監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)
ストレスチェックは常時50人以上の従業員を雇用している企業を対象に、2015年12月から義務化されました。企業がストレスチェックを実施するとき、パートは対象となるのでしょうか?ストレスチェックの対象となる従業員の要件や、義務化の拡大方針などについて見ていきましょう。
ストレスチェックとは
厚生労働省の「ストレスチェック制度導入マニュアル」によると、ストレスチェックとは従業員のストレス状態を調べる検査のことです。
ストレス度合いを調べるには質問票を使用します。「仕事について」「自分自身の状態について」「自分の周りにいる人について」などの質問に従業員が回答した結果を集計・分析することで、従業員のストレス度合いを確認可能です。
ここではストレスチェックを実施する目的や、実施方法などについて解説します。
関連記事:【社労士監修】職場のメンタルヘルス対策に有効な取り組みは?対策によるメリットも解説
ストレスチェックの目的は予防
ストレスチェックを行うのは、従業員のメンタルヘルス不調を予防するためです。従業員が自分のストレス状況を自覚することで、ストレスをため込むことがないよう仕事の仕方を変えたり、休暇を取ったりできるようにします。
従業員がメンタルヘルスを良好に保ちやすくなる職場環境への改善に、企業が取り組むきっかけにもなるでしょう。
ストレスチェックの導入準備
企業がストレスチェックを行うときには、まず実施方法について定めなければいけません。
具体的には、誰がいつどのような質問票を使ってストレスチェックを行うのか、ストレス度合いが高い人をどのような基準で選ぶのか、ストレス度合いが高い人に対する面接指導をどこで行うのか、などを決める必要があります。
併せて、ストレスチェックの担当者や、実施者のサポートを行う実施事務従事者などを選び、実施体制も整備します。
ストレスチェックの義務化
ストレスチェックは2015年12月から、常時50人以上の従業員を雇用している企業に義務化されました。義務化の対象となっている企業では、ストレスチェックを1年に1回実施しなければいけません。
ストレスチェックの対象者
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」によると、ストレスチェックの対象者となるのは、以下の要件を満たしている従業員です。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
この要件をもとに、パートもストレスチェックの対象になるのか解説します。
要件を満たしているパートも対象
ストレスチェックは要件を満たしている全ての従業員が対象となります。雇用形態にかかわらず、契約期間が1年以上であり、1週間の労働時間が所定労働時間の4分の3以上であれば、ストレスチェックを実施しなければいけません。
例えば1週間の所定労働時間が40時間の場合、1日6時間で週5日間勤務しているパートであれば、ストレスチェックの対象者となります。
また契約期間が1年以上であれば、1週間の労働時間が所定労働時間の2分の1以上4分の3未満の従業員に対しても、ストレスチェックを行うのが望ましいとされています。
従業員に受検の義務はない
常時雇用の従業員が50人以上の従業員に実施が義務化されているストレスチェックですが、従業員に受検の義務はありません。
企業は実施しなければいけませんが、従業員は受検の拒否も可能です。
ストレスチェックの義務化は拡大の方向で検討中
厚生労働省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案」によると、ストレスチェックの義務化は拡大を目指す方向性であるといえます。
「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」によると、全体の実施率は84.3%ありますが、従業員49人以下の企業では37.8%にとどまっているのが現状です。規模の小さな企業での実施率向上が、働く人全体のメンタルヘルス向上につながるでしょう。
ただし今すぐに全ての企業を義務化の対象にするのは時期尚早とする意見が多いようです。まずはストレスチェックの取り組みがより多くの企業に広がるよう、正しい理解を促していくことが重要と考えられています。
ストレスチェックの義務化拡大はすぐに行われるわけではありません。今後、義務化の拡大が決定したときに備えて、自社の体制を整えておくと混乱することなく必要な取り組みを実施できるでしょう。
参考:
厚生労働省|ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案
厚生労働省|ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて
関連記事:【社労士監修】ストレスチェック義務化の対象が拡大|概要から対応策まで解説
ストレスチェック導入に向けて小規模事業者が活用できるもの
従業員50人未満の規模の小さな企業がストレスチェックを導入するには、人材確保や資金の面で大きな負担がかかります。負担を抑えつつ効率的にストレスチェックを実施するときに役立つ施設や制度をチェックしましょう。
地域産業保健センター
企業がストレスチェックを行うときには、人件費・実施費用・面接指導の費用などがかかります。この費用をできるだけ抑えるには、地域産業保健センターを活用するとよいでしょう。
地域産業保健センターでは「長時間労働者等に対する面接指導」や「労働者の健康管理に関する相談対応」などを無料で行っています。
利用するには事前申し込みが必要なため、あらかじめ企業のある地域の地域産業保健センターへ相談しておくとスムーズです。
団体経由産業保健活動推進助成金
ストレスチェックを実施したときに利用できる「団体経由産業保健活動推進助成金」もあります。事業主団体が所属している企業へ産業保健サービスを提供すると、受け取れる助成金です。産業保健サービスの中にはストレスチェックも含まれます。
助成金を申請するのは事業主団体のため、活用したいと考えている場合には、所属している事業主団体へ、ストレスチェックのサポート実施の有無について問い合わせましょう。
メンタルヘルスのサポートにつながる福利厚生も検討しよう
従業員のメンタルヘルスを良好に保つには、ストレス度合いを把握するために実施するストレスチェックが有効です。契約期間が1年以上かつ、労働時間が1週間の所定労働時間のうち4分の3以上であれば、パートも実施対象となります。
ストレスチェックの実施が義務化されているのは、常時50人以上の従業員を雇用している企業です。今後は全ての企業にストレスチェックが義務化することも検討されています。義務化の拡大に対応できるよう、ストレスチェックの体制を整備しておくとよいでしょう。
従業員のメンタルヘルスの維持向上に努めるなら、福利厚生の充実度アップも検討するとよいでしょう。例えばバランスのよい食事でメンタルヘルスにプラスに働くと考えられている食事補助や、心身のリフレッシュにつながる休暇制度などが役立ちます。
メンタルヘルスを良好に保つ目的であれば、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。対象となる従業員が公平に利用できるサービスの導入を検討してみませんか。