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【社労士監修】介護職員等ベースアップ等支援加算|疑問点を徹底解説

2023.12.12

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監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、介護に携わる職員の収入の引き上げを目的とした新たな施策です。その内容や対象者・加算額の算出方法など、「介護職員等ベースアップ等支援加算」にまつわる詳しい情報を整理していきましょう。人材不足が課題となりがちな介護業界において、職員のモチベーションを高める人気の福利厚生サービス、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」も紹介します。

【介護職員等ベースアップ等支援加算】とは

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、2022年10月の臨時報酬改定を経て施行された新たな支援加算です。まずは概要から整理していきましょう。

介護職員等ベースアップ等支援加算の概要

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、政府の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、介護職員の処遇改善を目的に整備された新たな加算制度です。介護報酬を財源とし、介護職員の賃金の3%にあたる月額平均9,000円の引き上げを目指して施行されました。

従来の「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」とよく似た加算制度ですが、対象者や算定要件がそれぞれ異なる制度です。

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の対象者は、基本的には介護職員です。しかし、厚生労働省は事業所の判断によって、他の職員の処遇改善にも適用するよう柔軟な運用を求めています。これにより、リハビリ職・看護師・介護士・ヘルパー・管理者・事務職員なども配分対象となります。

一方で「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定は義務ではありません。配分の仕方を含め、職員ごとの経験や実績などをもとに各事業者で決められます。

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額と算出方法

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、介護職員の収入を3%程度(月額9000円前後)引き上げることを目的に施行されています。

具体的な加算額は、基本報酬に加算・減算を加えた単位に対し、下記表に示されたサービス区分ごとの加算率を掛け合わせて算出します。

サービス区分

加算率

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回
・随時対応型訪問介護看護

2.4%

・(介護予防)訪問入浴介護

1.1%

・通所介護
・地域密着型通所介護

1.1%

・(介護予防)通所リハビリテーション

1.0%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

1.5%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

2.3%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

1.7%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.3%

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護

1.6%

・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

0.8%

・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

0.5%

・介護医療院
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

0.5%

出典:厚生労働省|令和4年度介護報酬改定について

なお、介護サービスのうち、以下に該当するものは対象外です。

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

介護職員等ベースアップ等支援加算の仕組み

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、従来の「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」との三階建て構造になっています。

介護職員等ベースアップ加算 2

介護職員処遇改善加算 2

出典:厚生労働省|令和4年度介護報酬改定について

この性質から「介護職員等ベースアップ等支援加算」は「第三の処遇改善加算」とも呼ばれています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定するには、以下の「1」「2」の二つの要件をともに満たす必要があります。

  1. 「介護職員処遇改善加算」(I)~(III)のいずれかを取得している
    加算(Ⅰ)…
    キャリアパス要件のうち、 ①+②+③を満たす かつ 職場環境等要件を満たす
    加算(Ⅱ)…
    キャリアパス要件のうち、 ①+②を満たす かつ 職場環境等要件 を満たす
    加算( Ⅲ)…
    キャリアパス要件のうち、 ①or②を満たす かつ 職場環境等要件 を満たす
                   
    <キャリアパス要件とは>
    ①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
    ②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
    ③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期
     に昇給を判定する仕組みを設けること
    ※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

    <職場環境等要件とは>
    賃金改善を除く、職場環境等の改善を行う

  2. 加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用する

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、そもそも介護職員の安定的な収入増を目的として整備されたものです。交付金をまとめて一時金で支給するといった方法は、ベースアップにはつながらないため、制度本来の趣旨に沿うものではありません。

このような理由から「介護職員等ベースアップ等支援加算」では、加算額のうち2/3は基本給や毎月支給される手当など、毎月の賃金の引き上げに使用するよう定められています。

介護職員処遇改善加算とは

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定を行うには、前提として「介護職員処遇改善加算」の取得が必要です。
「介護職員処遇改善加算」について詳細を解説します。

介護職員処遇改善加算の算定要件

「介護職員処遇改善加算」は、以下に挙げる三つの種類に分かれています。

Ⅰ:キャリアパス要件のうち、①+②+③を満たす、かつ職場環境等要件を満たす
Ⅱ:キャリアパス要件のうち、①+②を満たす、かつ職場環境等要件を満たす
Ⅲ:キャリアパス要件のうち、①もしくは②を満たす、かつ職場環境等要件を満たす

「介護職員処遇改善加算」の算定を行うにはⅠ〜Ⅲのうち、いずれかの要件をクリアしなければなりません。

続いて、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」についても解説します。

キャリアパス要件①とは?

