監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
食事代は仕事のためのものであれば経費として計上できます。ただし金額や目的によって計上できる勘定科目が異なる点に注意しましょう。どの勘定科目に分類すべきかをスムーズに判断できるよう、ポイントを解説します。
食事代を計上するときの勘定科目
食事代を経費として計上するときに用いる勘定科目には「会議費」「交際費」「福利厚生費」があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
会議費
「会議費」とは、会議を開催するときにかかる会場代・資料代などの費用を計上する勘定科目です。食事代を会議費として計上するのは、以下に当てはまる場合です。
- 取引先との商談や打ち合わせを目的とした食事をしたとき
- ひとりあたりの食事代が1万円以下(2024年3月31日以前の食事代であれば5,000円以下)で交際費に含まれないとき
食事代などの費用を会議費として計上するには、会議の実態を証明する書類を保存しておかなければなりません。具体的には、議事録や、会議の参加人数、参加者氏名をメモした領収書などが該当します。
またひとりあたりの食事代が1万円以下で交際費に含まれない場合には、以下が記載されている書類の保管が必要です。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5)その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
アルコールを含む飲食や、会場が居酒屋であるケースは、基本的に会議費として認められない点にも注意しましょう。
会議費そのものに損金算入の上限額はありません。食事代、会場代、資料代、飲食代など、会議費として計上されたものは、全て損金として税額を計算するときに益金から差し引けます。
交際費
「交際費」は取引先など社外への接待や懇親を通じて、ビジネスを円滑に進めるための支出を計上する勘定科目です。接待のための飲食にかかった費用はもちろん、お中元やお歳暮などの贈答品にかかった費用なども交際費に含まれます。
法人税法上、原則として交際費は損金に計上できません。これは、交際費の適用範囲の広さから、過剰に計上して不適切な節税工作が行われるのを防ぐための措置です。
一方、適切な会計処理をしていても、ある程度の交際費は発生するのが一般的であることから、国税庁は企業規模ごとに以下のように一定の損金算入を認めています。
|
資本金額 |
損金算入限度額 |
|
1億円以下 |
以下いずれかを適用 |
|
1億円超100億円以下 |
・接待飲食費×50%まで |
|
100億円超 |
・なし(全額損金不算入) |
またひとりあたりの食事代が1万円以下(2024年3月31日以前の食事代であれば5,000円以下)である場合、接待に用いた費用であっても交際費に含まれず、一般的には会議費として経費計上することとなっています。
関連記事:【税理士監修】交際費等の損金不算入制度の延長・拡充を解説【令和6年度税制改正】
福利厚生費
「福利厚生費」は、従業員の生活向上や働きやすい環境作りを目的とした支出を計上する勘定科目です。福利厚生費として認められるには、以下の条件を満たしていなければいけません。
- 全ての従業員が対象
- 社会通念上妥当な金額
- 現金による支給ではない
また要件を満たして支給すると、従業員の所得税が非課税になる福利厚生もあります。例えば従業員の食事代をサポートする食事補助は、以下の2つの要件を満たしていれば、給与として扱われず課税されません。
- 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している
- 「(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)」の金額が1カ月当たり消費税別3,500円以下である
具体例を見ていきましょう。1カ月あたり6,000円の食事代のうち、企業と従業員が3,000円ずつ負担している場合、必要な要件を満たしているため、従業員に支給しても所得税は課税されません。
ただし1カ月あたり6,000円の食事代でも、企業が3,500円、従業員が2,500円負担している場合には、「役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している」という要件を満たしておらず給与として扱われて課税対象となります。
なお現金で食事代を支給する場合、原則として福利厚生費にはできません。深夜勤務で夜食を支給できない場合に限り、1食あたり消費税別300円以下の食事補助は、所得税の課税対象外です。
関連記事:【税理士監修】福利厚生費の飲食における上限は?会議費や交際費との違いも
食事代を経費にするときの注意点
食事代を経費にするときには注意点があります。正しく計上するために確認しておきましょう。
食事代を経費にできるのは仕事に関係するものに限る
経費として計上できる食事代は、仕事に関連する食事のみです。客観的に見て必要性があいまいな場合、経費として認められない可能性があります。
業務上不可欠な支出であることを証明できるよう、受け取った領収書に、会議や接待の目的、参加者の氏名や役職などを記載しておくとよいでしょう。
仕事をする上で必要な食事代かどうかは、一緒に食事をした相手のみで決まるわけではありません。取引先の人物との食事であってもプライベートな食事であれば経費にはできませんし、友人との食事であっても仕事に関係する食事であれば経費にできます。
個人事業主の食事代は目的で勘定科目を使い分ける
個人事業主は、ひとりあたりの食事代が1万円を超えている場合にも交際費として計上可能です。加えて法人のような損金算入の限度額もありません。会議費と交際費を、目的に合わせて使い分けましょう。
事例で解説!この食事代は経費にできる?できない?
