「求人を出しても応募が来ない」「採用しても定着しない」といった現状の背景にあるのは、日本の労働市場で深刻化する人手不足が原因と考えられます。その解決策として注目されているのが、外国人材の採用です。
令和5年10月時点の厚生労働省「外国人雇用状況」によれば、日本で働く外国人労働者数は204万人を超え、前年比12.4%増と過去最高を更新しました。一方で、外国人材の採用・定着には複数の課題があることも明らかになっています。
本記事では、最新の政府統計とアンケート調査から見える動向を踏まえて、人手不足に外国人労働者を雇用するメリット・デメリット、成功事例などを紹介します。
外国人労働者受け入れの現状
まずは令和5年10月時点の厚生労働省「外国人雇用状況」より、外国人労働者数や活躍している業種を確認し、就労状況の概要を掴みます。
外国人労働者の就労状況
外国人労働者の就労数は大きく増加しています。令和5年10月末時点の厚生労働省「外国人雇用状況」によれば、外国人労働者数は2,048,675人(前年比225,950人増)、対前年増加率は12.4%と前年の5.5%から6.9ポイントもの上昇となりました。外国人を雇用する事業所数は318,775事業所(前年比19,985事業所増加)です。
出典:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)
産業別外国人労働者の割合
続いて、どの業種で就労しているのかをみていきます。約3割の外国人労働者は製造業(27.0%)で働いており、次いでサービス業(15.7%)、卸売業・小売業(12.9%)、宿泊業・飲食サービス業(11.4%)と続きます。
- 製造業:27.0%
- サービス業:15.7%
- 卸売業・小売業:12.9%
- 宿泊業・飲食サービス業:11.4%
出典:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)
在留資格からわかる特徴
在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的資格であり、入管法に基づいて付与される活動内容や滞在期間などの条件を定めたものです。
在留資格別の割合では、「身分に基づく在留資格」(永住者や日本人の配偶者など、就労に制限のない在留資格を持つ方々)を持つ外国人労働者が全体の30.1%を占めており、最多となりました。
次いで、「専門的・技術的分野」の在留資格保持者が29.1%です。この資格はITエンジニアや経営・管理職など、専門性の高い業務に従事するケースにあたります。
続いて「技能実習」が20.1%を占めます。これは、日本の技術や知識を学び、母国の発展に貢献することを目的とした在留資格です。
出典:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)
人手不足の解消には在留資格「特定技能」に注目
人手不足解消の有効な手段として活用できるのが、在留資格「特定技能」です。この資格は2019年4月に新設され、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として採用できる制度です。
前述の「外国人雇用状況」において、専門的・技術的分野の在留資格が全体の29.1%を占めており、「特定技能」もこの分野の一つとして含まれています。人手不足への対応として外国人労働者の採用を検討する企業にとって、重要な選択肢となるでしょう。
特定技能の2種類
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
引用元:JITCO|在留資格「特定技能」とは
一定の専門性と技能がある即戦力人材で、生活に支障がない程度の日常会話ができると特定技能1号という資格が、さらに技能実習2号を良好に修了するなどで上位の特定技能2号の資格が取得できます。
では次に、特定産業分野についてみていきましょう。
特定産業分野
以下の表は、特定産業分野(16分野)と特定技能1号・2号の受入れ可能状況をまとめたものです。特定技能1号と2号とによって、対象となる分野が異なります。
分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
1. 介護 | ○ | ○ |
2. ビルクリーニング | ○ | × |
3. 工業製品製造業 | ○ | ○ ※ |
4. 建設 | ○ | ○ |
5. 造船・舶用工業 | ○ | ○ |
6. 自動車整備 | ○ | × |
7. 航空 | ○ | ○ |
8. 宿泊 | ○ | × |
9. 自動車運送業 | ○ | ○ |
10. 鉄道 | ○ | ○ |
11. 農業 | ○ | ○ |
12. 漁業 | ○ | ○ |
13. 飲食料品製造業 | ○ | × |
14. 外食業 | ○ | × |
15. 林業 | ○ | ○ |
16. 木材産業 | ○ | ○ |
注:○:受入れ可能、×:受入れ不可 ※工業製品製造業については一部業務区分のみ対象
出典:JITCO|在留資格「特定技能」とは
特定技能分野の外国人数の推移
出入国在留管理庁による特定技能制度の運用状況(令和6年6月末時点)では、特定技能分野の外国人数は251,747人となっており、前年同月比の約45%増となりました。
出典:出入国在留管理庁|特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
また、業種については飲食料品製造業が最多で、令和6年6月末時点で27.9%を占めています。次に多いのが素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(現工業製品製造業)で、17.5%です。3位の介護は、前年同月比に比較して12.7%から14.6%と割合が大きくなりました。少子高齢化での介護ニーズの高まりに対応していることがうかがわれます。
