監修者:舘野義和(税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 舘野義和税理士事務所)
「130万円の壁」は、扶養に入っている人が直面する問題のひとつです。この壁を超えると、扶養者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を支払わなければなりません。本記事では、年収130万円の壁の概要や、企業が抱える課題・具体的な対策について詳しく解説します。
年収130万円の壁とは
年収130万円の壁は、配偶者の扶養に入っている人が直面する問題のひとつです。この壁を超えると、扶養者(配偶者や親など)の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を支払う必要が出てきます。
まずは、130万円の壁が抱える問題について、年収の壁の概要と共に解説します。
年収の壁の概要
パートやアルバイトなどの非正規で働く人は、年収が一定額を超えるごとに税金や社会保険料の負担義務が生じます。これらの負担が生じることにより、逆に手取り額が減ってしまう年収の境目が「年収の壁」です。
「年収の壁」には、100万円・103万円・106万円・130万円・150万円・201万円の6種類があります。次に挙げるのは、それぞれの壁ごとに負担が生じる税金等を一覧にしたものです。
年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
100万円以下 | かからない | 対象 | ー | ||
100万円 | かかる | かからない | |||
103万円 | かかる | かからない | ー | 対象 | |
106万円 | かかる場合あり | ||||
130万円 | かかる | ||||
150万円 | 段階的に減少 | ||||
201万円 | 対象外 |
130万円の壁
配偶者の社会保険の被扶養者は、年収が130万円未満であることが条件のひとつとなっています。
つまり、年収が130万円を超えてしまうと、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分自身で国民年金や国民健康保険へ加入しなければなりません。
なお、ここで問われる年収には、給与収入だけでなく、年金や不動産収入なども含まれます。また、たとえ年収が130万円未満であったとしても、年収の総額が扶養者の半分以上である場合には、扶養から抜ける必要があります。
130万円の壁が与える影響
年収の壁を超えると、一定の収入帯で「働いたぶん損をする」事態が生じます。この事態を回避するため、「年収の壁」を超えないよう、働く時間を減らしたり、シフトを調整したりなどの就業調整(働き控え)をする非正規従業員は少なくありません。
この就業調整が、企業の人手不足に拍車をかける一因にもなっています。企業側・従業員側がそれぞれ「もっと働いてほしい」「もっと働きたい」と望んでいるにもかかわらず、働けないジレンマが生じているのです。
「130万円の壁」対策へ|2023年10月から新制度スタート
働き控えの原因となっている130万円の壁への対応策として、2023年10月、一時的な収入増があっても最大2年間は扶養に入り続けられる制度がスタートしました。
この制度は、厚生労働省が2023年9月に公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として設けられたものです。パートやアルバイトなどの非正規従業員が、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを目的としています。
新制度では、事業主が一時的な収入増であることを証明すれば、年収が130万円を超えても、最大2年間は引き続き扶養に入ることができます。これにより、繁忙期など一時的に収入が増えた場合でも、従来のように就業調整をする必要がなくなります。
一時的な収入増として認められるケース
新制度の活用にあたっては、前提条件として「あくまでも一時的な収入増によって年収が130万円を超えている」と認められなければなりません。
では、実際に一時的な収入増として認められるケースとはどのようなものなのでしょうか。厚生労働省が公開している「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をもとに解説します。
他の従業員の退職・休職による業務量増加
一時的な収入増として認められるケースのひとつが、他の従業員の退職や休職により、業務量が増えた場合です。
パートやアルバイトなどの非正規従業員が、退職者や休職者の穴埋めをすることで、一時的に収入が増加することがあります。このようなケースは新制度の対象となります。
受注の好調や突発的な大口案件による業務量増加
受注が好調であったり、大口案件を受注したりしたことで、事業所全体の業務量が増える場合があります。
このような場合も、パートタイマーなどの業務量が一時的に増加し、収入が増えることがあります。これも、新制度の対象となるケースのひとつです。
認められないケース
基本給が増額された場合や、新しい手当が恒常的に支給されるようになった場合は、一時的な収入増とは認められません。今後も収入が増え続けることが見込まれるため、新制度の対象外です。
事業主の証明による被扶養者認定の流れ
一時的な収入増で130万円の壁を超えた場合、事業主の証明により最大2年間は扶養に入り続けられます。ここでは、被扶養者認定の基本的な流れを解説します。
証明書の作成・提出
制度に該当する非正規従業員を雇用する事業主は、証明書(事業主証明)に必要事項を記入して、従業員の年収の増加が一時的なものであることを証明します。
証明書を発行された従業員は、自身の扶養者を通じ、扶養者が加入する健康保険組合などに証明書を提出します。
例えば、妻の年収が130万円を一時的に超えるケースを考えてみましょう。
- 妻:A社のパート従業員(被扶養者)
- 夫:B社の正社員(扶養者)
夫の勤務先であるB社は、基本的に年に一度、書類を通じて妻に被扶養者としての資格があるかどうかの確認を行います。妻がA社に事業者証明の発行を依頼するのはこのタイミングです。
通常の書類と事業者証明は、夫がセットでB社に提出します。内容が認められることにより、妻は年収が130万円を超えていても夫の被扶養者でいることが可能となります。
なお、証明書の様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。
適用回数の上限に注意
事業主の証明による被扶養者認定は、同一の被扶養者に対して最大2年間(2回)まで適用可能です。
被扶養者の収入確認を毎年行う場合、2年目までは事業主の証明があれば扶養に入り続けられますが、3年目以降は制度の適用外となります。3年目以降も扶養に入るためには、改めて一般的な被扶養者認定の条件を満たさなければなりません。
【あわせて知っておきたい】106万円の壁
130万円の壁と同じく、社会保険にかかわる年収の壁に「106万円の壁」があります。社会保険への加入をひとつの目安として就業調整をしている人にとって、無視できない106万円の壁について、その詳細や、130万円の壁との違いを整理していきましょう。
106万円の壁とは
「106万円の壁」も、130万円の壁と同様に、社会保険の加入が必要になるかどうかの境目です。以下の要件すべてに該当する場合、厚生年金保険や健康保険への加入が必須となり、保険料の負担が生じます。
- 1カ月の収入が8万8,000円(年収約106万円)以上
- 週あたりの労働時間が20時間以上
- 2カ月以上の継続勤務
- 学生ではない
- 事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
参考:日本年金機構|短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
130万円の壁との違いは?
