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【税理士監修】残業中の食事代を福利厚生費として経費計上するには?

【税理士監修】残業中の食事代を福利厚生費として経費計上するには?

2023.12.12

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監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

残業中の従業員へ支給する食事代は、福利厚生費として経費での計上が可能です。この場合、従業員の所得税も非課税となるため、企業側・従業員側ともに大きなメリットがあります。本記事では、残業の食事代を福利厚生費として経費計上するためのポイントや注意点を紹介します。

残業食事代の基本的な扱いについて

残業をしている従業員に食事を支給するにあたり、まず知っておきたいのが『残業食事代の扱い』です。従業員に残業食事代を支給する際に知っておきたい基本的なポイントから整理していきましょう。

残業食事代は原則【福利厚生費】

残業中の食事代は、原則として所得税の課税対象とはなりません。福利厚生費として経費での計上が可能です。

残業食事代の扱いについて、国税庁は以下のように見解を示しています。

  • 残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

これは、残業中の食事代が『業務上やむを得ない支出』と考えられていることによるものです。

ただし、残業食事代であれば、どのようなケースであっても福利厚生費として経費計上できるかというと、必ずしもそうではありません。福利厚生費として認められる主な要件ついて詳しく解説します。

残業食事代を経費計上するための要件

前述のとおり、残業時の食事代を福利厚生として経費計上するためには、いくつかの条件があります。詳しく見ていきましょう。

社会通念上妥当な金額であること

従業員が残業する際の食事代を福利厚生費にするためには、その金額が社会通念上、食事代として妥当である必要があります。

例えば、高級料亭の会席料理のような過度に高価な食事やアルコールなどは、社会通念上、勤務中の食事として不適当と考えられるため、福利厚生費にはできません。

金額に具体的な制限こそないものの、残業中の食事として妥当な金額内に収めることが大切です。

全従業員が対象であること

特定の従業員を対象にした補助や手当は、福利厚生費として認められません。残業時の食事代についても同様で、支給にあたっては、残業する全従業員を対象にする必要があります。

仮に、残業食事代を支給されるのが特定の部署や特定の役職など一部の従業員に限られている場合、支給額の扱いは給与となり、課税対象となる可能性があるため注意しましょう。

企業側が全額実費負担(現物支給)すること

残業する従業員へ食事を支給するにあたっては、全額実費負担(現物支給)が原則です。食事手当として給与に上乗せしたり、食事代として現金を直接手渡したりといった、いわゆる現金支給のケースでは、福利厚生としては扱われません。この場合、従業員には所得税が課税されてしまいます。

では、残業中に外食した従業員が、領収書やレシートをもとに後日実費を精算する場合はどうでしょうか。判断が分かれるケースではありますが、最終的に企業が過不足なく全額を負担することから、課税されない福利厚生費として経費計上できるとの判断が一般的です。

残業時間内の支給であること

残業食事代を福利厚生費に算入させるには、大前提として、残業時間内の支給である必要があります。

例えば、勤務時間が8時〜17時の従業員に対し、20時にお弁当を支給した場合、残業中の従業員への現物支給となるため、問題なく福利厚生費として経費計上が可能です。

一方、同じ20時の支給でも、勤務時間が18時〜翌3時の従業員の場合、通常の勤務時間内の支給となるために、残業中の支給には該当しません。福利厚生費とはならず、従業員に所得税が課税される可能性が高いのです。

勤務時間内の食事補助を福利厚生にするには?

残業時ではなく、通常の勤務時間内の食事補助を福利厚生として提供する場合、クリアすべき要件とはどのようなものなのでしょうか。

1カ月あたり3,500円まで

国税庁は、給与として課税されない(=福利厚生として経費計上できる)食事補助の要件として、以下のように解説しています。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

出典:国税庁|No.2594 食事を支給したとき

例えば、6,000円の食事補助のうち、従業員負担額が3,000円・企業負担額が3,000円の場合、上記(1)(2)の要件をともに満たすため、福利厚生費として経費での計上が可能です。

これに対し、6,000円の食事補助のうち、従業員負担額が2,500円・企業負担額が3500円の場合、(2)の要件は満たすものの、(1)は満たしません。福利厚生としては計上できず、給与扱いとして課税対象になります。

残業食事代の経費計上で従業員の負担軽減を目指そう

残業時の食事代・通常の勤務時間内の食事代、ともに福利厚生として経費計上することによって従業員の所得税を非課税にできます。

エデンレッドジャパンの『チケットレストラン』は、ICカード1枚で時間や場所を問わず利用できる食事補助サービスです。従業員から喜ばれるのはもちろんのこと、企業ブランディング効果が期待できる食の福利厚生の選択肢として、ぜひ検討されてはいかがでしょうか。

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