監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)
最低賃金は毎年10月に改定され、2024年6月現在は、2023年10月に改定された最低賃金が適用されています。最低賃金は給与に大きな影響をもたらすため、労働者はもちろんのこと、使用者にとっても注目すべき重要なトピックです。本記事では、最低賃金制度の基礎知識から、2023年度の最低賃金の概要まで、最低賃金にまつわる基本的な情報を網羅しています。ぜひ参考にしてください。
2023年10月改定の最低賃金|全国平均は43円と過去最高の伸び
2023年8月18日、厚生労働省は、2023年10月改定の各都道府県別最低賃金答申結果を公開しました。全国加重平均額は前年度比43円増の1,004円となり、初めて1,000円台に乗せています。この引き上げ幅は過去最大で、物価高の中での最低賃金の大幅な底上げに注目を集めました。
2023年度 都道府県別最低賃金一覧
2023年度の都道府県別最低賃金は、次のようになっています。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
北海道 | 960 | (920) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 4.6 | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | (883) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | (854) | 5.4 | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | (858) | 4.9 | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | (911) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | (895) | 4.5 | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | (987) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | (984) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | (1072) | 3.8 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 3.8 | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | (890) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | (891) | 4.7 | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | (888) | 4.8 | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | (898) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | (908) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | (910) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | (944) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | (986) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | (933) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | (968) | 4.1 | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | (1023) | 4.0 | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | (960) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | (854) | 5.4 | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 5.5 | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | (892) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | (930) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | (888) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | (855) | 4.8 | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | (900) | 4.6 | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 5.5 | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | (854) | 5.3 | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | (853) | 5.0 | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | 4.5 | ー |
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金
2023年度の地域別最低賃金は、東京都が1,113円で最も高く、次いで神奈川県が1,112円、大阪府が1,064円と続きます。1,000円以上の水準に達したのは、昨年の3都府県から8都府県に拡大しました。
一方、引き上げ額は島根県と佐賀県の47円が最も大きく、岩手県の39円が最も小さくなっています。最低賃金額と引き上げ幅には地域差が見られますが、全国的に大幅な引き上げが行われた点が特徴的です。
東京都の最低賃金の推移
2023年度の東京都の最低賃金は1,113円です。
2002年度には708円だったものが、年々着実に引き上げられ、2015年には907円・2022年には1,072円に達しました。直近5年間を見ても100円の上昇となっています。
特に2022年度と2023年度の引き上げ幅は、それぞれ31円と41円と大きくなっており、物価高への対応を背景とした積極的な最低賃金の引き上げが行われました。東京都の最低賃金の推移は、全国の最低賃金を牽引する役割を担っています。
参照:平成14年度から令和5年度までの地域別最低賃金改定状況
2024年10月以降の最低賃金予測
最低賃金は2024年10月以降に、どのように改定されるのでしょうか?2024年7月25日に厚生労働省の中央最低賃金審査会が発表した最低賃金額改定の目安をご紹介します。
2030年代半ばまでに1,500円が目標
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」によると、最低賃金は2030年代半ばまでに1,500円まで引き上げることを目標としているそうです。この目標達成に向けて官民で連携し、労働生産性を高めるための自動化や事業承継などに中小企業が取り組みやすくなる仕組みづくりを進めていく予定となっています。
参考:厚生労働省|新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版
2024年10月以降に最低賃金は50円引き上げられる見込み
