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【税理士監修】賃上げ減税の条件が見直され緩和!条件変更前後の内容を詳しく解説!

【税理士監修】賃上げ減税の条件が見直され緩和!条件変更前後の内容を詳しく解説!

2024.02.02

監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)

賃上げを積極的に推進するため、令和4年度の税制改革において企業が賃上げで受けられる控除額が多くなりました。条件自体も緩和されており、大企業では最大30%、中小企業の場合は最大40%まで控除が可能です。本記事では、賃上げ減税の条件の見直しについて、変更前後の内容を比較しながら解説していきます。

 

賃上げ減税とは?

正式名称は「賃上げ促進減税」と言い、従業員の給与の引き上げを支援する制度で、一定の要件を満たす事業主が前年度より従業員の給与を増加させた場合には、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。給与を増額し税額控除を行うことで、企業の賃上げをサポートします。2013年4月にスタートしたものですが、令和4年の税制改革で内容が見直され、控除率が引き上げられました。

後ほど詳しく解説しますが、たとえば中小企業の場合、25%から40%に控除率が引き上げられます。これまで以上のメリットを得られる内容を盛り込み、企業が従業員の賃上げに前向きに取り組むよう促されました。

賃上げ減税における条件と内容

賃上げ減税の条件と内容について、見直し前後を比較しながら解説します。企業の規模により、控除の対象者や上乗せ要件変更・追加がありますので、詳しくみていきましょう。

大企業の場合

大企業の見直し内容については、以下表のとおりです。

大企業(〜2021年)
基本 最大

20% 

15% 新規雇用給等支給額 前年比2%以上増額
上乗せ  5% 教育訓練費 前年比20%以上増加
大企業(2022年〜)
基本 最大

30% 

15% 継続雇用給与等支給額 前年比3%以上増額(※1)
上乗せ  10% 継続雇用給与等支給額 前年比4%以上増額(※1)
5% 教育訓練費 前年比20%以上増加 

大企業とは、資本金が1億円を超える企業などが該当します。大企業では、基本要件が新規雇用した従業員ではなく、前年度から継続雇用している従業員に変更となりました。さらに、上乗せ要件として、継続雇用している従業員の給与等を前年度比3%以上増額した場合は15%、前年度比4%以上増額した場合は25%の控除が受けられます。

(※1)資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業では「従業員への還元や取引先への配慮の方針を公表していること」も必要

参考:経済産業省「賃上げに取り組む経営者の皆様へ

中小企業の場合

中小企業の見直し内容については、以下表のとおりです。

中小企業(〜2021年)
基本 最大

25%

15% 雇用者全体の給与等支給額 前年比1.5%以上増額
上乗せ 10% 雇用者全体の給与等支給額 前年比2.5%以上増加
教育訓練費 前年比10%以上増加
中小企業(2022年〜)
基本

最大

40%

15% 雇用者全体の給与等支給額 前年比1.5%以上増額
上乗せ 15% 雇用者全体の給与等支給額 前年比2.5%以上増額
10% 教育訓練費 前年比10%以上増加

中小企業とは、資本金1億円以下の企業などを指します。中小企業では、上乗せ要件について条件が緩和されました。「雇用者全体の給与等支給額 前年比2.5%以上増額」「教育訓練費 前年比10%以上増加」を両方満たす必要があったのに対し、2022年以降はそれぞれの要件を満たせば、個別に加算されます。そのため、最大控除の割合が40%となり、大幅な控除が認められるようになりました。

参考:経済産業省「賃上げに取り組む経営者の皆様へ

賃上げ減税の適用条件

賃上げ減税の適用対象者および対象期間は以下のとおりです。

  • 適用対象:青色申告書を提出しているすべての大企業と中小企業
  • 適用期間:2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度

なお、個人事業主は、2023年から2024年までの各年が対象となります。

参考:経済産業省「賃上げに取り組む経営者の皆様へ

賃上げ減税の対象となる大企業や中小企業の定義

賃上げ減税の対象となる企業についての定義も押さえておきましょう。

中小企業に該当するための条件

賃上げ減税の対象となる中小企業とは、青色申告書を提出する者のうち、以下の条件に当てはまるものです。

  • 資本金や出資金が1億円以下の法人(※3)
  • 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 協同組合等

(※3) 同一の大規模法人から2分の1以上の出資、以上の大規模法人から3分の2以上の出資、前3事業年度の所得の平均15億円を超える法人を除く

大企業に該当するための条件

中小企業に該当するための条件に当てはまらなかった場合、大企業に該当します。

参考:経済産業省「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック

企業が賃上げ減税に取り組むメリット

賃上げ減税に取り組んで得られるメリットには以下のようなものがあります。

  • 税控除による節税対策
  • 教育訓練費での人材育成
  • 社会課題に取り組むことによる企業イメージの向上
  • 給与増加による従業員のモチベーションアップ
  • 従業員の離職防止

賃上げ減税に取り組むことで節税効果以外にも、さまざまなメリットを得られます。たとえば、リスキリングでの学び直しでデジタル人材を育成する、賃上げという社会の課題に取り組む企業としてイメージアップにつなげる、といったことが可能です。手取り収入が増えたりすることにより従業員満足度向上も期待でき、離職防止にもなるでしょう。

企業が賃上げ減税に取り組むデメリット

賃上げ減税は、従業員給与・ボーナスの増額を促すものです。将来上げた給与を減額できず、資金繰りが厳しくなる可能性があるのがデメリットと言えます。

福利厚生費なら損金として経費に算入可能

企業における減税への取り組みには、経費を増やす方法もあります。賃上げ減税の場合、控除額に上限がありますが、経費増額の場合は上限に縛られません。賃上げ減税では得られないメリットもありますので、経費による減税も取り組む価値があるでしょう。

法定福利費を含む福利厚生費などは、経費計上できる代表例です。福利厚生費は、法人税の計算で収益から差し引く費用である「損金」に算入します。福利厚生費が増えると、その分企業の利益は減少することになるため、節税対策になります。

食事補助による福利厚生「チケットレストラン」

エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、専用のICカードの支払いを通じて従業員に提供できる食の福利厚生です。企業が従業員の食事代の半額分を支給することで、従業員の勤務日の食事代が実質半額になります。以下のようなメリットがあり、利用開始後の従業員利用率98%・継続率99%・従業員満足率93%を誇る食事補助サービスです。

◯食事代が半額分支給される
◯全国25万店舗以上の提携店舗において使用できる
◯コンビニ利用可能で多様な勤務時間の従業員に対応できる
◯休憩時のお茶代や夜食としても活用できる
◯利便性が高い専用のICカードで支払える
◯企業が負担した食事補助代を福利厚生費として計上できる

チケットレストラン」では、企業が負担した金額を福利厚生費として計上できます。また、以下2つの条件を満たせば、従業員の所得税を非課税にすることも可能です。

  • 従業員が食事にかかった費用の半分以上を負担していること
  • 1か月あたりの金額が消費税別で3,500円以下であること

賢い節税対策で経済を促進

2022年4月から2024年3月31までの事業年度で法人税が優遇される賃上げ減税は、中長期的な視点を持って導入するかを見極めることが大切です。賃上げ減税によるサポートを受けたい企業は、本記事で解説する条件や内容をぜひ参考にしてください。

賃上げ以外で節税に取り組む方法には、新しい福利厚生を導入する方法もあります。食事補助による福利厚生であれば、従業員満足度の向上や離職防止といった効果も期待でき、インフレ手当として充当することも可能です。ぜひ「チケットレストラン」のような魅力的な福利厚生を導入し、賢く節税してみてはいかがでしょうか。

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