「106万円の壁」撤廃のタイミング
2026年10月から社会保険の加入対象者が増加します。加入要件の1つである賃金要件「年収106万円(月8万8,000円)を超えている」を撤廃し、企業規模要件「従業員51人以上の企業に勤務している」を以下のように段階的に廃止するためです。
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企業規模要件の変更タイミング |
変更後の企業規模要件 |
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2025年10月 |
従業員51人以上 |
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2027年10月 |
従業員36人以上 |
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2029年10月 |
従業員21人以上 |
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2032年10月 |
従業員11人以上 |
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2035年10月 |
従業員10人以下 |
加えて個人事業所も、常時5人以上を使用している場合には、2029年10月から全業種で社会保険に必ず加入することと定められました。
これらの取り組みにより、106万円の壁は撤廃されていく予定です。
社会保険加入の賃金要件が撤廃される理由
賃金要件が撤廃されるのは、最低賃金が上昇しているためです。
毎年10月に行われている最低賃金の改定において、2023~2025年は全国加重平均が大幅に上がりました。2025年の最低賃金の全国加重平均は1,121円と、2024年より66円上がっています。
最低賃金の上昇により、週20時間働くと賃金が月額8万8,000円を超える地域が増えました。
今はまだ週20時間働いても月額8万8,000円に届かない地域もあります。ただし同様のペースで最低賃金が上がり続ければ、週20時間働けば月額8万8,000円に届く地域は増えていくでしょう。
「週の所定労働時間が20時間以上」という労働時間の要件を満たせば、賃金要件も自動的に満たす地域が増えていることから、賃金要件は撤廃の方向性で進んでいます。
関連記事:【2025年度】最低賃金の全国加重平均は1,121円に。引き上げはいつから?
住民税が課税される「110万円の壁」
住民税は総所得金額45万円以下であれば非課税です。所得45万円は給与所得のみであれば、年収110万円にあたります。年収110万円を超えると住民税の負担が発生するため、110万円の壁といわれています。
国民年金や国民健康保険に加入する「130万円の壁」
年収130万円を超えると、配偶者や親の加入している社会保険の扶養から外れなければならず、国民年金や国民健康保険へ加入しなければいけません。
勤務先の企業が従業員50人以下で、2025年10月時点では社会保険へ加入する必要がない場合でも、年収130万円を超えると国民年金や国民健康保険へ加入する必要があることから、130万円の壁とよばれています。
関連記事:【税理士監修】年収130万を超えたらどうなる?130万の壁を徹底解説!
所得税が課税され、配偶者特別控除額が減り始める「160万円の壁」
160万円の壁を超えると、所得税の課税が始まり、配偶者特別控除額が減り始めます。所得税と配偶者特別控除について、別々に見ていきましょう。
2025年分以降の所得税は103万円の壁から160万円の壁へ
従来の制度では、所得が給与所得のみの場合、所得税がかかり始めるのは年収103万円を超えてからでした。
所得を計算するときに差し引かれる給与所得控除の最低金額が55万円、総所得額から差し引ける基礎控除が48万円で、この合計額103万円給与所得控除と基礎控除を差し引いて所得が0円となり課税されないためです。この結果103万円の壁とよばれるようになりました。
2025年度の税制改正により、2025年分の給与所得控除の最低金額は65万円に、基礎控除は総所得金額132万円以下であれば95万円に引き上げられています。
この2つを合計すると160万円のため、所得税がかかり始めるのは年収160万円を超えてからとなり、160万円の壁ができました。
関連記事:【税理士監修】103万円の壁は廃止?いつから変わる?最大160万円への引き上げを解説
参考
:国税庁|No.1410 給与所得控除
:国税庁|No.1199 基礎控除
配偶者特別控除は150万円の壁から160万円の壁へ
2025年度の税制改正によって基礎控除額が変わり、同一生計配偶者の定義が変わったことで、所得税制の扶養基準が103万円から123万円になりました。これに伴い、配偶者控除の適用要件が年収123万円以下になっています。
またこの影響から、配偶者特別控除を満額の控除が受けられる年収の条件も150万円から160万円に引き上げられました。新たな税制では年収160万円を超えると配偶者特別控除が減り始めます。
配偶者特別控除がなくなる「201万円の壁」
201万円の壁は、これを超えると配偶者特別控除が0円になる年収の壁です。年収160万円を超えてから段階的に減ってきた配偶者特別控除の適用が、年収201万円を超えるとなくなります。
関連記事:【税理士監修】扶養から外れる年収の壁をわかりやすく解説。期間限定の措置も確認
学生アルバイトの特定親族特別控除が減り始める「150万円の壁」
特定親族特別控除の新設によって、学生アルバイトが年収150万円まで働いても、学生を扶養している親が受けられる控除額が減らず、世帯の手取り年収に影響を及ぼさないこととなりました。
ただし学生アルバイトの年収が150万円を超えると、段階的に控除額が減っていきます。
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特定親族の収入金額 |
特定親族特別控除額 |
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123万円超150万円以下 |
63万円 |
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150万円超155万円以下 |
61万円 |
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155万円超160万円以下 |
51万円 |
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160万円超165万円以下 |
41万円 |
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165万円超170万円以下 |
31万円 |
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170万円超175万円以下 |
21万円 |
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175万円超180万円以下 |
11万円 |
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180万円超185万円以下 |
6万円 |
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185万円超188万円以下 |
3万円 |
参考:国税庁|令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A
年収の壁は今後の動向もチェック!
2025年度税制改正に伴い、年収の壁は変わっています。例えば所得税が課税され始める103万円の壁は160万円の壁となりました。
高市政権では、年収の壁の見直しと制度設計を年内に行うことを明言しているため、今後も年収の壁は変化が見込まれます。変化に対応できるよう、今後の動向をチェックしましょう。
同時に年収の壁を意識し過ぎることなく、従業員が働きやすい環境を整えることも重要です。例えばキャリアアップ助成金を活用して、社会保険料の負担増加分をサポートするといった取り組みが役立ちます。
加えて実質的な手取りアップにつながる福利厚生の導入を検討してもよいでしょう。エデンレッドジャパンが提供する食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」であれば、一定の利用条件下で所得税の非課税枠を活用できます。
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