2030年代半ばまでに最低賃金1,500円を達成する目標を掲げていること、2024年春闘で2023年に引き続き大幅な賃上げが実施されたことを受け、2024年10月以降の最低賃金改定では、都道府県のAランク、Bランク、Cランクとも一律50円引き上げられる見込みです。仮に目安どおりに50円引き上げられた場合、過去最高額であり、引き上げ率に換算すると5.0%(2023年度は4.5%)となります。
2023年10月の最低賃金引上げでは、全国加重平均こそ1,004円となりましたが、1,000円を超えている地域は8都府県にとどまっています。2024年10月以降には最低賃金1,000円を超える地域がさらに増えると考えられるでしょう。
参考令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
最低賃金制度とは? 最低賃金法にもとづく制度の概要
「最低賃金」とは、最低賃金法に基づいて定められた雇用主が労働者に対して支払う最低限の賃金のことです。最低賃金にまつわる制度について、厚生労働省は次のように定義しています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。それぞれの詳細を整理していきましょう。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金(基本給)です。実際に支払われる賃金から、次に挙げる六つの賃金を除いたものが、最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「地域別最低賃金」の仕組み
「地域別最低賃金」は、各都道府県に設置された地方最低賃金審議会での審議を経て決定されます。金額の基準となるのは、次の三つの要素です。
- 労働者の生計費
- 労働者の賃金
- 通常の事業の賃金支払能力
都道府県ごとの物価の違い等をもとに、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる金額を前提に決定されるため、地域間で最低賃金額に差が生じるのが特徴です。
なお、地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。最低賃金の水準を決定するにあたっては、地域間の公平性と地域経済の実情を考慮することが重要な要素となります。
参考:厚生労働省|最低賃金の種類
参照:平成14年度から令和5年度までの地域別最低賃金改定状況
特定(産業別)最低賃金の仕組み
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を設定するものです。該当産業の労働者の労働条件の改善を図ることを目的としており、関係労使からの申出に基づき、地方最低賃金審議会で審議が行われ、必要性が認められた場合に設定される仕組みです。
特定(産業別)最低賃金の金額は、当該産業の実情を考慮しつつ、地域別最低賃金を上回る水準に決定されます。2024年3月末現在、全国で224件の最低賃金が定められています。
なお、決定された特定(産業別)最低賃金が適用されるのは、「公示の日から30日経過後」もしくは「公示の日から30日経過後で指定する日」です。
参考:厚生労働省|特定最低賃金について
参考:厚生労働省|令和5年度 特定最低賃金の審議・決定状況
最低賃金の対象者は? 適用範囲をチェック
最低賃金は原則としてすべての労働者に適用されます。一部の例外を除き、雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣・契約社員など、すべての労働者が対象です。
派遣労働者への適用ルール
派遣労働者の場合、派遣元ではなく、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。例えば、東京都の派遣会社に雇用されていても、神奈川県の企業に派遣されて働く場合は、神奈川県の最低賃金が適用されます。
派遣労働者の賃金は複雑になりがちですが、勤務地の最低賃金を下回ることはできません。派遣元と派遣先の最低賃金額が異なる場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金支払いが必要です。
最低賃金の減額の特例許可申請
以下に該当する労働者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受ける場合に限り、最低賃金を減額する特例が認められています。
1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 イ 軽易な業務に従事する者
ロ 断続的労働に従事する者
これらの要件に該当する人は、通常の最低賃金に準ずることで、かえって雇用機会を失う可能性があります。最低賃金の減額の特例許可申請は、あらゆる人が雇用機会を得られる社会を目指し設けられた制度です。
最低賃金のチェック法
支給している(されている)賃金が最低賃金を満たしているかどうかについて、どのようにチェックすればよいのでしょうか。「時給制」「日給制」「月給制」それぞれのチェック方を紹介します。
時給制の場合の最低賃金チェック方法
時給制の場合は、時給額が最低賃金額以上であるかを確認します。計算式は以下の通りです。
時給額 ≧ 最低賃金額(時間額) |
時給額が最低賃金額を上回っていれば、最低賃金を満たしていることになります。
日給制の場合の最低賃金チェック方法
日給制の場合は、日給額を1日の所定労働時間で割った金額が、最低賃金額以上であるかを確認します。計算式は以下の通りです。
日給額 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
例えば、日給8,000円、1日の所定労働時間が7時間の場合、時間額は約1,143円です。この額が最低賃金額以上であれば、最低賃金を満たしていることになります。
また、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、次のようになります。
日給≧最低賃金額(日額) |
月給制の場合の最低賃金チェック方法
月給制の場合は、月給額を月平均所定労働時間で割った金額が、最低賃金額以上であるかを確認します。計算式は以下の通りです。
月給額 ÷ 月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
例えば、月給25万円、月平均所定労働時間が160時間の場合、時間額は約1,563円です。この額が最低賃金額以上であれば、最低賃金を満たしていることになります。なお、月平均所定労働時間は、次の計算式で求めます。
(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12カ月 |
最低賃金引き上げによる企業への影響は?
最低賃金の引き上げは、特に多くの非正規雇用者を抱える企業にとって大きな負担となります。人件費の増加分を価格転嫁するか、生産性向上で吸収するかが経営上の課題となります。
人件費増加の影響が大きい業界・企業の特徴
飲食業・小売業・介護業など、一般的にパート・アルバイトの比率が高い業界では、人件費の増加が収益を圧迫しがちです。
また、中小企業・小規模事業者は賃上げ原資に乏しい傾向にあるため、大企業と比較して最低賃金引き上げの影響を大きく受けてしまいます。業種や企業規模によって影響度は異なりますが、人件費管理と生産性向上が重要な経営課題となっています。
最低賃金引き上げ対応の助成金・支援制度
最低賃金の引き上げに対応するため、政府はさまざまな助成金・支援制度を用意しています。その代表的なものが「業務改善助成金」です。
「業務改善助成金」は、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った中小企業や小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。
このほか、「キャリアアップ助成金」「ものづくり補助金・ I T 導入補助金」など、最低賃金の引き上げに関連するさまざまな施策が用意されています。
参考:最低賃金制度|あなたの賃金を比較チェック
参考:厚生労働省|最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
最低賃金を引き上げるメリットは?
