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中小企業向け賃上げ促進税制とは?要件や大企業向けとの違いを解説!

中小企業向け賃上げ促進税制とは?要件や大企業向けとの違いを解説!

2024.01.03

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中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業の賃上げ・人材育成・雇用拡大を目的に、税額控除を行う国の制度です。制度の要件や内容はいったいどのようなものなのか、また、大企業向けとはどう違うのかなど、中小企業向け賃上げ促進税制の詳細をまとめて解説します。

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、企業の賃上げや人材育成の推進などを目的とし、一定の条件を満たす企業に対して、賃上げに伴う負担増加の一部を法人税や所得税から控除する制度です。

令和4年度税制改正を通じ、旧制度の「人材確保等促進税制」が「大企業向け賃上げ促進税制」に、同じく旧制度の「所得拡大促進税制」が「中小企業向け賃上げ促進税制」へと再整備されました。

中小企業向け賃上げ促進税制の対象は、特定の要件を満たす青色申告事業者に限られます。一方で、大企業向け賃上げ促進税制は、青色申告事業者であれば誰でも対象となります。

物価高による実質的な賃金の低下や、少子高齢化にともなう人材不足など、国として抱える喫緊の課題への対策として、重要な役割を担う制度です。

参考: METI/経済産業省関東経済産業局|賃上げ税制について(賃上げ促進税制/所得拡大促進税制)
参考:中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」

中小企業向け賃上げ促進税制の概要

中小企業向け賃上げ促進税制は、旧所得拡大促進税制の後継として、令和4年4月1日に施行された税額控除制度です。

まずは、中小企業向け賃上げ促進税制がどのような制度なのか、適用対象や要件などの詳しい内容を整理していきましょう。

適用対象

中小企業向け賃上げ促進税制の適用対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)

ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は制度の対象外となります。

適用期間

  • 令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件

中小企業向け賃上げ促進税制には、通常要件に加え2種類の上乗せ要件があり、いずれが適用されるかよって税額控除額が変わります。以下、適用要件と税額控除額の詳細を示します。

通常要件

  • 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること

上乗せ要件①

  • 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

上乗せ要件②

  • 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加

税額控除額

適用要件 税額控除額
通常要件 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
上乗せ要件① 税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件② 税額控除率を10%上乗せ

※上乗せ要件は、①②のうち一方のみ・①②の併用、いずれも可能です。つまり、最大40%の税額控除が可能です
※税額控除額の上限は、法人税額または所得税額の20%です

参考:経済産業省|中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
参考:国税庁|No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)

大企業向け賃上げ促進税制との違い

中小企業向け賃上げ促進税制は、大企業以外の事業者を対象とした制度です。大企業ではないことを示すため、適用対象に細かな制約があります。

一方で、大企業向け賃上げ促進税制は、青色申告をしているすべての事業者を対象とした制度であり、その内容も中小企業向けとは異なります。

以下、中小企業向け賃上げ促進税制と、大企業向け賃上げ促進税制の違いを解説します。

大企業向け賃上げ促進税制の適用対象

  • 青色申告書を提出するすべての企業

適用要件

大企業向け賃上げ促進税制にも、中小企業向けと同じく通常要件と2種類の上乗せ要件があり、いずれが適用されるかよって税額控除額が変わります。以下、適用要件と税額控除額の詳細を示します。

通常要件

  • 継続雇用者給与等支給額(※)が、前事業年度より3%以上増えていること

ただし、資本金10億円以上、かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加えて下記①と②の要件もともに満たす必要があります。

  • ①:マルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引き上げの方針・下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針・その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項)をWebサイト等に公開すること
  • ②:①のマルチステークホルダー方針を公表していることについて、経済産業大臣に届出があったことを証明する書類の写しを確定申告書等に添付していること

(※)継続雇用者=前事業年度及び適用事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用者

上乗せ要件①

  • 継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること

上乗せ要件②

  • 教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること

税額控除額

適用要件 税額控除額
通常要件 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
上乗せ要件① 税額控除率を10%上乗せ
上乗せ要件② 税額控除率を5%上乗せ

※上乗せ要件は、①②のうち一方のみ・①②の併用、いずれも可能です。つまり、最大30%の税額控除が可能です
※税額控除額の上限は、法人税額または所得税額の20%です

参考:国税庁|No.5927 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制)
参考:経済産業省|大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック

