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【税理士監修】社員食堂の費用は福利厚生費になる?国税庁の条件を整理

公開日: 2026.05.26

更新日: 2026.05.26

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)


社員食堂で提供する食事は、2つの条件を満たせば食事補助として福利厚生費に計上でき、非課税として取り扱われます。2026年4月1日以後に支給する食事から、非課税限度額は月額7,500円に引き上げられました。食事補助制度を見直す好機となっている今、国税庁が示す食事補助非課税の条件を整理して解説します。

社員食堂の食事費用は福利厚生費になる

社員食堂の運営には、食材費・光熱費・委託費などさまざまな費用が発生します。このうち従業員への食事補助にあたる部分は、企業が補助した場合「現物給与」とみなされ、原則として給与課税の対象です。ただし、国税庁(No.2594)が定める2つの要件をどちらも満たす場合に限り、非課税として取り扱われます。

非課税の2条件(①従業員が食事代の50%以上を負担・②企業負担が月額7,500円以下・税別)については、後述します。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

社員食堂の種類と費用の考え方

社員食堂には大きく2つの運営形態があります。食事の価額は、国税庁(No.2594)の規定に基づき以下の通り評価します。

直営方式

企業が自ら食堂を運営するケースです。食事の価額は、材料費・調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額で評価します。なお、光熱費や人件費は「直接かかった費用」には含まれません。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

委託方式

外部業者に食堂運営を委託するケースです。業者から購入した弁当などを支給する場合は、業者に支払う購入金額で評価します。ただし、企業が社内の食堂・調理場などの施設を外部業者に無償で使用させ、かつ食事の材料を提供している場合は、直営方式と同様に直接かかった費用の合計額で評価することが認められています。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

社員食堂の食事補助が非課税になる条件

福利厚生費とするには、以下2条件をどちらも満たす必要があります。

  • 条件1:従業員が食事代の50%以上を自己負担していること
  • 条件2:企業負担額が月額7,500円(税別)以下であること

社員食堂における食事代とは、材料費や調味料を含めて食事を作るために直接かかった費用のことです。条件を満たさない場合は、食事の価額から従業員負担額を差し引いた残額が給与課税の対象になります。

食事補助では、食事の現物支給が原則です。現金で食事代を補助した場合は、原則として全額給与課税になります。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

2026年4月改正:食事補助非課税枠7,500円へ

2026年4月1日より、非課税上限が月額3,500円(税別)から7,500円(税別)へ、42年ぶりに引き上げられました。1984年の物価水準を基準に据え置かれてきた上限が、物価上昇の実態に合わせて見直された形です。

企業負担の上限が月額7,500円になったことで、年間換算では最大9万円(7,500円×12か月)が非課税の対象となります。

出典:【税理士監修】食事補助の非課税上限が7500円へ!給与にしないための非課税の条件を解説

課税 or 非課税の計算例

判定はすべて消費税および地方消費税を除いた金額で行います。

ケース 食事価額(月) 従業員負担(税別) 企業負担(税別) 判定
非課税 15,000円 7,500円(50%) 7,500円 両条件クリアし、非課税
課税 10,000円 4,000円(40%) 6,000円 条件1を満たさず、6,000円全額が給与課税
課税 20,000円 10,000円(50%) 10,000円 条件2を満たさず、10,000円全額が給与課税

社員食堂を導入するメリット

社員食堂は、企業・従業員の双方にメリットがあります。

従業員にとっては、外食より割安に食事が取れる点や、移動なしでランチを済ませられる利便性が挙げられます。毎日の食事を通じて栄養バランスが整いやすく、健康面でも支援が可能です。

企業にとっては、採用時のアピールポイントになるほか、食堂という共用スペースが部署を超えたコミュニケーションの場として機能します。従業員の健康維持を通じた健康経営の推進にも役立ち、離職率の低下や生産性向上にもつながるとされています。

関連記事:【福利厚生の社員食堂:まとめ】意義やメリット・デメリットを一挙に紹介

社員食堂を持たない場合の食事補助の選択肢

物価高を背景に、社員食堂を福利厚生として再評価する企業が増えています。一方で、設置・運営コストの高さや、在宅・外勤・シフト勤務の従業員への対応という課題から、社員食堂を持たずに食事補助を導入する企業も少なくありません。

社員食堂を設置しない場合、全国の飲食店やコンビニで使える食事補助サービスが代替案となります。社員食堂同様に、非課税条件(従業員負担50%以上・企業負担月額7,500円以下)を満たせば、福利厚生費として計上可能です。

関連記事:【2026年版】食事補助とは?福利厚生に導入するメリットと支給の流れ

全国の飲食店が社員食堂になる「チケットレストラン」

チケットレストラン」は、全国25万店舗以上の飲食店・コンビニで利用できる食事補助の福利厚生サービスです。在宅・外勤・シフト勤務を問わず全従業員に公平に適用でき、従業員利用率98%・継続率99%の実績があります。

1962年に世界初の食事券を発明したエデンレッドグループが運営元です。「食事補助上限枠緩和を促進する会」の幹事社として非課税改正を主導し、日本では40年以上・導入企業4000社以上の実績を持ちます。

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関連記事:【チケットレストラン完全ガイド】メリット・コスト・導入事例まで徹底解説

社員食堂にまつわる福利厚生費計上でよくある質問

FAQを紹介します。

Q. パートやアルバイトの食事補助も福利厚生費として計上できる?

A. できます。国税庁の規定では「役員や使用人」が対象とされており、雇用形態は問いません。パート・アルバイトへの食事補助も、2条件(従業員負担が50%以上・企業負担が月額7,500円以下)を満たせば福利厚生費として計上でき、所得税の課税対象にもなりません。

Q. 社員食堂の食事を無料で提供すると課税?非課税?

A. 無料提供は非課税条件の一つ「従業員負担が50%以上」を満たさないため、食事の価額の全額が給与課税の対象となります。非課税にするには、従業員が食事代の半額以上を負担する設計が必要です。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

まとめ:社員食堂の福利厚生費と非課税条件

社員食堂の食事補助を非課税の福利厚生費として扱うには、①従業員が50%以上を自己負担し、②企業負担額が月額7,500円(税別)以下である、という2条件を満たす必要があります。

2026年4月の改正で上限が引き上げられ、食事補助は活用しやすくなりました。社員食堂の設置が難しい場合でも、「チケットレストラン」のような食の福利厚生サービスで同様の非課税メリットを全従業員に届けられます。

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税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和

コンサルティング会社・通販会社など様々な業種で働いている中で、税理士を目指すことを決意。1級FP 、日商簿記1級や宅建資格などを取得しており、幅広い視野と知見でサポートしております。
舘野義和税理士事務所
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