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【社労士監修】令和6年度「65歳超雇用推進助成金」を徹底解説!申請方法も詳しく紹介

【社労士監修】令和6年度「65歳超雇用推進助成金」を徹底解説!申請方法も詳しく紹介

2024.08.01

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監修者:吉川明日香(社会保険労務士・ 吉川社会保険労務士事務所)

定年を引き延ばすことによって、優秀な高齢者人材を雇用し続けるかどうか検討している企業は多いのではないでしょうか。高齢でも問題なく働ける人材が増えている昨今、知識や経験豊富な高齢社員は、企業にとって魅力的な人材です。

定年の引き上げや高齢者が働きやすい制度作りを進めている企業に活用してほしいのが、65歳超雇用推進助成金です。要件を満たすことで、国から助成金を受け取れます。本記事では、制度の内容や申請方法をわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金とは、高齢者が働き続けられる制度を導入する企業に対し、国が助成金を支給する取り組みのことです。高齢者が意欲と能力のある限り働くことができる、生涯現役社会を実現するために行われています。

65歳超雇用推進助成金は3つのコースで構成されており、企業は自社の取り組みに合うものを選択して申請可能です。3つのコースの概要や助成金額について見ていきましょう。

参考:厚生労働省|65歳超雇用推進助成金

65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引き上げや、定年廃止を行った企業に対して助成金を支給するコースです。

申請には、以下のいずれかを実施する必要があります。

  1. 65歳以上への定年引き上げ
  2. 定年制度の廃止
  3. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  4. 他社による継続雇用制度の導入

なお、上記のいずれかを実施する場合、就業規則の作成や相談・指導、制度締結のために社労士やコンサルタントに委託し、経費を支出することが必要です。

また、高年齢者雇用推進者の選任や、雇用管理に関する措置を1つ以上実施していることも求められます。

高年齢者雇用管理とは、該当者への教育訓練の実施や健康管理などが当てはまります。

助成金の支給額は、実施する制度によって異なるため、以下の表で確認してみてください。

1. 65歳以上への定年引き上げ

対象人数(縦列)

年齢
(横列)

65歳

66〜69歳(5歳未満の引き上げ)

66〜69歳(5歳以上の引き上げ)

70歳以上※

1〜3人

15万円

20万円

30万円

30万円

4〜6人

20万円

25万円

50万円

50万円

7〜9人

25万円

30万円

85万円

85万円

10人以上

30万円

35万円

105万円

105万円

※70歳以上への定年引き上げは、旧定年年齢が70歳未満の場合に限る

2. 定年制度の廃止

対象人数 助成金
1〜3人 40万円
4〜6人 80万円
7〜9人 120万円
10人以上 160万円

3. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

対象人数(縦列)
年齢(横列)

66〜69歳への
引き上げ

70歳以上への
引き上げ

1〜3人

15万円

30万円

4〜6人

25万円

50万円

7〜9人

40万円

80万円

10人以上

60万円

100万円

4. 他社による継続雇用制度の導入

措置内容

66〜69歳への
引き上げ

70歳以上への
引き上げ

支給上限額

10万円

15万円

他社による継続雇用制度とは、申請事業主が雇用する人材を、定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き継いで雇用する制度です。

他社による継続雇用制度の助成金を受けるためには、制度導入に際して社労士などの専門家に依頼した経費の1/2の額と上記の支給上限額を比較し、いずれか低い額が支給されます。

参考:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高齢者の雇用推進のために、賃金や人事処遇制度などの措置を実施した企業を助成するコースです。

申請には、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 雇用管理整備計画の認定
  2. 高年齢者雇用管理整備措置の実施
  3. 供給調整

まずは、高齢者雇用管理整備措置(高齢者の能力開発や評価方法など)を盛り込んだ「雇用管理整備計画」を作成して、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、認定をもらいます。

認定後に上記計画に基づいた高齢者雇用管理整備措置を実施し、実施状況を明らかにした書類を提出します。さらに、雇用管理整備計画終了日の翌日から6カ月間の運用状況を明記した書類も必要です。

