資料請求
English

エデンレッドブログ

-働く人と働きたい人のための福利厚生ブログ-

【2025年最新版!】高度外国人材とは?優遇制度|採用メリット|手続きを完全解説

【2025年最新版!】高度外国人材とは?優遇制度|採用メリット|手続きを完全解説

2025.01.28

「高度外国人材」の活用は、グローバル化を背景とした企業の成長戦略に不可欠なものとして年々注目度を高めています。2023年4月には、高度外国人材の上位制度として、より充実した優遇が受けられる「特別高度人材制度(J-Skip)」も導入されました。本記事では、2025年の最新情報として、基本的な制度やポイント制の概要・高度外国人材を活用するメリット・企業に求められる環境づくりなど、高度外国人材について知っておきたい情報をわかりやすく網羅しています。

「高度外国人材」の概要

企業がグローバル競争力を高める重要な人材戦略として、高度外国人材の採用が注目されています。専門的な知識や技術を持ち、イノベーションの創出に貢献する高度外国人材について、その概要を解説します。

高度外国人材とは

日本政府は、2009年に公開した「外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書) 」の中で、高度外国人材について次のように定義しています。

国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材

出典:高度人材受入推進会議|外国高度人材受入政策の本格的展開を(報告書) 

「高度外国人材」の要件は、以下の3つです。

  • 在留資格「高度専門職」と「専門的・技術的分野」に該当する外国人人材のうち、原則として「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「法律・会計業務」に該当する者
  • 採用された場合、企業において、研究者やエンジニア等の専門職・海外進出等を担当する営業職・法務や会計等の専門職・経営に関わる役員や管理職等に従事する者
  • 日本国内または海外の大学・大学院卒業同等程度の最終学歴を有している者

これら3つの要件すべてを満たす、高度な専門知識やスキルを持った外国人が、高度外国人材です。

参考:ジェトロ|高度外国人材とは | 企業の方に - 高度外国人材活躍推進ポータル

高度人材ポイント制について

高度人材ポイント制は、2012年5月に導入された、高度外国人材の受入れを促進するための制度です。

同制度では、まず各高度外国人材の活動内容を3つの区分に分類します(次見出しで詳細を解説)。各分類には、それぞれの特性に合わせて学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントが設定されています。

このポイントが合計70点以上を獲得した場合、その外国人材は在留資格「高度専門職」を付与されるとともに、出入国在留管理上の優遇措置が提供される仕組みです。

ポイント計算表
出典:出入国在留管理庁|ポイント計算表

高度外国人材の3分類

高度外国人材は、専門分野ごとに3つの分類に分けられています。以下、それぞれの詳細を解説します。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

大学教授や研究者として、日本の研究機関で研究活動や研究指導、教育活動を行う区分です。

研究成果の創出や、高等教育の質的向上に貢献する人材が該当し、所属機関との雇用契約に基づいて活動を行います。独創的な研究や先端技術の開発など、日本のアカデミアの発展に寄与する役割が期待されています。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

企業などの組織で、専門的な知識や技術を生かして業務に従事する区分です。

理工系分野の技術者や、人文科学分野の専門家として、企業の研究開発や新規事業創出などに携わります。国際弁護士や会計士など、グローバルビジネスを支える専門職人材も含まれます。3分類の中でもっとも認定件数が多い区分です。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

企業経営や組織管理に従事する区分です。

グローバル展開を進める企業の経営者や管理職など、事業戦略の立案や組織マネジメントを担います。海外市場に関する深い知見や国際的なビジネス経験を生かし、企業の成長戦略推進において重要な役割を果たします。

参考:出入国在留管理庁|ポイント評価の仕組みは?

