監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
扶養控除の変更が「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれました。具体的にどのような点が変わるのでしょうか?扶養控除の制度をおさらいした上で、扶養控除の変更点を見ていきましょう。併せて、扶養控除と同様に手取り額に影響する、配偶者控除の変更点についても解説します。
扶養控除の制度をおさらい
扶養控除とは、控除対象扶養親族がいる納税者が、所得控除を受けられる制度のことです。まずは扶養親族となる人の範囲について見ていきましょう。その年の12月31日に、以下にあげる4つの要件を全て満たしている人が扶養親族です。
- 配偶者以外の親族か、都道府県知事から養育を委託された児童か、市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と同一生計
- 年間の合計所得金額48万円以下(収入が給与のみなら年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けておらず、白色申告者の事業専従者でもないこと
ただし4つの要件を満たした扶養親族だからといって、全員が扶養控除の対象になるわけではありません。
控除対象扶養親族とされているのは、その年の12月31日に16歳以上の人のみです。加えて控除対象扶養親族の年齢や同居・別居によって、以下のように控除額が決まっています。
控除対象扶養親族の区分 |
控除額 |
一般の控除対象扶養親族 |
38万円 |
特定扶養親族 |
63万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等 |
58万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等以外の者 |
48万円 |
また国外に住んでいる人に関しては、その年の12月31日に16歳以上であることと同時に、以下のいずれかに当てはまる場合にのみ、控除対象扶養親族として認められます。
- その年の12月31日に16歳以上30歳未満
- その年の12月31日に70歳以上
- その年の12月31日に30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所や居所を持たなくなったか、障害を持っているか、納税者からその年に生活費か教育費として38万円以上受け取っている人
扶養控除の変更点を確認していくために、控除対象扶養親族の区分ごとに制度をチェックしましょう。
一般の控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち特定扶養親族や老人扶養親族ではない人のことです。例えば高校生年代の子どもや、仕事をしていないか年収103万円以下の範囲でしている成人した子どもなどは一般の控除対象扶養親族となります。
扶養している納税者は38万円の所得控除を受けられます。
特定扶養親族
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族の中で、その年の12月31日に19歳以上23歳未満の人のことです。大学や専門学校に通っている子どもや、進学はしておらず年収103万円以下の範囲内で働くか働いていない子どもなどが当てはまります。
扶養している納税者の所得控除額は63万円です。
老人扶養親族のうち同居老親等
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族で、その年の12月31日に70歳以上の人のことです。老人扶養親族の中でも、納税者本人や納税者の配偶者の父母・祖父母など直系尊属にあたる人で、同居を常としている人を同居老親等といいます。
例えば自分や配偶者の親を引き取り、自宅で一緒に暮らしている場合には、老人扶養親族のうち同居老親等に当てはまり、58万円の所得控除の対象です。
老人扶養親族のうち同居老親等以外の者
その年の12月31日に70歳以上の老人扶養親族のうち、同居老親等に当てはまらない人を、同居老親等以外の者といいます。納税者本人や配偶者の親で老人ホームへ入所している場合や、親の兄弟姉妹といった直系尊属以外の老人などです。
対象となる人を扶養している納税者は、48万円の所得控除を受けられます。
扶養親族の合計所得金額要件が変わる
「令和7年度税制改正大綱」で変更点が明記されたのは、扶養親族の合計所得金額要件です。基礎控除や給与所得控除の引き上げに併せて、これまで48万円以下とされていた合計所得金額要件が、2025年から58万円以下に引き上げられます。
特定扶養親族の扶養控除が変わる
特定扶養親族(その年の12月31日に19歳以上23歳未満の扶養親族)の扶養控除(特定扶養控除)が変わります。年収の上限が引き上げられることに加えて、新たに特定親族特別控除の導入が「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれました。具体的な内容について見ていきましょう。
関連記事:【税理士監修】「103万の壁」学生やパートタイム労働者が直面する年収の壁とは?
