最低賃金引き上げはいつから?
最低賃金の改定は毎年10月に行われています。ただし改定された最低賃金が実際に適用される発効日は、都道府県ごとに異なります。
2024年の最低賃金引き上げは、いつから適用されるのでしょうか?都道府県ごとに最低賃金・引き上げ額・発効日を見ていきましょう。
関連記事:最低賃金引き上げはいつから?2024年の最低賃金や経済効果を確認
都道府県別の発効日
2024年の最低賃金引き上げでは、全国加重平均が2023年より51円高い1,055円になりました。全ての都道府県で50円以上の引き上げが行われており、徳島県では84円の引き上げも行われています。
この引き上げられた最低賃金が適用される発効日は、以下の表で確認可能です。10月1日~11月1日の間に、全ての都道府県で引き上げられた最低賃金が適用されます。
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都道府県
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2024年改定後の最低賃金
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改定前の最低賃金
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引き上げ額
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発効日
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北海道
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1,010円
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960円
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50円
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2024年10月1日
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青森
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953円
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898円
|
55円
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2024年10月5日
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岩手
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952円
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893円
|
59円
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2024年10月27日
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宮城
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973円
|
923円
|
50円
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2024年10月1日
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秋田
|
951円
|
897円
|
54円
|
2024年10月1日
|
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山形
|
955円
|
900円
|
55円
|
2024年10月19日
|
|
福島
|
955円
|
900円
|
55円
|
2024年10月5日
|
|
茨城
|
1,005円
|
953円
|
52円
|
2024年10月1日
|
|
栃木
|
1,004円
|
954円
|
50円
|
2024年10月1日
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群馬
|
985円
|
935円
|
50円
|
2024年10月4日
|
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埼玉
|
1,078円
|
1,028円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
千葉
|
1,076円
|
1,026円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
東京
|
1,163円
|
1,113円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
神奈川
|
1,162円
|
1,112円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
新潟
|
985円
|
931円
|
54円
|
2024年10月1日
|
|
富山
|
998円
|
948円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
石川
|
984円
|
933円
|
51円
|
2024年10月5日
|
|
福井
|
984円
|
931円
|
53円
|
2024年10月5日
|
|
山梨
|
988円
|
938円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
長野
|
998円
|
948円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
岐阜
|
1,001円
|
950円
|
51円
|
2024年10月1日
|
|
静岡
|
1,034円
|
984円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
愛知
|
1,077円
|
1,027円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
三重
|
1,023円
|
973円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
滋賀
|
1,017円
|
967円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
京都
|
1,058円
|
1,008円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
大阪
|
1,114円
|
1,064円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
兵庫
|
1,052円
|
1,001円
|
51円
|
2024年10月1日
|
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奈良
|
986円
|
936円
|
50円
|
2024年10月1日
|
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和歌山
|
980円
|
929円
|
51円
|
2024年10月1日
|
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鳥取
