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【社労士監修】育児介護休業法の改正で2025年10月から変わること

【社労士監修】育児介護休業法の改正で2025年10月から変わること

2025.06.25

監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)

育児介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に改正後の制度が施行されています。また2025年10月からは、さらに「柔軟な働き方を実現するための措置等」「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が施行される予定です。これによりどのような変化があるのでしょうか?10月から義務化される内容と、そのためにできる準備について見ていきましょう。

【2025年10月施行】柔軟な働き方を実現するための措置等

改正された育児介護休業法に基づいて、2025年10月に施行されるのは「柔軟な働き方を実現するための措置等」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」です。

このうち「柔軟な働き方を実現するための措置等」の内容と、施行に向けて必要な準備について紹介します。

柔軟な働き方を実現するための措置等の内容

3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者が仕事と育児を両立しやすくなるよう、企業は以下の5つから、2つ以上の措置を実施しなければいけません。

措置

内容

始業時刻等の変更

・フレックスタイム制
・始業または終業の時間を繰り上げるか繰り下げる制度
・いずれも1日の所定労働時間は変更しない

テレワーク等

・1日の所定労働時間は変更しない
・1カ月に10日以上利用できる

保育施設の設置運営等

・保育施設の設置運営
・ベビーシッターの手配や費用負担

養育両立支援休暇の付与

・1日の所定労働時間は変更しない
・1年に10日以上取得できる

短時間勤務制度

・1日の所定労働時間を原則6時間とする

注: テレワーク等と養育両立支援休暇は、原則 時間単位で取得可

労働者は企業が実施する措置の中から、1つを選んで利用できる仕組みです。定められている期間内に「事業主が選んだ対象措置」「対象措置の申出先」「所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度」について、面談や書面交付などによる労働者への個別の周知・意向確認が義務付けられます。

また労働者自身が選んだ制度であっても、状況の変化によって家庭の事情に合わなくなる可能性があります。労働者がその時々に適切な制度を利用できるよう、定められた期間以外にも定期的に面談を実施するのが望ましいでしょう。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法について

柔軟な働き方を実現するための措置等が施行されるまでに必要な準備

企業が「柔軟な働き方を実現するための措置等」を実施するには、まず労働者の過半数を代表する者か、労働者の過半数で組織する労働組合から、意見のヒアリングを行わなければいけません。これにより現場で働く労働者にとって、利用しやすい措置を講じられます。

また労働者のニーズと、事業の性質上実施可能な措置が異なる場合には、導入する措置について丁寧なコミュニケーションが必要となる場合もあるでしょう。

行う措置が決まったあとも、運用の仕方を明確にしなければいけませんし、必要に応じて就業規則等の見直しもしなければいけません。2025年10月の施行に間に合うよう、早めの準備が必要です。

【2025年10月施行】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

2025年10月からは「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」も義務化されます。義務化される内容を具体的に見ていきましょう。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の内容

仕事と育児の両立がしやすくなるよう、定められた期間内に以下4点を面談や書面交付などで、個別に意向聴取することが義務化されます。

  • 勤務時間帯
  • 勤務地
  • 両立支援制度などの利用期間
  • 仕事と育児の両立のための就業条件

また定められた期間とは「労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき」か「労働者の子どもが3歳の誕生日の1カ月前までの1年間」のことです。

労働者の子どもが3歳になる前に、仕事と育児の両立について意向をヒアリングすることで、育児をきっかけとした離職を避けやすくなることが期待できます。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法について

企業は労働者の意向について配慮しなければいけない

ヒアリングした労働者の意向について、企業は配慮しなければいけません。例えば勤務自慢帯の調整・勤務地の調整・業務量の調整・両立支援制度の利用期間の見直し・労働条件の見直しなどに配慮します。

ただし必ずしも労働者の意向の通りにしなければいけない、というわけではありません。検討はしなければいけませんが、検討の結果「意向に沿った対応が難しい」と判断した場合には実施しない決定も可能です。

意向に沿った対応が難しい場合には、労働者への説明を行うと丁寧です。

育児介護休業法改正により2025年4月に施行された内容

改正された育児介護休業法の中で、2025年4月1日から施行された内容も見ていきましょう。

改正される制度や措置

施行後の制度

子の看護休暇の見直し

・対象となる子どもの範囲を、小学校3年生修了までに拡大
・取得事由「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」を追加
・労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6カ月未満」を撤廃
・名称を「子の看護等休暇」に変更

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

・請求可能となる労働者の範囲を、小学校就学前の子どもを養育する労働者へ拡大

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置追加

・短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」を追加

育児のためのテレワーク導入

・3歳未満の子どもを養育する労働者がテレワークを導入できるようにするための措置を講ずることが努力義務化

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

・公表義務の対象となる企業が、従業員数300人超の企業に拡大

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

・労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6カ月未満」を撤廃

介護離職防止のための雇用環境整備

・介護休業や介護両立支援制度などの申出がスムーズに行われるよう、制度に関する「研修」「相談窓口設置」「事例の収集・提供」「利用促進に関する方針の周知」のいずれかの義務化

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

・家族の介護が必要となった申出をした労働者へ、制度内容・制度の利用方法・介護休業給付金について、面談・書面交付などによる個別の周知や意向確認の義務化
・労働者が40歳に達する日の属する年度か、40歳に達する日の翌日からの1年間に、制度内容・制度の利用方法・介護休業給付金について、面談・書面交付などによる個別の情報提供実施の義務化

