監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)
社会保険適用促進手当とは「年収の壁」対策として、企業が従業員に支給できる手当のことです。年収の壁対策を検討している企業に役立つよう、社会保険適用促進手当を含む「年収の壁・支援強化パッケージ」や、手当の支給に充てられる「キャリアアップ助成金」について見ていきましょう。年収の壁に影響することなく、従業員の待遇を改善する方法も紹介します。
社会保険適用促進手当とは
社会保険適用促進手当とは、企業が従業員の社会保険料の負担を減らすために支給できる手当のことです。
パートやアルバイトとして働く従業員は、年収106万円もしくは年収130万円までであれば、年金や健康保険に加入する必要がありません。年収106万円を超えると、給与から年金や健康保険が天引きされるため、負担が増える分、手取り額が減ってしまいます。
手取り額の減少を避けるために働き控えるのが「106万円の壁」とよばれる「年収の壁」です。
厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」によると、2023年10月に実施された最低賃金の引き上げによって、地域別最低賃金の加重平均は1,004円となりました。
これまでと同じ働き方では、年収の壁を超えてしまい手取りが減るという人の中には、働き控える人も出てきているでしょう。
社会保険料の負担分を企業が従業員へ支給する社会保険適用促進手当は、パートやアルバイトの働き控えに対策することを目的としています。また手当の支給には「キャリアアップ助成金」を利用可能です。
年収の壁・支援強化パッケージとは
社会保険適用促進手当を含む「年収の壁」対策として、国は「年収の壁・支援強化パッケージ」を整備しています。以下に示す3つの対応からなるパッケージで、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるのが目的です。
- キャリアアップ助成金による106万円の壁への対応
- 被扶養者認定の円滑化による130万円の壁への対応
- 配偶者手当への対応
3つの対応について、詳しく見ていきましょう。
キャリアアップ助成金による106万円の壁への対応
パートやアルバイトとして働く従業員は、以下の条件を満たすと、企業の厚生年金や健康保険へ加入しなければいけません。
- 従業員101人以上の事業所に勤務している ※2024年10月以降は従業員51人以上
- 週20時間以上勤務している
- 賃金が月8万8,000円以上である
この106万円の壁へ対応するために設けられたのが、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。
従業員の手取り額を減らさないよう、社会保険料相当額を上限に、企業が社会保険適用促進手当を支給すると、従業員1人につき最大50万円の支援を受けられます。
被扶養者認定の円滑化による130万円の壁への対応
年収130万円を超えると、パートやアルバイトは従業員100人以下(2024年10月からは50人以下)の事業所で勤務している場合にも、社会保険の被扶養配偶者の対象から外れてしまうため、自分で国民年金や国民健康保険へ加入しなければいけません。
負担を避けるために年収130万円未満に収まるよう、勤務を調整していても、繁忙期や人手不足により調整が難しく、年収130万円を超えることもあるでしょう。このことを企業が証明すれば、年収130万円以上でも期限付きで被扶養者認定を受けられる可能性があります。
なお被扶養者認定を受けられる上限額は設定されていません。ただし、厚生労働省のガイドラインによると、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合には、被扶養者が主に生計を維持しているとみなされて被扶養者認定が削除されるとあります。
配偶者手当への対応
企業によっては福利厚生として配偶者手当を実施していることもあるでしょう。支給要件として配偶者の収入基準を設けている場合、この基準が収入の壁になり、配偶者の働き控えにつながるケースもあります。
配偶者手当の見直しにより、従業員の配偶者が働き控えることへの対策が可能です。加えてこれまで配偶者手当に使っていた資金を、人材確保に活用することもできます。
ただし配偶者手当を廃止すると、不利益変更とされる可能性があるため、よく検討しなければいけません。
配偶者手当を廃止・縮小する代わりに、基本給や子ども手当を増額するといった対策も必要です。従業員も交えて自社に合った方向性で、制度の見直しを進めましょう。
関連記事:【社労士監修】「福利厚生をなくす」場合は不利益変更に注意!そのステップを解説
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者等のキャリアアップを促す取り組みを行った企業に対して、支給される助成金のことです。
支援は「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類に分類されており、処遇改善支援のうち「社会保険適用時処遇改善コース」は、社会保険適用促進手当を支給するときに活用できます。
