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【税理士監修】チケットレストランで食事補助を非課税に!控除方法とメリット完全ガイド

公開日: 2025.02.20

更新日: 2026.02.13

【税理士監修】チケットレストランで食事補助を非課税に!控除方法とメリット完全ガイド

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

チケットレストランについて「非課税で運用するための要件は?」「控除方法は?」といった疑問を抱いてはいませんか?本記事では、食事補助の福利厚生として日本一の実績を持つ「チケットレストラン」について、サービス内容や導入メリット・非課税枠の活用の仕組みなど、導入を検討するにあたり知っておきたい情報を分かりやすく紹介します。

チケットレストランとは?

福利厚生サービスのひとつとして人気の「チケットレストラン」は、全国にある加盟店25万店舗以上で利用できる、電子マネー型の食事補助サービスです。近年の物価高やリモートワークの普及を背景に注目度を高め、すでに導入企業4000社以上です。

まずは「チケットレストラン」のサービス詳細から解説します。

関連記事:チケットレストランの加盟店は全国に25万店舗以上!使えるお店を確認

チケットレストランの仕組み

チケットレストラン」を利用する際は、iDに企業と従業員それぞれが毎月一定額をチャージします。従業員が加盟店での食事代をそのiDで支払うことにより、食事代が実質半額になる仕組みです。

導入にあたり、特別なソフトウェアのインストールや、機器の購入は不要です。企業側の運用は毎月のチャージ作業のみで、従業員のチャージも給与から天引きのため手間がありません。

加盟店の検索や残高をスマホで簡単に確認できる利便性も人気の秘密です。

関連記事:チケットレストランはiD導入店舗ならどこでも使える?加盟店の見つけ方

なぜ今、チケットレストランが注目されているのか?

チケットレストラン」が近年注目度を高めている主な理由としては、以下の4つが挙げられます。

  • 導入しやすい:社員食堂をはじめとする他の食事補助サービスと比べ、初期投資や運営コストを大幅に抑えられる
  • 平等に利用できる:勤務時間内であれば利用する時間や場所の制限がないため、雇用形態や勤務時間帯を問わず平等に利用できる
  • 選択肢が広い:加盟店25万店舗以上には、ファミレス・カフェ・コンビニ・三大牛丼チェーンなど、幅広いジャンルの店が揃っている(※ Uber Eats を通じてモスバーガーやスターバックスなどの人気チェーン店も利用可能)
  • 税制上のメリットがある:一定の利用条件下で導入することで、所得税の非課税枠を活用し、従業員が負担する所得税を増やすことなく支給できる

これらのメリットは、低コストかつ従業員が喜ぶ福利厚生の導入を検討する企業のニーズにマッチしています。多くの企業からの支持のもと「チケットレストラン」は、年々導入企業を増やす人気サービスとなっています。

チケットレストランで得られる税制上のメリットとは

チケットレストラン」での食事補助には、企業と従業員それぞれに税制上のメリットがあります。これは「チケットレストラン」が国税庁の定める要件に準拠した設計となっているためです。詳しく見ていきましょう。

関連記事:「第3の賃上げ×社食」のススメ|物価高時代の新たな福利厚生戦略とは?

【企業側】税制上のメリット

食事代の支給は原則として給与扱いです。ただし企業が以下に挙げる2つの条件を満たして「チケットレストラン」を運用した場合、食事補助にかかる費用を福利厚生費として処理できます。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
  (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

※2026年度「税制改正の大綱」に(2)を7,500円(税抜)とする方針が明記されました

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

たとえば、従業員の1カ月分の勤務中の食事代6,000円のうち、従業員が3,000円・企業側が同じく3,000円負担した場合、国税庁が定める条件の(1)(2)をともに満たすため、会社が負担した費用は福利厚生費として計上できます。

福利厚生費は、法人税の税率をかける課税所得の計算式である「益金-損金」の損金に入れられます。益金が同額であれば、損金が多いほど法人税額が低くなる仕組みです。チケットレストラン」の導入で福利厚生費が増えれば、その分法人税額が下がる可能性があります。

一方、1カ月の食事代6,000円のうち、従業員の自己負担額が2,500円・企業側が3,500円だった場合、(2)の要件は満たしますが(1)は満たしません。このケースでは一定の利用条件を満たしていないため、支給した食事代は従業員に対しての給与扱いとなります。

なお、例外として認められているのが、深夜勤務者への食事補助です。深夜勤務者に対しては、1食あたり300円を上限に非課税での現金支給が認められています。

また、残業や宿日直時に現物支給された食事は課税対象外となり、全額を福利厚生費として損金計上が可能です。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき
関連記事:【税理士監修】食事補助を非課税にする条件は?給与にしないための非課税限度額​​


【従業員側】税制上のメリット

企業が「チケットレストラン」を、先に紹介した一定の条件下で従業員に支給した場合、非課税枠を活用できます。従業員の負担する所得税を増やすことなく支給できる方法です。

同じ金額を給与として支給する場合と比べて、従業員の実質的な手取りを増やせます。

チケットレストラン」を活用すると、税負担を抑えながら実質的な手取り額を増やすことができます。

エデンレッドジャパンでは、このように実質的な手取りアップや暮らしの負担を軽減するような福利厚生を活用した賃上げを「第3の賃上げ」と定義しています。

関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
関連記事:第3の賃上げとは?企業が押さえるべき仕組みと、メリット・デメリットを解説

チケットレストランで従業員満足度もアップ

チケットレストラン」は、企業と従業員双方にメリットをもたらす効果的な福利厚生制度です。企業はかかった費用を福利厚生費として扱えるようになり、従業員は「非課税枠の活用による実質的な手取り増」というメリットを享受できます。

食事補助という、従業員の生活を直接サポートする福利厚生には、税制上のメリットだけでなく「従業員満足度向上」「パフォーマンス向上」「採用市場での競争力強化」といったメリットもあります。

従業員利用率97%継続率96%を誇る福利厚生の食事補助サービスのパイオニア「チケットレストラン」の導入を、ぜひ貴社も検討されてはいかがでしょうか。

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参考記事:「#第3の賃上げアクション2025」始動、ベアーズが新たに参画~中小企業にこそ“福利厚生”による賃上げを! “福利厚生”で、より働きやすく、暮らしやすい社会へ~
    :「賃上げ実態調査2025」を公開~歴史的賃上げだった2024年も“家計負担が軽減していない”は7割以上!

 

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税理士 / 1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和

コンサルティング会社・通販会社など様々な業種で働いている中で、税理士を目指すことを決意。1級FP 、日商簿記1級や宅建資格などを取得しており、幅広い視野と知見でサポートしております。
舘野義和税理士事務所
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