2024年問題は建設業やその顧客にも大きな影響を与えます。働き方改革関連法(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の施行により、時間外労働の上限規制が原則適用されるためです。これにより建設業には具体的にどのような影響があると考えられているのでしょうか?2024問題への対策方法とともに紹介します。
働き方改革関連法適用で予想される建設業の2024年問題
長時間労働や賃金の格差を見直し、希望に合わせた柔軟に働きやすい環境を整備する目的で働き方改革関連法ができました。2019年4月から順次適用されています。制度への対応に時間がかかると考えられ適用が猶予されていた、建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業にも、2024年から時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金が適用されます。
5年間の猶予期間中に十分な対策ができた企業もあるかもしれませんが、そうでない企業もあるでしょう。対策が不十分な企業では、どのような問題が予想されているのでしょうか?
生産性の低下
2024年4月1日からは建設業界にも時間外労働の上限規制が適用され、従業員1人あたりの労働時間が制限されます。建設業は他と比べ、1人あたりの労働時間が長く休日が少ない業種です。
従業員の長時間労働に頼り仕事をしてきた企業は、1人あたりの労働時間に厳しく上限が設けられると、請け負える工事が減ってしまいかねません。時間外労働の上限規制で減る労働時間を、新たな人材の採用で確保できなければ、これまでの生産性を維持するのは難しく、工期の遅れや企業の減収につながりかねません。
時間外手当が減り給与減
基本給を低く設定し時間外手当を多く出す給与形態の企業では、時間外手当の上限が厳しく設定されることで、従業員の給与が減ってしまうケースも考えられます。時間外手当で生活が成り立っていた従業員にとっては死活問題です。
工事費にも影響
工事の発注者にとっては工事費の上昇として、2024年問題の影響が出るかもしれません。建設工事の費用は2021年半ばから上昇傾向が続いていました。
住宅建設が増えたことや、山火事で木材が不足したことによる建材価格の高騰などが、工事費上昇の理由です。さらに2024年問題へ対応するため、企業は新たな人材を採用しなければいけませんし、同一労働同一賃金へ向け給与形態の見直しも求められています。
上がった人件費をカバーするため企業が工事費へ上乗せすれば、工事の需要が急激に落ち込まない限り、発注者の負担する費用は増えていくでしょう。
2024年までに建設業が対応必須の働き方改革関連法
2024年問題は建設業を営む企業はもちろん、従業員や発注者にも影響を与えると予想されています。このような変化が起こるのは、建設業も2024年4月1日から働き方改革関連法へ対応しなければいけないためです。どのような変化があるのかチェックします。
時間外労働の上限規制が原則適用
2019年4月1日に大企業から適用され始めた時間外労働の上限規制が建設業に適用されるのは、2024年4月1日からです。災害の復旧や復興に関する事業に従事する場合を除き、原則として上限規制は全て適用されます。
2024年3月31日までは36協定を結んでいれば、従業員へ命じられる時間外労働は実質無制限でした。それが一変し、時間外労働に以下のように厳密な制限が設けられます。違反すれば6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される可能性もあるため、上限を超えないよう注意が必要です。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
- 時間外労働・休日労働の合計は、2~6カ月の平均がいずれも月80時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は年6カ月まで
労働環境の現状は?
