Workers Bistro

-働く人と働きたい人のための福利厚生マガジン-

賃上げ促進税制の基本を分かりやすく解説!別表記載時の注意点も

賃上げ促進税制の基本を分かりやすく解説!別表記載時の注意点も

2024.01.03

チケットレストランを詳しくみる

賃上げ促進税制について、制度の対象であるにもかかわらず、じょうずに利用できていない事業者は少なくありません。制度利用の可否や、必要な要件など、賃上げ促進税制の概要をまとめて整理していきましょう。申請時に注意したい別表記載時のポイントも紹介します。

賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制は、企業の賃上げ・雇用拡大・人材育成を進める事業者に対し、負担増加額の一部を法人税や所得税から控除する制度です。

令和4年度税制改正を通じ、旧制度の「人材確保等促進税制」が「大企業向け賃上げ促進税制」に・同じく旧制度の「所得拡大促進税制」が「中小企業向け賃上げ促進税制」へと再整備されました。

中小企業向け賃上げ促進税制は、特定の要件を満たす青色申告事業者に限られます。一方で、大企業向け賃上げ促進税制は、青色申告事業者であれば誰でも適用されます。

続く物価高による実質的な賃金の低下や、少子高齢化にともなう人材不足など、国として抱える喫緊の課題への対策として、重要な役割を担う制度です。

参考: METI/経済産業省関東経済産業局|賃上げ税制について(賃上げ促進税制/所得拡大促進税制)
参考:中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」

大企業向け賃上げ促進税制の概要

大企業受け賃上げ促進税制は、旧人材確保等促進税制の後継として、令和4年4月1日に施行された税制控除制度です。適用要件や税額控除額など、詳しい内容を確認していきましょう。

適用対象

  • 青色申告書を提出する全企業

適用期間

  • 令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件

大企業向け賃上げ促進税制には、通常要件と2種類の上乗せ要件があり、いずれが適用されるかよって税額控除額が変わります。以下、適用要件と税額控除額の詳細を示します。

通常要件

  • 継続雇用者給与等支給額(※)が、前事業年度より3%以上増えていること

ただし、資本金10億円以上、かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加えて下記①と②の要件もともに満たす必要があります。

  • ①:マルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引き上げの方針・下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針・その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)をWebサイト等に公開すること
  • ②:①のマルチステークホルダー方針を公表していることについて、経済産業大臣に届出があったことを証明する書類の写しを確定申告書等に添付していること

(※)継続雇用者=前事業年度及び適用事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用者

上乗せ要件①

  • 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること

上乗せ要件②

  • 教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること

税額控除額

適用要件 税額控除額
通常要件 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
上乗せ要件① 税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件② 税額控除率を5%上乗せ

※上乗せ要件は、①②のうち一方のみ・①②の併用、いずれも可能です。つまり、最大30%の税額控除が可能です
※税額控除額の上限は、法人税額または所得税額の20%です

参考:国税庁|No.5927 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)
参考:経済産業省|大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック

中小企業向け賃上げ促進税制の概要

中小企業向け賃上げ促進税制は、旧所得拡大促進税制の後継として、令和4年4月1日に施行された税額控除制度です。適用対象や要件など、詳しい内容を解説します。

適用対象

中小企業向け賃上げ促進税制の適用対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)

ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は制度の対象外となります。

適用期間

  • 令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件

中小企業向け賃上げ促進税制には、通常要件に加え2種類の上乗せ要件があり、いずれが適用されるかよって税額控除額が変わります。以下、適用要件と税額控除額の詳細を示します。

通常要件

  • 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること

上乗せ要件①

  • 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること

上乗せ要件②

  • 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること

税額控除額

適用要件 税額控除額
通常要件 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
上乗せ要件① 税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件② 税額控除率を10%上乗せ

※上乗せ要件は、①②のうち一方のみ・①②の併用、いずれも可能です。つまり、最大40%の税額控除が可能です
※税額控除額の上限は、法人税額または所得税額の20%です

参考:経済産業省|中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
参考:国税庁|No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)

大企業向けと中小企業向けの違い

大企業向け賃上げ促進税制と、中小企業向け賃上げ促進税制のもっとも大きな違いは、判定の対象にあります。

大企業向け賃上げ促進税制では、判定の対象となるのは「継続雇用者給与等支給額」です。「継続雇用者給与等支給額」とは、「適用年度とその前年度のすべての期間において、給与等の支給を受けている国内雇用者に支給した給与等の総額」を指します。