特定扶養控除は年収の上限を引き上げ
納税者が特定扶養控除を受けるには、扶養している19歳以上23歳未満の子どもの年収が103万円以下であることが要件でしたが、年収150万円以下に引き上げられます。
子どもが年収103万円を超えても、63万円の所得控除を受けられるようにすることで、大学生年代の子どもを持つ親の負担を軽減する制度変更です。
特定親族特別控除を導入
大学生年代の子どもの年収が150万円以上になった途端、扶養控除が0円になるのを避けるため、新たに特定親族特別控除の導入も決まりました。年収123万円(合計所得金額58万円)を超えると、以下のように段階的に控除額が減っていく仕組みです。所得税・住民税の控除額は次の表の金額になる予定です。
親族等の合計所得金額 |
所得税の控除額 |
58万円超85万円以下 |
63万円 |
85万円超90万円以下 |
61万円 |
90万円超95万円以下 |
51万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
親族等の合計所得金額 |
住民税の控除額 |
58万円超95万円以下 |
45万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
特定扶養控除の変更と特定親族特別控除導入の背景
国内では少子高齢化が進行する中、業種を問わず人手不足が進行しています。そのような中「もっと稼ぎたい」と考えていても、扶養内で働かなければ世帯年収が下がる可能性があることから、勤務を調整している学生もいるようです。
このような学生がこれまでより働きやすくなれば、学生本人の手取りアップにつながり、企業の人手不足も解消する可能性があることから、制度変更が行われています。
高校生年代の扶養控除見直しは令和8年度以降
「令和6年度税制改正の大綱」には、16~18歳の扶養控除の見直しについて2025年度の税制改正で決定すると記載されていました。
ただし「令和7年度税制改正大綱」を見ると「令和8年度以降の税制改正大綱において、各種控除のあり方の一環として検討し、結論を得る」とあり、決定は先延ばしにされています。
ここでは現時点の高校生年代の扶養控除について確認した上で、制度見直しの背景と見直し案について見ていきましょう。
参考:
財務省|令和6年度税制改正の大綱の概要
自由民主党・公明党|令和7年度税制改正大綱
関連記事:【税理士監修】2025年度の税制改正で扶養控除はどう変わる?企業ができることも解説
従来の高校生年代の扶養控除
従来の扶養控除の制度では、16~18歳の高校生年代は扶養控除の対象となる控除対象扶養親族です。高校生年代の子どもを扶養している納税者は、所得税額を計算するときに38万円、住民税の計算をするときに33万円の扶養控除を差し引けます。
一方、同じ扶養親族である15歳以下の子どもは、控除対象扶養親族ではありません。2009年までは16~18歳と同じように38万円の所得控除の対象でしたが、児童手当の拡充に合わせて2010年の税制改正で廃止されました。
高校生年代の扶養控除見直しの背景
16~18歳の扶養控除が見直されることになったのは、15歳以下の扶養控除が廃止されたのと同様で、児童手当の拡充と関係しています。
2009年まで16~18歳は特定扶養控除の対象でした。16~18歳を扶養する人の所得税額を計算するときには、38万円の扶養控除に25万円分の上乗せ分を加えた63万円が、特定扶養控除として差し引かれていたのです。
高校生年代が一般の控除対象扶養親族となったのは、2010年から始まった高校無償化がきっかけでした。実質的な学費の負担がなくなったと考えられることから、上乗せ分である所得税25万円・住民税12万円の控除が廃止され、扶養控除は所得税38万円・住民税33万円となっています。
さらに2024年10月から、児童手当が18歳の誕生日以降最初に迎える3月31日までに延長されたことで、高校生年代の扶養控除は縮小に向けて見直しが行われています。
児童手当の支給が始まったことで、扶養控除が廃止された15歳までとのバランスを取るために検討されている見直しです。
高校生年代の扶養控除の見直し案
2026年度以降に決定が持ち越された、16~18歳の扶養控除の見直し案では、扶養控除額が以下のように変わる予定です。
税金の種類 |
2024年時点 |
見直し案 |
所得税 |
38万円 |
25万円 |
住民税 |
33万円 |
12万円 |
2010年に廃止された扶養控除の上乗せ分である、所得税25万円・住民税12万円を復元する案となっています。全ての子育て世帯へのサポート拡充と、所得階層間の支援の均一化を目指した見直しです。
また見直し案では所得税と個人住民税の扶養控除額が減ることから、税額が増えるケースもあります。ただし児童手当の支給額が増加する分と合わせると、所得にかかわらず受け取れる金額は増える見込みとなっているそうです。
配偶者控除・配偶者特別控除も変わる
扶養控除と同じように、扶養親族がいる納税者の税額を左右する所得控除に、配偶者控除・配偶者特別控除があります。配偶者控除・配偶者特別控除も変更が発表されました。具体的にどのような点が変わるのでしょうか?