「特別高度人材」の概要

2023年4月、より高度な知識やスキルを持ち、企業への貢献度の高い外国人材の雇用促進を目的として「特別高度人材制度(J-Skip)」が創設されました。従来のポイント制とは異なるアプローチで高度外国人材の受入れを促進する同制度について、その詳細を解説します。

参考:出入国在留管理庁|特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材とは

特別高度人材は、高度な専門性と一定以上の年収を有する外国人材を指します。従来のポイント制による評価を経ることなく、学歴または職歴と年収などの客観的な基準のみで審査されるため、手続きが大幅に簡素化されているのが大きな特徴です。

この制度により、より多くの優秀な人材を迅速に受入れることが可能となりました。ポイント計算を行うことなく「高度専門職」の在留資格を付与し、より充実した優遇措置を受けることができます。

特別高度人材の要件

特別高度人材の認定には、高度外国人材としての活動類型ごとに明確な基準が設けられています。

活動類型

要件1

要件2

高度学術研究活動
「高度専門職1(イ)」

修士号以上取得
年収2,000万円以上

10年以上の実務経験
年収2,000万円以上

高度専門・技術活動
「高度専門職1(ロ)」

修士号以上取得
年収2,000万円以上

10年以上の実務経験
年収2,000万円以上

高度経営・管理活動
「高度専門職1(ハ)」

5年以上の実務経験
年収4,000万円以上

これらの要件を満たし、特別高度人材として認定されると、特別高度人材証明書が交付されます。併せて、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載され、さまざまな優遇措置を受けることが可能になります。

(特別)高度外国人材が受けられる優遇措置

「高度外国人材」と「特別高度人材」では受けられる優遇措置が異なります。具体的には、高度外国人材に提供される優遇措置を基本とし、特別高度人材にはさらなる優遇措置が追加される仕組みです。ここでは、それぞれの詳細について解説します。

「高度外国人材」が受けられる優遇措置

高度外国人材が受けられる優遇措置の範囲は、在留資格が「高度専門職1号」「高度専門職2号」のどちらに該当するかによって変わります。詳しく見ていきましょう。

参考:出入国在留管理庁|どのような優遇措置が受けられる?

在留資格「高度専門職1号」の場合

「高度専門職1号」の在留資格を持つ高度外国人材は、以下の7つの優遇措置を受けることができます。

1.複合的な在留活動の許容:通常、ひとつの在留資格でしか活動できないところ「大学での研究活動と関連する事業の経営」など、複数の活動が認められる

2.在留期間「5年」の付与:法律上の最長在留期間である5年が一律で付与され、更新も可能

3.永住許可要件の緩和:通常、10年以上必要な永住許可の在留期間要件が3年間に短縮される

4.配偶者の就労:学歴・職歴の要件を満たさない配偶者も「教育」「技術・人文知識・国際業務」等の活動ができる

5.親の帯同:高度外国人材の世帯年収が800万円以上等の条件を満たせば、親の帯同が認められる

6.家事使用人の帯同:世帯年収1,000万円以上等の条件を満たせば、家事使用人を1名まで帯同可能

7.入国・在留手続の優先処理:入国事前審査は10日以内・在留審査は5日以内を目処に処理される

在留資格「高度専門職2号」の場合

「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動を行った外国人材は「高度専門職2号」へ移行し、以下のようにより充実した優遇措置を受けられます。

a.より幅広い活動の許容:「高度専門職1号」の活動に加え、ほぼすべての就労資格の活動が可能

b.無期限の在留期間:在留期間が無期限になる

c.優遇措置が継続:永住許可要件の緩和・配偶者の就労・親の帯同・家事使用人の帯同の優遇措置が継続される

「特別高度人材」ならではの追加優遇措置

特別高度人材は、高度外国人材に提供される優遇措置に追加される形で、さらに多くの優遇措置を受けることができます。

参考:出入国在留管理庁|特別高度人材制度(J-Skip)

