監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
103万円の壁撤廃に向けて、2025年より所得税が課税され始める課税所得が引き上げられます。これによりどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?企業と従業員の双方の立場から見ていきましょう。併せて企業ができる対策や、年収の壁に影響しない手取りアップの方法も紹介します。
103万円の壁とは
103万円の壁とは年収の壁の一種です。複数ある年収の壁について把握した上で、103万円の壁が何に影響するのかを見ていきましょう。
年収の壁は複数ある
年収の壁は103万円の壁以外にも、以下のように複数あります。
年収の壁 |
発生する負担 |
100万円の壁 |
住民税 |
103万円の壁 |
所得税 |
106万円の壁 |
社会保険料 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき |
130万円の壁 |
社会保険料※扶養から外れる |
関連記事:【税理士監修】年収の壁がもたらす問題と対策をわかりやすく解説!
103万円の壁を超えると所得税がかかり始める
103万円の壁は所得税がかかり始める年収の壁です。所得税は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計額である103万円を超える部分に課されます。この仕組みにより、収入が給与所得のみであれば、年収103万円までは所得税がかかりません。
参考:
国税庁|No.1199 基礎控除
国税庁|No.1410 給与所得控除
配偶者のいるパートは配偶者控除の対象外になる
配偶者(夫)が会社員として働いている場合、妻の年収が103万円を超えると配偶者控除の対象外となるため、配偶者(夫)の手取り額が減る可能性があります。
ただし年収103万円を超えたからといって、ただちに控除が全額なくなるわけではありません。配偶者特別控除という制度があり、年収150万円以下までは配偶者控除と同じく38万円の控除を受けられますし、年収201万5,999円以下なら配偶者特別控除の対象となります。
配偶者特別控除は配偶者の所得が上がるにつれて、段階的に控除額が少なくなる仕組みです。
参考:
国税庁|No.1191 配偶者控除
国税庁|No.1195 配偶者特別控除
学生アルバイトは特定扶養控除の対象外になる
控除対象扶養親族がいる従業員の課税所得を計算するときには、所得から扶養控除を差し引けます。扶養親族の中でも、該当する年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人を、特定扶養親族といいます。
特定扶養親族を養っている人が課税所得を計算するときには、特定扶養控除63万円が差し引かれる仕組みです。学生アルバイトは年収103万円以内であれば特定扶養控除の対象ですが、年収103万円を超えると特定扶養控除の対象外となります。
学生本人の年収が増えたとしても、控除額が少なくなることで保護者の税負担が増加し、世帯全体の年収が下がるかもしれません。
103万円の壁によるパート・アルバイトの働き控え
103万円の壁は所得税がかかり始める年収です。加えて会社員の配偶者にとっては配偶者控除の、学生にとっては特定扶養控除の対象外となる年収でもあります。
これまでより多く働くことでパートやアルバイトとして働く本人の年収が増えたとしても、税負担の増加により、世帯全体で見ると手取り額が少なくなることもあるでしょう。
このような損を避けるため、パートやアルバイトの中には、年収103万円を超えないように労働時間を調節する人もいます。
関連記事:【税理士監修】「103万の壁」学生やパートタイム労働者が直面する年収の壁とは?
103万円の壁撤廃とは
103万円の壁撤廃とは、基礎控除と所得控除の合計額を引き上げることで、所得税がかかり始める年収を103万円より引き上げることです。どのように議論が始まり、いつから撤廃されるのかを解説します。
国民民主党が掲げた103万円の壁を引き上げる案
103万円の壁撤廃の議論は、国民民主党が「178万円の壁への引き上げ」を掲げたことで始まりました。
基礎控除と給与所得控除の合計額である103万円という金額は1995年から変わっていません。ただしこの間、最低賃金の全国加重平均は611円から1,055円となり、約1.73倍に上がっています。最低賃金の上昇率に合わせて178万円の壁へと見直すようにと国民民主党は選挙で訴えました。
国民民主党の案では「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円」を、「基礎控除123万円+給与所得控除55万円=178万円」にすることで、103万円の壁撤廃を実現しようとしています。
関連記事:【税理士監修】178万の壁とは?社会保険加入との関係やメリット・デメリット
103万円の壁は178万円の壁を目指し2025年から引き上げ
国民民主党の提案で始まった議論により、年収の壁は178万円への引き上げを目指していく方針で、自由民主党・公明党と合意しました。ただしすぐに178万円に引き上げられるわけではありません。
「令和7年度税制改正大綱」によると、103万円の壁は2025年から123万円の壁へと引き上げられることが盛り込まれています。「基礎控除額58万円+給与所得控除65万円=123万円」とするそうです。
所得税を課されない範囲で働きたいと考えているパートはもちろん、仕事をしている全ての人に影響する変更といえます。
関連記事:【税理士監修】令和7年度税制改正大綱をわかりやすく解説。103万円の壁や扶養控除は?