それぞれの制度について、これまでの仕組みと変更点を確認した上で、変更の背景にある123万円の壁への引き上げについて紹介します。
配偶者控除の変更点
配偶者控除とは、以下にあげる4つの要件を全て満たしている控除対象配偶者を扶養する納税者が受けられる所得控除です。
- 民法に定める配偶者(内縁関係は含まない)
- 納税者と同一生計
- 年間の合計所得金額48万円以下(収入が給与のみなら年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けておらず、白色申告者の事業専従者でもないこと
配偶者が全ての要件を満たしているときに受けられる所得控除の金額は、所得税の場合、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢で以下のように定められています。
納税者の合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者の控除額 |
老人控除対象配偶者の控除額※その年の12月31日に70歳以上 |
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
「令和7年度税制改正大綱」によると、控除対象配偶者の要件の1つである「年間の合計所得金額48万円以下(収入が給与のみなら年収103万円以下)」が「年間の合計所得金額58万円以下(収入が給与のみなら年収123万円以下)」に引き上げられることになりました。
参考:
国税庁|No.1191 配偶者控除
自由民主党・公明党|令和7年度税制改正大綱
配偶者特別控除の変更点
配偶者特別控除とは、配偶者控除の上限を超えて配偶者が働いたとしても、配偶者を扶養する納税者の控除額が急激に減らないよう段階的に控除額が減っていくように設けられている制度です。
配偶者特別控除を受けるには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることに加えて、納税者の扶養している配偶者が以下にあげる要件全てを満たしている必要があります。
- 民法に定める配偶者(内縁関係は含まない)
- 納税者と同一生計
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けておらず、白色申告者の事業専従者でもないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(収入が給与のみなら年収103万円超201万円以下)
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していない
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていない
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていない
これらの要件を満たしていると、配偶者の合計所得金額と配偶者を扶養する納税者の合計所得金額の組み合わせにより、控除額が分かります。
配偶者控除と同額の38万円の控除を受けられるのは、納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下(収入が給与のみなら年収103万円超201万円以下)の場合です。
2025年の制度変更では、配偶者特別控除で38万円の控除を受けられる配偶者の年収が123万円超160万円以下になります。ただし配偶者特別控除を受けられる年収の上限である201万円以下は変わりません。
背景は123万円の壁への引き上げ
配偶者控除を受けるために満たしていなければいけない配偶者の合計所得金額や、配偶者特別控除を満額受け取れる年収が引き上げられた背景には、103万円の壁の引き上げがあります。
103万円の壁とは、所得税がかかり始める年収のことです。年収103万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除により課税所得が0円になり所得税がかからないため「年収103万円以内で働こう」という意識が働きやすいことから、103万円の壁とよばれています。
「令和7年度税制改正大綱」には、2025年から103万円の壁を123万円の壁へ引き上げることが示されました。国民民主党案である178万円への引き上げを目指して、まずは123万円への引き上げが行われる形です。
所得税がかかり始める103万円の壁が引き上げられたとしても、関連する配偶者控除や配偶者特別控除がそのままでは、年収の壁を意識して勤務を調整するパートやアルバイトは減らない可能性があります。
123万円の壁への引き上げが自由な働き方の実現につながるよう、配偶者控除や配偶者特別控除も必要な措置が講じられた結果です。
扶養控除の制度変更による影響
控除対象扶養親族のいる納税者は、扶養控除により課税所得が減る分、税額が抑えられています。扶養控除の制度が変われば、これまでと控除額が変わるため、年収が同じでも税額に影響するかもしれません。
大学生年代の子どもがアルバイトをしている納税者の場合、子どもの手取りが増えても特定扶養控除を受けられるようになれば、世帯年収が上がる可能性があります。