最低賃金の引き上げを行うと、企業は人件費が増大します。企業体力に余力のない企業にとって、これは大きなデメリットです。では、最低賃金を引き上げることによって得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
従業員の生活が安定する
最低賃金の引き上げは、特に賃金水準の低い労働者の生活を安定させる効果があります。特に物価高に歯止めがかからない近年では、物価高の進行に賃金が追い付かず、生活の質を維持することが難しくなるといった事態を防げます。
また、生活の安定は、従業員のモチベーション向上にもつながるものです。生活への不安を抱えることなく、仕事に専念できる環境を整備することが、企業の生産性向上にも寄与すると考えられます。
雇用形態による賃金格差が解消する
最低賃金の引き上げは、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員といった、非正規従業員の賃金底上げに直結します。その結果、正社員との賃金格差が縮小し、同一労働同一賃金の実現に近づくことができます。
非正規雇用者のモチベーション喪失を防ぎ、組織の一体感を醸成する上でも、最低賃金の引き上げは重要な意味を持つといえそうです。
優秀人材の獲得・離職の防止に対する効果が期待できる
最低賃金の引き上げは、人材獲得の面でもメリットがあります。賃金水準の高い企業ほど優秀な人材を惹きつけることができるため、採用競争力の向上が期待できるのです。
加えて、適正な賃金水準を確保することは、従業員の離職防止にも効果的です。特に、賃金に不満を持つ従業員の流出を防ぐことができます。優秀な人材の獲得・定着は、企業の競争力強化に直結する重要な経営課題です。最低賃金の引き上げは、その解決策のひとつといえます。
賃上げのさらなる一手に|福利厚生の可能性をチェック
賃金の引き上げは、従業員の生活安定や人材獲得・定着に効果的です。最低賃金を満たすのは大前提ながら、ベースアップや新卒初任給の引き上げなど、さらなる賃上げを検討・実施する企業も少なくありません。
とはいえ、先行きが不透明な社会情勢の中で、賃上げの実施や容易ではありません。というのも、日本の制度では、いったん引き上げた賃金を引き下げることは困難で、実行するには大きなリスクが伴うからです。
そこでおすすめなのが、福利厚生の活用です。福利厚生費は経費計上できるため、利益から控除して法人税を軽減できます。一定の利用条件下であれば従業員の所得からも控除できるため、所得税の対象とならず、実質的な手取りを増やせます。
数ある福利厚生の中でも、特に注目を集めているのが、食事補助の福利厚生です。
食事補助は、直接従業員の生活をサポートできる点において、従業員のエンゲージメントを高めるとともに「従業員を大切にする企業」としてのブランディングにも貢献します。
例えば、食事補助の福利厚生として日本一の実績を持つエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、専用のICカードで支払いをすることで、全国25万店舗にものぼる加盟店での食事代が半額補助されるサービスです。
雇用形態や就業形態を問わず利用できる利便性の高さから、契約継続率99%・利用率98%・従業員満足度93%と、非常に高い評価を誇っています。
賃上げが難しい場合でも、福利厚生を充実させることで、従業員の満足度を高め、人材の定着や獲得につなげることができます。魅力的な福利厚生制度は、賃上げに代わる従業員へのメリット提供の手段として有効です。
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
最低賃金引き上げと福利厚生の充実で企業の魅力を高めよう
2023年度の最低賃金は全国平均で43円の大幅引き上げとなりました。中小企業など人件費負担の重い企業では、賃上げ原資の確保が大きな経営課題となります。
そこで注目したいのが、福利厚生の充実です。食事補助など従業員の生活を支援する福利厚生は、賃上げの代替策として有効に機能します。加えて、優秀な人材の獲得や定着にもつながるため、人材投資としての側面もあります。
最低賃金引き上げへの対応を着実に行いつつ、食事補助をはじめとする福利厚生の拡充により、従業員エンゲージメントを高めて人材獲得力の強化を図ることが、これからの時代を勝ち抜く企業づくりのポイントといえそうです。