出典:出入国在留管理庁|特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
外国人労働者採用のメリット
外国人労働者を採用することで企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。順番に説明します。
1. 人手不足の解消
大事なポイントなので重複しますが、深刻化する人材不足に対して、外国人材の採用は有効な解決策です。電気・電子分野や機械系のエンジニアなど、高度な専門性を要する職種では、グローバルな人材市場からの採用が企業の選択肢を広げています。
宿泊・飲食サービス業といった慢性的な人手不足に悩む業界でも、外国人材の活躍が目立っています。先ほど紹介したとおり厚生労働省の統計では、サービス業(15.7%)や宿泊業・飲食サービス業(11.4%)での雇用が年々増加傾向にあり、人手不足が深刻な業界における人材確保の新しい可能性を示しているでしょう。
出典:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)
2. 専門的なスキルを持つ人材の確保
日本での就労を選択する外国人材の多くは、高いスキルを持っていることが前述に取り上げた統計でわかります。専門的・技術的分野の在留資格保持者は全体の29.1%を占め、即戦力としての活躍が期待できます。
3. グローバル化への対応
外国人材の語学力や文化理解力は、海外展開やインバウンド対応で大きな強みとなります。観光業や小売業などでは、多言語対応が可能なことで、顧客サービスの向上につながります。
4. ダイバーシティの実現
異なる文化背景を持つ外国人材がいる職場は、多様性の面で価値をもたらします。従来の枠にとらわれない革新的なアイデアの創出が期待できます。
関連記事:ダイバーシティ推進で企業価値向上!取り組み事例や経営上のメリットを解説
外国人労働者採用のデメリット
さまざまな価値観が異なるため、外国人労働者採用においてはデメリットもあります。ここでは理系外国人留学生の人材紹介を強みとする株式会社オリジネーターの「第2回 日本で働く外国人社員アンケート」(2023年2月実施)結果も取り上げながら、解説します。
1. コミュニケーションへの配慮
言語や文化の違いによる意思疎通の課題があります。日本で働く外国人社員アンケートによれば、日本で働いてみて、不満に思ったこと・がっかりしたこととして30.6%の外国人労働者が「日本語への配慮不足」を指摘しました。
出典:株式会社オリジネーター|第2回 日本で働く外国人社員アンケート
2. 文化や習慣の違いへの対応
働き方や価値観の違いは、職場での摩擦を生むことがあります。たとえば、おじぎの仕方や「報告・連絡・相談」まで、日本特有のビジネスマナーの理解には時間と経験が必要です。
日本で働く外国人社員アンケートによれば、半数以上(53.2%)が「日本特有の文化・マナー・商習慣に慣れることが大変だった」と回答しました。
なお、同アンケートでは、「日本のビジネスマナーに関する研修や教育をしてほしい」といった声もよせられており、採用する場合はビジネスマナー習得研修実施といったサポートが求められています。
出典:PR TIMES|株式会社オリジネーター 第2回 日本で働く外国人社員アンケート
3. 採用・育成コストの増加
外国人労働者の就労には、コストがかかります。在留資格の確認や各種手続き、さらには研修の実施など、日本人採用と比べて追加的なコストが発生します。
外国人の雇入れ・離職の際に、氏名や資格をハローワークへ届け出なくてはなりません。政府は外国人労働者の雇用管理も義務付けており、外国人労働者が能力を発揮できる職場づくりへの対応が求められます。法的な対応については、後ほど詳細を紹介します。
出典:厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に
外国人労働者雇用における課題解消に向けた取り組み
外国人労働者を雇用するときに、デメリットや課題解消につながる取り組みを紹介します。
1.研修実施
外国人労働者の就労における課題の一つが、名刺交換や座席の位置など、日本特有のビジネスマナーの理解です。職場での円滑なコミュニケーションには、日本語教育に加えて、体系的なビジネスマナー研修が有効です。
2024年6月株式会社オリジネーターが実施した日本で働く外国人社員アンケート&企業ヒアリング調査『コミュニケーションの問題は、日本語だけじゃない』から、課題解決に向けてのアプローチが示唆されています。
調査では「外国人社員向けビジネスマナー研修」が45.4%で最も高く、「上司との定期的な面談」(41.5%)、「外国人社員向け日本語研修」(36.9%)が続きます。
出典:PR TIMES|株式会社オリジネーター 日本で働く外国人社員アンケート&企業ヒアリング調査『コミュニケーションの問題は、日本語だけじゃない』
2.福利厚生の拡充
外国人従業員の定着率向上のためには、長期就労を支える制度の充実が求められています。日本で働く外国人社員アンケートによると、継続就労のために必要な制度として、1位が「帰国のための連続休暇制度や母国でのテレワーク勤務」(54.8%)、2位「客観的な業績評価制度」(41.9%)、3位が「資格取得支援制度」(39.5%)となりました。母国とのつながりを保ちながらキャリアアップできる環境づくりなど、福利厚生制度の拡充が外国人労働者の定着率向上に不可欠といえます。
出典:PR TIMES|株式会社オリジネーター 【第2回 日本で働く外国人社員アンケート】
3.評価制度の透明化・見直し
