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2024年度介護報酬改定「居宅介護支援」の改定情報まとめ

2024年度介護報酬改定「居宅介護支援」の改定情報まとめ

2024.04.30

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2024年度の介護報酬改定では、個別のヒアリングによりケアプランを作成し、さまざまな介護サービスと橋渡しを行う「居宅介護支援」においても複数の改定が盛り込まれました。本記事では、居宅介護支援の改定内容を詳しく解説するとともに、改定内容を受けて介護事業者に求められる施策を解説します。

2024年度介護報酬改定「居宅介護支援」施行日

居宅介護支援の改定は、2024年4月1日から適用されます。居宅介護支援では、例年どおり4月1日の施行となりますが、一部の介護サービスでは医療報酬改定を受け、施行日が遅れます。医療と関係がある4つの介護サービスは以下のとおりです。

2024年6月1日に施行
・訪問看護

・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・居宅療養管理指導

出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定について

居宅介護支援基本報酬の改定内容

居宅介護支援では、要介護者の増加に伴いケアマネージャーの人材確保の必要性を課題としています。そのため、ケアマネージャーの処遇改善や事業所の適正な運営費の確保などへの配慮が基本報酬に上乗せされました。

居宅介護支援費(I)|居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所

区分 現行単位

要介護1〜2

改定後単位

要介護1〜2

増減
居宅介護支援(ⅰ) 1,076単位 1,086単位 +10単位
居宅介護支援(ⅱ) 539単位 544単位 +5単位
居宅介護支援(ⅲ) 323単位 326単位 +3単位
区分 現行単位

要介護3〜5

改定後単位

要介護3〜5

増減
居宅介護支援(ⅰ) 1,398単位 1,411単位 +13単位
居宅介護支援(ⅱ) 698単位 704単位 +6単位
居宅介護支援(ⅲ) 418単位 422単位 +4単位

居宅介護支援費(Ⅱ)|事業者間で電子的データ送受信システムを使用している事業所

区分 現行単位

要介護1〜2

改定後単位

要介護1〜2

増減
居宅介護支援(ⅰ) 1,076単位 1,086単位 +10単位
居宅介護支援(ⅱ) 522単位 527単位 +5単位
居宅介護支援(ⅲ) 313単位 316単位 +3単位
区分 現行単位

要介護3〜5

改定後単位

要介護3〜5

増減
居宅介護支援(ⅰ) 1,398単位 1,411単位 +13単位
居宅介護支援(ⅱ) 677単位 683単位 +6単位
居宅介護支援(ⅲ) 406単位 410単位 +4単位

参照:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

居宅介護支援における2024年度介護報酬改定の変更点

基本報酬以外にも多数の変更点があります。どのような変更内容か確認しましょう。なお、厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」を参照して作成しています。

1.居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

特定事業所加算は、ケアマネジメントの質の向上を図るため、算定要件が一部見直されました。ヤングケアラー、障害者、他制度などの知識を深める研修への参加が要件となる、介護支援専門員の選任要件について条件のもと兼務が可能になる、などが主な変更点です。介護度の高い利用者に積極的に充実したサービスを提供できるかが評価ポイントに盛り込まれました。

区分 現行単位 改定後単位 増減
特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月 519単位/月 +14単位
特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月 421単位/月 +17単位
特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月 323単位/月 +14単位
特定事業所加算(Ⅳ) 100単位/月 114単位/月 +14単位

2.他のサービス事業所との連携によるモニタリング

ケアマネージャーは、条件を満たすことで、オンラインでのモニタリング実施が可能となります。居宅介護支援では、訪問介護など居宅サービス事業所から、利用者の心身の状況や生活環境について定期的な情報提供を受けることがあります。サービス担当者会議において、対面だけでなく、テレビ電話などで連絡を取り合い、確実な連携体制を構築することが重要です。

介護報酬改定 居宅介護_00

出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

3.入院時情報連携加算の見直し

病院等へ入院する利用者に関する情報提供を充実させるため、入院時情報連携加算の算定要件が見直されます。入院後すぐ、または3日以内に、必要な情報を医療機関に提供することが要件に追加され、評価も上がりました。

区分 現行単位 改定後単位 増減
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月 250単位/月 +50単位
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月 200単位/月 +100単位

4.通院時情報連携加算の見直し

通院先の医療機関への口腔衛生上の情報提供に対して、報酬上評価する新たな加算が創設されました。利用者が通院する際、介護事業所は利用者の状況を医療機関へ適切に連携する必要があります。

5.ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

ターミナル期にある利用者支援では、自宅で最期を迎えたい利用者や家族の意向を尊重したケアマネジメントが重視されました。ターミナルケアマネジメント加算の算定要件や評価が見直され、末期の悪性腫瘍に限らず、加算の算定が可能になりました

