従業員への昼食補助は、給与の支給として取り扱うべきなのでしょうか?それとも福利厚生費として計上できるのでしょうか?昼食補助を検討するにあたり、多くの担当者が抱く疑問点を解説していきます。企業が昼食補助を行うメリットや、昼食補助の人気サービス「チケットレストラン」についても紹介します。
企業が昼食補助を行うメリット
従業員に対し、昼食の補助を行う企業は少なくありません。昼食補助により、企業が得られるメリットとはいったいどのようなものなのでしょうか?
従業員の生活をサポートできる
従業員は、企業にとって大切な財産です。昼食補助により、そんな従業員の生活を経済面からサポートできるのは、企業にとって大きなメリットといえます。
特に近年は、新型コロナウイルス感染症のまん延にともなうインフレの影響で物価が高騰し、人々の生活に対する不安が高まっています。先行きが不透明な中、できる限り支出を抑えようと苦心する人も少なくありません。
企業による昼食補助は、従業員の実質的に減少した給与を補填し、物価高の影響を最小限に留める役割を果たすものです。目に見える形で従業員の生活サポートができる、企業にとってもうれしい施策といえるでしょう。
従業員エンゲージメントが高まる
従業員が勤務先企業に対して抱く愛着や信頼、貢献意欲を「従業員エンゲージメント」といいます。
従業員エンゲージメントが高い企業では、従業員1人ひとりの仕事に対するモチベーションも高く、率先して業務に取り組む傾向にあります。従業員間のコミュニケーションも活性化し、風通しがよく、成果が上がりやすい土壌が自然と育まれるのです。
昼食補助という形で従業員への慰労や謝意を示すことは、従業員エンゲージメントの向上に大きく役立ちます。経営の観点からも、昼食補助には大きなメリットがあるといえるでしょう。
健康経営を推進できる
近年注目度を高めている経営上の概念に、「健康経営」があります。厚生労働省では、この「健康経営」を以下のように定義しています。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
バランスのよい食事や規則正しい食生活は、わたしたちの健康にとって必要不可欠な要素です。健康経営の観点からすると、昼食補助は企業の業績向上を目指して行う投資の1つに他なりません。
健康経営を推進し、企業の成長をうながすという点で、昼食補助によるメリットは非常に大きいものといえます。
人材確保につながる
福利厚生が充実した企業は、人材にとって大きな魅力です。
経済産業省が2017年3月に公開した『平成28年度事業報告書(健康経営・健康投資普及推進等事業)』では、就職活動生を対象に「就職したい企業」について質問しています。その結果、もっとも多い全体の44.2%が「福利厚生が充実している」と回答しました。
終身雇用が当然だった時代が過去のものとなり、キャリアアップのための転職も一般的になった現代では、労働者にとって魅力をアピールできない企業の人材確保は困難になっています。
優秀な人材を呼び込み、また離職を防ぐ上で、昼食補助をはじめとする従業員への貢献は、今後ますます大きな役割を果たすことになるでしょう。
昼食補助は福利厚生?給与?
従業員への昼食補助を検討する際、支給にあてる費用は福利厚生費として扱えるのか、それとも給与扱いなのか、判断に迷う担当者も多いのではないでしょうか。
福利厚生としての計上が可能であれば、経費扱いとなり企業の負担は軽減されます。一方、給与扱いとなった場合、課税対象となるために負担はより大きくなるでしょう。
実際のところはどうなのか、詳しく解説していきます。
昼食補助が福利厚生になる条件
国税庁は、企業による従業員への食事の支給について、以下の2つの要件を満たしている場合に限り給与として課税対象とはならないと定めています。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
例えば、ある従業員に対し、企業が6,000円の昼食補助を行い、このうち従業員自身が3,000円を負担している場合、企業の負担は3,000円です。このケースでは、上記(1)(2)の要件をともに満たすため、福利厚生費として経費での計上が可能です。
これに対し、企業が6,000円の昼食補助を行い、そのうち2,500円を従業員が負担した場合、(2)の要件は満たすものの、(1)は満たしません。福利厚生としては計上できず、給与の支給として課税対象となります。
なお福利厚生は、従業員の生活向上と働きやすい環境整備を目的に提供するものです。この趣旨から逸脱することのないよう、以下の要件を満たさないものは原則福利厚生費としては認められません。
- 福利厚生の趣旨から逸脱しない内容である
- 福利厚生として妥当な金額である
- 全従業員全員を対象としている
このうち、内容と金額については、上記国税庁の見解に従う限り問題はありません。一見忘れられがちな従業員全員が平等に利用できる体制を整えることで、福利厚生費として扱うことができます。
現物支給が原則
昼食補助は、現物支給が原則です。現金での支給は、必ずしも昼食補助に使われるとは限らないため、福利厚生としては認められません。
いったん従業員が支払いをしたあとで企業に補助分を請求する、いわゆる「立て替え払い」のケースでも、後述する深夜勤務のケースを除き、給与として課税対象となるというのが国税庁の見解です。