在留資格「高度専門職1号」の場合

「高度専門職1号」の在留資格を持つ特別高度人材は、前項で紹介した高度外国人材向けの優遇措置に加え、以下の特別な措置を受けられます。

●プライオリティレーンの使用:大規模空港等に設置されているプライオリティレーンを使用できる

●家事使用人の雇用枠拡大:世帯年収3,000万円以上の場合、家事使用人を2名まで雇用可能

在留資格「高度専門職2号」の場合

「高度専門職1号」(特別高度人材)として1年以上活動を行った外国人材は「高度専門職2号」へ移行し、より充実した優遇措置を受けることができます。

●「高度専門職2号」への移行期間の短縮:通常の高度人材は3年必要ですが、特別高度人材は1年で移行できる

●永住許可の早期取得:永住許可までに必要な在留期間がわずか1年に短縮される

●特別優遇措置の継続:プライオリティレーンの使用など、特別高度人材としての優遇措置がすべて継続される

以下、高度外国人材と、特別高度人材との優遇措置の違いを表にまとめました。

【優遇措置の比較】

優遇措置 高度外国人材 特別高度人材
(J-Skip)
複合的な在留活動の許容
在留期間 5年(1号)※1
無期限(2号)
5年(1号)※1
無期限(2号)
永住許可要件 3年で申請可
(80点以上は1年)
1年で申請可
配偶者の就労
より幅広い活動が可能
親の帯同 要件あり※2 要件あり※2
家事使用人の帯同 1名まで
(要件あり)※3
最大2名まで
(要件あり)※4
入国・在留手続の優先処理
プライオリティレーンの使用 ×
「2号」への移行期間 3年以上の活動実績 1年以上の活動実績

※1:更新可能
※2:高度外国人材の世帯年収800万円以上等の条件あり
※3:世帯年収1,000万円以上等の条件あり
※4:世帯年収3,000万円以上で2名まで可能

高度外国人材の受入れ状況

高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移

出典:出入国在留管理庁|高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移

高度外国人材の受入れは着実に増加しています。出入国在留管理庁の調査によると、2024年6月時点での累計認定件数は51,289件となりました。

特に「高度専門・技術活動」分野での受入れが全体の約8割(41,163件)を占め、日本企業における専門人材ニーズの高まりを反映しています。

高度外国人材を雇用するメリット

企業が経営戦略を考える上で、高度外国人材の採用は重要な選択肢です。ここでは、企業が高度外国人材を採用することで得られる主なメリットを紹介します。

専門技術や知識による新製品・サービスの開発促進

高度外国人材は、高い専門性と独自の視点を生かして研究開発やイノベーション創出に貢献します。特に、最先端の技術開発や新規サービスの立ち上げにおいて、その専門知識と経験は大きな価値をもたらします。

また、母国で培った技術や知見を活用することで、既存の開発プロセスに新たな視点を取り入れることができるのも、高度外国人材を雇用する大きなメリットです。これにより、製品・サービスの競争力向上にもつながります。

海外市場の開拓を支えるグローバル人材の獲得

高度外国人材は、海外市場展開における重要な架け橋としての役割を果たす存在です。母国の商習慣や市場特性に関する深い理解を生かし、現地企業や顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることができます。

また、海外ネットワークを活用した事業展開や、グローバルな視点からの市場分析など、国際ビジネスの推進にも大きく貢献することが期待されます。

長期間の在留が可能な外国人材の雇用安定化

高度外国人材として認定されると、外国人材は5年の在留期間が付与されたり、永住許可要件が緩和されたりと、一般的な外国人材と比較して日本で働き続けるハードルが下がります。これにより、企業は長期的な人材活用が可能となります。

さらに、複合的な在留活動が認められることから、企業のニーズに応じた柔軟な業務アサインメントも可能です。これらは企業が人材育成への投資効果を最大化し、安定的な組織運営を目指す上で大きなメリットとなります。

多文化共存で競争力を高める組織づくり

異なる文化的背景を持つ高度外国人材の存在は、組織の多様性を高め、時流を踏まえた企業文化の醸成に寄与します。

日本人従業員と高度外国人材が協働を通じて相互に刺激し合うことで、組織全体の創造性や、問題解決能力の向上が可能です。また、グローバルな視点を常に意識した組織運営が可能となり、国際競争力の強化にもつながります。

高度外国人材の受入れ|具体的な流れ

高度外国人材の採用では、適切な在留資格の取得が必要です。また、新規での在留資格取得と、既に日本で就労している外国人材の資格変更では、手続きの流れが異なる点も押さえておく必要があります。それぞれの具体的な流れを見ていきましょう。

新規申請の手順

高度外国人材を新規で受入れる際の大まかな流れは下記の通りです。

STEP1 在留資格認定証明書の交付申請

●申請場所:地方出入国在留管理局、またはオンラインシステム(「外交」と「短期滞在」を除くすべての在留資格がオンライン申請の対象)
●申請者:企業の人事担当者等
●内容:必要書類の提出と入国管理局による審査