また、特定事業所医療介護連携加算についても、要件が変更しています。決められた期間にターミナルケアマネジメント加算を計上することについて、改訂前は5回でしたが改定後は15回算定することで加算が可能になるなど、ターミナルマネジメント加算の要件変更を受けた内容に変更されました。

6.事業継続計画未策定事業所に対する減算の導入

事業継続計画を未作成の場合の基本報酬の減算が導入されます。減算率は所定単位数の1%です。ただし、これまで災害計画の策定などを求めていないことから、居宅介護支援については、訪問系サービス・福祉用具貸与とともに、令和7年3月31日までに策定していない場合も適応対象外となります。

7.高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待の防止に向けた取り組みとして、高齢者虐待防止措置未実施減算が新設されました。虐待の防止のための措置を講じない場合、所定単位数の1%が減算されます。ケアマネージャーは、担当ケースの利用者の状況を常に把握し、虐待の疑いがある場合は速やかに相談窓口へ報告しなければなりません。そのため、虐待事例への対応などの研修受講が義務付けられます。

8.身体的拘束等の適正化の推進

身体拘束は、利用者本人やその家族に十分な説明を行ったうえで、やむを得ず行う場合のみ可能です。このような身体的拘束の措置について、研修などの定期的な実施が必要になります。また、必要性があり身体拘束する場合、利用者の様子、時間、心身の状態ややむを得ない理由を記録する必要があります。

9.ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

ケアプランの作成に当たっては、「主治の医師等」との連携が欠かせません。今回「主治の医師等」の定義が入院中の医療機関の医師を含むことが明確化されたため、ケアマネージャーによる医療との適切な連携がいっそう求められます。

10.テレワークの取扱い

テレワークが実施できる介護サービスについて、職種や業務ごとに具体的な考え方が示されます。ケアプランの作成を行う居宅介護支援は、テレワークが期待されるサービスです。

11.公正中立性の確保のための取組の見直し

利用者や家族に対する公正中立な姿勢の確保は重要な課題です。この点を踏まえ、前6か月に作成したケアプランにおける訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与のサービス割合と、同一事業者により提供された各サービスの割合とを、利用者とその家族に対して説明するよう努める必要があります。

12.介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

ケアマネージャー1人当たりの適正な取扱件数が明確化され、さらに報酬上の評価も見直されました。取扱件数を増やすには業務効率化が大事なポイントになるでしょう。

  • 居宅介護支援費用(Ⅰ)(ⅰ)では、取扱件数において現行「40未満」を「45未満」に改め、居宅介護支援費用(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数では、現行の「40以上60未満」から「45以上60未満」へと要件を見直します。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件では、ICT機器の活用からケアプランデータ連携システムの活用へと算定要件がより具体的な内容へと改めます。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45以上60未満」から「50以上60未満」に改めます。
  • 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えるよう改めます。

介護報酬改定 居宅介護_01

出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

13.介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)

介護支援専門員1人当たりの取扱件数の変更に伴い、介護支援専門員1人当たりの適正な取扱件数の基準も明確化されました。おもな変更ポイントとしては、現行「利用者の数が35またはその端数が増すごとに1」に対し、改定後は「44またはその端数が増すごとに1」となることです。

介護報酬改定 居宅介護_02

出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

14.同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

同一建物に複数の利用者が居住する場合のケアマネジメントについて、これまでのケアマネージャーの業務の実態を踏まえて評価が見直されました。同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントでは、所定単位数の95%の算定となります。

15.特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

特別地域加算の対象は、離島やへき地、奄美群島などの地理的条件が厳しい地域です。中山間地域等における小規模事業所加算は、豪雪地帯や辺地、特定農山村が該当します。このようなサービスの確保が難しい地域に対する3つの加算において「過疎地域」が含まれていることが明確化されました。

介護報酬改定 居宅介護_03

出典:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定における改定事項について

16.特別地域加算の対象地域の見直し

特別地域加算の対象地域について、都道府県及び市町村へのヒアリングなどを経たうえで、実情に即して加除の見直しがされます。

2024年介護報酬改定に向け介護事業者が取り組む施策

2024年介護報酬改定を受け、居宅介護事業者はどのような施策に取り組むべきなのでしょうか。5つのポイントに絞って紹介します。

施策1.ケアマネジメントの質の向上

介護事業者は、特定事業所加算など報酬が増えた加算の要件変更に対応する必要があります。そのためには、加算獲得の要件となる、ケアマネジメントの質の更なる向上に取り組まなければなりません。他職種連携や入退院時の情報連携、業務継続に向けた取組などに積極的に取り組み、一人ひとりに寄り添った質の高いサービスの提供が必要です。

