飲食代は経費になる?まず押さえたい基本ルール
飲食代は事業に必要と認められるものであれば、経費計上が可能です。ただしすべてが経費になるわけではありません。経費として認められるのは、事業活動に必要な飲食代です。
ここでは、飲食代が経費になるかどうかを判断する基準と、代表的な勘定科目について確認していきましょう。
経費になるかどうかは「事業との関連性」で決まる
飲食代を経費として計上できるかどうかは「事業との関連性」があるかどうかがポイントです。例えば、次のような飲食代は事業活動に必要な支出と考えられるため、経費として認められます。
- 取引先との商談や接待に伴う会食
- 社内会議で提供した弁当や飲み物
- 従業員向けの福利厚生として実施する懇親会
- 出張中に業務上必要となった飲食代
一方で、社長や従業員が個人的に利用したランチや家族との外食など、事業との関係がない飲食代は経費にはできません。
また、飲食代は内容によって使用する勘定科目が異なります。同じ飲食代であっても、目的や参加者によって処理方法が変わるため、実態に応じて適切な勘定科目を選択することが大切です。
飲食代で使われる主な勘定科目
飲食代で使用される代表的な勘定科目は、次のとおりです。
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飲食代の内容
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主な勘定科目
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取引先との接待・会食
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交際費
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会議中のお弁当・飲み物
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会議費
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社員食堂や食事補助制度
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福利厚生費
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出張中の食事
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旅費交通費または旅費 ※企業の経理ルールによる
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上記に当てはまらない少額の支出
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雑費
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勘定科目に法律上の決まりはありません。ただしそのときどきで使用する勘定科目を変更する運用は避けましょう。会計ルールを定めて継続的に運用することが重要です。
また、税務調査では勘定科目の名称だけではなく「実際にどのような目的で使ったのか」が重視されます。そのため、勘定科目だけで判断するのではなく、支出内容を説明できる状態にしておくことが求められます。
飲食代を経費計上するときの勘定科目と使い分け
飲食代を経費として計上する場合は、支出の目的や参加者に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。ここでは、飲食代で使用される主な勘定科目について、それぞれの特徴や具体例を紹介します。
交際費
交際費とは、取引先や得意先などとの関係構築・維持を目的として支出する費用です。代表的な例として、次のような飲食代が該当します。
- 取引先との会食
- 接待を目的とした飲食
- 営業活動に伴う懇親会
取引先との食事は営業活動の一環のため、交際費として処理するケースが一般的です。ただし、税制上は一定の条件を満たす飲食費について特例が設けられており、交際費以外の取り扱いが認められる場合もあります。
経理処理を行う際は、自社の会計方針や税制上の要件も確認しましょう。
関連記事:【税理士監修】交際費等の損金不算入制度の延長・拡充を解説【令和6年度税制改正】
会議費
会議費は、業務上の打ち合わせや会議に伴って発生した飲食代を計上する勘定科目です。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 社内会議で用意した弁当
- 商談中のコーヒーやお茶
- オンライン会議で参加者へ配布した軽食
重要なのは、「会食」ではなく「会議や打ち合わせ」が主な目的であることです。飲食そのものが目的ではなく、業務を円滑に進めるために必要な支出であることが説明できれば、会議費として処理しやすくなります。
福利厚生費
従業員全体を対象とした飲食代は、福利厚生費として計上できる場合があります。例えば、次のような支出です。
- 社員食堂の運営費
- 全従業員を対象とした食事補助
- 忘年会や歓迎会などの社内行事の費用補助
- 福利厚生制度として提供する昼食補助
福利厚生費として認められるためには「全従業員を対象としていること」や「社会通念上妥当な金額であること」など、一定の条件を満たす必要があります。
また、近年は食事補助制度を福利厚生の一環として導入する企業も増えています。一定の要件を満たせば、所得税非課税で支給する制度設計も可能であり、従業員満足度の向上や採用力の強化につながる点もメリットです。
関連記事:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説
旅費交通費
出張中の飲食代は企業の経理ルールに応じて旅費交通費として処理する場合があります。ただし、取引先との会食を兼ねる旅費交通費は交際費の一部とされるケースもあるため、自社の旅費規程や支出目的に応じて判断しましょう。
雑費
少額で他の勘定科目に当てはまらない飲食代は、雑費として処理する企業もあります。
ただし、飲食代は発生頻度が高い支出であるため、すべてを雑費にまとめてしまうことはおすすめできません。内容がわかりにくくなるため、できるだけ適切な勘定科目を使用しましょう。
飲食代が経費にならないケース
飲食代は事業に必要な支出であれば経費として計上できますが、すべての飲食代が対象になるわけではありません。
事業との関連性が認められない支出は、経費として処理できないため注意が必要です。ここでは、経費にならない代表的なケースを紹介します。
社長や従業員の個人的な飲食代
プライベートのランチや夕食などは、事業との関連性がないため経費にはなりません。例えば、以下のようなケースです。
