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食事補助は課税される?給与にしないための非課税限度額

食事補助は課税される?給与にしないための非課税限度額

2024.02.08

「会社負担での残業時の食事の差し入れ」や「勤務時間内の社員食堂」「従業員の弁当代などの費用を会社が一部補助する場合」など、従業員の食事代を会社が負担するケースでは、一定要件を満たせば福利厚生費として計上できます。福利厚生費として処理できる範囲の食事補助は、従業員の所得税の課税対象とはなりません。

本記事では、
・食事補助が福利厚生費と認められる要件
・消費税の取り扱いについて
・勤務時間による要件の違い
などについて具体例を交えながら解説していきます。

加えて食事補助を福利厚生として導入するときに役立つ「チケットレストラン」についても見ていきましょう。

食事補助は課税対象になる?

食事補助は以下の場合、課税対象になります。

・現金で支給する場合(一部例外あり)
・食事補助対象が全従業員でない場合
・社会通念上の常識の範囲内の金額でない場合

現金で支給したり、給与上乗せで支給する場合は基本的には給与課税されます。(ただし深夜勤務時などは例外)

食事補助を非課税とするための前提は、「全ての従業員が対象になっていること」と「社会通念上の常識の範囲の金額であること」が要件となっています。
たとえば、管理職のみ食事補助が支給されるなど、特定の役員や一部の従業員だけを対象とした場合は福利厚生費としての要件を満たしていても給与として認定されます。

また「社会通念上の常識の範囲の金額」というのがいくらなのかは、明確に定められていません。

後ほど説明しますが、福利厚生費として非課税にするための会社負担の限度額が1ヶ月あたり3,500円(税別)であることから、基準は3,500円程度と考えれば良いでしょう。

 食事補助が課税されないための要件は2つ

食事補助を福利厚生費として計上し非課税とするためには前述した
・全従業員が対象であること
・社会通念上の常識の範囲内の金額であること
といった前提条件の他に2つの要件が定められています。

(1)食事価額の50%以上を従業員が負担していること
(2)1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税別)以下であること

上記の両方を満たしていなければ福利厚生費としては認められません。
それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

食事価額の50%以上を従業員が負担していること

1つ目は、従業員が食事代の半分以上の費用を負担していること。食事代の全額を会社が負担した場合は、給与課税対象となります。

例えば、
1ヶ月あたりの食事価額:5,000円
従業員の負担額:2,000円
会社の食事補助額:3,000円

上記の場合は、5,000円の半額2,500円以上を従業員が負担していないので、会社負担分の3,000円は全額課税されます。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税別)以下であること

2つ目の要件は1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税別)以下であることです。

税別と記載しているのには理由があります。後ほど詳しく解説するので、ここでは会社負担分で課税がされない上限額(非課税限度額)は3,500円であると覚えておいてください。

例えば、
1ヶ月あたりの食事価額:8,000円
従業員の負担額:4,000円
会社の食事補助額:4,000円

上記の場合は、1つ目の食事価額の50%以上である4,000円を従業員が負担しているのでクリアしています。
しかし2つ目の会社負担が3,500円以下であることの要件を満たしていません。
従って、会社負担分の4,000円が全額課税されます。

ここで気を付けたいのは、非課税限度額である3,500円を超えた分が課税されるのではなく、会社負担額の全額が課税対象となること。
上記の例の場合4,000円から3,500円を引いた500円だけが課税対象となるのではなく、4,000円が課税対象となります。

参考:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

食事補助を具体例で解説

それでは実際、会社が食事補助を支給する場合の提供方法について、福利厚生費となる場合とならない場合に分けて具体例をみていきましょう。

福利厚生費となるケースの例

会社が毎月1人あたり7,000円分の食券(電子カードなど現金以外の方法で支給)を配布し、3,500円を従業員の給与から天引きする。

上記のケースを前の項の「(1)食事価額の50%以上を従業員が負担していること」と「(2)1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税別)以下であること」の要件に照らし合わせてみましょう。

7,000円(食事の価額)-3,500円(従業員負担額)= 3,500円(会社負担額)

従業員の負担額が食事価額の50%以上をクリアしており、なおかつ会社負担額が、非課税限度額の3,500円以下であることから福利厚生費として計上可能であると言えます。

福利厚生費とならないケースの例

毎月、従業員1人あたり3,500円を給与上乗せで支給する。

会社負担分を給与上乗せで支給した場合は、現金支給同様に福利厚生費となりません。従業員の給与所得が増えるため、課税額も増額されます。

現金支給は、従業員にとって使いやすく一見メリットがあるように思えますが、食事補助以外の用途にも使うことができてしまうので、本来の目的からずれてしまう可能性があり本末転倒です。

消費税の扱いに注意

令和元年10月1日より消費税は2種類の税率が適用されるようになりました。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)です。

税率の違いは対象項目や販売方法によって細かく規定されています。ここでは食事補助にかかわる部分で違いを分けて解説していきます。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

