監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
2025年12月26日、令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。本記事では、企業の人件費計画・投資判断・福利厚生設計に特に影響の大きい項目について、要望内容と決定内容を解説します。
税制改正大綱とは?
税制改正大綱は、例年12月頃に公開される、翌年度の税制に大きな影響を与える重要な文書です。
企業や各省庁等から寄せられた要望(=税制改正要望)について、検討、与党協議のもと大綱がまとめられ、翌年度の税制が確定していきます。
2025年12月19日、自由民主党の公式サイトで令和8年度税制改正大綱が公表され、2025年12月26日に令和8年度税制改正の大綱で閣議決定されました。
参考:自民党|「強い経済」への決断と実行令和8年度与党税制改正大綱を決定
税制改正要望|企業や団体が「声」を届ける制度
税制改正要望とは、企業・業界団体・自治体・省庁などが「翌年度の税制に反映してほしい内容」を政府に提出する仕組みです。提出は毎年8月末が多く、法人税・所得税・消費税・各種特例措置など、幅広い分野で要望提案が行われます。
要望は誰でも提出できるわけではなく、一定の意見集約や実態データに基づいた合理性や客観的な資料が必要です。省庁からの要望は実務上の課題を踏まえており、また、業界団体からの要望は現場の声として重視されやすい傾向があります。
企業が提出に関わる場合は、関連団体を通じて働きかけることが一般的です。政府・与党税調が「必要性」「公平性」「財政影響」を判断するための起点となるのが税制改正要望です。
関連記事:税制改正要望とは?|企業や団体が「声」を届ける制度
税制改正の流れとは?大綱ができるまでのプロセス
税制改正は、8月末の税制改正要望の提出から始まり、秋にかけて省庁間の調整が行われます。
例年9〜10月頃、財務省・政府税制調査会において、要望の妥当性や財政影響を踏まえての議論が進み、11月〜12月に与党税制調査会が本格的な協議に入ります。
12月中旬に公表される「税制改正大綱」で翌年度の税制の方向性が示され、その翌年1〜2月に税制改正法案が国会に提出されます。3月中の成立を経て、新年度が始まる4月に新制度が施行されるのが一般的な流れです。
大綱の段階でほぼ制度が固まるため、企業は賃上げ税制・投資促進税制・福利厚生の扱いなど、実務に関係する要素を早期に把握し、年度計画に反映することが求められます。
関連記事:【税理士監修】2026年度「税制改正大綱」スケジュールをポイント解説
【注目】2026年税制改正大綱の柱|年収の壁178万円への引き上げ
2026年度税制改正で最も影響範囲が大きいのが、所得税がかかり始める「年収の壁」の引き上げです。基礎控除と給与所得控除を合わせた課税最低限が、160万円から178万円になります。
背景には、物価高で生活が苦しくなっている中低所得者への配慮と、パート・アルバイトの就業調整問題への対応があります。自民・公明・国民民主の三党が12月11日に合意した内容を反映し、課税ラインを一気に引き上げる形になりました。
物価上昇(直近2年で6%)に合わせた8万円の引き上げに、中低所得者向けの特例10万円を加え、合計18万円の引き上げで178万円となります。ただし、この10万円上乗せ分は2026年・2027年限定の措置です。
2026年分の所得税(2027年度分の住民税)から適用され、年末調整で反映されます。パートやアルバイトで働く人の就業時間に影響が出る可能性もあり、企業から従業員への速やかな説明が必要となります。
2026年度税制改正大綱に向けた主な要望と決定内容を詳しく解説
令和8年度において、財務省が取りまとめた税制改正要望は215項目にのぼりました(令和7年8月29日付。府省庁の項目数には重複しているものも含む)。以下、その中から特に注目すべき14項目について、実際にどう決定されたのかを要望内容と合わせて解説します。
1. 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の制度改善【内閣府】
内閣府は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度改善を要望していました。
これは企業の寄附により地域の事業を支援する仕組みですが、現行制度では対象事業の幅や控除水準、寄附手続きの柔軟性に改善余地が残っているのが現状です。
企業の社会貢献意識が高まる一方、地域側の受入体制の整備が追いつかないケースも見られ、制度の使い勝手向上が求められていました。制度が改善されれば、企業が地方プロジェクトへ継続的に参画しやすくなり、地域人材の活躍や採用面のブランド力向上に寄与する可能性もあります。
<決定内容:見送り>
今回の税制改正大綱には盛り込まれませんでした。
企業版は見送られましたが、個人向けふるさと納税については制度改正が決定されました。特別控除額に定額上限が設けられ、超高所得者層の控除額に実質的な制限がかかります。高額所得者ほど恩恵が多いとの批判に応える形での見直しです。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
