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Ticket Restaurant® Touch 兼 Ticket Meal Edenred ™ 利用者規約

第1条(目的)

本規約は、利用者が所属する当企業(以下「当社」といいます。)が発行するTicket Restaurant® TouchまたはTicket Meal Edenred ™(福利厚生食事電子マネー、以下「食事電子マネー」といいます。)およびTicket Restaurant® Touch食事カードまたはTicket Meal Edenred ™食事カード(以下「食事カード」といいます。)の利用条件等について規定するものです。利用者は、食事カードを使用して食事電子マネーを利用するにあたり、本規約および別途交付されるご利用ガイド(以下「ご利用ガイド」といいます。)をお読みいただき、これらに同意のうえ、食事電子マネーおよび食事カードをご利用するものとします。

 

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。

  1. 食事電子マネーとは、当社が発行し、食事カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます
  2. 食事電子マネーサービスとは、利用者がTicket Restaurant® Touch加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により食事カードを提示し、これにチャージされた食事電子マネーを利用することで、Ticket Restaurant® Touch加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます
  3. 食事カードとは、利用者が食事電子マネーを管理および利用するためのカードでTicket Restaurant® Touchマークの付されたカードをいいます
  4. 利用者とは、当社所定の方法で本規約を承認のうえ食事カードの利用を申し込み、当社がこれを認めて食事カードを交付した当社の役員または使用人(以下「従業員等」といいます。)をいいます
  5. Ticket Restaurant® Touch加盟店とは、当社または当社と提携している会社とTicket Restaurant® Touch加盟店契約を締結し、食事電子マネーを利用する利用者に商品等の販売または提供を行うものをいいます
  6. チャージとは、当社所定の方法により、食事カードに食事電子マネー残高が加算されることをいいます
  7. 食事電子マネー残高とは、食事カードにチャージされ、利用者が利用することのできる食事電子マネーの残高をいいます
  8. 受託企業とは、当社から委託を受けて食事カードの発行代行等を行う株式会社エデンレッドジャパンをいいます

 

第3条(食事カードの発行)

  1. 当社は、利用者本人に食事カードを発行します。利用者は、食事カードを受け取ったときに、表面記載のカード名義または社員番号を確認いただくものとします。食事カードは、表面記載のカード名義人本人または表面記載の社員番号の保有者本人に限りご利用できます。利用者本人以外は使用できません。
  2. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって食事カードを使用し管理しなければなりません。また、利用者は、食事カードを第三者に譲渡・売却・貸与・担保提供その他の処分をすることや、第三者の食事代金の支払いにご利用することはできません。

 

第4条(チャージ)

食事カードへのチャージは、当社所定の方法で行うものとし、Ticket Restaurant® Touchの場合には利用者からの対価の徴収は給与等の天引き等によって行われるものとします。利用者が直接食事カードへチャージを行うことはできません。

 

第5条(食事カードの利用)