日本の評価制度への不満を持つ外国人労働者が多くいることが、日本で働く外国人社員アンケートによって示されています。日本企業で働いて不満に思ったことの1位は「給与水準が高くない」(51.6%)との回答となりました。2位は「日本語ネイティブでないことへの配慮不足」(30.6%)、3位「人事評価の基準が明確でなく、外国人は昇給・昇進できない」(29.0%)、4位「残業が多い」(27.4%)が約3割となっています。外国人労働者の就労への意欲を高めるためには、人事評価制度の見直し、あわせて働き方の見直しが求められています。
出典:PR TIMES|株式会社オリジネーター 【第2回 日本で働く外国人社員アンケート】
4.コミュニケーション支援の強化
言語の壁は依然として大きな課題です。単なる日本語研修の提供にとどまらず、職場での異文化理解促進や、母国語を交えたマニュアル作成など、双方向のコミュニケーション改善に取り組む企業が増えています。
厚生労働省の「外国人従業員と一緒に働く皆様へ」では、以下のような職場で活用できる具体的なコミュニケーションのコツが紹介されています。
【話すときのコツ】
- スピードはゆっくり、はっきりと話す
- 難しい言葉を平易な言葉に置き換える
- 具体的な指示を伝える
【話を聞くときのコツ】
- 一つずつ順を追って問いかける
- 実物を見ながら確認する
- 理解度を確認しながら進める
出典:厚生労働省|外国人従業員と一緒に働く皆様へ
外国人労働者採用に助成金を活用
助成金を適切に活用することで、外国人労働者の雇用に伴う企業の経済的負担を軽減しつつ、就労環境の整備や職場定着の促進が図れます。課題解消の取り組みも、助成金を活用することで取り組みやすくなるでしょう。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者の職場定着を図るための就労環境整備に対して支給される助成金です。支給額は最大72万円で、毎月決まって支払われる賃金要件を満たす場合は支給対象経費の2/3が支給されます。
出典:厚生労働省|人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
雇用調整助成金
経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持のために行う休業、教育訓練、出向に対して支給されます。外国人労働者も対象です。1人1日あたり8,635円が上限となります。
出典:厚生労働省|雇用調整助成金
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成されます。支給対象者1人につき月額4万円が支給額です。
出典:厚生労働省|トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための取り組みとして、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して支給されます。実施するコースによって支給額が異なります。
令和6年4月の資料「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A」によると、外国人技能実習生も以下の場合、適用対象です。
在留資格・状況 | 正社員化コース | その他のコース(処遇改善支援コース) |
外国人技能実習生 | ×帰国前提のため | ○ |
就労目的で在留が認められる外国人(技術・国際業務など) | ○ | ○ |
在留資格が「永住者」 | ○ | ○ |
在留資格が「定住者」 | ○ | ○ |
在留資格が「特定活動」(EPA受入れ人材、看護師・介護福祉士試験合格後) | ○ | ○ |
在留資格が「特定活動」(EPA受入れ人材、看護師・介護福祉士試験合格前) | ×帰国前提のため | ○ |
在留資格が「特定技能1号」 | × | ○ |
在留資格が「特定技能2号」 | ○ | ○ |
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A(令和6年4月1日)
外国人材定着に成功している企業の事例
日本企業における外国人材の採用・定着において、独自の取り組みで高い定着率を実現している企業があります。ここでは、企業の成功事例を紹介します。
母国帰国支援で外国人従業員が長く働ける職場環境を実現
カシオ計算機株式会社では、母国の重要な行事への参加や、数年に1度の長期帰国のための特別休暇制度を設けています。外国人従業員は家族や親族との関係を大切にする価値観を尊重できるため、長期的なキャリアを築きやすい環境が実現します。
同社では、食堂のメニューを英語併記することで言語の壁を取り除くとともに、宗教上の戒律に配慮し、使用している肉の種類をイラストで明示することで、安心して食事ができる環境も整えているそうです。また、お祈り部屋を設けるなど宗教への配慮も行い、安心して働ける職場を用意します。
出典:CASIO|サステナビリティレポート2023(環境・CSR報告書)
食の福利厚生で外国人労働者の満足度を向上
北海道で26店舗展開、整備事業を手掛ける日免オートシステム株式会社は、福利厚生の拡充で外国人労働者の定着率を高めることに成功しています。持続可能な企業として整備サービスを提供し続けるために外国人採用を毎年定期的に行い、2018年からは外国人技能実習生や特定技能外国人も受け入れています。
同社では、好みの食事を選んでもらう形でランチを提供できる食事補助の福利厚生「チケットレストラン」導入で満足度向上を実現しました。自由なメニューを選べる点は、外国人労働者だけでなくシニアなども含め従業員満足度の底上げにつながっています。
また、同社では外国人従業員が快適に働けるよう、生活面でのサポートはもちろん、日本文化に触れる機会の提供や日本語学習の支援などにも注力しているそうです。こうした包括的な支援が、外国人従業員の定着率向上に寄与しています。
導入事例:チケットレストランの導入で従業員の健康と満足度を向上!日免オートシステム株式会社
チケットレストランとは?