|
957円
|
900円
|
57円
|
2024年10月5日
|
|
島根
|
962円
|
904円
|
58円
|
2024年10月12日
|
|
岡山
|
982円
|
932円
|
50円
|
2024年10月2日
|
|
広島
|
1,020円
|
970円
|
50円
|
2024年10月1日
|
|
山口
|
979円
|
928円
|
51円
|
2024年10月1日
|
|
徳島
|
980円
|
896円
|
84円
|
2024年11月1日
|
|
香川
|
970円
|
918円
|
52円
|
2024年10月2日
|
|
愛媛
|
956円
|
897円
|
59円
|
2024年10月13日
|
|
高知
|
952円
|
897円
|
55円
|
2024年10月9日
|
|
福岡
|
992円
|
941円
|
51円
|
2024年10月5日
|
|
佐賀
|
956円
|
900円
|
56円
|
2024年10月17日
|
|
長崎
|
953円
|
898円
|
55円
|
2024年10月12日
|
|
熊本
|
952円
|
898円
|
54円
|
2024年10月5日
|
|
大分
|
954円
|
899円
|
55円
|
2024年10月5日
|
|
宮崎
|
952円
|
897円
|
55円
|
2024年10月5日
|
|
鹿児島
|
953円
|
897円
|
56円
|
2024年10月5日
|
|
沖縄
|
952円
|
896円
|
56円
|
2024年10月9日
|
|
全国加重平均
|
1,055円
|
1,004円
|
51円
|
-
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参考:厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧
発効日以降は引き上げられた最低賃金を適用
改定後の最低賃金の発効日について、具体的な事例で見ていきましょう。
ここでは毎月1~30日(もしくは31日)までの賃金を、翌月15日に支払う福岡県にある企業のケースで解説します。
福岡県の最低賃金の発効日は2024年10月5日です。この企業の場合、10月1~4日までは2023年に改定された最低賃金を満たしていれば構いません。10月5日以降の賃金は引き上げられた最低賃金を満たす必要があります。
10月1~4日と5日以降で賃金が変わるとき、計算が煩雑になるのを避けるには、10月1日から改定された最低賃金を満たす賃金を用いてもよいでしょう。
計算が煩雑になるのを避けたいからと、10月1~31日まで旧賃金を適用し、11月1日から改定された最低賃金を満たす賃金を適用するのは違法です。
自社の賃金が最低賃金以上か確認する方法
最低賃金引き上げのタイミングで、企業は自社の賃金が最低賃金以上になっているか確認する必要があります。時間給や月給など賃金の支払い方法で異なる確認方法を見ていきましょう。
時間給
最低賃金は時間給で示されているため、賃金の支払い方法が時間給なら、金額をそのまま比較します。
例えば東京都の企業であれば、2024年10月1日以降は時間給が1,163円以上でなければ違法です。
日給
賃金を日給で支払っている場合には「日給÷1日の所定労働時間」で計算した金額と、改定後の最低賃金を比較します。
日給8,000円・1日の所定労働時間8時間なら「8,000円÷8時間=1,000円」です。長野県の企業であれば、改定後の最低賃金は998円のため最低賃金以上になっています。一方、静岡県の企業であれば、改定後の最低賃金は1,034円のため最低賃金を下回っています。
月給
賃金を月給で支払っているなら「月給÷1カ月の所定労働時間」で計算した金額と、改定後の最低賃金を比較することで、自社の賃金が最低賃金以上になっているか確認できます。
例えば月給20万円・1カ月の所定労働時間160時間なら「20万円÷160=1,250円」です。2024年10月の最低賃金引き上げでは、どの都道府県の最低賃金も1,250円より低いため、現状のままで最低賃金以上となっています。
出来高払制・その他の請負制
出来高払制やその他の請負制で賃金を支払っている場合「賃金総額÷出来高払制・その他の請負制で働いた総労働時間」で計算した金額と、改定後の最低賃金を比較します。
賃金総額が25万円・総労働時間が180時間なら「25万円÷180時間=約1,390円」です。2024年10月の最低賃金引き上げ後のどの都道府県の最低賃金も超えているため、賃金はこのままでも問題ありません。
複数の支払い方法を組み合わせている場合
時間給、日給、月給、出来高払制・その他の請負制の組み合わせで賃金を支払っているなら、まずはそれぞれの方法で計算しましょう。
計算した金額を足し合わせた金額が、最低賃金以上になっていれば変更する必要はありませんが、最低賃金を下回っている場合には賃上げが必要です。
自社の賃金が最低賃金より低かったらどうなる?
自社の賃金が最低賃金未満の場合、従業員との間に合意があったとしても無効とされます。契約は自動的に最低賃金と同額で結んだとみなされるルールです。
最低賃金未満の賃金を支払っていた期間があるなら、企業はさかのぼって不足分の賃金を支払わなければいけません。
また最低賃金法違反となるため、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
最低賃金引き上げによる影響
最低賃金引き上げにより、企業にはどのような影響があるのでしょうか?代表的な影響として「コストが上がる」「人手不足に陥る」ことについて解説します。
関連記事:【社労士監修】最低賃金引き上げによる中小企業への影響。厚生労働省の支援事業も紹介
コストが上がる
これまでの賃金が、引き上げ後の賃金に満たない企業では、最低賃金以上になるよう賃金を変更しなければいけません。人件費にかかるコストが増大する企業もあるでしょう。
コストが増えた分を商品やサービスの価格へ転嫁できれば問題ありませんが、実際には思うように価格転嫁が進まない企業もあります。利益が減るケースも少なくないでしょう。
人手不足に陥る
扶養内での勤務を希望するパートやアルバイトが多い企業では、最低賃金引き上げにより、勤務時間を減らす従業員が出てきます。これまでと同じように勤務すると、扶養内で働けず、社会保険へ加入する必要が出てくるためです。
勤務時間を減らす従業員が多ければ、人手不足により業務が滞る可能性もあります。人手不足を補うために、正規雇用の従業員の負担が増えるかもしれません。
最低賃金引き上げへの対策には福利厚生が有効
最低賃金引き上げは毎年10月に行われています。引き上げられた最低賃金が適用される発効日は都道府県ごとに異なるため、自社のある都道府県の発効日を確認しましょう。
これまでの賃金が引き上げ後の最低賃金を下回る場合には、自社の賃金を上げなければいけません。これにより人件費の負担が大きくなり、利益の減少につながる可能性があります。
また扶養内での勤務を希望するパートやアルバイトが多い企業では、勤務時間を減らさなければいけないケースも少なくありません。
最低賃金引き上げによる影響への対策として、福利厚生が役立ちます。中でも一定の要件を満たすことで、支給しても課税対象にならない食事補助や社宅などは、従業員の実質的な手取り額アップにつながる制度です。
扶養内での勤務を希望する従業員の待遇改善にも役立ちます。充実した福利厚生により、人材確保を実施しやすくなるのもメリットです。
担当者の業務を増やさずに、従業員満足度の高い福利厚生を導入するなら、エデンレッドジャパンの提供している食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」がおすすめです。
福利厚生の拡充による賃金引き上げへの対策を検討してみませんか。
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