学生アルバイトは特定扶養控除の上限アップと特定親族特別控除が導入
学生アルバイトの特定扶養控除は、これまでの制度だと年収103万円までが対象です。「令和7年度税制改正大綱」では、特定扶養控除の対象となる子どもの年収を150万円に引き上げることを示しています。
加えて特定親族特別控除を導入して、子どもの年収が150万円を超えると、段階的に控除額が減っていく仕組みとすることを盛り込みました。
103万円の壁撤廃のメリット
103万円の壁撤廃によるメリットは企業にも従業員にもあります。それぞれのメリットをチェックしましょう。
【企業】人手不足の解消につながる
パートやアルバイトで働く人の中には、103万円の壁を意識して働いているケースもあります。103万円の壁撤廃により、所得税が課税される年収が上がれば「もっと働きたい」と考える従業員が増えるかもしれません。
少子高齢化の進む国内では業種を問わず人手不足が進行しており、人手不足を理由に倒産する企業が増えています。
帝国データバンクの実施した「人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期)」によると、2024年度の人手不足倒産件数は上半期のみで163件です。2022年度上半期と比べて倍以上となった2023年度上半期の135件を超えています。
このような状況の中、パートやアルバイトの働く時間が増えれば、人手不足を解消できる企業もあるでしょう。
参考:帝国データバンク|人手不足倒産の動向調査(2024年度上半期)
【従業員】社会保険へ加入できる
パートやアルバイトとして働く従業員にとっては、社会保険へ加入できるメリットがあります。社会保険へ加入すると保険料が天引きされる分手取り額は減りますが、将来の年金受給額を増やせます。加えて医療保険の充実度アップも可能です。長期的な家計の安定性を高めることにつながります。
103万円の壁撤廃のデメリット
103万円の壁撤廃にはデメリットもあります。具体的にどのような影響があるのかをチェックしましょう。
【企業】社会保険料負担が増える
103万円の壁は所得税がかかり始める年収の壁です。103万円の壁が撤廃されたとしても、社会保険への加入が必要となる106万円の壁は残ります。
厚生年金や医療保険にかかる保険料は、企業と従業員が折半して負担しなければいけません。パートやアルバイトが103万円を超えて働くようになると、106万円の壁を超える従業員が増えて、企業が負担する社会保険料が増える可能性があるでしょう。
また厚生年金への加入に設けられている「年収106万円以上」の要件が、今後撤廃の方向性で調整されていることが分かっています。企業規模要件である「勤務先の従業員数51人以上」も撤廃の方針だそうです。
このとき年収156万円(月収13万円)未満の従業員に対して、企業が保険料の一部を肩代わりする時限的な制度も検討されています。制度変更に伴い、企業の社会保険料負担が高まっていく可能性もあるでしょう。
【従業員】106万円の壁・130万円の壁はある
所得税がかかり始める103万円の壁が撤廃されたとしても、社会保険料がかかり始める106万円の壁・130万円の壁はなくなりません。
103万円の壁が撤廃されても、従業員数などの要件を満たしている場合、年収106万円以上になると従業員は社会保険へ加入する必要があります。
保障の充実度は上がりますが、年収105万円で配偶者の社会保険の扶養に入っているよりも手取り額は減るため、デメリットに感じる従業員もいるでしょう。
【従業員】配偶者特別控除の対象外になる可能性がある
今後も最低賃金や企業の賃上げが進めば、パートでも配偶者特別控除の対象外となる年収201万6,000円以上稼ぐ人が増える可能性があります。配偶者特別控除の範囲内で働く方が世帯年収が高くなるというケースも出てくるでしょう。
現状の制度に変化がないようであれば、201万6,000円が新たな年収の壁と感じられるようになるかもしれません。
企業は103万円の壁撤廃賛成が67.8%
2025年から103万円の壁は撤廃され、123万円の壁に引き上げられることが決定しています。
帝国データバンクの行った「103 万円の壁」引き上げに対する企業アンケートによると、「パートの働き控え解消につながる」「最低賃金が上がっているため見直しが必要」といった意見から、67.8%の企業が103万円の壁引き上げに賛成しているそうです。
また「103万円の壁は制度が古いため、年収によらず働いた分だけ課税するのが公平」といった意見から、完全に年収の壁をなくすべきという企業も21.9%あります。
合計すると89.7%の企業は、103万円の壁に対して、何らかの見直しが必要と考えていることが分かりました。
参考:帝国データバンク|「103 万円の壁」引き上げに対する企業アンケート
106万円の壁・130万円の壁への対策に役立つ「年収の壁・支援強化パッケージ」