「チケットレストラン」は、エデンレッドジャパンが提供する食事補助の福利厚生サービスです。全国25万店以上の飲食店やコンビニで専用のICカード決済により利用でき、毎日15万人が全国で利用しています。
「チケットレストラン」には、健康経営実現や従業員満足度向上といった食事補助による実際的なメリットがあります。一定の条件下での利用であれば、福利厚生費として計上できることから、企業も従業員も税のメリットを享受できるのが特長です。
たとえば非課税枠を活用できることに着目して「賃上げ支援」「賃上げ代替」として、ベアなどの一般的な賃上げと併用し「第3の賃上げ」として導入することも可能です。魅力的な福利厚生がある企業として求人での訴求力を高める効果もあります。
関連記事:チケットレストランの魅力を徹底解説!ランチ費用の負担軽減◎賃上げ支援も
“福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト
外国人材の採用と定着に関する法的知識
外国人労働者を雇用するときには、法律上の配慮が求められます。
在留資格の確認
外国人材を採用する際、在留資格の確認が必須です。外国人が日本で働くための「許可証」のようなものが在留資格です。在留カード又は旅券(パスポート)等により確認できます。
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない不適切な在留資格での就労を認めることは不法就労に該当し、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるため在留資格の確認は慎重に行います。
出典:厚生労働省|不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
外国人雇用の届出
外国人を雇用する場合、非正規雇用・正規雇用といった雇用形態によらずその氏名、在留資格などをハローワークへ届け出ることがすべての企業に義務化されています。雇入れと同様に離職時も届出が必要です。
出典:厚生労働省|外国人雇用状況の届出について
日本人従業員同様の労働関係法適用
外国人従業員に対しても、日本人従業員と同じく労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働関連法規が適用され、国籍による差別は禁止されています。
厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」では適切な労働条件の確保について以下の内容などでの事業主の努めを求めます。
- 均衡待遇
- 労働条件の明示
- 賃金の支払い
- 適正な労働時間等の管理
- 労働基準法等の周知
- 雇用形態、または就業形態に関わらない公正な待遇の確保
出典:厚生労働省|外国人雇用はルールを守って適正に
社会保険と税金の取り扱いに注意
原則として、日本人従業員と同様の社会保険加入が必要です。健康保険、年金保険、雇用保険や労災保険に日本人労働者と同様に加入が必要となります。
また、所得税や住民税についても、日本人従業員と同様の基準で徴収・納付を行う必要があります。
人手不足に外国人を雇用!価値観に寄り添う工夫を
外国人材の採用は、人手不足解消のための有効な手段として注目を集めています。ただし、言語や文化的背景の違いといった課題から、雇用維持への負担感を感じる企業も少なくありません。そのため、採用から定着までを見据えた包括的な取り組みが重要となっています。
本記事で取り上げた統計やアンケートの結果が示すように、外国人材の活躍には適切な支援施策が欠かせません。とくに効果が高いのは、価値観や生活習慣に寄り添った福利厚生の整備です。たとえば、母国への一時帰国のための特別休暇制度や、文化的な食事の制限にとらわれない食事補助など、きめ細やかな支援が定着率向上につながっています。
このような福利厚生の整備は、外国人従業員が自分の価値観を大切にしながら働ける環境づくりの第一歩です。なかでも食事補助の福利厚生「チケットレストラン」は、外国人の食の好みを尊重しながら働きやすい環境を整えられます。外国人労働者の活躍を食事面や経済面でサポートしませんか。