- 役員や従業員が休日に一人で外食した費用
- 従業員が私的な昼食を購入した費用
- 役員や従業員の家族との食事代
業務とは関係のない飲食代は、企業の経費として認められないため、事業用と私用の支出を明確に区別する必要があります。
業務との関係を説明できない飲食代
取引先との会食であっても、以下のように業務との関連性を説明できなければ経費として認められない可能性があります。
- 誰と食事をしたのかわからない
- 会食の目的が記録されていない
- 領収書だけが残っている
といった場合です。
飲食代は、税務調査で内容を確認されることも少なくありません。参加者や会食の目的を記録しておくことで、業務上必要な支出であることを説明できるよう、備えておくと安心です。
飲食代を経費計上するときの注意点
飲食代を適切に経費計上するためには、勘定科目を選ぶだけでは十分ではありません。税務調査への備えや社内の経理業務をスムーズに進めるためにも、日頃から記録やルールを整備しておくことが重要です。
領収書やレシートを必ず保管する
飲食代を経費として計上する場合は、領収書やレシートを保管しておきましょう。領収書には、飲食代が事業に関わるものであることを示すために必要な、次のような情報が記載されています。
- 利用した店舗名
- 利用日
- 支払金額
- 飲食代であることがわかる内容
企業のルールに従って適切に保存することが大切です。
会食の参加者を記録しておく
交際費や会議費として飲食代を処理する場合は、誰が参加したのかを記録しておくとよいでしょう。
上記の項目を記録しておくことで、支出内容を説明しやすくなります。
飲食の目的を記録する
飲食代は「何のために利用したのか」も、経費計上するときの判断材料になります。以下のような業務との関連性がわかる内容を残しておくと安心です。
- 商談
- 定例会議
- プロジェクト打ち合わせ
- 採用面接
- 社内懇親会
領収書に直接メモを書いたり、経費精算システムへ入力したりするなど、自社で管理しやすい方法を決めておきましょう。
勘定科目のルールを社内で統一する
同じような飲食代でも、担当者によって交際費と会議費の判断が分かれると、会計処理に一貫性がなくなってしまいます。誰が処理しても同じように計上できるよう、以下のようにルールを統一しましょう。
- 社内会議のお弁当は会議費
- 取引先との会食は交際費
- 従業員向け食事補助は福利厚生費
経理担当者だけでなく、経費精算を行う従業員にもルールを周知することで、入力ミスや確認作業の削減も可能です。
【ケース別】この飲食代は経費になる?
飲食代は、目的や利用シーンによって経費として認められるかどうかが異なります。代表的なケースを表で見ていきましょう。
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ケース
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経費計上の可否
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勘定科目
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判断ポイント
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取引先とのランチ
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〇
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交際費
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商談・営業活動が目的であること
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社内会議の弁当
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〇
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会議費
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会議に必要な飲食であること
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全従業員への食事補助
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〇
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福利厚生費
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一定の要件を満たす場合
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社内の忘年会・歓迎会
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〇
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福利厚生費
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全従業員を対象とすること
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社長1人の食事
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×
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-
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プライベートの飲食は対象外
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家族との外食
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×
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-
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プライベートの飲食は対象外
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飲食代の経費に関するよくある質問
飲食代を経費計上するときには、判断に迷いやすいケースも少なくありません。ここでは、飲食代の経費計上に関する質問に回答します。
一人で食べたランチは経費になりますか?