  1. 食事カードは、当社が従業員等に対して発行する福利厚生用カードであり、このうちTicket Restaurant® Touchの場合には非課税扱いとなります。食事カードは、Ticket Restaurant® Touch加盟店での飲食物にかかる飲食代金の決済のためにのみご利用できます。
  2. 食事カードの一日あたりの利用限度額は当社所定の金額とします。
  3. 利用者がTicket Restaurant® Touch加盟店で食事カードを利用して飲食物を購入する場合、利用者の食事電子マネー残高から飲食物にかかる飲食代金合計額を差し引くことにより、金銭にて飲食物にかかる飲食代金合計額をお支払いいただく場合と同様の効果が生じるものとします。
  4. 利用者は、Ticket Restaurant® Touch加盟店において、飲食物にかかる飲食代金の決済にあたり、食事電子マネー残高が飲食代金合計額に不足する場合、または飲食代金合計額が第2項の一日あたりの利用限度額を超過する場合には、利用者はその不足額または超過額を当社またはTicket Restaurant® Touch加盟店が定める方法により、支払うものとします。
  5. 利用者は、食事カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。
  6. 利用者は、Ticket Restaurant® Touch加盟店で提供される商品であっても、アルコール飲料およびたばこの購入代金その他の飲食物以外の購入代金の決済のためには食事カードをご利用いただけません。
  7. 食事カードは、利用者の勤務地周辺のTicket Restaurant® Touch加盟店で勤務時間内の食事に利用してください。最新のTicket Restaurant® Touch加盟店の情報は、My Edenred(利用者向けポータル、以下「ポータル」といいます。)およびTicket Restaurant® Japanアプリ(iOS & Android対応利用者向けアプリ、以下「アプリ」といいます。)において確認することができます。
  8. 利用者は、食事カードを利用して購入した飲食物については、当日に限り、また最新の購入品に限り、Ticket Restaurant® Touch加盟店に対する取消しが可能です。利用者が返品を希望する飲食物の後に別の飲食物の提供を受けた場合、また、翌日以降は返品ができませんので、ご留意ください。
  9. Ticket Restaurant® Touchの場合には、利用者が本規約またはご利用ガイドの定めに反して食事カードを利用した場合、追加的に所得税等が課せられる可能性があります。
  10. 利用者が本規約またはご利用ガイドの定めに反して食事カードを利用した場合、当社および受託企業は、利用者に対し、本規約およびご利用ガイドの定めに従った利用を求め、または国税庁等に対し利用者の情報を通告する措置を講じることができるものとします。

 

第6条(食事電子マネー残高)

  1. 食事電子マネー残高は、ポータルまたはアプリにて確認することができるものとします。
  2. 食事電子マネー残高の有効期間は、チャージの日の属する月の12ヶ月後の月末日までとし、未使用の食事電子マネー残高は、当該日の経過をもって、失効するものとします。有効期間満了により、食事カードにチャージされた残高が失効した場合、利用者は失効したカード残高のご利用ができなくなることについて同意します。
  3. 受託企業は、食事カードへのチャージに関与せず、利用者と当社との間のチャージに関する問題が発生した場合には、利用者と当社との間で一切の問題を解決するものとします。

 

第7条(食事カードおよび食事電子マネーの利用ができない場合)

利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、食事カードおよび食事電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびに食事電子マネー残高の確認をすることができません。利用者は、かかる場合に、利用者に対する事前の通知なく食事カードおよび食事電子マネーのご利用が制限されること、このために利用者に損害が生じたとしても、当社および受託企業が責任を負わないことについて、あらかじめ承諾するものとします。

  1. 食事カード利用にかかる機器またはネットワークの保守、障害対応による場合、サービス変更または機能拡張による場合、その他技術的な理由等により、食事電子マネーサービスの全部または一部を休止する場合
  2. 食事カード・利用端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電、決済不備その他の事由による使用不能の場合
  3. 食事電子マネーシステムにかかるポータルまたはアプリの通信環境が正しく作動しなかった場合
  4. その他やむを得ない事由のある場合

 

第8条(利用者資格の喪失)

  1. 利用者は、当社所定の方法により食事電子マネーサービスのご利用を中止することができます。また、利用者が食事カードの利用者資格を喪失した場合、食事電子マネーサービスの利用ができなくなります。
  2. 利用者が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用者資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、利用者による食事電子マネーの利用を直ちに中止させ、食事電子マネー残高を失効させることができます。

    1. 食事カードを偽造または変造もしくは改ざんした場合

    2. 食事カードを不正に使用・利用した場合

    3. 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)

    4. その他、利用者が本規約に違反した場合

    5. 上記に準ずる行為があり、当社が利用者として不適格と判断した場合

 

第9条(払戻原則禁止)

当社は、法令で定める場合を除き、カード残高の払戻しおよび食事電子マネーの換金または現金の払戻しをいたしません。

 

第10条(食事カードの破損・汚損時の再発行等)