お弁当(購入や宅配)の場合の食事補助課税

お弁当(購入や宅配)の場合は軽減税率(8%)が適用されます。

お弁当の価額:400円(税込8%)
従業員負担額:210円
1ヶ月の提供日数:20日

1ヶ月分の食事の価額:400円×20日=8,000円(税込)
従業員の負担額:210×20日=4,200円

消費税8%を除いた会社負担額の計算
(食事価額総額-従業員負担額)÷1.08=会社負担額
(8,000円-4,200円)÷1.08=3518.518…

会社負担額:3,510円
(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります)

上記のお弁当の場合は従業員負担が50%以上ですが会社負担が3,500円(税別)以下をクリアしていません。
よって会社負担分は全額課税対象となります。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

食堂の場合の食事補助課税

食堂や外食の場合は標準税率(10%)が適用されます。
先ほどのお弁当と同じ条件でみてみましょう。

食堂の食事の価額:400円(税込10%)
従業員負担額:210円
1ヶ月の提供日数:20日

1ヶ月分の食事の価額:400円×20日=8,000円(税込)
従業員の負担額:210×20日=4,200円

消費税10%を除いた金額
(食事価額総額-従業員負担額))÷1.1=会社負担額
(8,000円-4,200円)÷1.1=3,454.545…

会社負担額:3,450円

(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります)

食堂の場合は同じ税込価格、同じ従業員負担額でも、消費税率の違いにより従業員負担額50%以上、会社負担額3,500円(税別)以下となり、福利厚生費として計上可能です。

このように提供の仕方によって税率が変わってくるので計算方法に注意しましょう。

参考:国税庁|食事を支給したときの非課税限度額の判定(令和元年10月1日以降)

時間外勤務中の食事補助は課税される?

これまでは、通常の勤務時間内に提供される食事補助を前提に解説してきました。それでは、時間外勤務の場合はどうでしょうか。
通常の勤務時間以外やその他の要件を見ていきます。

残業中や宿日直勤務の場合

残業中や宿日直勤務者へ現物支給で提供した食事補助については、全額福利厚生費となり、非課税となります。
具体的には残業時の夜食や早出勤務時の朝食などです。

ただし、現金や給与上乗せでの支給は、通常勤務時と同様に課税対象となりますので注意してください。
会社が食事を準備できないなどの理由で、従業員が食事費用を立て替えた場合は、後日領収書等を会社に提出し精算するようにしましょう。

深夜勤務の場合

深夜(22時~29時)勤務で、食事の提供が難しい場合、1食あたり300円以下(税別)であれば現金支給しても給与課税されません。

ただし、これはあくまで深夜勤務の方が対象となります。
通常勤務の方が残業で22時を超えた場合ではありませんのでご注意ください。

参考:国税庁|深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて

会議や打ち合わせなどの場合

会議で支給されるお弁当や、飲食店で食事をとりながら打ち合わせをする場合などの食事代については、業務を円滑に行うための費用として、給与課税はされず会議費になります。

会議費の上限は明確には記載されていません。
1回あたりの金額の上限は常識的範囲とされており、それを超えた場合は交際費とみなされることがあります。
交際費等の範囲から除かれるものに5,000円以下との規定がありますので、5,000円/人を目安とすると良いでしょう。

参考:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

食事補助を非課税で導入するなら「チケットレストラン」がおすすめ

対象の飲食店やコンビニで使える「チケットレストラン」を利用すると、手間なく食事補助を福利厚生として導入できます。国税庁の確認を受けながら運営しているサービスのため、要件を満たしていれば税務調査が入っても指摘を受ける心配はありません。

加えて従業員満足度が90%と高いサービスである点も特徴です。導入した企業の従業員のうち99%が利用しており、公平性の高いサービスであることも分かります。

Uber Eatsとの連携でさらに便利に

チケットレストラン」では「Uber Eats」も利用できるようになりました。これにより対象店舗が全国約25万店に拡大しています。これまで利用できなかったマクドナルドやスターバックスコーヒーなどのメニューも注文可能です。

オフィスや勤務場所から出ることなくスマホで食事を注文できるため、ランチタイムの混雑に巻き込まれ休憩時間を無駄にすることもありません。利用できる店や利用の仕方が増えたことで、さらに使い勝手のよい食事補助となりました。資料請求はこちらから

食事補助は要件を満たせば非課税に

従業員の健康維持にも役立つ食事補助。福利厚生費として計上し従業員の所得税を非課税とするには、従業員が食事にかかった費用の半分以上を負担していること、1ヶ月あたりの金額が消費税別で3,500円以下であることを満たしていなければいけません。

福利厚生費としてのコストメリットを得るには、加えて勤務時間や消費税についても理解が必要です。食事補助を正しく運用するには「チケットレストラン」の導入も検討してみてはいかがでしょうか。国税庁の確認を受け運用しているサービスのため、要件を満たし正しく導入すれば指摘を受ける心配がありません。

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