介護のためのテレワーク導入

・家族を介護する労働者がテレワークを導入できるようにするための措置を講ずることが努力義務化

参考:厚生労働省|育児・介護休業法について

関連記事:【社労士監修】育児介護休業法が改正。2025年4月から施行される制度を確認

育児介護休業法改正の目的

育児介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。2017年4月1日に施行された同法律が改正され、2025年4月から段階的に施行されています。育児介護休業法が改正された目的について見ていきましょう。

参考:e-GOV法令検索|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

関連記事:【社労士監修】育児介護休業法とは?制度の概要を分かりやすく解説

目的は育児中の人やビジネスケアラーの両立支援

育児介護休業法は、仕事と育児・仕事と介護というように、仕事とプライベートを両立している人を支援するためにつくられました。

育児や介護を担う人が「仕事との両立は難しい」と感じれば、離職につながるかもしれません。これから妊娠・出産したいと考えていても「仕事との両立は難しそうだから」と諦める可能性もあります。

このような事態を避けるために、育児や介護を担っていても仕事と両立しやすい環境づくりが進みやすくなるよう、育児介護休業法は改正されました。

関連記事:女性が働きやすい職場づくりで飛躍!効果的な取り組みや制度、事例を解説

育児や介護をきっかけとした離職を防ぐ人材不足対策

人材不足への対策も育児介護休業法の目的の1つです。育児や介護と仕事の両立が難しいと、退職を選ぶ人が増えるでしょう。現時点で育児や介護に集中している人が「自分には両立できそうにない」と感じれば、仕事への復帰を諦める可能性もあります。

業種を問わず人材不足が進行している中、育児や介護と仕事を両立するのが困難な状況が続けば、企業の人材不足は深刻化してしまいかねません。

仕事があり黒字であっても、従業員がいなければ仕事を引き受けられず、人手不足倒産に至る可能性があります。

育児介護休業法で定められている制度により、育児や介護を担っている人が働きやすい環境づくりをすることは、人手不足倒産の回避にもつながります。

関連記事:人手不足倒産が急増⁉業種ごとの傾向や中小企業の割合をチェック

育児介護休業法改正後の両立支援はこうなる

2025年10月に育児介護休業法の改正が施行されると、労働者は子どもが3歳まではテレワークでの勤務が可能となる企業が増え、子どもが3歳以降は「柔軟な働き方を実現するための措置」をの対象となります。

加えて「子の看護休暇等」は適用範囲も期間も大きくなりました。これにより、育児と仕事をより両立しやすくなります。

育児介護休業法改正2025年10月_1出典:厚生労働省|育児・介護休業法について

従業員の働きやすい環境づくりには福利厚生の拡充もポイント

従業員の働きやすさを高めて人材確保につなげるには、福利厚生も役立ちます。

エデンレッドジャパンでは、定期昇給を「第1の賃上げ」、ベースアップを「第2の賃上げ」としたときに、実質的な手取りアップや家計の負担軽減につながる福利厚生を「第3の賃上げ」と定義しました。

働きやすい環境づくりと、賃上げにつながる取り組みとして、おすすめ福利厚生サービスを紹介します。

関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト

食事補助の「チケットレストラン」

食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」は、全国にある25万店舗以上の加盟店で食事を購入できるのが特徴です。

セブン-イレブン・ファミリーマートなどの大手コンビニチェーンや、𠮷野家・松屋などの牛丼チェーン、サンマルクカフェ・ドトールなどのカフェでも利用できます。

全国に加盟店があるため、対象となる全ての従業員が公平に使えるのもポイントです。「チケットレストラン」導入事例を見ると「従業員が公平に利用できる福利厚生を探していた」という企業が複数あります。

また「株式会社sumarch」では「チケットレストラン」を導入したことで、「お弁当をつくらなくちゃ!」という心理的な負担が減り心に余裕を持てるようになった、という声もあがっています。

詳細な導入事例はこちら:株式会社sumarch

ベネフィットサービス「freee福利厚生」

freee福利厚生ベネフィットサービス」は、全国10万店舗以上で利用できる割引クーポンを提供している福利厚生サービスです。

例えば、コメダ珈琲・ピザハット・Uber Eats・noshなど食事に関連するクーポンの他、TOHOシネマズ・カラオケ館など休日を充実させられるクーポンや、洋服の青山・JINSなど衣類小物の販売店で使えるクーポンなどがあります。

日常的に使える割引クーポンを活用することで、従業員は家計の負担を軽減できます。これにより実質的な可処分所得を増やせる仕組みです。

初期費用0円、1ID400円~利用できるため、少ない負担で従業員の家計をサポートできます。追加料金なしで、従業員の家族を招待することも可能です。

参考:freee福利厚生ベネフィットサービス

家事代行サービス「ベアーズWell-Beingプラン」

ベアーズ Well-Beingプラン」は、導入すると従業員がベアーズの生活支援サービスを優待価格で利用できるサービスです。従業員は料理代行・シッター・高齢者支援などの生活支援サービスを優待価格で利用することで、時間に余裕を持てるようになります。

家事にかかる時間が減ることで自由に使える時間が増えるため、育児や介護と仕事を両立しやすくなることが期待できる福利厚生サービスです。

参考:ベアーズ Well-Beingプラン

改正した育児介護休業法の施行に向けて準備しよう

改正した育児介護休業法が、2025年4月から段階的に施行されています。2025年10月には「柔軟な働き方を実現するための措置等」「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が施行されるため、今から準備を進めていきましょう。

両立支援の充実による従業員の働きやすい環境づくりは、育児や介護と仕事を両立しやすくなることで、人材不足対策にもつながります。

従業員の働きやすい環境づくりには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」も有効です。心のゆとりや実質的な手取りアップにつながる福利厚生サービスの導入を検討してみませんか。

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