違いは「雇用者給与等支給額」と「継続雇用者給与等支給額」

中小企業向け賃上げ促進税制と、大企業向け賃上げ促進税制のもっとも大きな違いは、判定の対象にあります。

大企業向け賃上げ促進税制では、判定の対象となるのは「継続雇用者給与等支給額」です。「継続雇用者給与等支給額」とは、「適用年度とその前年度のすべての期間において、給与等の支給を受けている国内雇用者に支給した給与等の総額」を指します。

つまり、大企業向け賃上げ促進税制の要件を満たすには、継続雇用者の給与を引き上げる必要があります。

一方、中小企業向け賃上げ促成の税制の場合、判定の対象は「雇用者給与等支給額」です。「雇用者給与等支給額」は「適用年度のすべての国内雇用者に対する給与等(基本給・賞与・残業代など)の総額」のことで、給与を支払った雇用者が継続雇用者か新規雇用者かは問いません。

つまり、中小企業向け賃上げ促進税制の場合、新たに雇用者を雇い入れて総支給額を増やせば、雇用者一人ひとりの給与を増やすことなく、賃上げ促進税制の要件を満たすことができます。

まとめると、賃金アップに貢献するのが大企業向け賃上げ促進税制・雇用促進に貢献するのが中小企業向け賃上げ促進税制といえます。

適用対象であれば「大企業向け」「中小企業向け」どちらも選択可

中小企業向け賃上げ促進税制は、出資金や従業員数などに条件があるため、大企業は利用できません。しかし、大企業向け賃上げ促進税制の場合、青色申告をしているすべての企業が対象となるため、要件を満たせば中小企業でも利用できます。

なお、両制度の併用はできません。両方の要件を満たしていても、どちらか一方を選択する必要があります。

旧制度「所得拡大促進税制」との違い

中小企業向け賃上げ促進税制は、「所得拡大促進税制」の後継にあたる制度です。両制度の違いを整理していきましょう。

通常要件

  • 変更なし

上乗せ要件

変更点

  • 旧「所得拡大促進税制」:教育訓練費の算出の根拠となる明細書の提出義務
  • 新「中小企業向け賃上げ促進税制」:教育訓練費の算出の根拠となる明細書の保存義務

新規追加項目

  • 教育訓練費の額が前年度と比べ て10%以上増加していること

廃止

  • 経営力向上要件

税額控除額

変更点

  • 旧「所得拡大促進税制」:控除対象新規雇用者給与等支給額15%または25%
  • 新「中小企業向け賃上げ促進税制」:控除対象雇用者給与等支給増加額15%25%30%または40%

 

中小企業向け賃上げ促進税制変更点

出典:経済産業省|中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック

中小企業向け賃上げ促進税制を利用するメリット

企業が中小企業向け賃上げ促進税制を利用することで得られるメリットには、いったいどのようなものがあるのでしょうか。主なメリットを紹介します。

雇用の拡大・賃金アップ

中小企業向け賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額が判定の対象です。継続雇用者の給与に限らないことから、新規雇用者へ支給する賃金も算入できます。

つまり、制度を利用すると、税額控除を受けながらの新規雇用が可能となります。もちろん、継続雇用者の賃金をアップした場合にも、制度は利用可能です。

雇用の拡大や、既存従業員の賃金アップを検討している中小企業にとって、非常にメリットのある制度といえそうです。

賃金アップの負担軽減

賃金アップを検討しつつ、近年の物価高や人材不足を背景とした経営不安から、実現できずにいる企業は少なくありません。そんな企業にとって、政府からの支援のもと賃金アップが行えるのは、この上なく大きなメリットです。

また、税額控除の上乗せ要件のひとつとなっている従業員への教育訓練は、企業の競争力維持や発展に寄与するものでもあります。

従業員への教育訓練を行うことで、税額控除額が増加する大企業向け賃上げ促進税制は、長期的な視野で自社の運営を考える経営層にとって、非常に魅力的な制度です。

中小企業向け賃上げ促進税制の利用検討を

中小企業向け賃上げ促進税制は、賃上げや新規雇用・従業員の教育訓練に取り組んだ企業について、負担増加額の一部を税額控除する制度です。

新規雇用や賃金アップを検討しながらも、資金面がネックとなって二の足を踏んでいた企業にとって、中小企業向け賃上げ促進税制の施行はアクションを起こすまたとないチャンスといえます。

なお、近年、賃上げ以外に行える従業員への貢献として、福利厚生を充実させる企業も増えています。

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