「103万円の壁は見直しが必要」と考えている企業であっても、実際に制度が変わりパートやアルバイトが望む通りに働いたときの、社会保険料の負担増が重いと感じることもあるでしょう。
103万円の壁撤廃にスムーズに対応するには、国の用意している「年収の壁・支援強化パッケージ」が役立ちます。
「106万円の壁への対応」「130万円の壁への対応」「配偶者手当への対応」からなるパッケージで、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えるのが目的です。3つの対応について見ていきましょう。
106万円の壁への対応
パートやアルバイトとして働く従業員は、以下の条件を満たすと、企業の厚生年金や健康保険へ加入しなければいけません。
- 従業員51人以上の事業所に勤務している
- 週20時間以上勤務している
- 賃金が月8万8,000円以上である
社会保険料が天引きされて手取り額が減少することを避けるため、中には年収を106万円未満に抑えようと労働時間を調整している従業員もいることから、106万円の壁といわれています。
この106万円の壁へ対応するために設けられたのが、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。
従業員の手取り額を減らさないよう、社会保険料相当額を上限に、企業が社会保険適用促進手当を支給すると、従業員1人につき最大50万円の支援を受けられます。
助成金を受け取るには、取り組みを開始する前日までに、キャリアアップ計画書を管轄労働局までに提出しましょう。
自社が対象となる中小企業事業主かどうかは、以下の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する従業員の数」のいずれかに当てはまっているかで判断します。
業種 |
資本金の額・出資の総額 |
常時雇用する従業員の数 |
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
130万円の壁への対応
年収130万円を超えると、パートやアルバイトは従業員50人以下の事業所で勤務している場合にも、社会保険の被扶養配偶者の対象から外れてしまうため、自分で国民年金や国民健康保険へ加入しなければいけません。
負担を避けるために年収130万円未満に収まるよう、勤務を調整する人もいることから130万円の壁とよばれています。
ただし労働時間を調整していても、繁忙期や人手不足によって年収130万円を超えることもあるでしょう。このことを企業が証明すれば、年収130万円以上でも期限付きで被扶養者認定を受けられる可能性があります。
なお被扶養者認定を受けられる上限額は設定されていません。ただし、厚生労働省のガイドラインによると、被扶養者の年収が被保険者の年収を上回る場合には、被扶養者が主に生計を維持しているとみなされて被扶養者認定が削除されるとあります。
配偶者手当への対応
年収の壁は税や社会保険の制度によるものだけではありません。企業が従業員の福利厚生として設けている「配偶者手当」の支給要件に配偶者の収入基準を設けていると、年収の壁につながっている場合があります。
手当を受け取るために、従業員の配偶者が働き控えるケースがあるためです。このような手当により生じる年収の壁を避けるには、制度を見直すとよいでしょう。
ただし単に配偶者手当を廃止するだけでは不十分です。従業員を交えて自社に合った方向性で、制度の見直しを進めましょう。例えば配偶者手当を廃止・縮小する代わりに、基本給や子ども手当を増額するといった対策が有効です。
制度の見直しを行うときには、厚生労働省が公開している「配偶者手当見直し検討のフローチャート」が役立ちます。
関連記事:【社労士監修】「福利厚生をなくす」場合は不利益変更に注意!そのステップを解説
年収の壁に影響しない従業員の手取りアップには第3の賃上げ活用が有効
パートやアルバイトの賃上げを実施したいけれど、年収の壁を考えると賃上げしにくいという企業もあるでしょう。このようなケースに役立つのが、エデンレッドジャパンが提案する福利厚生サービスを利用した「第3の賃上げ」です。
一定の要件を満たせば非課税になる福利厚生であれば、手取り額を上げつつ、年収の壁による手取り額減少も抑えられます。
ここでは「第3の賃上げ」におすすめの「チケットレストラン」についても見ていきましょう。
関連記事:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~
第3の賃上げには「チケットレストラン」がおすすめ
エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」は、「第3の賃上げ」におすすめです。