厚生労働省がキャリアアップ助成金について解説しているパンフレットを参考に、詳細をチェックしましょう。
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
3つのメニューについて
キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」には、「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」の3つのコースがあります。社会保険適用促進手当を支給する場合に利用できるのは、手当等支給メニューです。
このメニューは1年目・2年目・3年目で異なる要件が設けられています。助成額は対象者1人当たり、1年目・2年目が20万円、3年目は10万円です。
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
労働時間延長メニューは、所定労働時間の延長によって社会保険が適用となった場合に利用できる助成金です。対象となる従業員1人当たり30万円の助成金を受け取れます。
所定労働時間の延長時間と賃金の増額割合によって、助成金の支給の有無が決まる仕組みです。
併用メニューでは、1年目に手当等支給メニューを、2年目に労働時間延長メニューを行った場合に助成金が支給されます。
対象となる従業員1人当たりの助成額は最大50万円です。
対象となる従業員
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の対象となる従業員は、以下の要件を満たした者です。
- 2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たしている
- 社会保険加入日の6カ月前の日から雇用され続けている
- 社会保険加入日から過去2年以内に同じ事業所で社会保険に加入していない
さらに手当等支給メニューでは、社会保険加入日から最長2年間の社会保険適用促進手当の支給終了後の働き方について話し合いを行う予定でなければいけませんし、労働時間延長メニューでは社会保険加入日から2カ月以内に週所定労働時間を延長できなければいけません。
併用メニューを利用する場合には、社会保険加入日から最長2年間の社会保険適用促進手当の支給終了後の働き方について話し合いを行う予定があり、社会保険加入日から1年経過したタイミングで労働時間の延長ができる見込みである必要があります。
助成金の申請方法
キャリアアップ助成金を活用するには、キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局まで提出しなければいけません。
その後、計画に沿って取り組みを6カ月継続したら、指定の申請書で支給申請を行います。提出先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局かハローワークです。GビズIDを取得すると「雇用関係助成金ポータル」からも申請できます。
「年収の壁」に影響せず待遇を改善する方法
物価高から賃上げの気運が高まっています。正社員だけでなくパートやアルバイトの時給も上げたいと考えている企業もあるでしょう。
ただし現状の制度では、年金や健康保険に加入することで手取りが減ることを避けるために、時給を上げすぎると働き控えが生じる可能性があります。
「年収の壁」に影響せずに待遇を改善するには、時給アップと福利厚生の併用がおすすめです。例えば一定の要件を満たして食事補助を導入すると、所得税非課税ですし、社会保険料の算定にも影響しません。
食事代のサポートにより間接的に従業員の可処分所得を増やせます。定期昇給・賃上げに続く「第3の賃上げ」が可能です。手間をかけることなく、要件を満たした食事補助を導入するには、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」が向いています。
関連記事:“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
社会保険適用促進手当で働き控えの解消を
106万円の壁・130万円の壁といった「年収の壁」は、パートやアルバイトの働き控えを引き起こす原因のひとつです。年収の壁を超えると社会保険料の負担が増すため、働きすぎないよう調整することをいいます。
年収の壁へ対策するには社会保険適用促進手当の支給が役立ちます。負担が増える社会保険料相当額の手当を支給する取り組みです。支給する企業はキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」を活用できます。
従業員の待遇改善に福利厚生を活用するのもおすすめです。一定の要件を満たすことで非課税となる福利厚生を導入すれば、収入の壁に影響することなく待遇を改善できます。
パートやアルバイトの待遇改善に、食事補助サービスを提供できるエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」を検討してみませんか。