キャリアパス要件①では、以下に記載する三つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 介護職員の職務内容や職責に応じて任用要件(介護職員の賃金に関するものも含む)を定めている
  2. 上記「1.」の職務内容や職責に応じた賃金体系が定められている。(一時金のような臨時的報酬を除く)
  3. 上記「1.」「2.」について、就業規則などに明記され、すべての介護職員に周知されている

キャリアパス要件②とは?

キャリアパス要件②では、以下の二つの要件をともに満たさなければなりません。

  1. 介護職員と意見を交換しながら、資質向上(コミュニケーション能力・マネジメント能力・資格の取得)の目標や以下a ・bについて具体的な計画を定め、必要な研修を実施しているもしくは研修の機会を設けている
  2. 『1.』についてすべての介護職員に周知されている
  1. 資質向上のための計画に基づいて、研修の機会を提供、もしくは技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行う
  2. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整・休暇の付与・交通費や受講料などの援助等)を実施すること

キャリアパス要件③とは?

キャリアパス要件③では、以下の二つの項目をともに満たす必要があります。

  1. 介護職員について、経験や資格に基づいて昇給する仕組みが用意されている。また、定期的に昇給する仕組みが用意されている(具体的には下記a・b・c)
  2. 上記『1.』について、就業規則などに明記され、すべての介護職員に周知されている
  1.  経験に応じて昇給する仕組み(「勤続年数」や「経験年数」など)
  2. 資格等に応じて昇給する仕組み(「介護福祉士」や「実務者研修修了者」など)
  3. 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み(「実技試験」や「人事評価」など)また、それぞれに客観的な評価基準や昇給の条件が明文化されている

参考:厚生労働省|介護職員処遇改善加算(令和5年3月1日老発0301第2号)

職場環境等要件とは?

「介護職員処遇改善加算」の算定にあたっては、下記に示す表の区分について、一つ以上取り組んでいる必要があります。合わせて、その旨をすべての介護職員に周知していなければなりません。

区分

具体的内容

入職促進に向けた取組

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対す

る喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・
多様な働き方の推進

・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の

制度等の整備

・有給休暇が取得しやすい環境の整備

・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身の健康管理

・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための
業務改善の取組

・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化

・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・
働きがいの醸

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

出典:厚生労働省|処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

【2023年版】介護職員等ベースアップ等支援加算|申請方法

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する際は「処遇改善計画書」の作成・提出が必要です。以下「処遇改善計画書」の詳細について解説します。

提出期限と提出方法

「処遇改善計画書」は、介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の三つが一本化された計画書です。もともと別々だった書類が、2023年度分(令和5年度分)から簡素化され新様式となりました。

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を申請するにあたっては、各事業所にて「処遇改善計画書」を記載し、各都道府県または市町村の担当部署へ提出します。

提出期限は算定を開始するタイミングによって異なり、4月または5月から算定する場合は同年4月中旬頃まで。 6月以降に算定する場合には、算定したい月の前々月末日が期限となるのが一般的です。

提出方法は提出先の自治体によって、郵送・メールへの添付・Webフォームなどが指定されているため、指定の方法で行いましょう。

参考:厚生労働省:介護職員の処遇改善(※参照:令和5年度以降分)※令和5年度以降の計画書、実績報告書はこちらをお使いください。

「処遇改善計画書」の入力項目

「処遇改善計画書」には、主に以下のような項目を記載します。正しく記載できるよう、事前の準備が必要です。

  • ベースアップ等加算による賃金改善の見込額・うち、ベースアップ等による賃金改善の見込額(介護職員・その他の職種)
  • 賃金改善実施期間
  • 賃金改善を行う給与の種類
  • 具体的な取組内容・取組開始時期

参考:厚生労働省:介護職員の処遇改善 ※参照:令和5年度以降分|別紙様式2(処遇改善計画書)

交付後は「処遇改善実績報告書」の提出を

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の申請が受理され、実際に交付を受けた事業所は、ベースアップ等支援加算の総額・賃金改善の内容や結果など、その年の実態について「処遇改善実績報告書」を作成し提出する義務があります(例年7月頃)。