  1. 当社は、食事カードの破損・汚損等の理由により利用者が食事カードの再発行を希望し、当社が利用に支障が出るような破損・汚損等であると認めた場合に限り、当該破損・汚損等した食事カードと引き換えに新しい食事カードを発行から1年以内であれば、再発行します。利用者は、食事カードの再発行を希望する場合には、必ず当社を通じて受託企業へ申し込む必要があります。食事カードは、受託企業から受領のうえ当社がこれを利用者に交付することをもって、再発行されるものとします。なお、再発行した食事カードはデザイン変更される場合があることを利用者は承諾するものとします。
  2. 前項により食事カードが再発行された場合、当社所定の方法で確認された食事電子マネー残高が再発行された食事カードに引き継がれるものとします。

 

第11条(食事カードの紛失・盗難時の再発行等)

  1. 食事カードを紛失または盗難等により食事カードを喪失した場合、利用者は、受託企業に直接届け出て食事カードを無効にするとともに、食事カードの発行者である当社に報告する必要があります。受託企業は、利用者から紛失、盗難等により食事カードを喪失した旨の届け出があった場合、当該食事カードについて、使用停止の措置 (以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
  2. 当社は、第三者から食事カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該食事カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
  3. 利用者は、食事カードの喪失後、食事カードの再発行を希望する場合には、必ず当社を通じて受託企業へ申し込む必要があります。食事カードは、受託企業から受領のうえ当社がこれを利用者に交付することをもって、再発行されるものとします。なお、再発行した食事カードはデザイン変更される場合があることを利用者は承諾するものとします。
  4. 前項により食事カードが再発行された場合、当社による食事カードの使用停止措置が完了した時点の食事電子マネー残高が再発行された食事カードに引き継がれるものとします。
  5. 利用者が食事カードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを利用者は承諾するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、食事カードまたは食事電子マネーを第三者に利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  6. 食事カードの再発行後、利用者が喪失した食事カードを発見した場合、利用者は、発見した食事カードを遅滞なく当社に返還するものとします。一度使用を停止した食事カードは再度有効化することはできません。

 

第12条(Ticket Restaurant® Touch加盟店との紛議)

  1. 利用者が、食事電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者とTicket Restaurant® Touch加盟店との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、利用者は、当社および当該Ticket Restaurant® Touch加盟店に対し食事電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。

 

第13条(個人情報の収集・利用)

利用者(本条においては、食事電子マネーサービスの入会申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・社名等の提供、利用者が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項および食事電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。

 

第14条(規約等の変更)

  1. 当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本規約およびご利用ガイドを変更することができるものとします。また、当該告知後、利用者が食事カードを利用した商品等の購入、食事電子マネー残高の確認をした場合には、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
  2. 前項の告知がなされた後、利用者から異議の申し出なく1ヶ月が経過した場合には、当社は、利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。ただし税法その他関係諸法令への適合性を担保するためその他合理的な理由がある場合には、当社は前項の告知に伴い直ちに変更の効力を発生させることができるものとします。

 

第15条(食事電子マネーサービスの終了)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、食事電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    1. 社会情勢の変化
    2. 法令の改廃
    3. その他当社のやむを得ない都合による場合
  2. 前項の場合、利用者は当社の定める方法により、食事電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

 

第16条(制限責任)

第7条および第8条に定める理由およびその他の理由により、利用者が食事電子マネーサービスを利用することができないことで、当該利用者に生じた不利益または損害について、当社および受託企業は、その責任を一切負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社または受託企業の故意または重過失による場合を除きます。

 

第17条(通知の到達)

当社が、利用者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は利用者から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

 

第18条(業務委託)

当社は、本規約に基づく食事電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を受託企業および第三者に委託することができるものとします。

 

第19条(問い合わせ窓口)

利用者は、本規約に基づく食事カードおよび食事電子マネーサービスの利用に関して、以下の問い合わせ窓口に対して照会を行うことができるものとします。ただし、下記に記載のない問い合わせ内容については、対応できない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。

  1. 紛失・盗難等にあった場合、電話による食事カードの利用停止受付
  2. 食事カードおよび食事電子マネーサービスの利用に関する質問、手続に関する問い合わせ対応
  3. 当社が提供する利用者向けポータルまたはアプリの操作方法についての問い合わせ対応

【問い合わせ窓口】
カスタマーセンター 0120-890-236

 

第20条(合意管轄裁判所)

利用者は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

 

第21条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

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