建設業の労働環境には、2024年問題につながる課題があります。適切に対策するためにも、労働環境の現状を把握しましょう。
実労働時間も出勤日数も多い
建設業では長時間労働が常態化しており、休日も他の業種と比べ少ない傾向があります。2022年に厚生労働省が行った調査によると、1カ月の実労働時間と出勤日数が全体平均より多いのが分かります。
建設業 | 全体平均 | |
実労働時間 | 163.5時間 | 136.1時間 |
出勤日数 | 20日 | 17.6日 |
前年と比較すると下がってはいますが、全体平均よりは多い状況が続いているのが現状です。
高齢化が進み人材不足
国土交通省の「最近の建設業を巡る状況について【報告】」によると、2020年に建設業で働いている人の36.0%が55歳以上です。全産業の55歳以上の割合31.1%より高い割合を占めています。一方29歳以下の若手従業員の割合は11.8%と、全産業の16.6%を下回っています。
長年働いているベテランの従業員に頼った構成になっている状況です。次世代を担う若手従業員へ技術を伝えられておらず、世代交代が難しい企業もあるでしょう。
2024年問題への対策に役立つ「建設業働き方改革加速化プログラム」
国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速化プログラム」を進めていくと、業務効率化や働く環境の整備につながります。2024年問題への対策も進められる内容です。プログラムで定められている取り組みを見ていきましょう。
週休2日の導入
建設業は他の業種とくらべ労働時間が長く休日が少ない傾向があります。この状況を改善するため、2018年には週休2日工事の実施団体や件数を拡大しました。
また労務費、機械経費、共通仮設費、現場管理費は、現場閉所の状況に応じ、補正係数をかけ必要経費として形状できる仕組みとなりました。
適正な工期を設定する
工期が適正でない場合、間に合わせるには時間外労働が必要になるケースもあります。週休2日を確保し、時間外労働の上限規制を守れる範囲で工事を終えられるよう、工期設定のガイドラインを参考にするとよいでしょう。
参考:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議|建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
スキルに見合う給与
建設業の現場に携わる人は、異なる事業者の現場で働く環境のため、スキルを評価する仕組みがありませんでした。このような状況を改善するために取り入れられたのが、建設キャリアアップシステム(CCUS)です。
働く技術者の資格・社会保険加入状況・就業履歴などを現場を問わず蓄積することで、客観的なデータとしてスキルを示せます。技術者を能力や経験別に評価でき、適正な給与の支払いに役立てられる仕組みです。
ICTの活用による業務効率化
少子高齢化による若手人材が少なくなっている中、建設業でもICTを活用し業務効率化を進める流れが推進されています。例えばタブレットによる現場管理、機械を自動制御できるICT重機による施工、ドローンによる測量などが代表的です。
より早く作業ができるようになり、従業員1人あたりが担当できる仕事量が増えれば、労働生産性を高められます。
労働生産性アップに向けできること
労働生産性を高められれば、同じ労働時間でより多くの収益を得られます。労働生産性の向上を目指すなら、業務効率化に向けたICTの導入に加え、従業員のモチベーションアップにつながる施策も重要です。
良好なコミュニケーション
人間関係がスムーズでない職場では、「あの人と働きたくない」という気持ちから、仕事への意欲が低下することもあるでしょう。困ったことがあっても相談できず、問題が大きく膨らんでいく恐れもあります。
従業員同士が良好なコミュニケーションを取りやすくなるよう仕組みを整えるとよいでしょう。例えば若手従業員への指導方法について研修を行ったり、コミュニケーションにつながる場として同じ場で食事を取る機会を設けたりするのも有効です。
福利厚生の充実
従業員をサポートする福利厚生を充実させるのもよいでしょう。資格取得支援でスキルアップをサポートしたり、人間ドックで健康に働き続けられる環境を整えたり、食事手当でバランスのよい食事をとりやすくしたりするのが有効です。
食事で従業員をサポートする「チケットレストラン」
モチベーションアップや労働生産性の向上を期待し、良好なコミュニケーションや福利厚生の充実を目指すなら、全国25万店以上を利用できるエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」を導入してみませんか。手間をかけずに従業員へ食事手当を支給できるサービスです。
全国の対象店舗で食事をしたり、提携している Uber Eats でデリバリーを利用したりできます。また、従業員同士で誘い合い、現場の近くの対象店舗で食事をとる機会を設ければ、休憩をコミュニケーションの時間に充てられるでしょう。
従業員の食事代をサポートすることで、企業にコストメリットがあるのも特徴です。従業員が企業の支給額以上負担し、支給額が月3,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費として経費計上できます。資料請求はこちらから
2024年問題は対策が必須
2024年4月1日から建設業でも、働き方改革関連法で定められている時間外労働の上限規制が適用されます。それに伴い、企業はもちろん従業員や発注者にも影響が及ぶ2024年問題への対策が急務です。
長時間労働の常態化や、高齢化による人材不足が他の業種より早く進んでいる現状には、労働環境の改善やICTによる業務効率化が役立ちます。加えて従業員のモチベーションアップによる労働生産性向上もポイントです。
従業員のモチベーションアップには、良好なコミュニケーションを取りやすい環境や仕組み作りを行いましょう。福利厚生によるサポートもモチベーションにつながるといわれています。サービスの導入で簡単に福利厚生の充実度を高められる「チケットレストラン」を検討してみてはいかがでしょうか。資料請求はこちらから