「処遇改善実績報告書」に記載する内容は、必ずしも計画書と一致している必要はありません。事実や実態を記載することが大切です。

なお、「処遇改善実績報告書」の提出期限は、その年度における最後の交付があった月から起算して翌々月末です。提出は交付を受けた事業所の義務のため、忘れずに用意しましょう。

参考:厚生労働省:介護職員の処遇改善 ※参照:令和5年度以降分|別紙様式3(実績報告書)

「介護職員等ベースアップ等支援加算」算定の流れ

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、主に以下のような流れで行われます。

  1. 「処遇改善計画書」の作成
  2. 就業規則へ賃金改定の記載
  3. 職員への周知(就業規則・処遇改善計画書)
  4. 利用者(家族)・ケアマネージャーなどへの周知
  5. 「処遇改善計画書」の提出
  6. 交付の決定
  7. 交付
  8. 処遇改善実績報告書の作成
  9. 処遇改善実績報告書の提出

介護職員等ベースアップ等支援加算の注意点

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定するにあたっては、あらかじめ覚えておきたいいくつかの注意点があります。スムーズな算定をかなえるヒントとして整理していきましょう。

利用者の同意を得る

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定すると、サービスの利用料(利用者の負担額)が変わります。突然の値上がりで混乱をきたすことがないよう、算定開始前に利用者の同意を得なければなりません。

正式には、更新した重要事項説明書を利用者や利用者の家族へ提示し、説明の上で同意を得る必要があります。しかし一部自治体には、利用者負担額の改定表や同意書などを使った同意を認めているケースもあります。各自治体の要件をあらかじめ確認しておきましょう。

支給対象者は柔軟に判断する

「介護職員等ベースアップ等支援加算」では、支給対象者に対する厳密なルールはありません。原則は介護職員ですが、介護職員以外の介護に関係する職員への分配も可能です。

介護職の職員はもちろんのこと、事務職や管理職など、介護職以外の介護サービスに携わる職員まで分配対象にするかどうか、またその範囲について、事前に決めておくとスムーズです。

見込額と加算額が一致しないケースも

「処遇改善計画書」には、算定見込額を記載しますが、この数字は前年の実績から算出します。実際の算定額は当月の実績をもとに算出するため、算定見込額とズレが出ないとも限りません。

仮に、算定見込額をそのまま賃金改善額にあてていた場合、過不足が発生する可能性が生じます。以下、事業所の業績が悪化したケース・好転したケース、それぞれのパターンを紹介します。

  • 事業所の業績が悪化したケース:
    算定見込額よりも実際の算定額が少なくなります。当初の予定どおり配分を行うためには、事業所がマイナス分をカバーしなければなりません
  • 事業所の業績が好転したケース:
    算定見込額よりも実際の算定額が多くなります。当初の予定どおり配分すると余剰が出るため、放置すると指導・全額返金を求められる可能性があります。このケースでは、一時金の支給によって余剰分を配分するのが一般的です

このようなケースを避けるためにも、起こり得る事態を計算した上で見込額を算出する必要があります。

加算額の残り1/3の扱いに注意

「介護職員等ベースアップ等支援加算」では「加算額のうち2/3は基本給や毎月支給される手当など、毎月の賃金の引き上げ(ベースアップ)に使用しなければならない」と定められています。

「では、残りの1/3は自由に使えるのか?」というと、そういうわけではありません。交付金は介護職員の処遇改善を前提としたものであるために、そのすべてを職員の処遇改善に使うのが基本です。つまり残りの1/3は、基本給のような毎月のベースアップに使う必要こそないものの、賞与や一時金として分配する必要があるのです。

なお、2/3はあくまでも最低ラインです。事業所の判断によっては2/3にこだわらず、加算額のすべてを毎月の賃金の引き上げに使用することもできます。

「介護職員処遇改善支援補助金」との混同に注意

「介護職員処遇改善支援補助金」は2022年2月に新設された補助金制度です。同年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て「介護職員等ベースアップ等支援加算」にその役目を引き継ぎました。

介護職員1人あたり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額を支給するなど、共通点が多い「介護職員等ベースアップ等支援加算」と「介護職員処遇改善支援補助金」ですが、完全に同じものではありません。一部サービスではサービス区分ごとの加算率なども変わっているため、混同しないようにしましょう。