106万円の壁と130万円の壁は、どちらも社会保険に関する壁ですが、その性質は大きく異なります。
106万円の壁では、「事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)」など、一定の条件を満たす場合のみ、厚生年金など勤務先の社会保険への加入が必要です。つまり、壁を超えたからといって、すべての人が社会保険への加入を義務づけられるわけではありません。
一方、130万円の壁は、すべての人に国民年金などの社会保険への加入が義務づけられる壁です。年収130万円を超えたすべての人が対象で、106万円の壁のような条件はありません。
このように、106万円の壁は勤務先の社会保険への加入に関する条件付きの壁であるのに対し、130万円の壁は、勤務先の社会保険の適用条件にかかわらず、自分で社会保険に加入しなければならない壁であるという違いがあります。
年収の壁に関する企業の取り組み事例
年収の壁による就業調整は、企業の人手不足に拍車をかける深刻な問題です。この問題に対処するため、さまざまな対策に取り組む企業も増えています。以下、具体的な取り組みについて解説します。
手当の支給による社会保険料負担の軽減
年収の壁への対応として、企業が独自の手当を支給するケースがあります。
具体例としては、社会保険料の負担増を補填するための手当を支給するといったケースです。これにより、従業員の手取り収入の減少を防げます。
一方、企業の負担は増えることになります。また、手当そのものも課税対象となるため、税金や社会保険料に影響を与える点も考慮しなければなりません。
政府の支援策「キャリアアップ助成金」の活用
年収の壁にまつわる諸問題を解消するため、政府は企業向けにさまざまな施策を提供しています。中でも注目を集めている「キャリアアップ助成金」の「社会保険適用時処遇改善コース」と「正社員化コース」について確認していきましょう。
非正規従業員の社会保険加入促進「社会保険適用時処遇改善コース」
「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」は、従業員が新たに社会保険へ加入することによって生じた負担額を、手当の支給などの方法によって補填した企業に対し、一定の助成金を支給する制度です。
中小企業の場合、対象労働者1人あたり最大80万円の助成を受けられます。社会保険に加入することによって生じる実質的な手取り額をカバーすることにより、年収106万円の壁を解消することを目的とした制度です。
参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース パンフレット
関連記事:【社労士監修】年収の壁を乗り越える!「社会保険適用時処遇改善コース」とは
非正規従業員の正社員への登用「正社員化コース」
「キャリアアップ助成金 正社員化コース」は、非正規従業員を正社員化した事業所に対し助成金を支給する制度です。正社員転換後の賃金を3%以上増額することが要件となっており、対象労働者1人あたり最大80万円(中小企業の場合)の助成が受けられます。
また、派遣労働者を直接雇用で正社員化した場合や、母子家庭の母等を正社員化した場合には、さらに加算が適用されます。
「正社員として安定した生活ができるなら、社会保険の保険料を負担したり、扶養の対象外になったりはいとわない」と考える非正規労働者は少なくありません。このニーズを満たすことにより、年収の壁の解消に寄与する制度です。
福利厚生の活用
年収の壁は、昨今の人手不足に悩む企業の労働力をさらに低下させ、生産性や業績の低下を招く深刻な問題です。
この問題を克服する手段として、近年注目度を高めているのが、充実した福利厚生の提供です。
福利厚生は、従業員を大切にする企業姿勢の表れであり、求職者や従業員にとって大きな魅力となります。また、一定の条件を満たすことで経費として計上できるため、税金や社会保険の算定額に影響を与えません。つまり、年収の壁に影響することなく、効果的に従業員の実質的な手取りを増やせるのです。
福利厚生の人気サービス「チケットレストラン」
新たに導入が検討されている福利厚生の中でも、特に人気を集めているもののひとつに、エデンレッドジャパンの食事補助サービス「チケットレストラン」があります。
「チケットレストラン」は、従業員の食事代の半額を企業が負担する福利厚生サービスです。全国に25万店舗以上の加盟店があり、勤務時間であれば利用時間の制限もないため、従来の社食のように「リモートワーク中の従業員や出張中の従業員は使えない」といった問題も生じません。
この自由度の高さや利便性から、すでに2,000社を超える企業に導入されている人気サービスです。
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
年収130万円の壁への対策と企業の取り組み
年収130万円の壁は、扶養に入っている人が直面する問題で、壁を超えることにより、自分で社会保険に加入して保険料を支払う義務が生じるものです。この壁が原因で就業調整をする人が多く、企業の人手不足に拍車をかける要因のひとつとなっています。
こうした現状を踏まえ、2023年10月より、一時的な収入増であることを証明することで、最大2年間は扶養に入り続けられる制度がスタートしました。また、「チケットレストラン」のような福利厚生を活用し、他社との差別化や企業としての魅力向上に取り組む企業も増えています。
130万円の壁への取り組みは、従業員と企業の双方に大きなメリットをもたらすものです。
自社に合った方法を検討し、働きやすく生産性の高い企業としての価値向上を目指してはいかがでしょうか。