STEP2 在留資格認定証明書の受領

●窓口申請の場合:申請者や申請を代理した機関へ届く
●オンライン申請の場合:電子メールで証明書を受け取り、海外在住の外国人本人へ転送可能

STEP3 査証(ビザ)申請

●申請場所:外国人材の母国の日本大使館
●申請者:外国人材本人
●必要書類:在留資格認定証明書(電子証明書はスマートフォン等での提示可能)

STEP4 来日・上陸審査

●空港等での審査(電子証明書はスマートフォン等での提示可能)
●在留カードの交付

※申請から入国までの標準所要期間:約1〜3カ月
※オンライン申請に関する注意事項:外国からのシステムアクセスは不可・PCでの申請を推奨・在留期限最終日のオンライン申請は不可

参考:出入国在留管理庁|在留資格認定証明書交付申請
参考:出入国在留管理庁|在留申請のオンライン手続

高度外国人材が活躍し続けられる職場環境の整備

採用後の職場環境整備は、高度外国人材の定着と活躍を考える上で非常に重要な要素です。多様な文化的背景を持つ人材が能力を最大限発揮できる職場環境を整備するには、具体的にどのような点を考慮すればよいのでしょうか。

多文化に対応した労働環境づくり

言語や文化の違いを克服するための職場環境の整備は、外国人材の定着と活躍に欠かせません。具体的には、以下のような施策が効果的です。

  • 通訳の配置:日本語に不安を感じる外国人材のサポートとして、通訳を常駐または必要時に手配します
  • 翻訳機器の導入:日常的な業務で使用する翻訳アプリやデバイスを導入し、コミュニケーションの円滑化を図ります
  • 多言語対応の社内標識の設置:施設内の案内標識や指示書を多言語で表記することで、外国人材が迷うことなく業務を遂行できます

これらの取り組みを通じて、言語の壁を取り除き、職場でのストレスを軽減することが可能です。

福利厚生を通じたサポート

外国人材が日本での生活を快適に過ごすためには、福利厚生を通じた生活面のサポートも効果的です。具体的には、以下のような施策が挙げられます。

  • 住宅支援:安定した住居を提供することで、外国人材が生活の基盤を築きやすくなります。借り上げ社宅の提供や住居費補助が代表的な例です
  • 相談窓口の設置:業務や生活上の悩みを相談できる窓口を設置することで、問題が深刻化する前に解決できます
  • 食事補助:慣れない土地での食生活を支えるために、バラエティ豊かな食事を安価で提供できる食事補助制度が役立ちます。主な食事補助には、社員食堂・置き型社食・宅配弁当・食事補助券などがあります

これらのサポートを通じ、外国人材に生活面での安心感を提供するとともに、職場への帰属意識を高める効果も期待できます。

関連記事:福利厚生をまとめてチェック!導入メリットから課税についてまで網羅

あらゆる人材に対応できる「チケットレストラン」

数ある福利厚生の中でも、近年特に人気を集めているサービスに、エデンレッドジャパンが提供する食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」があります。

チケットレストラン」は、一定の条件下で利用することにより、全国25万店以上の加盟店での食事が半額になる食事補助の福利厚生サービスです。

コンビニやファミレス・カフェなど選択肢が幅広く、どんな食文化を持つ従業員も公平に利用できます。多様な文化的背景を持つ外国人労働者に対応できるため、外国人材側・企業側、双方にとって非常に魅力的なサービスです。

参考記事:チケットレストランの加盟店は全国25万店舗以上!使えるお店を確認

チケットレストランを外国人従業員に支給している企業様例:日免オートシステム株式会社様

高度外国人材活用で広がる企業の可能性

高度外国人材の採用は、イノベーション創出やグローバル展開において重要な経営戦略です。2023年には、特別高度人材制度(J-Skip)も導入され、より充実した優遇措置が提供されるようになりました。

高度外国人材の定着と活躍を図るには、採用後のサポートも欠かせません。多言語対応や生活面への配慮に加え「チケットレストラン」のような、多様な食文化に対応できる福利厚生の導入も効果的です。

グローバル人材の獲得競争が激化する中、制度理解と環境整備の両面からの取り組みを進め、自社の可能性を大きく広げてみてはいかがでしょうか。

資料請求はこちら

当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。