原則として、個人的な昼食は経費になりません。
ただし、企業の旅費規程に基づく食事代など、業務との関連性が認められる場合は、経費として処理できるケースがあります。
取引先との飲み会は経費になりますか?
営業活動や関係構築を目的とした会食であれば、交際費として経費計上できるケースがあります。参加者や目的を記録しておくと税務調査で説明しやすくなります。
従業員のランチ代は福利厚生費になりますか?
全従業員を対象とした制度であり、一定の要件を満たしていれば、福利厚生費として処理できる場合があります。継続的に食事補助を実施するときには、従業員が所得税非課税のメリットを受けられるよう、制度設計や運用ルールを整備することが重要です。
領収書がない場合でも経費にできますか?
領収書がない場合でも、やむを得ない事情があれば経費として認められるケースはあります。ただし、支出を証明する資料がないと説明が難しくなるため、原則として領収書を保管しておきましょう。
やむを得ず領収書を受け取れなかった場合には、出金伝票を作成し、利用日時や店舗名、利用目的などを記録します。
従業員の飲食代を企業が負担するなら食事補助制度がおすすめ
従業員の飲食代はその都度経費として処理するだけでなく、福利厚生制度として仕組み化するのも有効です。特に近年は、物価高騰や人材確保への対策として、従業員の食事を支援する食事補助が注目されています。
ここでは、食事補助のメリットや、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」について見ていきましょう。
関連ページ:食事補助を福利厚生で導入するならチケットレストラン
福利厚生として食事補助制度を導入するメリット
食事補助制度には、企業と従業員の双方にメリットがあります。企業側が期待できるメリットは次のような効果です。
- 福利厚生の充実による採用力・定着率の向上
- 従業員エンゲージメントの向上
- 健康経営の推進
- 物価高騰への対策
一方、従業員にとっては、毎日の食費負担を軽減できるメリットがあります。物価高騰によりランチ代も上がっている中、食事補助が支給されることで、従業員の経済的な負担を軽減可能です。
食事補助は一定の要件を満たせば非課税で運用できる
企業が食事補助制度を導入するときには、一定の要件を満たすと、食事補助の支給額に課税されない制度設計が可能です。満たすべき要件をチェックしましょう。
- 従業員が食事代の50%以上を負担していること
- 「食事の価額-従業員が負担している食事代」が7,500円(税抜)以下であること
こうした制度を活用することで、給与として支給する場合と比べて、企業・従業員双方にとってメリットのある福利厚生を実現できます。
制度設計を行う際は、最新の税制や非課税要件を確認しながら運用することが大切です。
食事補助制度には「チケットレストラン」という選択肢も
食事補助制度の導入を検討しているなら、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」という選択肢があります。
「チケットレストラン」は、全国のコンビニエンスストアや飲食店などで利用できる食事補助サービスです。勤務場所や勤務形態を問わず利用しやすく、オフィス勤務はもちろん、外回りの営業職やリモートワークを含むさまざまな働き方に対応できます。
また、一定の非課税要件を満たすことで、税制メリットを活かした福利厚生制度として運用できる点も特徴です。
「従業員の飲食代をその都度経費処理するだけでなく、福利厚生として制度化したい」「物価高騰対策として食事補助を導入したい」と考えている企業にとって、有力な選択肢の一つといえます。
食事補助を福利厚生で導入するならチケットレストラン
飲食代の経費を正しく理解し、自社に合った制度を検討しよう
飲食代は、事業との関連性が認められれば経費として計上できます。ただし、支出の目的によって勘定科目は異なり、交際費・会議費・福利厚生費などを適切に使い分けることが大切です。
また税務上のリスクを避けるためには、領収書の保管だけでなく、参加者や利用目的を記録し、社内で統一したルールを設けることもポイントです。
さらに、従業員の飲食代を継続的に支援したい場合は、福利厚生として食事補助制度を導入する方法もあります。制度として運用することで、経費管理だけでなく、従業員満足度や採用力の向上、健康経営の推進など、さまざまな効果が期待できる方法です。
またエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、一定の非課税要件を満たしながら運用できる食事補助サービスです。制度の詳細や導入事例は、資料でご確認いただけます。
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