施策2.医療・介護連携の強化

入院時情報連携加算と通院時情報連携加算の要件見直しなどから、医療機関との情報共有をいっそう推進することが重要です。利用者の状況を適切に医療機関へ提供し、連携を密にすることでケアの質を高めます。

施策3.事業継続体制の確保

事業継続計画の策定が義務化され、未策定の場合は減算されます。平常時と緊急時の対応、他施設との連携、地域との連携について策定し、いざというときにサービスが継続できるよう体制を整えましょう。

施策3.研修の実施

改定により、質の高いケアを目指すための研修の必要性が要件化されています。虐待の早期発見・未然防止への取組は欠かせません。居宅介護支援事業者は研修を実施し、質の高いサービスを提供できるよう取り組みましょう。

施策4.働きやすい職場環境の整備

2024年介護報酬改定では、介護におけるテレワークが推進されています。情報セキュリティの確保や守秘義務の遵守、利用者からの相談への適切な対応など、さまざまな課題をクリアし、働きやすい職場環境へと整備をすることが大切です。職場環境の整備は、介護職員の離職防止の面でも好影響が見込め、企業の持続性の確保にもよい効果が期待できます。

施策5.従業員エンゲージメントの向上

質の高いケアマネジメントを実現するためには、従業員エンゲージメントにも注目しましょう。従業員エンゲージメントは従業員が「企業に貢献したい」「企業を信頼している」場合に高まるとされており、企業に対して絆が深い状態です。高い従業員エンゲージメントには、生産性向上、離職率の低下、メンタルヘルスの不調を和らげるなどの効果が期待されます。

従業員エンゲージメントを高める方法として、業務において肉体的精神的にストレスが多いとされる介護職では、ワークライフバランスの改善やコミュニケーションの活性化につながる施策が効果的です。そのどちらにも効果が期待できる食の福利厚生として、エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」を次に紹介します。

チケットレストランが従業員に喜ばれる理由

エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」は、全国25万店舗以上の飲食店やコンビニで利用できる食の福利厚生サービスです。食事補助の非課税枠を活用しつつ、企業が従業員のランチ代を半額補助します。

エデンレッドジャパンの調査によると、従業員が考える「企業が補助すべき費用」の3位が食事代であり、満足度の高いランチだと「仕事のモチベーションが上がる」との割合が回答者のうち半数以上でした。充実したランチは午後の活力源です。企業の補助により、普段より充実したランチを促す「チケットレストラン」は、従業員が喜ぶ福利厚生と言えるでしょう。

介護報酬改定 居宅介護_04

出典:PR TIMES|株式会社エデンレッドジャパン「ランチと仕事の満足度に関する意識調査」

一方、同じく株式会社エデンレッドジャパンの「ビジネスパーソンのランチ実態調査」では、長引く不況により2022年よりも2023年の方が平均ランチ代が下がったことが明らかになりました。同調査では、金額を理由に食べたいメニューを我慢した経験について「よくある」「たまにある」と回答した割合も上昇しました。このような物価上昇によりランチ代が負担となる問題の解決にも食の福利厚生が注目されています。企業がランチ代を補助することで、ランチ代が半額になる「チケットレストラン」は、まさに従業員の心と体を満たす時代にふさわしいサービスです。

介護報酬改定 居宅介護_05

出典:PR TIMES|株式会社エデンレッドジャパン「ビジネスパーソンのランチ実態調査2023」

チケットレストランは24時間利用可能!コミュニケーション促進にも効果的

チケットレストラン」は、飲食店や大手コンビニだけでなく Uber Eats でも使え、全国で24時間使える利便性の高さが魅力です。リモートワークや出張時にも活用しやすく、介護職員にも嬉しい勤務環境によらないサービスを実現しています。

チケットレストラン」を通じて従業員同士の会話の幅も広がるでしょう。一緒にランチに連れ立って行くなど、事業所内のコミュニケーション促進にも効果が期待できます。

税の仕組みにおいて、企業と従業員と双方にメリットがあることも評価されている理由です。企業は負担した費用を福利厚生費として経費に計上でき、従業員は「チケットレストラン」で支給された費用については、所得税がかかりません。

介護報酬改定をきっかけに将来性のある介護事業者へ

高まる介護ニーズを踏まえ、介護支援事業者はケアマネージャー不足が課題です。2024年介護報酬改定の内容が多岐に渡るのは、介護人材を確保し、質の高いケアを提供しなければならない利用者が増えていることの裏付けと考えられます。

エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」のような福利厚生サービスを活用し、従業員エンゲージメントを高め、より質の高い介護サービスを提供できる企業を目指しませんか。

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