監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)
最低賃金は毎年10月に改定されています。2024年10月の改定では、2023年に引き続き全国加重平均で51円と大幅な引き上げとなりました。中小企業の中には、最低賃金の引き上げに伴い給料設定を変更したことで、コストが膨らんでいるケースもあるでしょう。この記事では、最低賃金の引き上げ対策に利用できる助成金や補助金を紹介します。
2024年10月からの最低賃金
2024年10月の改定により、最低賃金の全国加重平均は1,055円になりました。2023年10月に改定された最低賃金からの、引き上げ額は51円です。
ここでは都道府県別の最低賃金を見ていきましょう。半数に近い都道府県で、引き上げ額が全国加重平均を上回っていることが分かります。
例えば徳島県では、2024年10月からの改定で、最低賃金が改定前より84円と他の都道府県と比べても大幅に引き上げられました。
都道府県 |
2024年改定後の最低賃金 |
改定前の最低賃金 |
引き上げ額 |
北海道 |
1,010円 |
960円 |
50円 |
青森 |
953円 |
898円 |
55円 |
岩手 |
952円 |
893円 |
59円 |
宮城 |
973円 |
923円 |
50円 |
秋田 |
951円 |
897円 |
54円 |
山形 |
955円 |
900円 |
55円 |
福島 |
955円 |
900円 |
55円 |
茨城 |
1,005円 |
953円 |
52円 |
栃木 |
1,004円 |
954円 |
50円 |
群馬 |
985円 |
935円 |
50円 |
埼玉 |
1,078円 |
1,028円 |
50円 |
千葉 |
1,076円 |
1,026円 |
50円 |
東京 |
1,163円 |
1,113円 |
50円 |
神奈川 |
1,162円 |
1,112円 |
50円 |
新潟 |
985円 |
931円 |
54円 |
富山 |
998円 |
948円 |
50円 |
石川 |
984円 |
933円 |
51円 |
福井 |
984円 |
931円 |
53円 |
山梨 |
988円 |
938円 |
50円 |
長野 |
998円 |
948円 |
50円 |
岐阜 |
1,001円 |
950円 |
51円 |
静岡 |
1,034円 |
984円 |
50円 |
愛知 |
1,077円 |
1,027円 |
50円 |
三重 |
1,023円 |
973円 |
50円 |
滋賀 |
1,017円 |
967円 |
50円 |
京都 |
1,058円 |
1,008円 |
50円 |
大阪 |
1,114円 |
1,064円 |
50円 |
兵庫 |
1,052円 |
1,001円 |
51円 |
奈良 |
986円 |
936円 |
50円 |
和歌山 |
980円 |
929円 |
51円 |
鳥取 |
957円 |
900円 |
57円 |
島根 |
962円 |
904円 |
58円 |
岡山 |
982円 |
932円 |
50円 |
広島 |
1,020円 |
970円 |
50円 |
山口 |
979円 |
928円 |
51円 |
徳島 |
980円 |
896円 |
84円 |
香川 |
970円 |
918円 |
52円 |
愛媛 |
956円 |
897円 |
59円 |
高知 |
952円 |
897円 |
55円 |
福岡 |
992円 |
941円 |
51円 |
佐賀 |
956円 |
900円 |
56円 |
長崎 |
953円 |
898円 |
55円 |
熊本 |
952円 |
898円 |
54円 |
大分 |
954円 |
899円 |
55円 |
宮崎 |
952円 |
897円 |
55円 |
鹿児島 |
953円 |
897円 |
56円 |
沖縄 |
952円 |
896円 |
56円 |
全国加重平均 |
1,055円 |
1,004円 |
51円 |
最低賃金の引き上げ対策には助成金・補助金を活用可能
この最低賃金の引き上げに伴い、給料設定を変更した中小企業の中には、コストが上昇し利益が減少したケースもあるでしょう。物価高の影響もあり、十分に価格転嫁が進んでいない企業では、経営状況が厳しくなっているかもしれません。
このような状況を改善するには、助成金や補助金を活用するとよいでしょう。要件を満たした企業が申請できる「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「IT導入補助金」について見ていきましょう。
業務改善助成金
業務改善助成金とは、生産性向上のための機械設備導入や人材育成などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げたときに、設備投資にかかった費用の一部を受け取れる助成金のことです。
助成金を受け取るために満たすべき要件や助成額などを紹介します。
業務改善助成金の対象となる中小企業や取り組みの要件
業務改善助成金の対象となるには以下の3つの要件を満たしていなければいけません。