参考:厚生労働省|介護職員処遇改善支援補助金の概要

ベースアップと併用がおすすめ!職員の暮らしを支える福利厚生

高齢化が進む日本において、介護職に携わる人材は引く手あまたです。事業所の多くが、慢性的な人材不足を課題とし、人材獲得に苦慮しています。そのような中で、人材の獲得や定着をかなえる手段としておすすめなのが、食にまつわる福利厚生です。

食の福利厚生が注目される理由と、食の福利厚生として日本一の実績を持つエデンレッドジャパンの「チケットレストラン」を紹介します。

事業所が福利厚生を提供するメリット

福利厚生には「法定福利厚生(法定福利)」と「法定外福利厚生(法定外福利)」の2種類があります。

このうち「法定福利厚生」は、法律によって企業に実施が義務づけられているもので「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」「子ども・子育て拠出金」の6種類があります。

一方、「法定外福利厚生」は、企業が従業員やその家族を対象に独自で実施するものです。実施は義務ではないために、充実した福利厚生を提供する企業は「従業員を大切にする企業」としてのイメージアップが期待できます。

また、就職先を検討するにあたり、福利厚生に注目する求職者は少なくありません。従業員にとって魅力的な福利厚生を提供することは、企業としての魅力を高めるだけでなく、人材の獲得にも大きな役割を果たすのです。

食の福利厚生が人気の理由

企業が独自に実施する法定外福利厚生は、自由度が高いだけに企業によってその内容はバラバラです。そのような中で近年特に注目されている福利厚生に「食の福利厚生」があります。

食事は、生活において欠かせないものです。例えば「ジムの費用補助」を福利厚生として従業員へ提供した場合、利用する人としない人が出ると予想されますが、食事補助の場合は違います。利用できる環境さえあれば、大半の従業員が積極的に利用するでしょう。

また、物価高が続く中で、従業員の食生活をサポートできるのも、食の福利厚生が人気を集めている大きな理由のひとつです。

エデンレッドジャパンが2023年5月に行った調査によると、2023年6月の値上げの影響で節約を意識している人の割合は、全体の9割に達しました。さらに、具体的な節約項目としてもっとも多かったのが「食費」でした。

エデンレッド6月の値上げ意識調査

出典:エデンレッドジャパン|6月の値上げで9割が節約を意識 「ビジネスパーソンのランチ実態調査2023」

「従業員に喜ばれ、役に立つ施策の提供により、従業員をサポートする」という福利厚生の目的を果たす上で、食にまつわる福利厚生は、まさに理想的な施策といっても大げさではないのです。

「チケットレストラン」の魅力とは

エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、専用のICカードを利用して提供する食の福利厚生です。サービスを導入した企業の従業員は、全国25万店舗以上もの加盟店での食事を半額で利用できます。

一定の条件を満たしていれば福利厚生扱いとなるため、経費で計上可能です。従業員の所得税にも影響を与えず、企業側は法人税の節税効果も期待できます。

また、勤務時間内であれば、自由なタイミングで利用できるのも「チケットレストラン」ならではの魅力です。このメリットを生かすことで、従業員はランチに加え、朝食や軽食・ドリンクのみ・お弁当に追加する1品など、その人のニーズに合わせて利用できます。

従業員に喜ばれ、かつ生活を支える福利厚生として「チケットレストラン」の導入を検討されてはいかがでしょうか。

【介護職員等ベースアップ等支援加算】要件を確認しスムーズな算定を

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、「介護職員処遇改善支援補助金」のあとを受ける形で2022年10月に運用が始められた、介護業界に携わる人を対象とする新たな支援加算です。

「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」と並ぶ三つ目の支援加算で、「第三の処遇改善加算」とも呼ばれています。

実際に算定を開始するにあたっては、要件の確認や「処遇改善計画書」の作成と提出・サービス利用者や同僚への周知・「処遇改善実績報告書」の作成と提出など、必要な情報や事前にすませておくべきことが多いため、流れやポイントをしっかりと整理しなければなりません。

なお、賃金のベースアップという「介護職員等ベースアップ等支援加算」の趣旨に注目すると、福利厚生として従業員の食をサポートするのも、企業にとってうれしい選択肢のひとつです。

エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」のような、人気の福利厚生食事補助サービスの導入も検討しつつ、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定準備を進めましょう。

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