2. NISAに係る手続きの簡素化等【金融庁】
金融庁は、長期資産形成を促進するため、NISA口座の維持管理に関わる手続きの簡素化を求めていました。
現行制度では、利用開始から10年経過時に必要となる住所確認など、利用者・金融機関双方に負担となる事務があります。しかし、投資を習慣化するためには、制度の“使いやすさ”が欠かせません。書類負担の軽減は、利用者増にもつながる施策でした。
企業としては、財形制度や投資教育支援といった福利厚生施策を実施する際に、従業員が安心して利用できる環境整備が進むメリットが期待されていました。
<決定内容:拡充>
NISA制度が拡充されることになりました。金融機関による住所確認手続きについて見直しが行われ、簡素化が図られる見込みです。また、つみたて投資枠の対象年齢が18歳以上から0歳まで拡充され、国内市場を対象とした株式指数も追加されます。資産形成を促進し、経済成長へとつなげるのが狙いです。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
3. 金融所得課税の一体化(損益通算範囲の拡大)【金融庁】
同じく金融庁は、株式・投資信託・債券・デリバティブなど、金融商品の多様化を踏まえた金融所得課税の一体化を要望していました。
現行では、商品ごとに損益通算の範囲が異なるため、実際の投資行動と税制が整合しない場面があるなど、制度の分かりにくさが課題です。そこで金融庁は、損益通算の一層の拡大を通じて利用者の負担を公平にし、長期投資を促す環境づくりを進めたい考えでした。
これにより、従業員が個人として投資に取り組みやすい環境が整い、企業が実施する資産形成支援とも相性が良くなります。資産運用の普及が進む中、制度の整理は重要なポイントです。
<決定内容:継続検討>
具体的な制度改正は見送られ、継続検討となりました。自民党の税制改正大綱では「デリバティブ取引に係る金融所得税の更なる一体化については、意図的な租税回避行為を防止するための方策等に関するこれまでの検討の結果を踏まえ、総合的に検討する」との記載にとどまっています。来年度以降の課題として引き継がれる見込みです。
参考:自民党|令和8年度与党税制改正大綱
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
4. 医療費控除(セルフメディケーション税制)の拡充【厚生労働省】
厚生労働省は、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の拡充を求めていました。
現状、対象となるスイッチOTC医薬品の範囲や控除額が実態に合わず、利用者が限定されている点が課題とされています。予防医療の推進や医療費の適正化という政策目的を達成するためには、制度の使いやすさ向上が不可欠です。
これは従業員の医療費負担の軽減につながる施策のため、企業の健康経営や福利厚生施策にも関係します。制度が見直されれば、予防意識の高まりとともに、企業が行う健康投資にも良い影響が期待されます。
<決定内容:拡充し一部実現>
セルフメディケーション税制が拡充されました。スイッチOTC医薬品については適用期限が撤廃され恒久化、それ以外の医薬品は5年延長。
対象医薬品の範囲も拡大し、消化器官用薬や薬局製造販売医薬品等も新たに追加。令和9年分以後の所得税から適用されます。厚生労働省が要望していた制度の恒久化が一部実現し、従業員の予防医療を後押しする改正となりました。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
5. 生命保険料控除制度の拡充・恒久化【厚生労働省】
生命保険料控除制度について、厚生労働省は控除枠の拡大や制度の恒久化を要望していました。
少子高齢化が進む中、医療・介護・死亡リスクへの備えは重要性が高まっています。その点、保険料控除は家計の負担軽減に有効な手段です。
企業が団体保険を導入するケースも増えており、控除制度の充実は従業員の加入意欲を後押しするものと予想されます。特に、医療保障や介護保障の分野では、従業員の安心確保に直結するため、税制面の調整が求められています。制度が安定すれば、企業の福利厚生設計にもメリットが大きい分野です。
<決定内容:特例1年延長>
要望していた恒久化は実現しませんでした。
令和8年分の時限措置として導入されていた特例(23歳未満の扶養親族がいる場合には生命保険料控除のうち一般生命保険料控除額2万円上乗せ)について、適用期間が1年延長され、令和9年分まで適用されることになりました。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
6. 中小企業の少額減価償却資産の特例延長【経済産業省ほか】
中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産を即時損金算入できる特例措置について、経済産業省や厚生労働省など複数省庁が延長を求めていました。