一方、今後の見直しが予定されている高校生年代の扶養控除の対象となる納税者は、税額が増える可能性があります。
扶養控除の変更によって、所得税や住民税といった税額に影響が出る可能性がある点は同じですが、どのような影響が出るかは納税者の家族構成や配偶者・子どもの働き方などによって異なります。
扶養控除変更の影響に企業ができること
扶養控除の見直しによって、今後、自社の従業員の手取りが減ることもあるでしょう。起こり得る影響に対して、企業は何ができるのでしょうか?有効な取り組みとして「給与アップ」と「福利厚生の充実度アップ」について解説します。
給与アップ
扶養控除の制度変更により、手取り額が減少する従業員が出る見込みであれば、給与アップを行うとよいでしょう。税額が上がったとしても、給与アップに取り組めば手取り額を維持もしくは向上できます。
賃上げの機運が広がっている中、給与アップに取り組むことは、人材確保にもつながる取り組みです。
関連記事:賃上げ率の見通しは?2025年春闘の予想や第3の賃上げについて解説
福利厚生の充実度アップ
給与アップと併せて実施するとよいのが、福利厚生の充実度アップです。給与を上げると税負担や社会保険料の負担が増加する可能性があります。給与を上げても思ったほど手取り額が上がらないこともあるでしょう。
そこで役立つのが、福利厚生を活用した第3の賃上げです。定期昇給を第1の賃上げ、ベースアップを第2の賃上げと考え、エデンレッドジャパンでは実質的な手取りアップにつながる福利厚生を活用した賃上げを第3の賃上げと位置づけました。
従業員の負担を増やすことなく支給できる仕組みを活用することで、同額の支給を行った場合、給与アップよりも手取り額を増やせる方法です。
関連記事:
従業員が喜ぶ福利厚生とは?導入のメリットやユニークな事例を解説
“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
福利厚生の拡充には「チケットレストラン」がおすすめ
第3の賃上げを実施するときには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。具体的にどのようなメリットのあるサービスなのかを見ていきましょう。
公平に提供できる
食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」では、全国にある25万店舗以上の加盟店で食事を購入できます。大手コンビニやファミレスチェーン・カフェ・ファーストフード店などから、好みや栄養バランスを考慮して好きなメニューを選べるのが特徴です。
好きな加盟店で自由に食事を選べるため、勤務場所や休憩時間のタイミングに左右されることなく、対象となる従業員全員が使えるのもポイントといえます。「従業員が公平に利用できる福利厚生を探していた」という企業にも好評です。
年収の壁に影響せず提供できる
パートやアルバイトの待遇改善を行うときには、年収の壁への考慮が必要です。税金や社会保険料の負担が増えることで、手取り額が減る年収の壁を意識して働く従業員もいます。
給与アップでは年収の壁に影響するケースでも、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を支給する第3の賃上げであれば影響しないかもしれません。
年収の壁を意識しながら働いているパートやアルバイトにも、支給しやすい福利厚生サービスです。
関連記事:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~
導入や運用の手間を最小限に抑えられる
食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を導入するときに必要なのは、契約後に届く専用のICカードを従業員に配布することのみです。パソコンへ専用ソフトをインストールするといった手間はかかりません。
加えて継続のために必要なのは、月1回のチャージ作業のみです。担当者の負担を抑えつつ、従業員の待遇改善に取り組めます。
扶養控除の見直しに「チケットレストラン」で対策しよう
扶養控除の合計所得金額要件の変更は「令和7年度税制改正大綱」に明記されました。併せて特定親族特別控除の導入や、配偶者控除・配偶者特別控除の変更についても明らかになっています。
扶養控除は課税所得を計算するときに収入から差し引ける金額です。制度変更により差し引ける金額が変わると税額に影響します。どのような影響が出るかは家族構成や働き方によって異なりますが、中には税額が増えて手取りが減る人も出てくるかもしれません。
このような制度変更の影響に対応するには、給与アップや福利厚生の充実度アップが有効です。
エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」であれば、収入の壁を意識して働いているパートやアルバイトにも支給しやすいでしょう。従業員の待遇改善に向けて導入を検討してみてはいかがでしょうか。
当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。