- 以下の表に示す中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇や賃金の引き下げなど不交付事由がないこと
業種 |
資本金もしくは出資額 |
常時使用する労働者数 |
小売業:小売業・飲食店など |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業:宿泊業・医療など |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他:農業・建設業など |
3億円以下 |
300人以下 |
生産性向上につながる設備投資や人材育成などに関する取り組みは、業種や提供しているサービス・商品などによって異なります。小売業であれば食品裁断機やPOSレジの導入などが、製造業であれば原料充填機や生産管理システムの導入などが対象です。
業務改善助成金の助成額
業務改善助成金の助成率は事業場内最低賃金の金額によって、以下のように定められています。
事業場内最低賃金 |
助成率 |
900円未満 |
9/10 |
900円以上950円未満 |
4/5(生産性要件を満たすと9/10) |
950円以上 |
3/4(生産性要件を満たすと4/5) |
※生産性要件とは生産性要件算定シートで計算した生産性の伸び率が一定以上であること。
ただし助成額には上限が決まっているため、無制限に受け取れるわけではありません。上限額は以下のように最低賃金の引き上げ額と、最低賃金を引き上げる従業員数で定められています。
コース区分 |
事業場内最低賃金の引き上げ額 |
引き上げる人数 |
助成上限額 |
|
事業場規模30人未満の事業者 |
左記以外の事業者 |
|||
30円コース |
30円以上 |
1人 |
60万円 |
30万円 |
2~3人 |
90万円 |
50万円 |
||
4~6人 |
100万円 |
70万円 |
||
7人以上 |
120万円 |
100万円 |
||
10人以上※特例事業者のみ対象 |
130万円 |
120万円 |
||
45円コース |
45円以上 |
1人 |
80万円 |
45万円 |
2~3人 |
110万円 |
70万円 |
||
4~6人 |
140万円 |
100万円 |
||
7人以上 |
160万円 |
150万円 |
||
10人以上※特例事業者のみ対象 |
180万円 |
180万円 |
||
60円コース |
60円以上 |
1人 |
110万円 |
60万円 |
2~3人 |
160万円 |
90万円 |
||
4~6人 |
190万円 |
150万円 |
||
7人以上 |
230万円 |
230万円 |
||
10人以上※特例事業者のみ対象 |
300万円 |
300万円 |
||
90円コース |
90円以上 |
1人 |
170万円 |
90万円 |
2~3人 |
240万円 |
150万円 |
||
4~6人 |
290万円 |
270万円 |
||
7人以上 |
450万円 |
450万円 |
||
10人以上※特例事業者のみ対象 |
600万円 |
600万円 |
キャリアアップ助成金
従業員のスキルアップにより、意欲向上や生産性向上につなげていく目的があるのは、キャリアアップ助成金です。中でも最低賃金の引き上げ対策に活用できるのは「賃金規定等改定コース」と「社会保険適用時処遇改善コース」の2種類があります。
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)
関連記事:【社労士監修】キャリアアップ助成金正社員化コースが拡充!改正ポイントと注意点
賃金規定等改定コース
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、就業規則や労働協約で定めている賃金を引き上げると、その引き上げ率に応じて、従業員1人あたりに以下の助成金が支給されます。支給申請できる人数は100人までです。
企業規模 |
3%以上5%未満の引き上げ |
5%以上の引き上げ |
中小企業 |
5万円 |
6万5,000円 |
大企業 |
3万3,000円 |
4万3,000円 |
また職務の大きさを相対的に比較して、その職務を行う従業員の待遇が適切な状態になっているかを把握する職務評価の手法で、賃金規定の増額改定を行うと、中小企業20万円・大企業15万円の加算の対象です。
例えば中小企業が賃金規定を5%以上引き上げたとき、対象となる従業員が20人なら、130万円の助成金を受け取れます。
社会保険適用時処遇改善コース
最低賃金の引き上げにより、扶養内での勤務を希望する従業員は、社会保険への加入を避けるために勤務時間を減らす可能性があります。このような事態への対策に役立つのが、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースです。
新たに社会保険の被保険者となった従業員1人に対して、従業者が負担する社会保険料相当額の手当支給や賃上げを行った場合には1年目・2年目の助成額を、基本給の総支給額を18%以上増やした場合には3年目の助成額を受け取れます。
企業規模 |
1年目・2年目 |