生産性向上設備の導入をためらう理由として、初期費用の大きさが挙げられますが、この特例は費用負担を平準化し、前向きな投資判断を後押しする仕組みとして機能しています。
人手不足が深刻化する中、労務負担の軽減や業務効率化のための設備投資は、多くの企業にとって不可欠です。特例の継続は経営基盤の強化にもつながり、中小企業の競争力維持のために重要な制度です。
参考:財務省|令和8年度税制改正要望(経済産業省)
参考:財務省|令和8年度税制改正要望(厚生労働省)
<決定内容:3年延長・拡充>
延長に加えて拡充が決定しました。対象となる取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ、令和11年3月31日まで3年間延長されます。物価高騰を踏まえた拡充です。
ただし、適用対象を真に支援が必要な企業に絞るため、従業員400人超の法人は除外されます。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
7. 投資促進税制(国内投資の拡大に向けた新たなインセンティブ)【経済産業省】
経済産業省は、日本企業の投資を活性化するため、国内投資を対象とした新たな税制インセンティブの創設を求めていました。
近年、原材料費の高騰やグローバル競争の激化により投資が慎重化する傾向があります。設備更新や生産体制の強化は、企業の競争力維持に欠かせません。
投資促進税制が拡充されれば、法人税負担を抑えつつ中長期的な設備計画を進めやすくなります。国内産業の強化を目的とした政策的支援という位置づけで、製造業やサービス業など幅広い業種に影響する可能性があります。
<決定内容:新設>
要望が実現し、「特定生産性向上設備等投資促進税制」が新設されました。
全業種を対象に、35億円以上(中小企業は5億円以上)の大規模投資で、15%超の利益率を見込む計画について、投資額の7%(建物等は4%)の税額控除または即時償却が選択できます。控除額は法人税額の20%が上限で、控除しきれない分は3年間繰越可能です。国内の成長投資を促進する大規模な支援策となります。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
8. 研究開発税制の強化・重点分野へのメリハリ付け【経済産業省】
研究開発税制について、経済産業省はAI・半導体・量子技術など戦略分野に重点を置いた制度の再設計を求めていました。
技術革新が早まる中、既存の制度が細分化されすぎて効果が見えにくくなっている課題があります。重複した優遇措置を整理し、成果の大きい領域に税制支援を集中させることで、企業の研究投資を後押しする狙いがあります。
<決定内容:拡充・創設>
「研究開発税制」を拡充し、新しく「戦略技術領域型」を創設します。AI・先端ロボット・半導体・量子技術などの戦略分野における試験研究費について、既存の措置とは切り分けた税控除と上限を設定します。また、国内での研究開発を強化するため、海外委託研究に対する税制優遇が一定の条件下で制限されます。詳細な控除率や適用要件は、今後省令等で定められる見込みです。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
9. GX・カーボンニュートラル関連投資支援【経済産業省】
経済産業省は、脱炭素に向けた設備更新やエネルギー効率化を後押しするため、GX(グリーントランスフォーメーション)関連の税制支援を要望していました。
要望書では、省エネ設備や再エネ設備の導入促進、企業の設備投資負担を抑える仕組みの必要性が示されています。製造業を中心に、老朽設備の更新やエネルギー転換に伴うコストが課題となっており、税制支援が整備されれば中長期的なCO₂削減と競争力強化につながる見通しです。
<決定内容:延長・見直し・継続検討>
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制については、企業規模に応じて特別償却率と税額控除率が見直され、適用期間が2年延長されます。(※企業規模ごとの控除率の詳細は大綱を参照)
また、自民党の税制改正大綱において軽自動車を含む自動車税のあり方は、カーボンニュートラルの観点から、自動車の重量や環境性能に応じた税負担の仕組み等を令和9年度税制改正で検討することとされました。
なお、次に説明する住宅分野では、省エネ性能の高い住宅に対する住宅ローン控除の拡充も決定されています。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
10. 住宅ローン減税等の住宅取得促進措置【国土交通省】
国土交通省は、住宅取得者の負担軽減に向けた住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置の継続を求めました。
現状、物価上昇や金利動向の変化が続く中、住宅購入のハードルが高くなっています。これを踏まえ、税制による支援は家計の安定にも寄与する重要な施策です。
<決定内容:5年延長>