ただし、同一の事由により他の国や地方公共団体からすでに補助券を受け取っている場合には、助成金は支給されません。

支給額は、支給対象経費に下記を乗じた額です。

中小企業

中小企業以外

60%

45%

支給対象経費は、雇用管理整理措置の実施に必要な専門家への委託費や、システムおよびソフトウェアの導入にかかった金額などが該当します。

参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた場合に助成金が支給されるコースです。

50歳以上かつ定年未満のパートの方を無期雇用者に切り替えることで、助成金を受け取れます。

申請には、以下の支給要件があります。

  1. 無期雇用転換計画の認定
  2. 無期雇用転換計画の実施

まずは、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を制定し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定をもらいましょう。

認定を受けてから、実際に該当の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換します。

支給額は、以下の通りです。

中小企業

中小企業以外

30万円(1人あたり)

23万円(1人当たり)

なお、1支給申請年度1適用事業所あたり、10人までが上限として定められています。

参考:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳超雇用推進助成金の申請方法

65歳超雇用推進助成金の申請・受け取りには、下記のステップが必要です。

  • 申請書類の記入
  • 申請書類の提出・審査
  • 審査結果の通知
  • 助成金振り込み

コースごとに必要な書類が異なるため、厚生労働省や(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ホームページで詳細を確認するようにしてください。

参考:厚生労働省|65歳超雇用推進助成金
参考:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構|助成金

申請書類の記入・提出

各コースの申請書類を記入し、必要書類とあわせて提出します。提出先は、各都道府県にある(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)です。

郵送の場合は、申請書類の到着が申請期間内でなければいけません。

審査

各支部にて書類の添付漏れがないかなどの点検を実施し、内容を審査します。場合によっては、申請内容に関して調査や報告を求められることもあります。なお、一度書類を提出すると事業主都合による差し替えや訂正はできないため注意しましょう。

審査結果の通知

審査が完了すると、認定・不認定、支給・不支給が記載された通知書が届きます。

助成金振り込み

支給決定通知後、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。

65歳超雇用推進助成金の注意点

65歳超雇用推進助成金は、高齢人材を継続雇用する企業にメリットの多い制度です。しかし、申請方法や要件が複雑なため、よく理解して申請する必要があります。

ここでは、65歳超雇用推進助成金の注意点を5つ紹介します。

コースごとに申請の締め切りが異なる

65歳超雇用推進助成金は、3つのコースごとに申請締め切りが異なります。コース別の締切は、以下の通りです。

コース名

申請締め切り

65歳超継続雇用促進コース

制度実施日の属する月の翌月から起算して4カ月以内の各月月初から15日まで

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

雇用管理整備計画の開始日の6カ月前の日から3カ月前の日まで

高年齢者無期雇用転換コース

無期雇用転換計画の開始日の6カ月前の日から3カ月前の日まで

申請するコースの締め切りを確認し、早めに書類を準備しましょう。

新規採用者には適用されない

65歳超雇用推進助成金は、これから65歳を超える人材を採用する際に適用される制度ではありません。高齢者の新規採用を検討している場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請を検討しましょう。

この制度は、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、当該雇用期間が2年以上継続する場合に申請できます。

参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

救済措置がない

65歳超雇用推進助成金は、就業規則等に不備があった場合でも、申立書による救済措置がありません。

提出した書類の内容を確認し、助成金の支給可否が判断されます。申請内容に不備がある場合は不支給になるため、必要事項は誤りのないように記載しましょう。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|65歳超雇用推進助成金制度のご案内

制度が終了する可能性がある

65歳超雇用推進助成金には、国の予算が設けられています。そのため、上限に達した場合は受付を終了する場合があります。

申請書の受付状況は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ホームページで確認可能です。確実に助成金を受け取るためには、早めに申請を行いましょう。

申請先はハローワークではない

雇用関連の助成金は、申請先がハローワークであるケースが大半です。しかし、65歳超雇用推進助成金に関しては、各都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請を行います。間違いのないようにしましょう。

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助成金を活用して高齢者を継続雇用しよう

高齢者の定年後の継続雇用を検討している企業には、65歳超雇用推進助成金の申請がおすすめです。助成金の申請には3つのコースがあり、それぞれ定年の引き上げや高齢者が働きやすい環境整備、有期雇用契約労働者を無期雇用契約に転換するなどの条件が決まっています。

申請には、計画の認定や制度の整備などが必要になり、多くの時間を要します。申請を予定している企業は、できるだけ早く準備を始めましょう。

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