福利厚生で昼食の食事補助をすることは、企業にたくさんのメリットをもたらします。しかし、実際に検討するにあたっては、福利厚生費として計上する条件や、具体的な導入方法について確認、検討しなければなりません。
基本的な条件や主な導入方法について、福利厚生として食事補助をするメリットと合わせて整理していきましょう。人気の福利厚生食事補助サービス「チケットレストラン」についても紹介します。
福利厚生で昼食の食事補助をするメリット
福利厚生として昼食の食事補助を提供することにより、企業が得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
従業員の経済的なサポートができる
福利厚生としての食事補助は、従業員の経済的なサポートに寄与する施策です。
近年、世界的なインフレや円安の影響により、労働者の実質賃金は減少の一途をたどっています。食事にかけるお金を削減することで、生活費の節約に励む人も少なくありません。
福利厚生を通じた食事補助は、実質的に目減りした賃金を補い、従業員の生活を支える役割を担うものです。
企業の財産である従業員へ、直接的に貢献できる福利厚生を考えるなら、第一に検討したい施策といえるでしょう。
生産性・業績の向上が期待できる
経済産業省は、従業員への健康投資によって企業の業績向上を目指す「健康経営」の取り組みを推奨しています。
健康経営の概念では、従業員の健康増進に取り組むことで1人ひとりの生産性が増し、引いては企業全体の活性化と業績向上につながると考えます。
日々の食事が人の体を作り、健康の土台となることを踏まえると、福利厚生を通じた食事補助は生産性や業績の向上につながるといってよいでしょう。
同時に、従業員の健康増進は、医療費などのコストカットにもつながります。経営的な視点からも、福利厚生での食事補助には大きなメリットがあるのです。
優秀な人材の確保につながる
平成29年3月に経済産業省が公開した『平成28年度事業報告書(健康経営・健康投資普及推進等事業)』によると、「就職したい企業」について尋ねられた就職活動生のうち、もっとも多い44.2%が「福利厚生が充実している」と回答しました。
昼食の食事補助という、誰にとっても分かりやすい福利厚生は、既存従業員はもちろんのこと、未来の従業員にとっても大きな魅力となります。少子化が進み、優秀な人材の確保が困難な時代を迎えるにあたり、ますます大きな役割を担っていく福利厚生といえそうです。
高い利用率が期待できる
企業が独自に用意する福利厚生には「通勤手当」「住宅手当」「社員旅行」「育児手当」「慶弔見舞金」などさまざまなものがありますが、その利用率はまちまちなのが一般的です。
従業員それぞれの置かれた環境によって利用できるもの、できないものに違いがあるため、不公平感を生じさせてしまうケースも少なくありません。
その点、昼食の補助は、従業員の誰もが等しく利用できる福利厚生です。高い利用率が期待でき、従業員の満足度も高い施策となるでしょう。
昼食の食事補助を福利厚生にする条件
福利厚生費は、原則経費としての計上が認められるため、課税対象にはなりません。しかしそのためには、いくつかのクリアしなければならない条件があります。条件の詳細を確認していきましょう。
全従業員を対象としている
昼食の食事補助を福利厚生費として非課税で計上するには、全従業員を支給対象とする必要があります。
「同一労働同一賃金」の原則から、正規社員と同様の業務に携わる従業員に対しては、みな同等の福利厚生を提供しなければなりません。
仮に、一部従業員のみを対象として食事補助を提供した場合、福利厚生費としては認められず、課税対象になる可能性が高いため注意しましょう。
現金支給ではない
福利厚生費は、慶弔見舞金など一部を除き、原則として現金での支給を認められていません。
これは昼食の食事補助においても同様で、現金以外の支給方法を選ぶ必要があります。例えば、出先で昼食をとる従業員に食事代として現金を支給した場合、福利厚生の適用外となり、課税対象となります。
直接従業員の手に現金がわたる支給方法は、基本的にNGと考える必要があるでしょう。
規定内の金額である
国税庁は、食事補助を非課税とするための条件を以下のように定めています。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
つまり、ある従業員の1カ月の昼食代が6,000円で、そのうち従業員自身の負担金額が2,500円だった場合、上記の(1)に該当しないため、非課税にはなりません。6,000円から2,500円を引いた残りの3,500円は給与として扱われ、課税対象となります。
食事補助の主な導入方法
「昼食の食事補助」とひと口にいってみても、その種類は多岐にわたります。実際に導入されている食事補助の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
社員食堂
企業が自社内に調理、食事用の専用スペースを設け、その場で調理した食事を提供する形で行う食事補助です。
栄養バランスを考慮したできたての食事を提供できる一方で、「広い専用スペースが必要」「導入コストやランニングコストが大きい」といったデメリットがあることから、現在は減少傾向にあります。
ある程度の規模かつ体力を持つ企業に向いているタイプの食事補助といえるでしょう。
設置型社食
サービス提供企業が定期的に配送、設置する飲食物を、各従業員が自由に選ぶ形で提供する食事補助です。
専用の冷蔵庫を設置するスペースがあれば運用できるほか、必要な管理もサービス提供事業者が行うため、導入にあたっての企業の負担はほとんどありません。
一方、「食事内容がワンパターンになりがち」「大人数の企業には向かない」といったデメリットがあります。
弁当配送サービス
仕出し弁当業者により配送されたお弁当を提供する形で行う食事補助です。
毎日必要な数のお弁当が届けられるため、専用のスペースを用意する必要はありません。また、導入コストがかからないのも大きな魅力です。
一方で、「注文の手間がかかる」「人数変更に対応できない」といったデメリットがあります。急な外出が多かったり、休憩時間が人によって大きく違ったりする部署や企業には不向きといえます。
チケットサービス
各従業員へ専用の食事カードや食事券を配布し、提携する飲食店での支払いに充てる形で提供する食事補助です。
利用する時間を選ばず、またメニューの選択肢の幅が広いことから、近年特に注目を集めています。
エデンレッドジャパンが提供する電子カード配布型食事補助サービス「チケットレストラン」では、全国7万店以上のレストランやコンビニ、ファミレスなどの飲食店と提携しています。
また、企業がチャージ済みのIC型食事カードを従業員に渡し運用するため、福利厚生の対象として非課税での運用が可能です。昼食の食事補助の提供方法に迷ったら、まず検討したいサービスといえるでしょう。
昼食の食事補助で魅力ある福利厚生の提供を
充実した福利厚生の提供は、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材の獲得につながる大切な施策です。
中でも食事補助を通じて行う福利厚生には、直接的に従業員の経済的なサポートができるだけでなく、生産性や企業の業績アップが期待できたり、優秀な人材の確保につながったりと多くのうれしいメリットがあります。
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」のような、簡単かつ非課税で運用できるサービスを利用することで、従業員と企業の双方にとって価値のある福利厚生を導入できるでしょう。