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長されました。省エネ性能の高い住宅への優遇が強化される一方、基準を満たさない住宅への適用は段階的に厳格化されます。
省エネ基準適合以上の既存住宅については、借入限度額が引き上げられ、控除期間も13年間に延長。子育て世帯にはさらなる上乗せ措置も設けられます。
一方、最低基準である省エネ基準適合住宅は借入限度額が見直され、令和10年度以降は適用対象外となります。また、省エネ基準を満たさない新築住宅は、令和12年度以降は住宅ローン控除の対象外です。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
11. 既存住宅リフォーム(耐震・省エネ等)に係る特例延長【国交省】
既存住宅の耐震化・省エネ化・バリアフリー化に関する特例措置について、国土交通省は延長や要件の見直しを求めていました。
安心・安全な住環境の整備は、社会的にも重要なテーマです。また、住宅ストックの老朽化が進む中でリフォーム需要が増えている現状があります。
<決定内容:5年延長・要件見直し>
要望が実現し、住宅リフォームに係る固定資産税の減額措置が5年間延長されました。対象となるのは、バリアフリー改修、省エネ改修、認定長期優良住宅化に伴う耐震改修です。
ただし、適用要件が見直され、床面積要件が「50㎡以上280㎡以下」から「40㎡以上240㎡以下」に変更されます。小規模住宅が対象に含まれる一方、大規模住宅は除外される形です。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
12. 老朽化マンションの再生促進のための特例措置【国土交通省】
国土交通省は、老朽化したマンションの建替え・再生を円滑に進めるための特例措置の拡充を求めていました。
人口減少や都市部の再開発が進む中、管理不全となったマンションの増加は深刻な社会課題です。税負担の調整を行うことで、建替えや大規模修繕が進みやすくなり、都市部の住宅供給や地域価値の維持にも寄与します。
<決定内容:特例措置拡充>
要望が実現し、老朽化マンションの建替え・再生に関する税制優遇が拡充されました。
新たに「マンション再生事業」「マンション等売却事業」が対象に追加され、老朽化により除却が必要と認定されたマンションとその敷地を組合が取得する際、不動産取得税が非課税となります。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
13. 物流拠点整備に係る特例措置の創設【国土交通省】
物流機能の強化を目的に、国土交通省は物流拠点の整備計画に基づき取得した資産の特例措置の創設を求めていました。
法人税・所得税・登録免許税など、複数の税区分にまたがる支援策が想定されており、物流網の高度化や、コスト削減の後押しが狙いです。
EC需要の増加や配送効率化の必要性が高まる中、物流戦略は多くの企業にとって重要度が増しています。特例措置が創設されれば、拠点整備を進めやすくなる可能性があります。
<決定内容:2年延長・要件見直し>
固定資産税・都市計画税の特例措置について、要件を見直した上で適用期限が2年延長されます。対象となるのは、物流効率化法の認定を受けた事業者が総合効率化計画に従い取得した家屋・償却資産です。
主な見直し要件は以下の通りです。
・対象家屋:認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき取得した施設を追加
・対象償却資産:課税標準を価格の4分の3に統一(現行は資産により2分の1または4分の3)
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
14. 食事支給に係る所得税非課税制度の見直し【経済産業省】
経済産業省は、企業が従業員に支給する食事に係る所得税の非課税制度の見直しを求めていました。
食事支給に関する所得税の非課税制度(月3,500円)は1984年の創設以降、物価や外食費が大きく変化する中でも42年間、一度も見直されていません。経済産業省は、現行制度では従業員の昼食負担の増大に対応できず、制度が生活実態に合わなくなっている点を課題として指摘していました。
企業にとっては、給与以外の方法で生活支援を行う制度の柔軟性が不足しており、今回の食事補助非課税枠の引き上げは従業員の実質手取りをアップさせ、可処分所得を守る手段として有効です。見直しが実現すれば人材採用や人材定着施策にも影響する領域であり、制度そのものの改善が求められています。
<決定内容:引き上げ実現>
要望が実現し、食事支給に係る非課税枠が大幅に引き上げられました。
従業員への食事支給について、使用者負担の月額上限が7,500円(現行:3,500円)に引き上げられます。また、深夜勤務時の夜食代として支給できる金額も、1回あたり650円以下(現行:300円以下)に拡充されます。企業の福利厚生施策に大きな影響を与える改正です。
参考:財務省|令和8年度税制改正の大綱
食事補助制度の引き上げに向けて企業・サービスはどんな役割を果たした?