同時に国税庁は、飲食店と提携した企業が従業員の食事代を直接飲食店に支払う場合には、従業員とのあいだに現金を介さないため、課税対象外(=福利厚生費として認められる)と定めています。
このことから、会計時に提示することで飲食代が割引になる食事チケットも、福利厚生として認められています。
現金支給でも課税対象にならないケース
現金支給による食事補助は、原則として課税対象であり、福利厚生費としては認められません。
しかし、一部例外として認められているのが、深夜勤務者への食事補助です。深夜勤務者に対しては、食事の現物支給が難しいことから、1食あたり300円を上限として非課税での現金支給が認められています。
また、残業や宿日直時における食事の現物支給については、全額課税対象外となり、福利厚生費として計上可能です。
昼食補助の種類
企業が福利厚生として昼食補助を行う場合、具体的な方法にはどのようなものがあるのでしょうか。主な提供例を紹介します。
社員食堂
企業が独自に調理スペースと飲食スペースを設置し、従業員へ食事の提供を行う、昔ながらの昼食補助サービスです。
一般的な飲食店のように利用できるため、自然と人が集まりやすく、従業員同士のコミュニケーションの場としての役割も担います。
従業員の満足度が高い一方、導入や維持に必要なコストが大きく、現在は減少しつつあるサービスです。
設置型社員食堂
専用の冷蔵庫などへ定期的に届けられる食事を、各従業員が自由に選んで食べられるサービスです。
必要なスペースがごく限られていること、また、初期設置から食事の補充、回収までを業者が担うことから、企業側の負担がほとんどありません。24時間利用できるのも、稼働時間が長い企業にとってうれしいポイントです。
一方、契約する業者にもよりますが、提供されるメニューは軽食が中心です。1食1食をしっかり提供したい企業には不向きなサービスといえるでしょう。
弁当配達サービス
必要人数分のお弁当がオフィスに配達されるサービスです。必要数を集計して注文するため、食品ロスが発生しません。
近年では、従業員1人ひとりが直接発注できるクラウド型サービスも増え、バックオフィスの負担が軽減されています。
キャンセルのタイミングによってはキャンセル料がかかることから、急な予定変更が多い業種には向きませんが、手軽にバランスのよい食事をとれる点で人気のサービスです。
チケットサービス
企業と提携した飲食店に、専用のチケットを提示することで、食事代が補助されるサービスです。
提携する飲食店の数にもよりますが、各従業員の好きなタイミングで好きな店を選び、好きな食べ物を食べられます。企業内に特別なスペースを設置する必要もなければ、注文などの手間もありません。
その自由度の高さから、近年特に注目されている昼食補助サービスです。
人気の昼食補助チケットサービス「チケットレストラン」
昼食を中心とした食事補助として人気のチケットサービスですが、中でも特にユーザーが多く、食事補助に特化した福利厚生として日本一の導入数を誇るのが、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」です。
「チケットレストラン」の特徴や、多くの企業に選ばれる理由を紹介します。
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」とは?
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、福利厚生による食事カード配布型の食事補助サービスです。
従業員に配布されたIC型の食事カードに、企業が食事補助として毎月チャージします。このカードを各従業員が飲食店での支払に利用することで、実質的に企業から半額の食事補助を受けられるサービスです。
提携する飲食店は、ファミレス、カフェ、コンビニなど全国各地に7万店以上で、食にまつわるあらゆるニーズに対応しています。
その使い勝手のよさから、導入企業での利用率は99%以上、社員満足度も90%を超えています。
昼食補助を検討する企業にとって、ぜひ選択肢に入れておきたいサービスといえるでしょう。
国税庁の確認のもと運営されるサービス
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、国税庁の確認のもと運営されている食事補助サービスです。
利用が食事に限定されていて、なおかつ管理と証明ができさえすれば、前述の国税庁による指針※の範囲内で課税対象とはならず、福利厚生費として計上できます。※従業員側が半分以上を負担し、なおかつ1カ月あたりの補助額が3,500円以下
確実に福利厚生費として計上できる昼食補助を選ぶなら、「チケットレストラン」がおすすめです。資料請求はこちらから
給与扱いにならない昼食補助の導入を
従業員エンゲージメントを高め、健康経営にも貢献する福利厚生の手段として、昼食補助を検討する企業は少なくありません。
しかし、昼食補助を福利厚生費として課税対象外とするためには、国税庁の指針をはじめ、いくつかの要件を満たす必要があります。
エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」のような、福利厚生としての実績があるサービスを検討し、給与扱いになることなく従業員満足度の高い福利厚生の導入を目指しましょう。