3年目 |
中小企業 |
40万円(10万円×4期)※1期6カ月 |
10万円 |
大企業 |
30万円(7万5,000円×4期)※1期6カ月 |
7万5,000円 |
また新たに社会保険の被保険者となった従業員の、週の所定労働時間を4時間以上延長するか、4時間未満の延長と賃金の引き上げの両方を行う場合には、中小企業30万円・大企業22万5,000円の助成金を受け取れます。
両方を併用することで、中小企業50万円・大企業37万5,000円の助成金を受け取ることも可能です。
IT導入補助金
ITツールの導入により、中小企業の持つ課題を解決するための補助金がIT導入補助金です。以下にあげる5つの枠の中から、自社の課題解決につながるものを選び、申請します。
5つの枠 |
サポート内容 |
通常枠 |
自社の課題に合うITツールの導入による業務効率化や売上アップ |
インボイス枠 |
インボイス制度対応の会計ソフトや決済ソフトなどの導入で労働生産性向上 |
インボイス枠 |
インボイス制度に対応した受発注システムの商流単位での導入 |
セキュリティ対策推進枠 |
サイバー攻撃へのリスクへ対策するための対策実施 |
複数社連携IT枠 |
サプライチェーンや商業集積地に属する複数の中小企業や小規模事業主が連携してITツールを導入することによる生産性の向上 |
最低賃金の引き上げにより、扶養内での勤務を希望する従業員が勤務時間を減らすことになると、人手不足に陥る可能性があります。
ここでITツールを活用して業務効率を上げられれば、新たな従業員を雇用しなくても対応できるかもしれません。もしくは働きやすい環境整備につながり、新たな従業員を採用しやすくなる可能性もあります。
参考:サービス等生産性向上IT導入支援事業|IT導入補助金2024
IT導入補助金の申請手順
IT補助金を申請するときには、以下の手順で行います。
順番 |
申請手続 |
内容 |
1 |
IT導入補助金の公募要領を確認 |
ホームページや公募要領でIT導入補助金について理解する |
2 |
gBizIDプライムのアカウント取得とSECURITY ACTION宣言の実施 |
gBizIDプライムアカウントのID発行は約2週間かかるため早めに行う |
3 |
みらデジ経営チェックを実施 |
みらデジポータルサイトにgBizIDで登録して経営チェックを行い経営課題を把握する |
4 |
IT導入支援事業者とのマッチングとITツールの選定 |
自社の課題解決につながるIT導入支援事業者とITツールを選ぶ |
5 |
交付申請 |
IT導入支援事業者の招待を受けて「申請マイページ」で必要情報を入力して申請する |
6 |
交付決定 |
申請内容の審査が完了すると交付決定通知が届く |
7 |
ITツールの発注・契約・支払 |
交付決定を受けたらITツールを申請した内容に従って導入する |
8 |
事業実績報告 |
実際にITツールの導入を行ったことが分かる証憑を「申請マイページ」から提出する |
9 |
補助金交付 |
補助額が確定し補助金が交付される |
10 |
事業の効果報告 |
ITツールを導入した効果について期限内に「申請マイページ」から提出する |
最低賃金引き上げによる人手不足対策には福利厚生も有効
最低賃金の引き上げに伴い、人手不足が発生しているなら、福利厚生の充実度アップも検討するとよいでしょう。今いる人材の定着率を上げて、新たな人材をスムーズに採用しやすくなります。
従業員が喜び、求職者が求める福利厚生の導入を検討しているなら、食事補助が役立ちます。福利厚生は原則として給与の一種として扱われますが、食事補助は一定の要件を満たして導入すれば、給与として扱われません。
従業員の税負担を増やすことなく支給できるため、同額の賃上げを行うより、従業員は実質的な手取り額アップを実感しやすいでしょう。給与として扱われないため、扶養内での勤務を希望するパートやアルバイトの待遇改善にも向いています。
スピーディーかつ少ない手間で食事補助を導入するなら、エデンレッドジャパンが提供している食の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。
関連記事:パート・アルバイト・契約社員 にも「第3の賃上げ」を!ラウンドテーブルを開催~“年収の壁”を抱える非正規雇用にも、福利厚生で実質手取りアップを実現~
最低賃金の引き上げ対策には助成金・補助金を活用しよう
最低賃金の引き上げに対応するために給与設定を見直したことで、コストが上がり利益が減少した中小企業もあるでしょう。また扶養内での勤務を希望するパートやアルバイトが多く、勤務時間を減らすことで人手不足に陥っているかもしれません。
このような状況に対応するには、業務改善助成金・キャリアアップ助成金・IT導入補助金などが役立ちます。自社の課題に合う制度を活用しましょう。
併せて福利厚生の拡充による待遇改善も検討してみてはいかがでしょうか。例えば食の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。
従業員や求職者が喜ぶ福利厚生を他社より充実させれば、離職率を下げつつ、新たな従業員の採用も期待できます。