食事補助の非課税枠を現実的な水準に見直すため、企業と福利厚生サービス事業者が連携し、制度の改善に向けた働きかけを行っています。
特に、エデンレッドジャパンが幹事社をつとめた「食事補助上限枠緩和を促進する会」(1,140者・社)では、従業員のランチ実態調査、物価上昇に伴うランチ金額の負担増の分析を行い、働く人のランチ実態に基づいた非課税枠の上限案(例:月8,000円)の策定を実施し、制度改正の必要性を明確に示しました。こうした民間主導の活動は、政策側に現場の課題を届ける役割を果たし、企業が自ら福利厚生制度の改善を後押しする動きとして注目されています。
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2026年度税制改正に関するよくある質問
2026年度の税制改正は、個人所得・投資・住宅・企業税務・従業員支援など多岐にわたる分野に影響します。ここでは、関連する主な質問をまとめました。なお、内容は更新される可能性があるため、各テーマについて“最新情報の確認すること”を前提に読んでください。
Q. 暗号資産の課税が変わる?
A. 2028年1月から、暗号資産の売却益が株式・投資信託と同じ分離課税(税率20%)の対象となる見込みです。
現行の総合課税(所得税と住民税を合わせて最高税率55%)から大幅に引き下げられ、3年間の繰越控除も可能です。適用開始は金融商品取引法の改正法施行後となるため、2028年1月頃になる見込みです。
Q. 賃上げ税制の申請要件はどうなる?
A. 賃上げ促進税制は中小企業に特化する形に見直されました。令和7年度末(2025年度末)で大企業が対象から除外され、中堅企業向けは令和8年度(2026年度)から適用条件を引き上げた上で同年度末に廃止されます。深刻な人手不足で防衛的な賃上げを迫られている中小企業向けは継続されます。
Q. 企業はいつ情報を確認すべき?
A. 税制改正大綱は2025年12月26日に政府での閣議決定がありました。ここが最大のターニングポイントです。
主要要件が固まり、1〜3月に発生するの4月以降の年度計画や人件費予算に直結します。賃上げ税制・教育訓練費・福利厚生・投資税制など企業実務に関わる内容が多いため、大綱公表後すぐに、適用条件やスケジュールの確認が必要です。
Q. 食事補助の非課税枠が変わるとどうなる?
A. 非課税枠が月額3,500円から7,500円に引き上げられました。企業は“給与以外で従業員の手取りを増やす手段”を拡充できます。この機会に、食事補助制度の見直しを検討する企業も増えるでしょう。なお、閣議決定された税制大綱では「令和8年度」と施行される年度の明記のみとなりますので、実際の施行タイミングについては最新の情報を確認しましょう。
全国25万店舗以上で使える食の福利厚生「チケットレストラン」
エデンレッドジャパンが提供する「チケットレストラン」は、企業と従業員との折半により、全国25万店舗を超える加盟店での食事を実質半額で利用できる食事補助の福利厚生サービスです。
加盟店のジャンルは、コンビニ・ファミレス・三大牛丼チェーン店・カフェなど幅広く、利用する人の年代や嗜好を問いません。 Uber Eats を通じ、モスバーガーやスターバックスなどの人気ファストフードも利用できます。
内勤の従業員はもちろんのこと、出張中やリモートワークの従業員も平等に利用できる柔軟性や、コスパの良さが高く評価され、すでに3,000社を超える企業に導入されている人気サービスです。
関連記事:「チケットレストラン」は勤務時間外・休日も利用できる?導入メリットも解説
2026年度税制改正大綱を踏まえ、企業がいま取り組むべきこと
2026年度税制改正は、賃上げ税制・投資促進・福利厚生など企業実務に直結する内容が多く、年度計画への速やかな反映が理想的です。
特に食事補助の非課税枠引き上げ(月額3,500円→7,500円)は、給与以外で従業員の手取りを増やす有効な手段となります。「チケットレストラン」のような食事補助の福利厚生サービスを活用すると、従業員の生活支援を強化できます。
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
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