エデンレッドジャパンの行った試算によると、同じ4万2,000円の年収アップであっても「チケットレストラン」を活用した方が、従業員の手取り額が16万4,110円高い結果でした。
出典:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~
「チケットレストラン」は公平に提供できる
対象となる従業員に公平に支給できる福利厚生であることも、「チケットレストラン」がおすすめな理由です。
全国にある25万店舗以上の加盟店で利用できるため、従業員は自分の働き方に合わせて食事補助を利用できます。勤務場所や休憩のタイミングが従業員ごとに異なる職場でも、それぞれのタイミングで利用可能です。
例えば訪問介護といった毎日異なる場所で仕事に従事する働き方であっても活用しやすい福利厚生サービスといえます。
手間を抑えつつ導入できる
導入やその後の継続にかかる手間が最小限に抑えられているのも、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」の特徴です。
契約後に届く専用のICカードを配布すれば初期導入は完了します。パソコンへ専用のソフトウエアをインストールする、といった作業は必要ありません。継続に必要なのも1カ月に1度のチャージ作業のみです。
チケットレストランを活用した「第3の賃上げ」を行うことで、担当者の管理の負担を軽減することができ、また従業員の実質的な手取り額を増やせます。
健康経営につながる
健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。健康は個人が管理するものと考えられてきましたが、近年では考え方が変わってきています。
従業員が健康を損なうと十分な能力を発揮できなくなることから、企業による従業員の健康サポートが重要と認識されるように変化してきたためです。
食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を導入すれば、従業員はバランスのよい健康的な食事をとりやすくなるため、健康経営に取り組みやすくなります。
関連記事:健康経営で得られるメリットは?具体的な対策や健康経営優良法人認定の手順もチェック
「チケットレストラン」の導入事例
食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」の導入により、どのような変化が期待できるのでしょうか?実際の導入事例を見ていきましょう。
MIRAI station株式会社
<企業概要>
事業内容:精神科領域専門の訪問看護ステーション
従業員数:27人 ※2023年5月時点
URL:https://mirai-st.jp/
MIRAI station株式会社では、物価高騰への対策として、賃上げとともに食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」の導入を行いました。
食事補助の導入により、コンビニで飲み物や食事を「気軽に購入できるようになった」という声も上がっているそうです。また食事補助により従業員の気持ちに余裕が生まれ、コミュニケーションの促進にもつながっています。
詳細な導入事例はこちら:MIRAI station株式会社
関西エアポートオペレーションサービス株式会社
<企業概要>
事業内容:消防・警備・清掃・インフォメーション・駐車場・給油などの空港運用
従業員数:841人 ※2024年4月時点
URL:http://www.ops.kansai-airports.co.jp/
関西エアポートオペレーションサービス株式会社では、健康経営の観点から食事補助を導入したいと考えていました。そこで勤務体系によらず利用しやすい、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」を導入したそうです。
このとき正規雇用・非正規雇用を問わず利用できるようにしたことで、公平な福利厚生制度を整備できました。
詳細な導入事例はこちら:関西エアポートオペレーションサービス株式会社
103万円の壁撤廃について知り必要な準備を進めよう
2025年から103万円の壁は撤廃されて、所得税がかかり始める年収は123万円まで引き上げられます。今後は178万円を目指して引き上げられていく方針だそうです。今後の制度変更に合わせて、企業は準備に取り組みましょう。
103万円の壁撤廃により「もっと働きたい」と希望するパート・アルバイトなどの従業員が望む通りに働けるようにするには、社会保険への加入が必要となる106万円の壁・130万円の壁への対策が必要です。
「年収の壁・支援強化パッケージ」といったサポートを活用できるよう準備しておきましょう。そして福利厚生を活用した「第3の賃上げ」で、年収の壁に影響しにくい形で手取り額アップに取り組むのも効果的です。