仕事に関係する食事代が発生したとき、経費にできるのかできないのか、できるとしたらどの勘定科目を使うべきかなどは、判断に迷うこともあります。ここでは判断の参考になるよう、具体的な事例をチェックしましょう。
社内のランチミーティング
社内会議を兼ねているランチミーティングであれば、ひとりあたり1万円を上限に「会議費」として計上できます。経費計上の根拠として、日時・参加者などが分かるメモや領収書などを保管しておきましょう。
社内のメンバーでとるアルコールを含む昼食
アルコールを含む昼食は、仕事との関連性が明確に示せない限り「会議費」としては計上できません。社会通念上、勤務中の食事としても不適切と判断されるため「福利厚生費」としての計上も不可能です。
社内の親睦会としての食事
全ての従業員が対象となっている親睦会での食事であれば「福利厚生費」となります。一部の従業員を対象とした親睦会であれば「交際費」です。
社内のメンバーで行うオンライン会議中の食事
オンライン会議中の食事も「会議費」で計上できます。仕事が目的であることを明確にするために、食事を個別に用意する場合でも食事代の金額はそろえておくのが望ましいでしょう。
取引先との会議での食事
取引先との会議で食事を用意する場合には「会議費」で食事代を計上できます。会議費にはひとりあたりの食事代の上限は決められていません。会議の実態があり、必要と認められる範囲内であれば、ひとりあたり1万円を超えていても計上できます。
取引先との接待での食事
取引先との接待で食事をする場合には、食事代がひとりあたり1万円以下なら「会議費」、1万円を超えているなら「交際費」で処理します。
ひとりで食べる食事
勤務中の食事をひとりで食べる場合、食事代は仕事に必要な経費ではなく、個人の食費と捉えられます。「会議費」「交際費」「福利厚生費」のいずれにもあたらず、経費として計上できません。
出張先でひとりで食べる食事
出張をしてもしなくても食事は必要なため、出張中にひとりで食べる食事は基本的に経費としては扱いません。ただし取引先と打ち合わせを兼ねて食事をする場合には、「会議費」か「交際費」になります。
残業したときの食事
残業したときの食事代について、300円までであれば「福利厚生費」として計上可能です。
コンビニで購入した食事やドリンク
勤務中に従業員がコンビニで食事やドリンクを購入した場合、原則として個人の食費として捉えられるため、経費として計上できません。
出先で入ったカフェでのドリンク代
出先で仕事をするためにカフェに入った場合、支払ったドリンク代は「会議費」として計上できます。仕事をするための場所代としてのドリンク代、というイメージです。
ただし同時に食事をすると、経費にするのは難しいでしょう。ドリンク代のみ経費として処理するのは可能です。
従業員の食事代を福利厚生費にできる「チケットレストラン」
従業員の食事代を福利厚生費として計上するには、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。
導入すると、従業員は全国にある25万店舗以上の加盟店で、食事やドリンクなどを購入できます。
例えば株式会社sumarchでは「チケットレストラン」を導入したことで、サラダやスープなど健康を意識した食事を購入する従業員が増えた他、息抜きにカフェやコンビニでコーヒーやスイーツを購入する機会が増えたそうです。
詳細な導入事例はこちら:株式会社sumarch
迷いがちな食事代の勘定科目は金額や目的で分類を
仕事に関連する食事代は経費として、主に「会議費」「交際費」「福利厚生費」で計上できます。勘定科目の特徴を把握して正しく処理しましょう。
従業員へ支給する食事代を福利厚生費として計上するなら、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。一定の利用条件下であれば所得税が非課税になるため、従業員の実質的な手取り額アップにもつながります。
当サイトにおけるニュース、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的にしており、特定のお客様のニーズへの対応もしくは特定のサービスの優遇的な措置を保証するものではありません。当コンテンツは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、適時性、適切性または完全性を表明または保証するものではなく、お客様による当サイトのコンテンツの利用等に関して生じうるいかなる損害についても責任を負いません。
エデンレッドジャパンブログ編集部
福利厚生に関する情報を日々、ウォッチしながらお役に立ちそうなトピックで記事を制作しています。各メンバーの持ち寄ったトピックに対する思い入れが強く、編集会議が紛糾することも・・・今日も明日も書き続けます!