つまり、大企業向け賃上げ促進税制の要件を満たすには、継続雇用者の給与を引き上げる必要があります。

一方、中小企業向け賃上げ促成の税制の場合、判定の対象は「雇用者給与等支給額」です。「雇用者給与等支給額」は「適用年度のすべての国内雇用者に対する給与等(基本給・賞与・残業代など)の総額」のことで、給与を支払った雇用者が継続雇用者か新規雇用者かは問いません。

つまり、中小企業向け賃上げ促進税制の場合、新たに雇用者を雇い入れて総支給額を増やせば、雇用者一人ひとりの給与を増やすことなく、賃上げ促進税制の要件を満たすことができます。

整理すると、賃金アップに貢献するのが大企業向け賃上げ促進税制・雇用促進に貢献するのが中小企業向け賃上げ促進税制といえます。

賃上げ促進税制を利用するメリット

企業が賃上げ促進税制を利用することで得られるメリットには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。主なメリットを紹介します。

従業員満足度の向上

賃上げ促進税制による賃金アップ・雇用拡大・教育訓練による人材育成は、企業だけでなく従業員にも大きなメリットをもたらします。

まず、制度の導入によって賃金が上がった場合、従業員の生活の負担が軽減されます。また、雇用が拡大した場合には、従業員1人あたりの業務上の負担が軽減されるでしょう。さらに、人材教育が行われた場合、スキル向上からのキャリアアップも可能です。

このような従業員の労働条件の向上は、企業に対する帰属意識や貢献意欲の向上にもつながるものです。合わせて業務に対するモチベーションやパフォーマンスも向上することから、結果として企業の業績アップも期待できるのです。

賃金アップの負担軽減

近年の不安定な社会情勢を背景とした経営不安から、賃金アップや雇用の拡大を検討しつつも、実現できずにいる企業は少なくありません。そんな企業にとって、政府からの支援のもと賃金アップが行えるのは、この上なく大きなメリットです。

また、税額控除の上乗せ要件となっている従業員への教育訓練は、将来的な企業の競争力維持や更なる発展に欠かせないものでもあります。

賃金アップや教育訓練など、企業にとって必要な施策に対して税額控除が適用される賃上げ促進税制は、長期的な視野で自社の運営を考える経営層にとって非常に魅力的な制度といえます。

別表の記載に注意|中小企業向け

賃上げ促進税制は、名前や要件などを変えつつ長期的に運用されている制度です。特に中小企業向け賃上げ促進税制について、制度の変遷を主な原因とする記載ミスが多発しているとして、国税庁が注意喚起を行っています

一例としてあげられているのが、別表六(三十一)(令和4年4月1日以後終了事業年度分)の「5」欄(比較雇用者給与等支給額)です。ここには、前事業年度の月数が異なっていたり、組織再編成を行っていたりしない限り、前事業年度における雇用者給与等支給額を記載しなければなりません。しかし、一部事業者において、前事業年度に退職した従業員への支給額を差し引いて記載するなどのケースが見られるようです。

賃上げ促進税制要件の変遷別表の誤記載事例

 

 

出典:国税庁|別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)

なお、賃上げ促進税制は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が控除対象限度額とされています。「適用年度の比較雇用者給与等支給額」や「前事業年度の雇用者給与等支給額」に記載ミスがあり、修正申告や更正の請求を行った場合でも、控除額の増額はできないため注意が必要です。

参考:国税庁|別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)

賃上げ促進税制で企業体力の向上を

賃上げ促進税制を利用した企業は、自己負担を最小限に新規雇用や賃金アップ・人材の育成を行えます。雇用の安定や従業員一人ひとりのスキル向上は、業績向上や安定の礎となるでしょう。

なお、近年、賃上げ以外に行える従業員への貢献として、福利厚生を充実させる企業も増えています。

エデンレッドジャパンが提供する日本一の実績を持つ食の福利厚生「チケットレストラン」など、魅力ある福利厚生の導入も検討しつつ、企業体力の向上を目指しましょう。

資料請求はこちら

導入事例ダウンロード